飲食関連、ホテル・旅館業、建設業、アパレル関連など会社・事業の廃業・破産をご検討中の方へ 弁護士が最適な方法で 解決いたします。

破産手続き・廃業をご検討中の方
まずは千代田中央法律事務所まで
ご相談ください。

法人・事業の破産手続き・廃業をご検討中の方へ

このようなことで悩んでいませんか?

  • 破産のデメリットを正確に理解してから手続きを進めたい
  • 業績の悪化が止まらず、資金繰りの目途が立たない
  • 事業を停止したが負債が残っており清算手続きがとれない
  • 家族に迷惑をかけずに破産手続きを行いたい
  • 手持ち資金が無くなる前に会社を整理したい

Merit

千代田中央法律事務所に依頼する5つのメリット

  1. 1事案に応じた最適な
    解決方法をご提案いたします。
    当事務所に所属する全弁護士が、破産案件のほか廃業手続き全般を担当し経験・ノウハウの蓄積があるため、具体的な資産・負債状況、取引内容等を精査したうえで、破産手続きにとらわれず、事案に応じた最適な解決方法をご提案して参ります。
  2. 2破産手続きをはじめ、選択した廃業手続きを
    スピーディーに進めて参ります
    破産手続きのほか各種廃業手続きに精通しているため、具体的事案の解決に必要なことを見極めたうえで、無駄なく手続きを進めていくことが可能となります。
  3. 3取引先との調整、従業員の雇用調整を
    同時並行で行って参ります
    事案に応じて、破産・廃業手続きをとる前に、または同時並行で、取引先との契約関係の解消、新たな引継ぎ先の紹介・引継ぎ、従業員の解雇手続き等を行うことで、できる限り関係者に迷惑をかけることなく手続きを進めて参ります。
  4. 4弁護士に依頼後、
    すぐに督促を止めて参ります
    当事務所では、他の事務所と異なり、ご依頼いただきましたら弁護士費用のお支払いを待たずに即座に受任通知を発送し、連絡窓口を弁護士に一本化しますので、すぐに債権者からの督促や取立てが止まります。
  5. 5家族に迷惑がかからないように、
    進めて参ります。
    破産手続きは個人の問題であり家族に迷惑がかかることは基本的にございません。もっとも、債権者との契約関係を事前に整理するなどして、家族に迷惑がかからないか細心の注意を払いつつ進めて参ります。

Reason

破産手続き・廃業を
後回しにしてはいけない理由

  • 1
    破産手続きを先延ばしにして手持ち資金がなくなってしまうと、破産手続きの費用すら捻出することができなくなってしまいます。そうすると、負債問題を解決できず、いつまでも債権者からの督促・取立てが止まらず、窮境に陥ってしまいます。
  • 2
    資金繰りがつかなくなったタイミングや、債務超過が恒常化したタイミングで速やかに破産手続きをとっていくことで、適切・迅速に破産処理を進めることができ、無用な混乱を防止でき、取引先や従業員への迷惑を最小限に抑えることが可能となります。
  • 3
    破産手続きしかないと諦めていても、早い段階で、資産・負債を精査することで資産超過であることが判明し、破産手続きを回避できる場合があります。その場合、清算手続きをとることになりますが、取引先や金融機関への支払いはすべて完了させるため、一切迷惑をかけることなく会社を清算することができます。

