借金の返済に追われて自力での解決が困難になったとき、生活を立て直すために取る手段のひとつが債務整理です。なかでも個人再生は、家を手放さずに負債を大幅に圧縮できる可能性がある制度となっています。
本記事では、債務整理と個人再生の違いや手続きの切り替え方法、メリット、デメリットを解説します。
債務整理と個人再生の違い

債務整理と個人再生は、それぞれの定義にどのような違いがあるのでしょうか。両者の違いや、似た制度である任意整理との違いを解説します。
債務整理とは
債務整理とは、借金の利息や元本を減免し、無理のない返済計画で生活を立て直す手続きの総称です。主な手続きには、以下のようなものがあります。
- 任意整理:裁判所を介さず、債権者と個別に交渉を行う私的な手続き
- 個人再生:民事再生法に基づく公的な手続き
- 自己破産:裁判所を通じて債務を免除してもらう公的な手続き
上記からわかるように、個人再生は債務整理の一種です。
返済が滞ると、遅延損害金が膨らみ、最終的には給与や預貯金の差押えといった事態を招きかねません。債務整理は、そうした状況から債務者を救済し、経済的な再起を促すための制度といえるでしょう。
個人再生とは
個人再生は、裁判所の認可を得て借金を原則5分の1程度まで減額し、残った額を3年から5年かけて分割返済する制度です。
特徴は、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下であれば、借金の理由を問わず利用できる点です。自己破産のように借金が全額免除されるわけではないですが、財産を守りつつ、再起を図れる点が強みといえます。
個人再生をするには、安定した収入があり、減額後の負債を継続して支払える見込みがある状態が望ましいです。
個人再生について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
個人再生とは?メリットやデメリット・具体的な手順や利用時の注意点を解説 | 千代田中央法律事務所
任意整理との違い
任意整理と個人再生の違いは、強制力と柔軟性です。任意整理は裁判所を通さず貸主と直接交渉します。よって、特定の借金だけを整理対象から外せます。
一方、個人再生は裁判所の認可によって借金を強制的に圧縮する手続きです。任意整理では元本が減りませんが、個人再生は元本そのものを削減でき、返済額を大きく減らせます。
ただし、個人再生では官報に氏名・住所が掲載されるといったデメリットもあるため、両者をよく比較したうえで判断するのが大切です。
個人再生で債務整理するメリット

個人再生は、持ち家や車などの財産を守りながら借金の元本を減らせるのが特徴です。任意整理では解決が難しい多額の債務を抱えている人にとっては、生活再建に向けた現実的な選択肢となります。
個人再生で債務整理するメリットを解説します。
債務の原因を問われにくい
個人再生では、債務の原因が手続きの障害になることはありません。自己破産では、ギャンブルや過度な浪費が原因だと、借金を0円にする「免責」が認められない場合があります。
過度な浪費などが原因で膨らんだ借金であっても、継続して返済できる能力があると裁判所に認められれば、手続きを進められます。
借金を大幅に圧縮できる
個人再生では、裁判所の認可を受けることで、借金の元本を5分の1〜10分の1程度まで減らせます。任意整理のように将来の利息をカットするだけではなく、返済金額そのものを縮小できる仕組みです。
減額後の残債は原則3年、特別な事情がある場合は5年かけて分割返済していきます。実際の減額例は以下のとおりです。
| 住宅ローンを除く債務総額 | 最低弁済額(支払う必要がある下限額) |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
債務額によって最低弁済額も変わるため、負担も最小限に抑えられます。
資産を維持できる可能性がある
個人再生では、財産を手元に残しながら借金を整理できる場合があります。
個人再生には、債権者へ配当される財産価値以上の金額を返済しなければならない「清算価値保障基準」というルールがあります。これに従い、資産の合計価値以上の金額を分割返済計画に組み込めば、財産を没収されることはありません。
生活環境を大きく変えずに借金問題だけを解決できるため、精神的にも安心してできる手続きといえます。
個人再生と車の関係性について知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
個人再生すると車は引き上げられる?車のローンがある際の対策や残す方法を解説 | 千代田中央法律事務所
住宅ローン特則でマイホームを手放さずに済む場合がある
持ち家がある人にとってメリットが大きいのが、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度です。住宅ローン特則では、住宅ローンだけは従来のまま、もしくはスケジュールを調整しながら支払いを続け、それ以外の借金を大幅に減らせます。
ただし、特則が適用されるには、保証会社が銀行に代わって一括返済を行う「代位弁済」から6ヵ月以内であることなど、厳しい条件があります。早めに専門家に相談するのが望ましいでしょう。
受任通知で督促が制限される
弁護士などの専門家に依頼すると、代理人になったことを知らせる書類である「受任通知」が債権者に送られ、その時点から督促が制限されます。取り立てが制限されれば、電話や督促状から解放され、冷静に返済計画を立てられる状態になります。
また、個人再生の申立てや開始決定が出れば、すでに始まっている給与差押えなどの強制執行も停止できます。精神的に安定した状態で再起に向けて動き出せるでしょう。
個人再生で債務整理するデメリット

