相続財産に不動産や預貯金が含まれている場合、「どのように分ければよいのだろう」「売却せずに相続する方法はあるのだろうか」と悩む方もいるのではないでしょうか。
遺産分割にはいくつかの方法がありますが、財産を売却せず、そのままの形で相続人へ引き継ぐ方法が「現物分割」です。手続きが比較的シンプルで、不動産や自社株などをそのまま承継できる一方で、取得する財産の価値に差が生じやすいという側面もあります。
本記事では、現物分割の仕組みや代償分割・換価分割との違い、メリット・デメリットを解説します。手続きの流れ、税金や費用についても理解できる内容になっているため、ぜひ参考にしてください。
現物分割とは?

現物分割とは、相続財産を売却せず、不動産や預貯金などをそのままの形で相続人へ分配する方法です。遺産分割の中でも一般的な方法であり、実家や土地を残したまま相続できる点が特徴です。
一方で、相続財産の内容によっては公平に分けることが難しい場合もあります。そのため、代償分割や換価分割、共有分割といった他の方法が適しているケースもあるでしょう。
| 分割方法 | 概要 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま相続人へ分配する | 手続きが比較的シンプルで財産を残せる | 財産価値に差が生じやすい |
| 代償分割 | 一人が財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う | 不動産を維持しながら公平性を確保しやすい | 代償金を支払う資金が必要になる |
| 換価分割 | 財産を売却して現金で分配する | 分配額を調整しやすい | 財産を手放すことになる |
| 共有分割 | 複数人で共有名義にする | 売却せずに保有できる | 将来的な管理や処分でトラブルになりやすい |
ここでは、それぞれの分割方法との違いを解説します。
不動産相続の基本的な流れや必要な手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
不動産相続の手続きはどのように進める?期限・費用・税金・分け方まで解説
代償分割との違い
代償分割とは、一人の相続人が不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う方法です。現物分割との大きな違いは、相続人間で金銭による調整を行う点にあります。
具体的には、長男が実家を相続し、次男へ代償金を支払うケースが該当します。現物分割では遺産そのものを分けますが、代償分割では取得した相続人に代償金を支払う資金が必要です。
不動産を維持したい場合に活用されることがある方法です。一方で、代償金を支払うための資金が必要になるため、十分な資金を確保できるか事前に確認しておきましょう。
代償分割とは?代償金の決め方・税金・支払えない場合の対応まで解説
換価分割との違い
換価分割とは、不動産などの相続財産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。現物分割との違いは、財産を残すか現金化するかという点にあります。
たとえば、相続人全員が実家を利用する予定がない場合は、売却して現金で分ける換価分割が選ばれることがあります。
現物分割は不動産をそのまま承継できますが、換価分割は取得額を調整しやすく、公平な分配を行いやすい点が特徴です。
換価分割とは?メリットやデメリット、手続きの流れをわかりやすく解説
共有分割との違い
共有分割とは、一つの不動産を複数の相続人が共有名義で取得する方法です。現物分割が一人の相続人へ財産を帰属させるのに対し、共有分割は複数人で権利を持ち合います。
共有分割は売却せずに済む一方で、不動産の売却や建て替えを行う際には、共有者同士の協議が必要です。そのため、将来的に意見が対立すると活用や処分が難しくなる場合があります。
共有分割は将来的な管理・処分でトラブルになりやすいため、現物分割や換価分割を含めて慎重に検討しましょう。
共有分割とは?メリットやデメリット、想定されるトラブルなどを紹介
現物分割を選ぶメリット

