「遺産をどのように分ければよいのかわからない」「相続人同士で意見がまとまらない」など、遺産分割について悩む方は少なくありません。
遺産分割では、遺言書の有無によって手続きの進め方が変わるほか、相続税の申告や相続登記など期限が定められている手続きもあります。進め方を誤ると、相続人同士のトラブルや手続きのやり直しにつながる可能性もあるため、基本的な流れを理解しておくことが大切です。
本記事では、遺産分割の4つの方法や手続きの流れ、遺言書がある場合の対応、話し合いがまとまらない場合の対処法までわかりやすく解説します。遺産分割を円滑に進めるためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
遺産分割とは?

遺産分割とは、亡くなった人の財産について、相続人のうち誰がどの財産を取得するのかを決める手続きです。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って財産を分けます。一方、遺言書がない場合や、遺言で分け方が指定されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意によって分け方を決める必要があります。
遺産分割の方法には、財産をそのまま分ける現物分割や、売却して現金で分ける換価分割、などさまざまです。相続税の申告や相続登記には期限が定められているため、計画的に手続きを進めることが大切です。
遺産分割の4つの方法

遺産分割には、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの方法があります。
それぞれメリット・デメリットが異なるため、遺産の内容や相続人の希望に応じて適した方法を選ぶことが大切です。
| 分割方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける | 比較的簡単に手続きできる | 公平に分けにくい |
| 代償分割 | 一人が財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う | 不動産を残しやすい | 代償金を支払う必要がある |
| 換価分割 | 財産を売却して現金で分ける | 公平に分けやすい | 売却費用や税金がかかる |
| 共有分割 | 複数人で共有名義にする | すぐに分割しやすい | 将来の売却・管理で揉めやすい |
現物分割:不動産や預貯金などをそのまま分ける
現物分割とは、不動産や預貯金などの財産を売却せず、そのまま相続人ごとに取得する方法です。手続きが比較的簡単で、売却費用などの追加コストが発生しにくいことから、実際の遺産分割で多く利用されています。
一方で、財産ごとの価値に差がある場合は公平性を保ちにくく、不満が生じることがあります。不動産と預貯金など、価値の異なる財産を組み合わせて分けられる場合に適した方法です。
現物分割に関して、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
現物分割とは?メリット・デメリットや流れ、費用、他の分割方法との違いを解説
代償分割:一部の相続人が財産を取得し代償金を支払う
代償分割とは、一人の相続人が不動産などの財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法です。実家や事業用資産を売却せずに引き継げるため、住み続けたい場合や事業を継続したい場合に利用されます。
ただし、取得する人には代償金を支払える資金が必要です。不動産を残しつつ、相続人間の公平性も確保したい場合に適しています。
代償分割に関して、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
代償分割とは?代償金の決め方・税金・支払えない場合の対応まで解説
換価分割:財産を売却して現金で分ける
換価分割とは、不動産などを売却して現金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。現金で分配するため公平性を確保しやすく、相続人全員が納得しやすいという特徴があります。
一方で、不動産の売却費用や譲渡所得税などが発生する場合があります。不動産を利用する予定がなく、公平な分配を重視したい場合に選ばれることがある方法です。
換価分割に関して、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
換価分割とは?メリットやデメリット、手続きの流れをわかりやすく解説
共有分割:財産を複数の相続人で共有する
共有分割とは、一つの財産を複数の相続人が共有名義で取得する方法です。すぐに分割方法を決められない場合でも手続きを進められる一方、不動産の売却や建替えなどには共有者全員の同意が必要となります。
将来的に権利関係が複雑化し、トラブルにつながる可能性があるため、他の分割方法が難しい場合の選択肢として検討されます。
共有分割に関して、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
共有分割とは?メリットやデメリット、想定されるトラブルなどを紹介
遺産分割の手続きの流れ