Company

法人・事業を整理する方法

法人を廃業する場合

  • 1破産手続き破産手続きとは、資金繰りがつかず支払いが不能になった場合や、会社に残っている資産では負債を完済できないような場合にとられる倒産手続です。
    破産手続きは、債権者の同意なく進めることが可能ですので、債権者が多数に及ぶ場合や、債権者の協力が得られない場合には、破産手続きを採ることになります。
    破産申立てをすると、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が財産処分などを行っていきます。
    解散手続き
  • 2
    1. 1, 解散手続き法人の解散とは、株主総会の決議などにより、企業活動をやめて会社を消滅させる開始手続のことをいいます。
      解散決議は、特別決議事項ですので、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。この際に、清算人も選任します。
    2. 2, 清算手続き法人は、解散しただけでは消滅せず、法人に残った資産と負債を処理する必要があります。そのため、清算手続で、法人資産を売却したり、その資金で債務の弁済を行っていきます。
      ①通常清算
      清算手続きのうち、解散した法人が残った債務を全額支払うことができる場合にとられる清算方法を「通常清算」といいます。
      倒産手続ではないので、裁判所の監督を受けることもなく清算手続きを完了させ廃業することができます。
      ②特別清算
      債務超過の疑いがある場合や、通常清算の遂行に著しい支障がある場合にとられる清算方法を「特別清算」といいます。
      第三者である破産管財人が関与しないことから、破産手続きに比べて簡易で柔軟な処理が可能となります。
      もっとも、特別清算を行うには、債権者の総債権額の3分の2以上の同意を得る必要があるため、債権者が少数かつ協力的である必要がございます。
    手続き

個人事業を廃業させる場合

  • 1資産を売却しても負債が
    残ってしまう場合
    負債を圧縮してもご自身の収入から支払いを継続していくことが不能な場合は、個人としての自己破産手続きをとることになります。 一方で、安定的な収入が見込め、負債が圧縮されれば返済に問題がない場合は、個人再生手続きで、負債を1/5程に圧縮したうえで分割払いする方法もございますので、実態に即して検討していきます。
    資産を売却しても負債が残ってしまう場合
  • 2資産をもって負債を
    返済できる場合
    この場合は、現金・預金や、備品等の資産を売却した代金をもって負債を返済したうえで廃業することになります。
    資産をもって負債を返済できる場合

Process

破産手続きの流れ

  1. 1
    受任通知の発送
    当事務所では、ご依頼後すぐに各債権者に受任通知を発送いたしますので、すぐに督促や取立てが止まります。一方、事業停止していない場合は、秘密裏に準備をすすめ、取引先等との調整が完了した段階で即時に破産申立てをする場合もございます。
  2. 2
    必要書類の準備
    破産申立てに必要な各種資料を準備していきます。
    同時並行で、債権調査と裁判所への申立て書類を準備して参ります。
  3. 3
    破産の申立て
    準備した資料・申立書類をもって、地方裁判所に破産申立てを行って参ります。
    破産申立ては弁護士のみで行って参ります。
  4. 4
    破産管財人との打ち合わせ
    依頼人、当弁護士と破産管財人との三者で、資産状況や負債の状況、必要な財産換価手続きについて打ち合わせを行います。その後、管財人により財産が換価されるとともに、再度の負債の調査等が行われます。
  5. 5
    破産手続きの終了
    破産手続きのなかで資産がある場合は配当を行い、資産がない場合は配当無く破産手続きは終了します。
    それら一連の手続がすべて終了すると、破産手続きにより法人は消滅し返済義務はなくなります。また、代表者の破産申立てを同時に行っている場合は、免責許可決定により代表者個人の返済義務が免除されます。
    個人事業主の場合は、同様に、免責許可決定により負債の返済義務が免除されることになります。

Cost

弁護士費用

法人の廃業について

法人破産 手数料
55万円~(税込)
代表者の破産 手数料
36.3万円~(税込)
通常清算 手数料
55万円~(税込)

個人事業の廃業について

自己破産 手数料
46.2万円~(税込)
個人再生 手数料
38.5万円~(税込)
  • 債権者数が多数に及ぶ場合、事業継続中の場合、明渡未了の店舗がある場合等は、事前にお見積りいたします。
  • 通常清算手続きで解決した場合は、回収した配当原資に応じた報酬金が発生いたします。事前にお見積りいたします。
  • 2回目以降の相談料は、30分5500円となります。
  • 実費・事務費がかかります。

