経営が立ち行かないときに検討すべき最終手段が法人破産です。法人破産をすれば再スタートを切れますが、破産というネガティブな言葉や費用、デメリット、スケジュールなどに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、法人破産の概要やメリット・デメリット・スケジュール、費用などを解説します。一度赤字を清算して再度事業に挑戦したい方は参考にしてください。
法人破産とは

法人破産とは、会社の経営が困難になった際に検討される法的な整理手続きのことです。会社の財産を法律に則って清算し、最終的に会社そのものを消滅させます。
ネガティブなイメージを持たれがちですが、法的な整理を通じて経営者や関係者が新たな一歩を踏み出すための手段となる場合もあります。
法人破産と個人破産の違いや、法人破産が認められないケースを見ていきましょう。
法人破産と個人破産との違い
法人破産と個人破産の違いは、以下のとおりです。
| 法人破産 | 個人破産 | |
|---|---|---|
| 手続きの対象 | 法人の債務を精算する | 個人の債務を清算する |
| 破産できる条件 | 支払不能または債務超過(負債が資産を上回る状態)に陥ったとき | 原則として支払不能の場合に限られる |
| 手続き後の結果 | 手続きが終わると消滅する | 免責許可という裁判所の決定を得て初めて借金の返済義務が免除される |
| 処分される財産の範囲 | 原則すべての財産が対象となる | 生活に必要な一定の財産(自由財産)を残すことが可能 |
| 税金の扱い | 滞納税は原則として法人消滅とともに消える | 滞納税は自己破産しても支払義務が残ることが一般的 |
法人は個人よりも破産条件がいくつか存在するため破産手続きがしやすいですが、財産はすべて失われます。個人は一部財産を残せますが、債務免除の条件や滞納税の扱いは厳しいです。
会社の経営者がとくに注意すべきは、会社の借入金に対して個人保証(連帯保証)をしているケースです。
この場合、会社が破産すると、経営者個人が会社の代わりに返済義務を負うため、法人破産と同時に自己破産の手続きも必要になります。
法人破産が認められないケース
法人破産が認められないケースは、以下の2つです。
- 予納金を裁判所に納付できない場合
- 破産制度を不当に利用しようとした場合
予納金を期限までに現金で納められないと、破産の申立ては受け付けられません。予納金は、手続きを進行する弁護士など破産管財人の報酬や手続きの実費に使われるお金で、会社の負債額などに応じて裁判所が金額を決定します。
比較的簡易な手続きでも最低200,000円程度、事案によっては最低700,000円から数百万円以上が必要となる場合もあります。
また、不当な破産制度の利用も認められません。たとえば、単に債権者からの取り立てを逃れるためだけに申し立てたり、破産直前に財産を隠したり不当に安く処分したりする行為は、制度の濫用とみなされます。
このほか、裁判所に嘘の書類を提出するといった行為をした際も、破産は認められません。こうした場合は申立てが認められないだけではなく、財産隠しなどによる詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もあります。
法人破産を検討する際は、早い段階で弁護士に相談し、予納金を含む費用の準備について計画を立てましょう。
法人破産のメリット

法人破産のメリットは、以下の3つです。
会社経営が行き詰まり、破産を選ぶことは経営者にとって大変重い決断です。しかし、法律に則った破産手続きをすれば、再スタートのきっかけにもなります。メリットをおさえて、再スタートへ向けた準備をしましょう。
1. 債権者の取り立てが終わる
法人破産をすると、債権者の取り立てが終了します。破産手続きが始まると、弁護士が代理人となった旨を知らせる受任通知を債権者に送付します。
この通知を受け取った貸金業者等は、法律にもとづき、正当な理由なく直接連絡を取れません。
裁判所が破産手続開始決定を出すと、個別の債権者が会社や代表者個人の財産に対して訴訟を起こしたり、給与や預金を差し押さえたりする強制執行もできなくなります。
これにより取り立てが完全に止まり、日々の不安が解消されるでしょう。精神的に落ち着けることで、破産手続きや今後の生活設計に集中する時間、心の余裕を取り戻せます。
2. 債務の負担がなくなり精神的に楽になる
法人破産の手続きが正式に完了すると、会社が負っていた借入金や買掛金、未払金といったすべての債務支払義務が原則消滅します。よって、債務返済のプレッシャーから解放されます。
