「個人再生の最低弁済額とは?自分の場合はいくらになるのだろうか?」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
個人再生により借金が減額されますが、この際に決められる返済額は、借金総額だけではなく持っている財産の評価額や手続きの種類によって変動する仕組みになっています。
この記事では、個人再生の最低弁済額を決定する3つの基準や、状況別の目安までわかりやすく解説します。事前に正しい知識を身につけ、確実な生活再建への第一歩を踏み出しましょう。
個人再生の最低弁済額とは?

まずは個人再生手続きにおける最低弁済額について、理解していきましょう。最低弁済額とは何かを理解したうえで、手続きを行なった場合の返済額をあらかじめ把握することが大切です。
個人再生の具体的な条件について知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
個人再生の条件とは?できないケースやメリット・デメリットも解説|千代田中央法律事務所
法律で定められた最低限返済しなければならない金額のこと
個人再生の最低弁済額とは、手続き後に最低限返さなければならない借金の法定下限額のことです。
主な判断要素となるのは、以下の3つの基準です。
| 評価基準名 | 概要 | 決定方法・特徴 |
|---|---|---|
| 最低弁済基準 | 法律で段階的に決まる基準 | 借金の総額に応じて、法律で一律に最低限の金額が段階的に設定されている |
| 清算価値保障基準 | 所有している財産の総評価額 | 手持ちのすべての財産(家・車・預貯金など)をお金に換算した合計額 |
| 可処分所得基準 | 2年分の余剰収入にあたる額 | 手取り収入から、政令で定められた最低限の生活費を差し引いた金額の2年分 |
裁判所は、返済総額が本人の財産の総額を下回ってはならないというルールを適用しています。
そのため、家や車などの資産を多く持っている人の場合は、借金がどれだけ多くても財産の価値が優先され、返済しなければならない金額が大きく跳ね上がることになります。
借金をどこまで減額できるかを判断する基準
借金がいくらまで減るかという基準は、住宅ローンなどを除く借金の総額により変動します。
以下に、住宅ローンなどを除く借金の総額総額と、最低弁済額の目安をまとめました。
| 住宅ローンなどを除く借金の総額 | 法律で定められた最低限返済する金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額の全額(減額なし) |
| 100万円以上500万円以下 | 一律100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1(20%)に当たる額 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 一律300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1以上 |
個人再生の最低弁済額を決める主な基準

個人再生の最低弁済額を決める3つの基準について、さらに詳しく解説します。
1. 最低弁済基準
最低弁済基準とは、住宅ローンを除いた無担保の借金総額に応じて法律で段階的に定められている、もっとも基礎的な返済の下限ラインのことです。
借金の総額が少なければ減額はされませんが、金額が大きくなるにつれて法律によって手厚く圧縮される仕組みになっています。
具体的には、借金総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合、一律で300万円までの圧縮が認められるなど、負債が大きくなればなるほど減額の恩恵を受けやすい構造になっているのが特徴です。
2. 清算価値保障基準
清算価値保障基準とは、債務者が保有しているすべての財産を、今すぐお金に換えたと想定したときの「合計評価額」を返済額の下限とするルールのことです。
個人再生は、破産のように財産を換価・配当する手続きではありません。ただし、住宅ローン特則を利用できない場合や、車のローン契約の内容によっては、自宅や車を維持できないケースがあります。
具体的には、以下のような財産が算出の対象となります。なお、個別財産を清算価値にどのように反映するかは、裁判所の運用や事案によって異なります。あくまで一般的な実務上の目安として参考にしてください。
| 財産の種類 | 算出の対象(実務上の目安) |
|---|---|
| 預貯金 | 名義口座の残高をすべて合算した総額が20万円以上の場合の全額 |
| 自動車 | 中古車買取業者などの査定で価値が20万円以上の場合の評価額全額 |
| 生命保険 | 積立型の保険などを合算して20万円以上の場合の解約返戻金全額 |
| 退職金 | 会社を自主退職したと仮定した退職金見込額の8分の1に当たる金額 |
| 不動産 | 自宅の時価査定額から住宅ローンの残高を差し引いた余剰価値の金額 |
家族の生活を守るために保険や車を維持したいと考えても、これらの資産の評価額が高くなれば、それだけ最低弁済額が引き上げられる場合があります。
預貯金については、申立日直前のすべての口座残高が対象となるため、休眠口座なども漏れなく申告しましょう。
3. 可処分所得基準
可処分所得基準とは、手取り収入から税金や社会保険料、そして国が指定する最低限の生活費を差し引いたあとに残る、余剰金の2年分を算出した金額のことです。
可処分所得基準の計算方法では、実際の支出が考慮されない点に注意が必要です。
たとえば、教育費や病気の治療のための医療費をどれだけ支払っていても、計算上は一切引かれないため、生活の実感よりも可処分所得が多額に算出される傾向があります。
これらを考慮せずに算出された金額の2年分を丸ごと支払う義務が生じるため、最低弁済額の金額が高くなってしまう場合があります。
なお、この基準はサラリーマンなど安定した収入がある人を対象とし、給与所得者等再生という手続きを選んだ場合のみ使用されます。
個人再生の種類・状況別の最低弁済額