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 1
    お客様からのご連絡
    お電話、または、お問い合わせフォームにて、当事務所までご連絡ください。
    担当弁護士が事情をお聞きし、ご相談に対応いたします。
    ご来所での弁護士とのご相談を希望される方は、事務所にお越しいただく日時を調整いたします。
  2. 2
    事務所でのご相談
    ご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき弁護士と打ち合わせを行います。
    その際、弁護士が介入するのに適しているかを判断し、今後の方針を決定いたします。
  3. 3
    委任契約の締結、委任状の作成
    弁護士との打ち合わせの結果、ご依頼を希望される場合は、あらためて弁護士費用をご説明のうえ、正式に委任契約書と委任状を作成いたします。

FAQ

よくあるご質問

  • 法人破産を行う場合、代表者個人も破産手続きをとる必要があるのですか。
    法人のみ負債を負っている場合や、代表者個人としては負債(法人の連帯保証分を含む)を返済するという場合には、法人のみ破産申立てをとることは可能です。
    もっとも、代表者が法人の債務を連帯保証しており返済が困難な場合や、法人から代表者貸付けを受けているような場合には、法人と同時に破産申立てをすることになります。
  • 法人の破産申立ては行わずに、代表者個人の破産申立てのみ行うことはできますか。
    代表者個人の破産申立てのみを行うことはできません。
    代表者個人のみ負債があり、法人に負債が無い場合には法人破産する必要はないですが、そうでない場合は、法人と代表者個人について破産申立てする必要があります。裁判所の運用もそのようになっています。
  • 負債が税金や社会保険しかないですが、その場合でも破産手続きをとることは可能でしょうか。
    負債が税金や社会保険しかないでも破産手続きは可能です。法人が破産手続きをとり法人が消滅することで税金や社会保険の支払義務も消滅することになります。
  • 合同会社や医療法人などの法人でも破産手続きを依頼することは可能でしょうか。
    合同会社や医療法人などを含めあらゆる法人の破産手続きに関して対応することが可能です。当事務所では株式会社や有限会社に限らず様々な法人の破産手続きを行って参りましたので破産手続きをお受けする体制が整っております。
  • 数年前に事業を停止し、決算書類が一切ないのですが、このような場合でも法人破産をすることはできるのでしょうか?
    法人破産をすることは可能です。このような場合には、できる限り他の資料で資産・負債を明確にすることが必要になりますので、顧問税理士がいた場合には問い合わせてみることも必要となります。
  • 破産手続きが終了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
    換価すべき資産の種類、量にもよりますので一概には言えません。特に換価すべき資産がなければ、破産申立てから4カ月程度、換価すべき資産がある場合はそれら資産の売却が完了するまでは手続が続行になるとお考えください。
  • 法人破産を申し立てる場合、予納金としていくら準備する必要がありますか。
    規模が大きくない法人の場合、東京地裁では20万円が基本となっています。もっとも、債権者数が多かったり、換価すべき資産が多いなど、管財業務の負担が大きい場合には、それ以上の費用が必要になることもございます。
  • 破産すべきなのか、清算手続きで廃業すべきなのか分からないのですが大丈夫ですか。
    問題ございません。法人の資産、換価可能性とその金額、負債総額等を調査のうえ、最適な解決方法をご提案いたします。
  • 清算手続きによる廃業には、どのようなデメリットはございますか。
    特段のデメリットはございません。会社の資産を売却し支払い原資を確保したうえで、すべての負債を返済しますので、取引先や従業員、金融機関へ迷惑をかけることもなく、また、信用情報上も問題ございません。
    もっとも、清算手続きをとる前に取引先との調整や、金融機関との調整を整えておかないと混乱する危険性があるので、細心の注意を払って準備する必要がございます。
  • 遠方の会社ですが、依頼することはできますか。
    基本的には一都三県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)を対象としておりますが、具体的事情によっては遠方の方でもお受けすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。

Introduction

事務所紹介

法人事業の破産手続き・廃業に特化した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
弁護士費用が廉価な他事務所もございますが、当事務所の強みは、ここに尽きるものと考えております。

東京オフィス

〒102-0085
東京都千代田区六番町六番地一 パレロワイヤル六番町704号

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
JR市ヶ谷駅、都営新宿線・南北線・有楽町線市ヶ谷駅から徒歩5分
有楽町線麹町駅から徒歩7分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

Lawyer

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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