法人破産は会社の財産を清算し、最終的に法人格自体を消滅させる手続きです。手続きが終了すれば、会社自体が法律上なくなります。そのため、債務を負う主体が存在しなくなり、残った債務も消えるのです。
たとえば、金融機関からの融資、取引先への支払い、事務所の家賃、リース代金など、会社名義の負債は基本的にすべて対象となります。
また、滞納していた法人税や消費税、社会保険料などの公租公課も、法人格の消滅とともに原則納税義務がなくなります。資金繰りの心配や返済計画で頭を悩ませることがなくなり、精神的な負担の軽減が期待できるでしょう。
3. 再スタートへの準備ができる
法人破産をすれば、事業の再スタートが切れます。法人破産は会社を終了する手続きですが、債務を清算して新たな事業に向けて再スタートを切る準備期間と捉えることも可能です。
破産手続きがはじまると、会社の財産の管理や処分、債権者への対応といった複雑な業務は、裁判所が選任した破産管財人に引き継がれます。そのため、基本的に会社経営に直接関わる必要はなくなります。
この期間を利用して、自身の将来についてじっくり考え、計画を立てられるのです。
信用面での課題や資金調達の難しさといった現実はありますが、再起への道が完全に閉ざされるわけではないため、これまでの経験を次に活かせるよう、準備を進めるのが大切です。
法人破産のデメリット

法人破産のデメリットは、以下の3つです。
法人破産には債務整理上のメリットもありますが、会社や関係者にとって避けられない厳しい面も存在します。デメリットをおさえて、適切な経営判断につなげてください。
1. 会社の再建ができない
法人破産をすると、会社の再建ができません。法人破産を選択すれば、会社の事業活動は終了し、会社自体が法律上消滅するため、法人破産をした会社は、再び同じ法人として事業を再建できません。
法人破産は清算型の手続きであり、会社の残された財産を債権者に公平に分配して、会社を整理・清算します。民事再生や会社更生などのような事業の継続や立て直しを目指す再建型の手続きとは目的が異なるのです。
破産手続きが完了すれば、会社の法人格は消滅し、会社の名前やブランド、顧客からの信用、取引先との関係、事業運営に必要な許認可なども失われます。
事業の継続や会社の再建を目指すなら、民事再生や私的整理、事業譲渡といった方法も検討しましょう。
2. 法人としての財産を失う
法人破産をした場合、会社名義で所有している財産(資産)は、原則すべてが処分・換価の対象となります。法人破産は会社の財産を債権者に公平に分配する手続きだからです。
破産した会社の財産は、裁判所によって選任された破産管財人が管理し、売却などを通じて現金に換えられ、最終的に債権者への支払いに充てられます。
個人の自己破産の場合には、生活に必要な最低限の財産を手元に残すのが認められていますが、法人にはそのような制度はありません。
以下のような金銭的価値のあるものは、すべて財産としてみなされます。
- 土地・建物などの不動産
- 銀行預金
- 売掛金
- 株式などの有価証券
- 工場設備
- 車両
- パソコン
- オフィス家具
- 在庫商品
- 特許権などの知的財産権
破産手続開始の決定後は、会社の代表者であっても上記の財産を自由に処分することはできません。もし財産を隠したり、不当に処分したりした場合は、詐欺破産罪などに問われる可能性もあるため、財産を隠すのはやめましょう。
3. 従業員を解雇しなければならない
法人破産をする際は、従業員の解雇をしなければなりません。会社が事業活動を停止し、法人格自体がなくなる以上、従業員を雇用し続ける主体が法的に存在しなくなるため、解雇は避けられません。
解雇の対象となるのは、正社員に限らず、契約社員やパートタイマー、アルバイトなど、会社と直接の雇用契約を結んでいる方々すべてです。
解雇を通知する時期は、破産の事実が外部に漏れることによる混乱を防ぐため、破産申立ての直前となることが一般的です。
従業員を解雇するにあたっては、以下のように法律で定められたさまざまな対応をしなければなりません。
- 未払い給与や退職金の支払い
- 30日前の予告ができない場合の解雇予告手当
- 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
- 離職票の発行
従業員の生活に多大な影響を与えるため、丁寧な配慮や説明が必要になります。
法人破産のスケジュール

法人破産のスケジュールは、以下の流れで進んでいきます。
破産手続きが終了するまでの流れをおさえて、スムーズに手続きを進めましょう。
1. 弁護士に依頼する
