遺産相続

遺産分割協議書とは?書き方・ひな形・作成の流れを文例付きで解説 | 千代田中央法律事務所

遺産分割協議書と印鑑 遺産相続

家族が亡くなったあとの相続手続きで「遺産分割協議書は自分で作れるのか」「書き方を間違えて差し戻されたらどうしよう」と不安に感じていませんか。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容を証明するための重要な書類です。

本記事では、遺産分割協議書の基本的な役割や必要になるケース・不要なケース、財産別の書き方を解説します。無効になるケースも紹介しているため、差し戻しや後日のトラブルを防ぐためのポイントを確認できます。

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目次
  1. 遺産分割協議書とは?
    1. 遺産分割協議書が必要になるケース
    2. 遺産分割協議書の作成が不要なケースと、別途必要になる書類
  2. 遺産分割協議書を作成する流れ
    1. 1. 相続人を確定させる
    2. 2. 相続財産を調査して財産目録を作る
    3. 3. 相続人全員で遺産分割協議を行う
    4. 4. 協議内容を書面にまとめて署名・押印する
  3. 遺産分割協議書の作成・手続きに必要な書類
    1. 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
    2. 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
    3. 不動産・預貯金・株式・自動車ごとに必要な書類
  4. 遺産分割協議書に記載する項目
    1. 1. 被相続人の氏名・最後の住所・本籍・死亡日
    2. 2. 相続人全員が合意した旨を示す一文
    3. 3. 誰がどの財産を取得するか(財産の特定方法)
    4. 4. 作成年月日と相続人全員の署名・実印
  5. 【分割方法別】遺産分割協議書の書き方と文例
  6. 【財産別】遺産分割協議書の書き方と文例
  7. 遺産分割協議書のひな形・テンプレートの入手方法
  8. 遺産分割協議書の作成・押印時の注意点
    1. 1. 押印は実印で行い印鑑証明書を添付する
    2. 2. 複数枚になる場合は契印で書類の一体性を示す
    3. 3. 誤字・記載ミスは原則として相続人全員で訂正し、重要箇所は作りなおす
    4. 4. 遠方の相続人がいる場合は遺産分割協議証明書を使う
  9. 遺産分割協議書が無効・やり直しになるケース
  10. 遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうがよいケース
  11. 遺産分割協議書に関するよくある質問
    1. Q. 遺産分割協議書は手書きでもよいですか?
    2. Q. 遺産分割協議書はいつまでに作成すべきですか?
    3. Q. 相続人がひとりの場合も遺産分割協議書は必要ですか?
    4. Q. 遺産分割協議書を紛失したらどうすればよいですか?
  12. まとめ

遺産分割協議書とは?

鈴木家家系図と1万円札紙幣

遺産分割協議書は、民法第907条にもとづき、共同相続人全員の協議による遺産分割の合意内容を記録する書類です。

亡くなった人(被相続人)の財産を誰がどう引き継ぐかについて、残された相続人全員で話し合って作成します。

遺産分割協議書を作成する目的は、被相続人の財産を、各相続人の単独所有または共有持分として法的に確定させることです。

銀行での預貯金解約や、法務局での不動産の名義変更を進めるための証明書として使われます。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書が必要になるのは、主に亡くなった人が遺言書を残していなかった場合です。

誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを自由に決めるとき、相続人全員がその分け方に納得している事実を書面で示さなければ、銀行や法務局などの窓口で手続きに進めません。

遺言書があった場合でも、残された相続人全員の意見が一致して遺言と異なる分け方を選ぶことがあります。この場合も、全員の合意を対外的に示すために遺産分割協議書が必要です。

参考:No.4202 相続税の申告のために必要な準備|国税庁

遺産分割協議書の作成が不要なケースと、別途必要になる書類

現在の家族の状況によっては、遺産分割協議書を作らなくても手続きを進められる場合があります。

遺産分割協議書の作成が不要なケースと、手続きで必要になる書類は以下のとおりです。

遺産分割協議書の作成が不要なケース手続きに必要な書類
相続人がひとりのみ(単独相続)の場合戸籍謄本等による関係証明
有効な遺言書があり、内容の通りに分ける場合遺言書と戸籍謄本等
遺言書がなく、民法の法定相続分どおりに分ける場合戸籍原本一式

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遺産分割協議書を作成する流れ

打合せを行うビジネスマンと老人

遺産分割協議書を自分で作成する際は、全体のスケジュールをあらかじめ把握しておきましょう。作成の流れは以下の4ステップです。

  1. 相続人を確定させる
  2. 相続財産を調査して財産目録を作る
  3. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  4. 協議内容を書面にまとめて署名・押印する

遺産分割協議書の作成・相続手続きの必要書類は?基本書類4点とケース別の追加書類

1. 相続人を確定させる

相続手続きの最初のステップは、法律上、財産を受け取る権利のある相続人を漏れなく特定することです。

まずは亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、法律改正前の古い戸籍である改製原戸籍謄本をすべて集めます。

2. 相続財産を調査して財産目録を作る

次のステップは、相続財産の調査です。

亡くなった人が残した土地や建物、預貯金、株式、自動車などのプラス財産(積極財産)に加え、住宅ローンや借入金といったマイナス財産(消極財産)まで調査しましょう。

3. 相続人全員で遺産分割協議を行う

財産の全容が確定したら、特定された相続人の全員が参加して分け方を決める遺産分割協議を行います。

全員がひとつの場所に集まる必要はなく、電話やメール、Web会議で協議を進めることもできます。ただし、最終的には合意内容を書面で確認したうえで、相続人全員の署名・押印などの手続きが必要です。