遺産分割は、相続人や相続財産を確認したうえで、遺産分割協議や名義変更などの手続きを順番に進めます。遺産分割自体に期限はありませんが、相続税の申告や相続登記には法律で期限が定められているため、計画的に進めることが大切です。
ここでは、遺産分割の一般的な流れと、それぞれの手続きで押さえておきたいポイントを解説します。
1. 相続人と相続財産を調査する
遺産分割では、最初に相続人と相続財産を正確に確認します。遺言書の有無を確認するとともに、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定します。
また、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産の調査や、財産目録の作成も必要です。
相続人や財産に漏れがあると、遺産分割協議が無効になる可能性もあるため、最初の調査は慎重に行うことが重要です。
2. 遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員の合意が必要です。
協議は対面だけでなく、電話やオンライン会議、書面などで進められます。ただし、相続人が一人でも参加していない場合や、全員の合意が得られていない場合は、協議は原則として無効になります。
意見がまとまらない場合は、弁護士への相談や遺産分割調停の利用も検討しましょう。
3. 遺産分割協議書を作成する
相続人全員が遺産の分割方法に合意したら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。また、各相続人の印鑑証明書を添付するのが一般的です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、多くの相続手続きで必要となる重要な書類です。
遺産分割協議書の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺産分割協議書とは?書き方・ひな形・作成の流れを文例付きで解説
4. 預貯金の解約・相続登記などの名義変更を行う
遺産分割協議書の作成後は、取得した財産の名義変更や払い戻しなどの手続きを進めます。
預貯金は金融機関で解約や名義変更を行い、不動産は法務局で相続登記を申請します。なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
手続きを怠ると過料の対象となる可能性があるため、早めに対応しましょう。
5. 相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内に申告・納付する
相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。この期限は、遺産分割協議が終わっていない場合でも原則として延長されません。
申告期限までに遺産分割が成立していない場合は、法定相続分などを基準に申告を行い、遺産分割後に税額を修正することがあります。
相続税の特例を適用するためにも、期限を意識して手続きを進めることが大切です。
遺言書がある場合の遺産分割はどうなる?

遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って遺産を分けるのが一般的です。ただし、一定の条件を満たせば遺言と異なる分割が認められる場合や、遺留分を請求できる場合もあります。
ここでは、遺言書がある場合の基本的なルールを解説します。
遺言で分け方が指定されている財産は、原則として遺言内容に従う
遺言書がある場合は、被相続人の意思が尊重されるため、原則として遺言の内容に従って遺産を分けます。
ただし、自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の状態や内容を確認して保存するための手続きです。
遺言書を見つけた場合は、自己判断で開封せず、遺言書の種類を確認したうえで必要に応じて家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合は検認は不要です。
相続人全員の合意など一定の条件を満たせば、遺言と異なる分割ができる場合がある
遺言書があっても、相続人全員が合意し、遺言で遺産分割を禁止する定めがない場合は、遺言とは異なる内容で遺産分割協議を成立させられます。
たとえば、相続人全員が別の分け方を希望している場合には、実際の事情に応じた柔軟な分割が可能です。
ただし、一人でも反対する相続人がいる場合は、原則として遺言の内容が優先されます。
遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求ができる
遺言によって一部の相続人の取り分が著しく少なくなり、法律で保障された遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
遺留分侵害額請求では、財産を多く取得した相続人などに対して、侵害された相当額を金銭で請求します。
遺留分侵害額請求権には、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年、相続開始から10年という消滅時効・除斥期間があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、当事者同士の話し合いで解決しない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
遺産分割で揉めた場合の対処法