現物分割は、不動産や預貯金などの財産をそのまま相続人へ引き継ぐ方法です。売却や現金化の手間を省きながら財産を承継できる点が特徴です。
ここでは、現物分割を選ぶ主なメリットを紹介します。
手続きがシンプルで引き継ぎやすい
現物分割は、遺産をそのまま相続人へ割り当てるため、比較的シンプルに手続きを進められる点がメリットです。代償分割のように代償金を準備したり、換価分割のように不動産を売却したりする必要はありません。
たとえば、長男が実家を相続し、次男が預貯金を相続する場合は、遺産分割協議で合意できればそのまま手続きを進められます。追加の資金を用意する必要もないため、相続人の負担を抑えやすいでしょう。
相続財産の内容が明確で、相続人同士の希望が一致している場合は、円滑に遺産分割を進めやすい方法です。
売却・換価の手続きが不要になる
現物分割では、不動産や株式などの財産を売却せずに引き継ぐことができます。そのため、不動産会社への売却依頼や買主探しなどの手続きを行う必要がありません。
実家を相続してそのまま住み続ける場合は、売却活動や引越しの手間が発生しないため、手続き負担が少ないでしょう。また、不動産売却時にかかる仲介手数料などの費用も不要です。
財産を現金化する予定がなく、そのまま保有したい場合には大きなメリットです。思い出のある実家や先祖代々の土地を残したいケースにも向いています。
財産の種類ごとに相続人が単独で取得できる
現物分割では、財産ごとに取得者を決めることで、相続人が単独で財産を所有できます。共有名義を避けやすいため、将来的なトラブルの防止につながる点も魅力です。
たとえば、長男が不動産、長女が預貯金、次男が株式を取得するように分けられます。それぞれが単独で所有するため、売却や管理の際に他の相続人の同意は不要です。
共有名義の不動産は、将来的な売却や活用の際に意見が対立する原因になるかもしれません。現物分割で単独所有にしておけば、こうしたトラブルを避けやすくなるでしょう。
現物分割を選ぶデメリット

現物分割は財産をそのまま引き継ぐことができる一方で、公平に分けにくいという課題があります。
財産の内容によっては相続人同士の意見が対立したり、資産価値に影響が生じたりすることもあるため、事前にデメリットを理解しておきましょう。
取得する財産の価値に差が生じやすい
現物分割のデメリットは、相続人ごとの取得財産に価値の差が生じやすい点です。不動産や株式などは価格が異なるため、完全に公平な分配が難しくなります。
長男が2,000万円相当の実家を相続し、次男が1,000万円の預貯金を相続する場合、取得額に差が生じます。相続人全員が納得していれば問題ありませんが、不公平感から遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
そのため、現物分割を選ぶ際は財産の評価額を確認し、必要に応じて代償金による調整も検討することが重要です。
不動産を分筆すると価値が下がる場合がある
土地を相続人ごとに分けるために分筆を行うと、資産価値が下がる場合があります。分筆後の土地の形状や接道状況によっては、利用価値が低下してしまうためです。
たとえば、道路に接する部分が狭くなったり、土地の形が不整形になったりすると、建築や売却がしにくくなります。また、自治体の条例で定められた最低敷地面積を下回ると、建物を建てられないケースもあります。
分筆による価値の低下を防ぐためには、不動産会社や土地家屋調査士などの専門家のサポートが欠かせません。
分割が難しい財産には適さない
現物分割は、財産そのものを分ける方法であるため、物理的に分割しにくい財産には向いていません。とくに、不動産が一つしかない場合は現物分割は難しいでしょう。
相続財産が実家のみの場合、建物を相続人ごとに分けることは現実的ではありません。そのため、一人が取得すると他の相続人との公平性を保ちにくくなります。
このようなケースでは、代償分割や換価分割の方が適しているかもしれません。遺産の内容に応じて、現物分割以外の方法も含めて検討することが重要です。
現物分割を行う際の流れ

現物分割は、あらかじめ手順を把握しておくことで、手続きの遅れや相続人同士のトラブルを防ぎやすくなります。
一般的な流れは、以下の通りです。
- 相続人を確定し、財産内容を調査する
- 不動産や預貯金などの評価額を確認する
- 相続人全員で分割方法を話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
- 分筆や相続登記を行う
- 相続税の申告・納付を行う
不動産を含む相続では、財産評価や登記手続きが必要になるケースもあります。
また、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付を行わなければなりません。そのため、必要に応じて弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ相談しながら進めることが大切です。
現物分割について話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することがあります。遺産分割調停の流れや手続きについて、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
遺産分割調停とは?手続きの流れと費用・争点をわかりやすく解説
現物分割にかかる税金と費用

現物分割では、不動産を売却しないため、譲渡所得税が発生しない点がメリットです。また、相続による不動産取得については、原則として不動産取得税は課税されません。
一方で、相続登記や土地の分筆が必要な場合は、一定の費用が発生します。土地を分筆するケースでは、境界確定測量や登記手続きが必要になるため、費用負担が大きくなることがあります。
主な費用は以下のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 相続登記を行う際に発生する税金 |
| 司法書士報酬 | 相続登記の手続きを依頼する費用 |
| 土地家屋調査士報酬 | 土地の分筆や測量を依頼する費用 |
| 境界確定測量費用 | 隣地との境界確認や測量を行う費用 |
土地の広さや形状、隣接地との境界状況によって費用は異なります。分筆を伴う現物分割では、測量費用や登記費用を含めて数十万円以上かかるケースもあるため、事前に専門家へ相談し、見積もりを確認しましょう。
現物分割が向いているケース