法人破産を検討している場合、まずは破産手続きに詳しい弁護士を探し、相談して正式に依頼しましょう。
法人破産は法律に則って進められる専門的な手続きであり、準備すべき書類も膨大で複雑です。経営者自身で進めるのは現実的には難しく、手続きを熟知した弁護士のサポートが不可欠です。
早い段階で弁護士に依頼すれば、手続きをよりスムーズかつ有利に進められるでしょう。
弁護士は、会社の財務状況や事業内容を詳しくヒアリングし、破産の妥当性チェックやほかの選択肢の検討などをしてくれます。
破産を選択した場合は、裁判所への申立てに向けて、必要書類の準備や手続き費用の確保方法の検討、受任通知の送付といった債権者への対応、従業員への説明方針など、具体的な準備作業をサポートします。
準備期間は会社の状況にもよりますが、一般的には数週間から数ヶ月、場合によっては半年程度かかることもあるでしょう。
2. 裁判所に法人破産を申し立てる
弁護士による事前の準備作業が整ったら、裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。申立ては、依頼した弁護士が代理人として、会社の主たる営業所(本店など)がある地域を管轄する地方裁判所に対して行うものです。
申立てが裁判所に受理されると、正式な法人破産の法的手続きが開始されます。
申立ての際は、以下のような添付書類が必要です。
- 会社の基本的な情報を示す登記事項証明書
- 過去の経営状況を示す決算書
- 現在の資産と負債の状況をまとめた財産目録や債権者一覧表
- 破産に至った経緯を説明する陳述書
- 破産申立てを行うことに対する取締役会の承認を示す議事録
また、申立て時には裁判所に収入印紙や郵便切手を納め、申立て後速やかに手続き費用の予納金を現金で納める必要があります。
手続きは弁護士主導で進みますが、正確な情報提供など、経営者自身の協力も不可欠です。
3. 弁護士と裁判所の即日面談を行う
裁判所に法人破産の申立てを行った後、一部の裁判所では即日面談と呼ばれる面談が行われています。
この面談は、申立てを行った当日または数日という早い段階で、裁判官や申立てを行った会社の代理人弁護士、破産管財人となる弁護士が打ち合わせをするものです。
即日面談は、申立て内容の確認や、今後の手続きを進める上での重要な点などを関係者で共有し、手続きを迅速かつ円滑に進めるのが目的です。
この場で、会社の代理人弁護士は、会社の状況、破産に至った背景、資産や負債の概要などを説明します。
破産管財人候補者は、事件の難易度や注意点を把握し、就任への準備をします。即日面談があることで、裁判官が代表者から直接話を聞く手続きである破産審尋が省略されることも多く、破産手続きの時間短縮も期待できるのです。
面談自体は弁護士が中心となって対応しますが、正確な情報伝達のために、事前に弁護士との間で十分打ち合わせをしておくとよいでしょう。
4. 破産管財人を選任する
裁判所が破産手続開始決定という命令を出したと同時に、破産手続きの具体的な実務を担当する専門家である破産管財人を選任します。
破産管財人は、裁判所の監督のもと、中立的な立場から会社の財産を管理・換価し、債権者への配当などの手続きを進める中心的な役割を担う人です。
個人の自己破産では管財人が選任されないケースもありますが、法人破産の場合は必ず破産管財人が選任される管財事件として扱われます。
破産管財人には、その裁判所が管轄する地域の弁護士のなかから、経験や専門性を考慮して適任者が選ばれます。
破産管財人が決定すると、会社のすべての財産を管理・処分する権限は、経営者から破産管財人に移ります。これ以降、経営者は会社の財産に一切手を触れられません。
代わりに、経営者には会社の帳簿や印鑑、通帳などを速やかに管財人に引き継ぎ、管財人が行う調査や業務に対して協力する法的な義務が生じます。
申立てから開始決定・管財人選任までは、通常1~2週間程度で進められます。
5. 財産の換価や調査・債権者集会が行われる
破産管財人が選任されると、本格的な破産手続きの実務が始まります。実務は以下の手順で進んでいきます。
- 会社の財産をできるだけ高く売却して現金化する作業(換価)が行われる
- 会社の負債状況や破産に至った経緯などを詳しく調査する作業が行われる
- これらの進捗状況を定期的に報告するための債権者集会のが開かれる
まず、管財人は会社名義の不動産、機械設備、在庫商品、売掛金などを適切な方法で売却・回収し、現金に変えていきます。
次に、会社の帳簿類や取引記録を精査し、他に隠された財産がないか、破産直前に不当な財産処分や特定の債権者への不公平な返済がないかなどを調査します。