個人再生は借金を大幅に減らせる手続きですが、生活への影響も無視できません。財産や家族、今後の返済計画に関わるリスクをあらかじめ把握しておくことが大切です。
個人再生で債務整理するデメリットを解説します。
デメリットについてより詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
個人再生の8つのデメリットと対策|メリットや具体的な流れも解説 | 千代田中央法律事務所
手続きが複雑化しやすい
個人再生は裁判所を通す手続きであるため、準備すべき書類が多く、専門家の力が欠かせません。必要な書類は、以下のように多岐にわたります。
- 過去数年分の通帳
- 給与明細
- 詳細な家計収支表など
こうした書類を適切に用意し、裁判所に返済能力を証明しなければなりません。
認可が下りるまでに半年以上かかるケースも多く、その間は返済の練習期間ともいえる「履行テスト」も課されます。
長期的な準備が必要になるため、自力での手続きは難しく、弁護士や司法書士への依頼を前提にした手続きといえるでしょう。
クレジットカードやローンの契約ができない
個人再生の手続きを開始すると信用情報機関に事故情報が登録され、完済後も約5〜7年の間はクレジットカードの新規作成や住宅・車のローン契約が原則としてできなくなります。
たとえば、指定信用情報機関CICやJICCでは、5年間事故情報が登録されます。また、銀行系の情報機関(KSC)には最大7年間記録されるため、制限による影響が長引きます。
クレジットカードやローンのほかにも、スマートフォンの分割払いや、保証会社が必要な賃貸契約の審査にも影響が出る場合もあるでしょう。
官報に個人情報が掲載される
個人再生を行うと、国が発行する官報に氏名・住所・手続きの状況が掲載されます。掲載タイミングは、開始決定時、再生計画案の審議時(小規模個人再生では書面決議、給与所得者等再生では意見聴取の決定時)、認可決定時の計3回です。
一般の人が官報を毎日確認することは稀ですが、闇金業者が官報からリストを作成し、勧誘のダイレクトメールを送ってくるケースがあります。これが家族の目に触れて借金の事実が発覚することもあるため、郵送物の管理には注意が必要です。
保証人に債務が一括請求される
個人再生には「債権者平等の原則」があるため、保証人がついている借金だけを対象から外すことはできません。本人の借金が減額されても、保証人の義務は変わらないため、債権者は保証人に残額の全額を一括請求できます。
親族や知人が保証人になっている場合、経済的な負担を強いることになるため、事前に誠実に説明・相談しておくのが望ましいです。
個人再生にかかる費用

個人再生の手続きには、主に以下の2つのコストがかかります。
総額で50万円から80万円程度が相場となりますが、分割払いを活用することで、手元に資金がない状態からでも着手できます。
個人再生の費用についてより詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
個人再生の費用の相場は?負担を抑える方法や払えない場合の対処法を解説 | 千代田中央法律事務所
1. 予納金
予納金とは、手続きを申し立てる際にあらかじめ裁判所に納める費用です。必要な金額は、以下のとおりです。
- 官報への掲載費用:約3万円程度(印紙代や郵便切手代含む)
- 個人再生委員への報酬:15〜25万円程度(裁判所や依頼先によって異なる)
金額や支払いのルールは地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
2. 弁護士費用
弁護士費用は手続き全体を代行してもらうための報酬で、費用の大部分を占めます。相場は50〜60万円程度ですが、住宅ローン特則を利用する場合は追加費用が生じるのが一般的です。
依頼後は消費者金融などへの返済が止まるため、それまで返済に充てていた金額を弁護士費用の分割払いに回せます。
収入が少ない場合は、公的な支援機関である「法テラス」の費用立替制度を利用すれば、月々5,000円〜1万円程度の支払いで済む場合もあります。
その他
上記以外にも、住民票や戸籍謄本、所得証明書などの公的書類の取得費用、債権者へ送付する郵便切手代などの実費が発生します。裁判所によっては「履行テスト」として数ヵ月間にわたり指定口座への積立が求められることがあります。
なかにはオンラインで手続きが完結するものもありますが、予備費として数万円の費用は見積もっておくのが望ましいです。各費用の詳細を見積もったうえでシミュレーションし、問題なく資金を用意できるか確かめておきましょう。
債務整理を行う方法の選び方