現物分割は、相続財産の内容や相続人の希望によって向き・不向きがあります。不動産を売却せずに残したい場合や、相続人ごとに希望する財産が異なる場合は活用しやすい方法です。
ここでは、現物分割が向いている代表的なケースを紹介します。
相続財産が複数ある場合
現物分割は、不動産だけでなく預貯金や株式など複数の財産がある場合に向いています。財産ごとに取得者を分けることで、比較的公平な分配を行いやすいためです。
たとえば、長男が実家を相続し、次男が預貯金を相続するようなケースが該当します。不動産を売却する必要がないため、思い出のある実家を残しながら遺産分割を進められます。
財産の種類が多いほど取得額の調整もしやすくなるため、現物分割のメリットを活かしやすいでしょう。
各相続人が希望する財産の種類が異なる場合
相続人ごとに希望する財産が異なる場合も、それぞれが希望する財産を取得でき、話し合いがまとまりやすくなるため、現物分割が適しています。
具体例として、実家に住み続けたい相続人は不動産を取得し、遠方に住んでいる相続人は預貯金を希望するケースがあります。このような場合は、お互いの希望を尊重しながら遺産分割を進めることが可能です。
不動産や自社株をそのまま承継したい場合
不動産や自社株などを売却せずに引き継ぎたい場合にも、現物分割は有効な方法です。事業や生活の継続に必要な財産を維持しやすいためです。
実家に住み続ける予定がある場合や、後継者が自社株を引き継ぐ場合は、売却して現金化するよりも現物分割のほうが適していることもあります。
とくに事業承継では、自社株を後継者へ集中させる必要があるため、現物分割が選ばれるケースも少なくありません。財産を維持しながら次世代へ承継したい場合に向いている方法です。
現物分割に関するよくある質問

現物分割を検討している方の中には、「相続した不動産はすぐに売却できるのか」「相続人全員の同意は必要なのか」など疑問を持つ方もいるでしょう。
ここでは、現物分割に関するよくある質問に回答します。
Q. 現物分割で取得した不動産はすぐに売却できる?
Q. 現物分割は必ず相続人全員の同意が必要?遺言がある場合は?
Q. 現物分割で不公平になった場合はどうなる?
Q. 現物分割で取得した不動産はすぐに売却できる?
A. 相続登記が完了して、自分名義になれば売却できます。ただし、相続後すぐに売却する予定がある場合は、最初から換価分割を選んだほうが、スムーズに手続きできるでしょう。
また、売却時には譲渡所得に対する税金が発生する場合もあるため、売却のタイミングや税負担も踏まえて検討することが大切です。
不動産を残したいのか、売却したいのかを整理した上で分割方法を選びましょう。
Q. 現物分割は必ず相続人全員の同意が必要?遺言がある場合は?
A. 遺言書がない場合は、原則として相続人全員の同意が必要です。誰がどの財産を取得するかについて話し合い、遺産分割協議を成立させることが望ましいです。
一方で、有効な遺言書があり、誰がどの財産を相続するか指定されている場合は、原則として遺言の内容に従って手続きを進めます。
ただし、相続人全員が合意している場合は、遺言と異なる分け方を選択できるケースもあります。
Q. 現物分割で不公平になった場合はどうなる?
A. 現物分割では、取得する財産の価値に差が生じることがあります。そのまま進めると、不公平感から相続人同士のトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、事前に不動産や預貯金の評価額を確認し、必要に応じて代償金を支払うなどの方法で調整することが大切です。
価値の差が大きい場合は、代償分割や換価分割も含めて検討し、相続人全員が納得できる方法を選びましょう。
まとめ

現物分割とは、不動産や預貯金などの遺産を売却せず、そのままの形で相続人へ分配する方法です。
手続きが比較的シンプルで、不動産や自社株などをそのまま承継できる点がメリットです。一方で、取得する財産の価値に差が生じやすく、公平性の確保が課題となる場合もあります。
現物分割が適しているかどうかは、相続財産の内容や相続人の希望によって異なります。遺産分割の方法で悩んでいる場合は、早めに専門家へ相談し、状況に応じた方法を検討しましょう。
千代田中央法律事務所では、現物分割を含む相続問題に関するご相談を受け付けているので、遺産分割でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