もし問題が見つかれば、管財人は否認権という法的な権利の行使により、流出した財産を取り戻すケースがあるため、注意しましょう。
また、債権者から提出された債権届の内容を審査し、誰にいくらの支払義務があるのかを法的に確定させます。
最後に、業務の進捗状況や財産の状況、今後の見通しなどを報告するために、破産手続開始から約3ヶ月後を目安に第1回の債権者集会が裁判所で開かれます。
その後も、換価や調査が続く間は、2~4ヶ月に1回のペースで集会が開催されるのが一般的です。
6. 債権者への配当が行われる
破産管財人による会社の財産の換価作業がすべて終了し、支払いに充てられる現金が確保できた段階で配当が行われます。
配当とは、集められた現金を、法律で定められた優先順位に従って、各債権者に分配する手続きです。
ただし、すべての債権者が支払いを受けられるわけではありません。配当には厳格なルールがあり、以下のように法律上とくに優先度が高いとされる財団債権や優先的破産債権から支払われます。
- 破産管財人の報酬や手続き費用
- 滞納していた税金や社会保険料の一部
- 従業員の未払い給料の一部など
それでもなお資金が残っている場合に限り、銀行からの無担保融資や取引先への買掛金といった一般破産債権を持つ債権者への配当が行われます。
しかし、多くの中小企業の破産事例では会社の資産が乏しく、優先的な支払いを終えると資金が残りません。
そのため、一般の債権者への配当は全く行われないまま手続きが終わることも少なくありません。
配当が行われる場合、通常はすべての換価が終わった後に1回で行われますが、途中でまとまった資金ができた場合に中間配当が行われるケースもあります。
7. 破産手続きが終了する
債権者への最後の配当が無事に完了した場合、裁判所は破産手続終結(または廃止)の決定という最終的な判断を下します。これにより、法人破産に関する一連の法的な手続きは完了です。
手続きが完了すると、破産した会社の法人格や債務が消滅します。このほか、法務局に保管されている会社の登記簿も、裁判所からの通知を受けて閉鎖されます。
手続きが完了するまでの期間は、裁判所への申立てから数えて半年から1年半程度です。
法人破産でかかる費用

法人破産で必要な費用は、以下の4つです。
事前にどのような費用がかかるのか把握して、不安の解消につなげましょう。
1. 予納金
予納金とは、申立てを行う会社が裁判所に前もって納付する費用のことです。法人破産でかかる費用のなかでも大部分を占め、破産管財人の報酬や、郵便代、財産評価費用などに充てられます。
会社に十分な現金がない状態でも、予納金があれば破産管財人が活動を開始でき、財産の調査や換価、配当といった手続きを進めることが可能です。
予納金の具体的な金額は、会社の負債の総額や、資産や債権者数の多さに応じて、担当する裁判所が決定します。手続きの進め方は主に以下の2つで、それぞれ金額が異なります。
| 特定管財(一般的な手続き) | 少額管財(弁護士が代理人となり、事案が比較的単純であると認められる場合) |
|---|---|
| 700,000円〜数百万円以上 | 200,000円程度〜 |
予納金は、原則として現金で一括納付する必要があります。
2. 弁護士費用
弁護士費用は、法人破産の手続きを弁護士に依頼し、申立ての準備から手続きの完了までサポートしてもらうために支払う費用です。
法人破産の手続きは、専門的な法律知識が求められるだけではなく、膨大な書類の作成、裁判所や破産管財人との連絡調整、債権者への対応など、多くの手間と時間がかかります。
これらの煩雑な業務を弁護士に任せれば、法的に正しくスムーズに手続きを進めてもらえます。
弁護士費用の内訳は法律事務所によってさまざまですが、以下の3つで構成されるのが一般的です。
| 費用の内訳 | 詳細 |
|---|---|
| 着手金 | 正式に依頼する際に支払うお金 |
| 報酬金 | 手続きが無事に終了した際に支払うお金。法人破産の場合は発生しなかったり少額だったりする場合がある |
| 実費 | 弁護士が業務のために立て替えた交通費やコピー代などのお金 |
具体的な金額は、依頼する法律事務所の方針や、案件の規模・複雑さ、手続きの種類によって異なりますが、少額管財事件で600,000円程度から、特定管財事件では1,000,000円程度からとなります。
事案によってはさらに高額になることも考えられます。
支払方法は、基本的には一括払いです。ただし、事務所によっては分割払いの相談に応じてくれる場合もあります。なお、公的な立替制度である法テラスは法人破産には原則利用できません。
