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債務超過でも廃業できる?会社をたたむ方法や注意点を解説 | 千代田中央法律事務所

バラまかれた1万円札と「負務」の文字 清算・廃業

事業をたたむ際の理由はさまざまです。経営者の高齢化や後継者の不在、なかには債務超過が理由となることもあります。

もし債務超過で廃業するとなった場合、どのような方法を取るとよいのでしょうか。また、そもそも債務超過の状態で、廃業は可能なのでしょうか。

この記事では、債務超過での廃業について解説します。多額の負債を抱えており事業をやめようか考えている人は、参考にしてください。

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債務超過とは

つらそうに頭を抱える男性ビジネスマン

債務超過とは、会社の負債の総額が資産の総額を上回っている状態を指します。この状態では、会社が持っているすべての財産を売却しても、借金を返済しきれません。

資産合計から負債合計を引いた純資産がマイナスになっていると、債務超過とみなされます。

たとえば、資産が2億円、負債が3億円の場合、純資産は-1億円となり、この会社は1億円の債務超過状態です。上場企業であれば、1年以内に債務超過を解消できなければ上場廃止となる厳しい規則があります。

債務超過を正確に判断するためには、帳簿上の数字だけでなく、実際の市場価値も考慮しなければなりません。

帳簿上は資産超過に見えても、保有資産の実際の価値が下落していたり、回収不能な売掛金が含まれていたりすると実質債務超過の状態にあるケースも考えられます。

専門家の協力を得て実態貸借対照表を作成し、より正確な財務状況を把握しましょう。

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債務超過で廃業できる?

閉店のイメージ

債務超過の状態であっても廃業は可能ですが、廃業する際は特殊な手続きが必要です。債務超過の状態での廃業や、廃業と倒産・清算の違いを解説します。

債務超過での廃業は特別な手続きが必要

債務超過で廃業する際は、通常の手続きではなく特別な手続きが必要です。

廃業とは、会社が持つ資産ですべての借金を返済できる資産超過の状態で、経営者の意思で事業を停止し、通常清算の手続きで会社を消滅させることを指します。

しかし、債務超過状態では、会社のすべての財産を売却しても借金を完済できないため、通常清算による自主的な廃業は法律上認められていません。

たとえば、負債総額が5,000万円、資産総額が3,000万円の会社が廃業しても、2,000万円の借金が残ります。

この状態で単に事業を停止しただけでは、お金を貸している債権者への責任を果たしたことにはならず、経営者の法的責任を問われる可能性もあります。

債務超過状態で会社をたたむには、裁判所が関与する破産や特別清算といった法的手続きが必要です。倒産・破産に詳しい弁護士に相談し、自社の状況に最も適した方法を選びましょう。

廃業と倒産・清算の違い

廃業と似た言葉に倒産と清算があります。

廃業は経営者の意思で事業活動を停止することを意味します。一方倒産は、会社が借金を返せなくなった経済状態を表す言葉です。

清算は会社を法的に消滅させるための手続きで、資産超過の会社が行う通常清算と、債務超過の可能性がある会社が行う特別清算に分かれます。

廃業は自身の視点、倒産は第三者視点、清算は法的な視点とおさえておきましょう。

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債務超過の会社を廃業する方法

債務を背負う人

債務超過の会社を廃業する主な方法は、以下の3つです。

  1. 特別清算
  2. 破産手続き
  3. 任意整理

債務の状況や手続きのしやすさなどから、自社にあったものを選びましょう。

1. 特別清算

特別清算は、債務超過の可能性のある株式会社が、裁判所の監督のもとで債権者と協議しながら進める清算手続きです。

破産手続きよりも柔軟に進められますが、手続きを進めるには債権者の協力が絶対条件となります。

具体的には、債権者集会で議決権者の過半数が出席し、さらに出席した議決権者の総議決権額の3分の2以上の賛成を得なければなりません。

特別清算のメリットは、裁判所に納める予納金が破産より安く済む点や、手続きが比較的スピーディーに進む点です。また、清算という形で会社を閉じるため、破産に比べて社会的信用へのダメージも小さくなります。