個人再生には主に以下の2種類があります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
また、住宅ローンの有無も最低弁済額の計算方法に大きく関係するため、ここで詳しく把握しましょう。
小規模個人再生の場合
小規模個人再生とは、主に自営業者や個人事業主、さらにはサラリーマンまで広く対象とする手続きです。
最終的な返済額は、借金総額から算出される最低弁済基準と、保有財産の総評価額である清算価値保障基準の2つを比べ、高い方の金額に決定されます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?メリット・デメリットを解説
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生とは、サラリーマンなど安定した定期収入を得る人を対象とした手続きです。
最終的な返済額は、前述した最低弁済基準と清算価値保障基準に、2年分の余剰収入である可処分所得基準を加えた3つの基準のなかで、もっとも高い金額に決定されます。
給与所得者等再生の大きなメリットとして、債権者による書面決議が必要ありません。そのため、小規模個人再生のように債権者の反対で手続きが進まなくなるリスクは抑えられます。
ただし、清算価値保障や可処分所得要件などを満たさない場合は、再生計画が認可されない可能性があります。
住宅ローンがある場合
住宅ローンが残っている自宅がある場合は、住宅ローン特則を再生計画に盛り込むことで、家を手放すことなく他社からの借金だけを大幅に減らせます。
この制度を利用する際、ローン残高と査定額により最低弁済額が異なります。
試算の方法は以下を参照ください。
| 状況 | 定義(査定額とローンの関係) | 最低弁済額への影響・特徴 |
|---|---|---|
| アンダーローン | 時価査定額>住宅ローン残高 (例:査定2,500万円/ローン1,800万円) | 差額(例では700万円)に本人の所有持分を掛けた金額が財産(清算価値)とみなされるため、全体の返済総額が大きくなるケースがある |
| オーバーローン | 時価査定額<住宅ローン残高 (例:査定2,000万円/ローン2,600万円) | 不動産の価値は「0円」として処理されるため、他社の借金を大幅に圧縮することが可能 |
個人再生の弁済額の返済方法

個人再生の弁済額の返済方法のポイントは、以下の2点です。
1. 基本は3か月に1回、振込みで各債権者に支払う
個人再生の再生計画が実行されたあとは、3か月に1回、振込みで各債権者に支払うことになります。
この3か月に1回の振込実務は、思っている以上に心理的、事務的な負担が大きいものです。
たとえば、債権者が5社ある場合、3か月ごとに5か所の口座へ同時に振込をおこなわなければならず、1回あたり数百円の振込手数料が社数分だけ上乗せされます。
このような負担を軽減するため、多くの弁護士事務所では、認可後の返済を代行してくれるサービスがあります。毎月一定額を弁護士に送金しておくことで、弁護士側が各債権者に振り込んでくれる仕組みです。
自力での管理に不安がある場合は、こうした実務的なサポートの活用を検討するのが賢明でしょう。
2. 返済期間は原則3年間
個人再生で減額された最低弁済額は、原則として3年間(36回)で返済をおこないます。
もし返済期間中にやむを得ない事由で計画通りの返済が困難になった場合は、裁判所に再生計画の変更を申し立てることで、60回分割まで返済期間を延長することが可能です。
期間を5年に引き延ばせば毎月の支払額を減少させることができるため、無理のない返済が続けられるでしょう。
返済期間の延長にはルールに沿った申出が必要なため、まずは担当の弁護士に相談しましょう。
個人再生の返済が難しくなったときの対処法