相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、当事者だけで解決しようとせず、状況に応じて弁護士への相談や遺産分割調停の利用を検討することが大切です。
ここでは、遺産分割で揉めた場合の主な対処法を紹介します。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は弁護士に相談する
相続人同士の話し合いが平行線になった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士は、相続人との交渉や遺産分割調停・審判の手続きを代理人として進められます。
また、法律に基づいて主張や証拠を整理し、適切な解決方法を提案してもらえるため、感情的な対立を避けながら話し合いを進めやすくなります。相手方に弁護士が付いている場合は、早めに相談すると安心です。
遺産の範囲や評価額で争いになった場合は証拠を整理して協議する
遺産の範囲や不動産の評価額などで意見が分かれる場合は、客観的な資料をもとに話し合うことが重要です。預貯金の取引履歴や不動産の評価資料、登記事項証明書などを準備し、事実関係を整理したうえで協議を進めます。
特別受益や寄与分が争点となる場合も、客観的な証拠が解決のポイントになります。証拠だけでは解決が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
遺産分割協議が成立しない場合は遺産分割調停を申し立てる
相続人だけで合意できない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てられます。調停では、裁判官と調停委員が双方の意見を聞きながら、合意による解決を目指します。
当事者同士が直接話し合う場面は多くなく、調停委員を介して手続きが進むのが一般的です。話し合いだけでは解決が難しい場合の有効な手続きといえるでしょう。
遺産分割調停についてよくわからない場合は、以下の記事でわかりやすく解説しているので参考にしてください。
遺産分割調停とは?手続きの流れと費用・争点をわかりやすく解説
遺産分割調停でも解決しない場合は遺産分割審判へ移行する
遺産分割調停で合意に至らなかった場合は、原則として遺産分割審判へ移行します。審判では、当事者の主張や提出された証拠をもとに、裁判官が遺産の分割方法を判断するためです。
調停とは異なり、当事者全員の合意は必要なく、裁判所の判断に従って遺産分割が行われます。話し合いによる解決が難しい場合の最終的な手続きです。
遺産分割協議が無効・やり直しになるケース

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。しかし、法律上の要件を満たしていない場合は、成立した協議が無効となり、やり直しが必要になることがあります。
遺産分割協議が無効・やり直しになる主なケースは、次のとおりです。
- 相続人の一部が協議に参加していない
- 判断能力が十分でない人が適切な手続きを経ずに協議へ参加している
- 未成年者が利益相反の状態で代理人を立てずに協議へ参加している
これらの不備があると、その後の相続登記や預貯金の払い戻しにも影響する可能性があります。
手続きのやり直しという二度手間を防ぐためにも、協議を始める前に必要な要件を確認しておきましょう。
遺産分割に関するよくある質問

遺産分割では、「いつまでに手続きをすればよいのか」「法定相続との違いは何か」など、手続きの進め方についてさまざまな疑問が生じます。
ここでは、遺産分割に関してよくある質問に回答します。
Q. 遺産分割はいつまでに行う必要がある?
A. 遺産分割そのものに法律上の期限はありません。
ただし、関連する手続きには期限があります。相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。また、不動産を取得した場合は、相続登記を法律で定められた期限内に申請しなければなりません。
期限を過ぎると特例が利用できなくなったり、過料の対象となったりする場合があるため、遺産分割協議はできるだけ早めに進めることが大切です。
Q. 遺産分割と法定相続の違いは何?
A. 法定相続とは、民法で定められた相続人の範囲や法定相続分を指します。
法定相続分は、相続人ごとの取得割合の目安であり、必ずその割合で遺産を分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合や方法で遺産を分けることも可能です。
このように、実際に誰がどの財産を取得するかを決める手続きが遺産分割です。話し合いがまとまらない場合は、法定相続分が判断の基準となることがあります。
Q. 遺産分割でやってはいけないことは何?
A. 遺産分割では、相続人の一部を除外して協議を行うことや、判断能力が十分でない人を適切な手続きを経ずに参加させることは避けなければなりません。
このような場合は、遺産分割協議が無効となる可能性があります。また、他の相続人に知らせずに遺産を処分したり、財産を隠したりすると、後に大きなトラブルへ発展するおそれがあります。
円滑に遺産分割を進めるためには、相続人全員で情報を共有し、必要な資料をそろえたうえで話し合うことが大切です。話し合いが難しい場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
まとめ

遺産分割は、相続人の間で亡くなった方の財産を具体的に分けるための手続きです。遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの方法から分け方を決めます。
遺産分割そのものに期限はありませんが、相続税の申告は原則10か月以内、不動産の相続登記は一定期間内に行うことが必要です。相続人が欠けた協議や、判断能力に問題がある人を含む協議は、無効・やり直しになる可能性があります。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、早めに弁護士へ相談し、必要に応じて遺産分割調停を検討しましょう。千代田中央法律事務所では、遺産分割協議や調停対応、相続財産の調査などをサポートしているので、お悩みの方は以下のページをぜひご覧ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