ただし、債権者から債務の一部免除を受けると、その免除額が利益とみなされ、課税対象になることがある点には注意しましょう。

特別清算の流れと費用は?メリット・デメリットをわかりやすく解説

2. 破産手続き

破産手続きは、債務超過の会社をたたむ一般的な方法です。破産法に基づき、裁判所の厳格な監督のもとで進められます。

最大の特徴は、債権者の同意が不要である点です。債権者が多数いる場合や、債権者との関係が悪化している場合でも、法的に会社を廃業できるのです。申立てが受理されると、裁判所は破産管財人を選任します。

会社の財産管理処分権はすべて破産管財人に移り、経営者は財産の所有権をすべて失います。

破産管財人は会社の資産を売却して換価し、得られた資金から裁判所費用や管財人報酬を差し引いた後、残額を法定の優先順位に従って債権者に配当します。

多くの中小企業の破産では、税金や社会保険料などの優先債権への支払いで資金が尽きることも少なくありません。

破産手続きには、以下の費用がかかります。

  • 裁判所への予納金:少額管財で約20万円、通常管財で70万円以上
  • 弁護士費用:50万円〜150万円程度

破産の事実は官報に掲載されるため、社会的信用が低下してしまいます。しかし、比較的確実な手法であるため、ほかの方法が難しい場合には破産を検討してみるとよいでしょう。

手続き自体は複雑なため、弁護士などの専門家に相談するとよいです。 

破産手続きの流れは?費用相場や注意点などをわかりやすく解説

3. 任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して債務問題を解決する方法です。債務者は弁護士を代理人として手続きを進めていきます。

任意整理のメリットは、官報に広告されないため、任意整理をしていることが公にならないことが挙げられます。また、整理する債務を選択できるため、住宅ローンなどの必要な債務は残して返済し続けることも可能です。

ただし、任意整理では利息カットや返済期間の延長が主な交渉内容となります。元本自体は原則として減額されないため、債務が巨額の場合は根本的な解決ができない場合もあるでしょう。

また、すべての債権者の同意が必要となるため、1社でも強硬に反対する債権者がいると成立しません。

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廃業以外で債務超過を対処する方法

ミーティングで握手をするビジネスパーソン

債務超過を対処する方法は廃業だけではありません。M&Aや事業再生、事業譲渡などができれば、事業や従業員の雇用を守りながら会社の経営を縮小したりたたんだりすることも可能です。それぞれの方法について解説します。

借金を抱えたままM&Aをする

債務超過に陥った会社でも、価値があると判断する人がいれば、M&Aが成立する可能性があります。帳簿上の数字だけでは測れない技術力、特許、ブランド力、顧客基盤、優秀な人材などが魅力や決め手となるケースもあるでしょう。

M&Aを検討する場合、自社の見えない価値を明確に言語化することが重要です。技術のデモンストレーション、顧客リスト、市場分析などの具体的な資料を準備し、早いうちからM&A仲介会社に相談しましょう。

資金繰りが厳しくなってきてからでは交渉力が弱まり、条件が不利になる可能性が高いためです。

事業再生で会社を立て直す

債務超過に陥っていても、事業そのものに収益力や成長の可能性があれば、事業再生を検討してみましょう。事業再生とは、財務状況を改善しながら会社を立て直していくことです。

事業再生には、主に2つのアプローチがあります。ひとつは民事再生という裁判所の監督下で行う法的手続きです。民事再生では、債務の一部免除や返済猶予を含む再生計画を策定し、現経営陣が経営を継続できます。

もうひとつは私的整理で、裁判所を介さず金融機関などと直接交渉する方法です。

事業再生を検討する場合は、公的機関である中小企業活性化協議会に相談しましょう。無料で専門家のアドバイスを受けられ、再生計画の策定から債権者との交渉まで支援してもらえます。

事業譲渡で負債を圧縮する

事業譲渡は、会社のなかで価値のある事業部門や資産だけを切り出して売却する方法です。債務超過企業にとって、優良な部分を救い出す有効な手段となります。

会社自体の売却する株式譲渡は、会社の全資産と全負債を一括して引き継ぐのに対し、事業譲渡では買い手が必要な資産・負債だけを選択的に引き継げます。

たとえば、収益性の高い事業部門のみを売却し、その代金を債務の返済に充てれば、会社の財務状況を改善できる可能性があるでしょう。

ただし、事業譲渡には、詐害行為のリスクがあります。債権者を害する目的で、不当に安い価格で事業を売却することは法的に認められません。第三者の専門家による適正な価格評価と、主要債権者の同意を得るのが大切です。