借金問題を解決する方法はさまざまです。どの方法を選ぶべきかは、負債額だけでなく「安定した収入があるか」「守りたい資産はあるか」といった状況によって変わります。
それぞれの特徴を比較し、自分の家計状況と照らし合わせて、最適な手段を検討しましょう。
個人再生が適しているケース
個人再生は、マイホームを守りながら、借金の元本を大幅に減らしたい人に適した手続きです。個人再生を選択すべき主なケースとしては、住宅ローンを抱えており家を手放したくない場合が挙げられるでしょう。
このほか、以下のような場合も個人再生を選択するのが望ましいです。
- 元本を大幅に圧縮したい場合
- 借金の理由がギャンブル・浪費など自身に責任が及ぶ場合
- 自己破産で一部の職種に就けなくなる資格制限を避けたい場合
ただし、個人再生をする際は安定した収入があり、減額後の債務を確実に支払える意志があることが前提となります。
任意整理が適しているケース
任意整理が適しているのは、整理したい債務を自分で選びたい場合です。たとえば、車のローンや保証人がいる借金だけを除外して、高利のリボ払いだけを整理するといったケースでは、個人再生よりも任意整理のほうが適しています。
また、任意整理は家族に内緒で進めたい、官報に載りたくないという秘匿性を重視する人にも適した手法です。
ただし、元本そのものは減らないため、おおむね5年以内で債務を完済できる返済余力があることが条件になります。負債総額が年収の3分の1から半分程度であれば、まずは任意整理を検討するとよいでしょう。
自己破産が適しているケース
自己破産が適しているのは、収入が著しく低く、減額してもなお返済が困難な場合です。生活保護受給者や、病気・怪我で働けない状況にある人は、借金をゼロにして生活基盤を立て直すのが最優先になります。
また、財産を保有していない場合は、早期に自己破産を選択することで、比較的早いうちに借金のない生活に戻れます。
どれほど節約しても家計が赤字であり、将来にわたって収入アップが見込めない場合は、無理に個人再生を目指すよりも自己破産のほうが賢明な選択となるでしょう。
個人再生から任意整理への切り替えはできる?

個人再生の手続きを始めた後でも、状況の変化に合わせて任意整理へ切り替えることは法的に可能です。手続きの時間や費用、保護したい財産などを考慮し、生活再建を進めましょう。切り替え手続きや切り替えを検討すべき状況について解説します。
切り替え自体は可能
裁判所から最終的な認可決定が出る前であれば、個人再生の申立てを取り下げて任意整理へ移行できます。
切り替えのきっかけとしては、書類の準備が期限に間に合わない場合や、保証人がいる借金は返済を続けたいといった場合などが挙げられます。
ただし、裁判所に支払った予納金は原則として取り戻せないため、慎重な判断が必要です。
切り替えを検討すべき状況
個人再生から任意整理への切り替えを検討すべき状況として「個人再生をしても返済額が期待ほど減らない」と判明した場合が挙げられます。
清算価値保障基準により、預貯金・車・退職金見込額などの資産価値が高いと、借金の減額効果より資産評価額が上回り、返済額が跳ね上がることがあるためです。
官報掲載のリスクを負ってまで個人再生を続けるメリットがない場合は、利息カットのみを目指す任意整理のほうが、費用も手間も抑えられる選択肢となります。
切り替え時の注意点
切り替え時に最も注意すべき点は、元本を削減する法的効力が失われることです。任意整理は将来利息のカットにとどまるため、元本全額をおおむね5年で支払える安定収入が条件になります。
また、一部の業者が交渉に応じないリスクもあり、すでに給与差押えが始まっている場合は任意整理では差押え停止ができません。自己判断で取り下げるのではなく、必ず専門家と連携してリスクを確認しましょう。
まとめ

債務整理のひとつである個人再生は、多額の負債を抱えながらも自力で再生しようとする人を支える制度です。財産を守り、借金を大幅に圧縮できるメリットは、ほかの手段にはありません。
一方で、ブラックリストや官報への掲載といったリスクも個人再生には存在します。まずは専門家への相談を通じて現状を客観的に把握することが重要です。
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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