個人再生の再生計画がスタートしたあとに、どうしても返済が難しくなった場合の対処法は以下の3つです。
個人再生が失敗に終わってしまうよくある原因については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
個人再生が失敗する原因と対策│成功させるポイントまとめ|千代田中央法律事務所
1. 返済期間の延長を申し立てる
個人再生で決定した弁済額の支払いが苦しくなったときに検討すべきなのが、裁判所に再生計画の変更を申し立てて返済の期間を最大で2年間延長してもらう方法です。
この手続きは、勤務先の業績悪化に伴う給与カットや病気による長期入院など、やむを得ない事由によって計画通りの返済が著しく困難になった場合に利用できます。
延長後の新しい返済計画案を再度作成し、裁判所に提出して認めてもらう必要がありますが、無理のない返済額への調整が可能です。
2. ハードシップ免責を検討する
返済期間の延長を試みてもなお、到底支払いが不可能な状態に陥った場合は、残りの借金返済をすべて免除してもらうハードシップ免責という救済制度を検討することになります。
制度の適用を受けるためには、以下4つの要件をすべて同時に満たさなければなりません。
| ハードシップ免責の適用条件 | 実務における具体的な判定基準 |
|---|---|
| 債務者の責任ではない永久に近い履行不能状態 | 大病や事故などによる重い障害、要介護5の家族の介護など、努力ではどうにもならない事由に限定される |
| 計画返済額の4分の3である75%以上の返済完了 | 規定の期間、再生計画にもとづききちんと返済してきた実績がある場合に限る(ただし、これまでに支払った総額が清算価値を超えていることも前提) |
| 清算価値保障原則の維持 | これまでに支払った累積金額が、手続きの認可時に確定した保有財産の総評価額である清算価値以上になっていること |
| 再生計画の変更を試みても困難であること | 仮に返済期間を最大2年間延長したとしても、なお支払いを続けていくことが客観的に絶望的である場合 |
免責制度は貸し手側の利益を大きく犠牲にするため、単なる一時的な収入低下や自己都合退職などの場合は、認められません。
3. 最終手段として自己破産への切り替えを検討する
返済期間の延長手続きもハードシップ免責の要件も満たすことができない場合、自己破産の検討が現実的です。
自己破産に移行すると、一定の生活必需品や自由財産を除き、価値のある財産は処分・配当に充てられる可能性があります。
しかし、自己破産では、免責許可決定を受けることで、税金・罰金・養育費などを除く多くの借金について返済義務を免れます。
無理に個人再生を維持させるより、早期に破産へ切り替えた方が将来のためになると判断されるケースもあるでしょう。担当の弁護士とよく相談し、最適な手段を選択する柔軟性が求められます。
自己破産についてはこちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
自己破産できる条件とは?できない場合の対処法も解説|千代田中央法律事務所
個人再生の最低弁済額に関するよくある質問

最後に、個人再生の最低弁済額に関する質問に回答します。
Q. 個人再生の最低弁済額はいくらですか?
Q. 個人再生の最低弁済額はどのように計算しますか?
Q. 個人再生の最低弁済額はいくらですか?
A. 個人再生で最低限返さなければならない金額は、住宅ローンを除いた借金の総額と、ご自身が持っているすべての財産の総評価額などによって異なります。
一般的な傾向としては、無担保の借金が500万円以下であり、特段の資産を保有していないサラリーマンの場合であれば、最低弁済額は100万円に落ち着くケースが多く見られます。
Q. 個人再生の最低弁済額はどのように計算しますか?
A. 法律で定められた複数の基準を比較し、最も高い金額が最終的な返済額に決定されます。
基本となるのは、借金額に応じて段階的に決まる最低弁済基準と、保有財産の合計額である「清算価値保障基準」の2つです。
会社員向けの給与所得者等再生では、ここに可処分所得基準(2年分の余剰収入)も加えた3つの基準で比較します。
財産を手元に残せるのが個人再生のメリットですが、財産の価値が高ければその分だけ返済額も引き上げられる仕組みです。
まとめ

個人再生の最低弁済額を正しく把握することは、マイホームや車を手放さずに確実な生活再建を果たすためのポイントとなります。
最終的な返済総額は、法律で決まる借金別の枠だけでなく、手持ちの全財産の評価額や手続きの種類によって分岐します。
まずは自分の資産状況や貸し手側の特徴を整理し、セルフシミュレーションをおこなってみましょう。
毎月の収支から逆算して無理のない計画を選び、新しいスタートを切りましょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