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債務超過で廃業する際に気をつけたいポイント

1番のポーズをする女性

債務超過で廃業する際に気をつけたいのは、以下の5つです。

  1. 連帯保証人の場合は自己破産が必要な場合がある
  2. 従業員への説明は丁寧にしなければならない
  3. 税金は免除されない
  4. 債権者とトラブルになるおそれがある
  5. 廃業手続きには相応の費用がかかる

廃業の手続きを適切に進めないと、トラブルが起きる可能性があります。また、債務が膨らんでいても費用や税金などの支出面も考慮しなければなりません。

事前に注意点をおさえたうえで、手続きを進めましょう。

1. 連帯保証人の場合は自己破産が必要な場合がある

自身が会社の連帯保証人になっている場合、会社の清算・破産だけでなく個人としての自己破産が必要になる場合があります。

連帯保証人は、会社と同じ立場で返済義務を負います。

通常の保証人であれば、会社への請求を優先させる催告の抗弁権や、会社の財産を優先して回収させる検索の抗弁権を主張できますが、連帯保証人にはこうした権利がありません。

会社が返済不能になった瞬間、銀行は経営者個人に対して借金の全額を一括請求できるのです。

ただし「経営者保証に関するガイドライン」を活用すれば、個人破産を回避できる可能性もあります。このガイドラインでは、一定の生活費や「華美でない自宅」を手元に残しながら債務整理ができる場合があると定めています。

ガイドラインを活用するには、財産状況を正直に開示する誠実性が求められるため、早めに専門家に相談してみましょう。

2. 従業員への説明は丁寧にしなければならない

会社の廃業については、従業員に対して丁寧な説明が必要です。従業員は会社の経営状況を詳しく知らされていないため、突然の解雇通知は精神的な打撃となり、日常生活にも影響をおよぼします。

従業員への対応は法に則ったうえで丁寧かつ適切に進めていかなければなりません。

基本的には、個別の面談の場を設け、会社の状況を誠実に説明したうえで、解雇日と会社都合による解雇であることを明記した解雇予告通知書を交付します。解雇予告ができない場合は、代わりに解雇予告手当を支払いましょう。

従業員の給与や退職金については、破産手続きでは財団債権として優先的に支払われます。ただ、会社の資産が不足する場合も多いため、未払賃金立替払制度の活用が重要です。

この制度は、国が未払賃金の原則8割(上限あり)を立て替えて支払ってくれます。

制度を利用して従業員とのトラブルを防ぐためにも、弁護士や労働基準監督署と連携を取りながら書類の用意などをするとよいでしょう。可能であれば、グループ会社への斡旋や再就職先の情報提供などもするとよいです。

3. 税金は免除されない

会社が廃業して法人格が消滅しても、税金や社会保険料の滞納は自動的には消えません。特定の条件下では、経営者個人に納税義務が移る可能性があります。

国税徴収法には、第二次納税義務という制度があり、会社から徴収できない場合に、経営者などの第三者に納税を求めることができます。

また、事業を親族に無償や極端な定額で譲渡した場合も、徴収の対象になる可能性があるのです。

また、社会保険料の滞納でも注意が必要です。年金事務所からの督促に対応する過程で「納付の誓約書」にサインすると、これが個人保証となり、会社破産後も個人債務として残る場合があります。

税金や社会保険料は破産しても免責されないため、どのようなときも必ず納めなければならないのです。

清算手続きでは税金などの優先債権を優先的に弁済すること、会社清算時の各種申告手続きを確実に行うのが重要です。差し押さえリスクを避けるためにも、税理士や弁護士の支援を受けて手続きを進めましょう。

4. 債権者とトラブルになるおそれがある

債務超過で廃業する際に債権者との関係管理を誤ると、深刻な法的トラブルに発展するリスクがあります。注意したいのは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と「詐害行為」です。

偏頗弁済とは、破産間際に親しい取引先など特定の債権者へ優先的に返済する行為です。破産法の「債権者平等の原則」に反するため、破産管財人に見つかると返済金を取り戻す訴訟を起こされる可能性があります。