3. 申立印紙代
申立印紙代は、裁判所に破産手続開始申立書という正式な書類を提出する際に、手数料として納める必要があるお金です。支払う際は現金ではなく収入印紙を購入し、申立書に貼り付けて納付します。
法人破産にかかる他の費用と比べると、申立印紙代の金額は少額です。
現在の裁判所の規定によれば、法人破産の申立てに必要な印紙代は、通常1,000円です。収入印紙は、郵便局の窓口や、法務局などにある印紙売りさばき所で購入できます。
申立てを受理してもらうために必須の費用のため、忘れずに準備しましょう。
4. 官報公告費
官報公告費とは、法人破産の手続き開始といった情報を裁判所が官報に掲載するために必要な費用のことです。
官報とは、国が発行する機関紙で、破産情報などが記載されています。
法人破産のような手続きは、お金を貸していた金融機関や取引先、株主、従業員など、多くの人々に影響を与えます。
そのため、手続きが始まったことや、債権者が自身の権利を主張するための期間(債権届出期間)などを、広く一般の人々に知らせる必要があり、法律で官報への掲載が義務付けられているのです。
官報には、破産した会社の名前や住所、手続きが開始された日付、担当する裁判所名、破産管財人の氏名などが掲載されます。
官報掲載にかかる費用は、情報の量によって異なります。法人破産の場合、一般的には10,000円から20,000円程度です。
官報公告費は裁判所に納める予納金に含まれているため、別途用意する必要はありません。気になる場合は、依頼する弁護士に確認してみましょう。
法人破産すると代表者も自己破産が必要?

法人破産を検討する際に、代表者自身も自己破産しなければならないのか、不安に思う方もいるのではないでしょうか。法人破産と自己破産の関連性について解説します。
法人破産しても個人破産が必要とは限らない
法人破産をしても、個人の自己破産が必要とは限りません。法律上、法人と代表者個人は別人格として扱われるためです。
法人破産とは、会社(法人)が支払不能や債務超過の状態に陥った場合に、裁判所の監督のもとで会社の財産を清算し、法人格を消滅させる手続きです。
つまり、会社の負債はあくまでも会社の負債であり、原則として代表者個人が直接返済する義務を負うものではありません。
したがって、会社が法人破産をしたからといって、自動的に代表者個人も自己破産をしなければならないというわけではないのです。
代表者個人が会社の債務について連帯保証などを行なっておらず、個人の資産と会社の資産が明確に分離されている場合は、法人破産をしても個人の生活への影響は限定的です。
代表者が会社の連帯保証人の場合は自己破産の可能性も
中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表取締役が会社の債務に対して連帯保証人になるのを求められるケースが一般的です。
連帯保証人とは、会社などの主たる債務者が債務を返済できなくなった場合に、その債務全額について会社と同等の返済義務を負う人のことです。
そのため、会社が法人破産の手続きを開始し、会社の財産だけでは負債を完済できない場合、債権者は連帯保証人である代表者個人に対して、残りの債務の返済を請求します。
もし代表者個人の資産を充てても会社の負債を肩代わりできない場合、代表者自身も多額の借金を抱えることになり、自己破産を選択しなければならない可能性は高まるでしょう。
自己破産をすると、不動産や高価な動産といった一定の価値のある財産は換価処分され、債権者への配当に充てられますが、その代わりに残りの借金の支払義務が免除されます。
ただし、信用情報機関に事故情報が登録される、一定期間特定の職業に就けなくなるといったデメリットもあります。
法人破産をする場合の相談先

法人破産をする場合の主な相談先は、以下の3つです。
法人破産の手続きは複雑で、法律や会計に関する専門知識が不可欠です。専門家に相談しながら、手続きをスムーズに進めて負担を緩和しましょう。
1. 弁護士|破産手続き全般を依頼
法人破産の手続き全般を任せたい場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は法律の専門家であり、破産法に基づいた複雑な手続きを依頼者の代理人として遂行する権限を持っています。
そのため、以下の手続きの代行が可能です。
- 裁判所への破産手続開始の申立て
- 債権者への通知や説明
- 問い合わせ対応
- 財産の管理・換価を行う破産管財人との交渉
- 債権者集会での対応