詐害行為は、債権者を害する目的で財産を減少させる行為です。経営者の親族が設立した新会社に、債務超過企業が市場価格を大幅に下回る価格で事業や資産を譲渡するケースなどが該当します。

このほか、会社の窮状を隠して新たな借入れや取引を行った場合、債権者から詐欺的行為として損害賠償請求を受けるリスクもあります。

債権者とのトラブルを避けるためには、以下のポイントをおさえておきましょう。

  • 法的な優先順位にしたがって支払いを進めること
  • 返済停止を決めたらすべての支払いを一斉に停止すること
  • 事業譲渡や資産売却では適正価格評価を受けること
  • 早期に状況を開示して協力を求めること

誠実に対応すれば、手続きもスムーズに進みます。 

5. 廃業手続きには相応の費用がかかる

廃業手続きをするには、相応の費用がかかってしまいます。破産や特別清算といった法的手続きには、裁判所への予納金と弁護士費用が必須です。これらが確保できないと、手続き自体が進められません。

法的整理手続きの費用の目安は、以下のとおりです。

手続きの詳細予納金弁護士費用
少額管財約20万円弁護士費用50万円〜
通常管財70万円以上(負債額により増加)100万円以上
特別清算数万円100万円〜200万円

費用を捻出するには、ある程度余裕のあるうちから弁護士に相談するのが重要です。弁護士が債権者に受任通知を送付すると、それ以降の支払いが法的に停止されるため、本来なら返済に消えていた資金を手元に確保できます。

さらに、弁護士が代理人となることで、少額管財という費用を抑えた手続きの適用を受けられる可能性が高まります。資金が完全に枯渇する前に廃業手続きをし始めるのが大切です。

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債務超過での廃業を検討する際の相談先

オフィスで会議を行うビジネスマン男性

債務超過で廃業を検討するのであれば、弁護士への相談がおすすめです。一方、廃業以外の選択肢も考えているなら、弁護士以外にM&A仲介会社などにも相談してみるとよいでしょう。

さまざまな機関に相談して、最適な選択を見つけましょう。

M&Aの可能性を残すなら仲介会社に相談

廃業以外の選択肢であるM&Aを検討するのであれば、M&Aの仲介会社に相談してみましょう。M&A仲介会社は事業の価値を見出し、適切な買い手とのマッチングを行う専門家です。

会社自体を売却する株式譲渡、事業のみ売却する事業譲渡、その事業に特化した新たな会社を立ち上げる会社分割といった手法で、事業の存続を目指します。

M&A仲介会社を選ぶ際は、債務超過企業の取引実績があるか、報酬体系は明確か、秘密保持体制は万全か、といった点をチェックしましょう。

早い段階での相談が有利ですが、債務超過であってもマッチングすれば事業や会社を売却できる可能性があります。また、弁護士や税理士との連携体制が整っているかどうかもみておくとよいです。

清算・破産手続きは弁護士に相談

清算や破産手続きをメインに検討するなら、弁護士に相談しましょう。清算・破産の法的手続きは複雑なため、専門家の力を借りたほうがスムーズかつ生活に進められます。

もし仮に破産手続きをするとしても、弁護士から受任通知を送るため、日々の取り立てや督促から解放されます。精神的な不安から解放されるため、今後のことを冷静に考えられるようになるのです。

弁護士選びでは、倒産案件の実績数、経営者保証への対応戦略、費用体系の明確さなどをチェックしましょう。また、少額管財という費用を抑えた手続きの可能性についても確認しておくとよいです。

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まとめ

シャッター 閉店した百貨店

債務超過の状態でも廃業自体は可能ですが、特別清算や破産手続きなど、通常の廃業手続きとは異なる方法を取る必要があります。

通常の廃業手続き以上に複雑なため、注意点などをおさえたうえで専門家の力を借りながら手続きを進めましょう。

千代田中央法律事務所では、廃業や法人破産に関する相談を受け付けています。過去の実績やノウハウを活かし、自社にとって最適な方法を提案し、迅速に手続きを進めていきます。

廃業・破産を検討している人は、無料相談を利用してみてください。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。