破産手続きに関するほぼすべての業務を代行してもらえます。とくに債権者からの直接の連絡や督促が代表者に来なくなる点は、精神的な負担が軽減されるため、メリットといえます。
弁護士への相談は、破産を決断する前のできるだけ早い段階でするのが望ましいでしょう。
2. 司法書士|破産申立書類の作成を依頼
司法書士は、登記や供託、書類作成の専門家です。法人破産の手続きでは、裁判所へ提出する以下のような申立書類の作成を依頼できます。
- 破産手続開始申立書
- 陳述書
- 債権者の一覧表
- 保有財産の目録
- 従業員名簿
司法書士に依頼すれば、弁護士よりもかかる費用を抑えられる可能性があります。
しかし、司法書士には弁護士のような代理権が原則として認められていないため、裁判所での手続きや、債権者との直接交渉、破産管財人とのやり取りなどを代わってもらえません。
すべての手続きを代行してもらいたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
3. 税理士|資金繰りや税務の相談を依頼
税理士は税務と会計の専門家であり、法人破産の手続きそのものを代理する立場ではありません。しかし、破産に関連する財務・税務面で頼りになる専門家です。
税理士からは、会社の財務諸表や資金繰りの状況を分析し、経営改善策や資金調達、返済計画の見直しなど破産以外の選択する可能性についてアドバイスをもらえます。
日頃から会社の経理状況を把握している顧問税理士であれば、より的確な現状分析と助言が期待できるでしょう。
また、破産手続き中や終結後には、未払いの税金の処理や、解散事業年度・清算事業年度の確定申告といった複雑な税務処理が必要です。
税理士に相談すれば、これらの税務申告を正確に行い、税務署とのやり取りを円滑に進められます。
ただし、税理士は法的な手続きの代理は行えないため、破産申立て自体は弁護士に依頼し、税理士とは税務面で連携を取るようにしましょう。
法人破産に関するよくある質問

法人破産に関する質問・疑問をまとめました。破産手続き時などの参考にしてください。
Q. 法人破産の費用が払えない場合の対処法は?
A. 法人破産の費用が支払えない場合は、いくつかの方法を試してみるとよいです。たとえば、弁護士事務所によっては、費用の分割払いや後払いに応じてくれる場合もあります。
また、会社の売掛金を回収したり、不要な資産を売却したりして費用を捻出する方法も考えられます。弁護士に依頼すれば、裁判所への予納金を低額に抑えられる少額管財という手続きを利用できる可能性もあるでしょう。
Q. 法人破産したらそのまま放置してはダメ?
A. 法人破産の状態をそのまま放置するのは避けましょう。法人破産は、法律に則って会社の財産を清算し、法人格を消滅させるための正式な手続きです。
代表取締役などの役員には、破産手続きが始まるまでの間、会社の財産を適切に管理・保全する義務があります。
会社を放置してしまうと、債権者からの問い合わせや督促に対応できず、混乱を招いたり訴訟を起こされたりするリスクも高まります。
また、従業員への説明や必要な手続きを怠れば、労働問題に発展しかねません。困難な状況ではありますが、弁護士や破産管財人と連携し、最後まで責任を持って対応することが重要です。
Q. 法人破産時の弁護士費用は源泉徴収の対象?
A. 弁護士費用のうち、弁護士や破産管財人への報酬は源泉徴収の対象になります。弁護士の業務に関する報酬または料金は、源泉徴収の対象です。このほか、破産前に従業員へ支給する解雇予告手当も源泉徴収の対象となります。
Q. 法人破産した際に滞納していた税金や社会保険料はどうなる?
A. 法人破産の場合に滞納していた税金や社会保険料は、すべて消滅します。破産手続きで会社・法人ごと消滅し、債務も消滅するためです。個人破産では滞納している税金や社会保険料は消滅しないため、注意しましょう。
まとめ
法人破産は取り立てや債務負担がなくなることから精神的に安心できるのがメリットです。しかし、破産してしまえば会社の再建はできません。手続き完了までのスケジュールも長期的になりがちです。
費用については事前に用意しておくのが最適ですが、支払えない場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
法人破産の手続きは弁護士のサポートが重要です。千代田中央法律事務所では、法人の現状から最適な提案をし、破産するとなればスピーディーに手続きへ移ります。
取引先や家族にも迷惑をかけずに手続きを進めていきますので、破産を検討する法人代表者はぜひご相談ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