4. 協議内容を書面にまとめて署名・押印する

全員の話し合いがまとまったら、合意内容を遺産分割協議書に正確に記載します。

窓口で差し戻される原因の多くは、不正確な記述です。土地の地番や建物の家屋番号、預貯金の口座番号は、登記事項証明書や通帳の記載どおりに転記しましょう。

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遺産分割協議書の作成・手続きに必要な書類

必要書類と書かれた積み木とふせん

遺産分割協議書を作成する前に、用意しておきたい書類は以下のとおりです。

参考:国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」

被相続人の戸籍謄本・住民票除票

被相続人の戸籍は、出生から死亡までの連続した履歴を網羅している必要があります。

通常の戸籍謄本のほか、結婚や転籍で除かれた除籍謄本や、法律改正で作り替えられる前の古い戸籍である改製原戸籍謄本も、いずれも収集対象です。

相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書

相続人全員分の書類として、それぞれの現在の戸籍謄本と、市区町村に登録している実印の印鑑証明書が必要です。戸籍謄本では全員が現在も生存していることと、亡くなった人との家族関係を証明します。

話し合いに全員が同意した証拠として書面に実印を押すため、その印鑑が本物である事実を市区町村が示す印鑑証明書を全員分揃えましょう。

不動産・預貯金・株式・自動車ごとに必要な書類

それぞれの財産の名義を変更する手続きや、書面に情報を転記するときには、国や企業が発行する固有の証明資料を手元に用意しましょう。

具体的には、以下の4種類の書類が必要です。

  1. 法務局発行の登記事項証明書
  2. 金融機関の預金通帳や残高証明書
  3. 証券会社が発行する有価証券の残高証明書
  4. 車の手続きに必要な自動車検査証(車検証)

財産別の証明書を先に揃えてから作成に入ると、遺産分割協議書の書き直しを減らせます。

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遺産分割協議書に記載する項目

印を押そうとする女性

遺産分割協議書に記載する内容にはそれぞれ役割があり、記述が不完全だと書類全体の効力が失われる場合があります。

差し戻しを防ぐために、記載が必要な項目は、以下の4点です。

  1. 被相続人の氏名・最後の住所・本籍・死亡日
  2. 相続人全員が合意した旨を示す一文
  3. 誰がどの財産を取得するか(財産の特定方法)
  4. 作成年月日と相続人全員の署名・実印

1. 被相続人の氏名・最後の住所・本籍・死亡日

書類の冒頭には、被相続人をひとりに特定するための情報を記載します。具体的な記載内容は以下のとおりです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 死亡した年月日
  • 最後の本籍地
  • 最後の住所地

役所で取得した戸籍謄本や住民票の除票の記載どおりに、一字一句同じ内容で転記するのがポイントです。

2. 相続人全員が合意した旨を示す一文

亡くなった人の情報のあとに、共同相続人の全員がすべての財産の分け方について合意したと宣言する一文を入れます。

全員で合意した事実を示すために不可欠な文章のため、省かずに明記してください。

3. 誰がどの財産を取得するか(財産の特定方法)

本文には、誰がどの財産をどのような方法で引き継ぐかを個別に列挙します。

土地の地番や建物の家屋番号は法務局の登記事項証明書から正確に書き写し、預貯金は金融機関名や支店名、口座番号まで記載しましょう。

4. 作成年月日と相続人全員の署名・実印

書類の末尾には作成年月日を明記し、相続人全員が住所と氏名を手書きしたうえで、市区町村に登録してある実印を押印します。住所と氏名は、印鑑証明書の表記と一致させてください。

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【分割方法別】遺産分割協議書の書き方と文例

印鑑と書類にサインしようとする男性
分割方式分け方文例
現物分割遺産をそのまま特定の相続人が取得する相続人山田一郎は、次の不動産を取得する。所在:東京都〇〇区〇〇、地番:〇番〇、地目:宅地、地積:〇〇平方メートル
代償分割ひとりが不動産などを取得し、他の相続人へ現金を支払う相続人山田一郎は、前記不動産を取得する代償として、相続人山田花子に対し、代償金1,000万円を令和10年3月31日までに、同人指定の銀行口座へ振り込む方法により支払う
換価分割遺産を売却して現金化し、売却代金を分配する相続人全員は、次の不動産を売却し、売却代金から仲介手数料、登記費用その他の売却に要する費用を控除した残額を、山田一郎2分の1、山田花子2分の1の割合で取得する
共有取得不動産などを複数人の共有名義で取得する相続人山田一郎および相続人山田花子は、次の不動産を、山田一郎持分2分の1、山田花子持分2分の1の割合で共有取得する

文例はあくまで基本形です。実際の遺産分割協議書では、不動産の表示を登記事項証明書どおりに記載するなど、対象財産を第三者が特定できる内容に整える必要があります。

また、代償分割では金額や支払期限、換価分割では売却費用の負担や分配割合を具体的に定めることが重要です。

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【財産別】遺産分割協議書の書き方と文例

書類を記入しようとする男性と手を出すビジネスマン

遺産分割協議書では、財産ごとの情報を正確に書くと、名義変更や解約手続きをスムーズに進めやすくなります。財産によって確認すべき書類や記載する項目が異なるため、まとめて同じ書き方にすると差し戻しの原因になります。

財産別の遺産分割協議書の書き方と文例は、以下のとおりです。

財産の種類書き方のポイント文例
土地
住居表示ではなく、登記事項証明書どおりに所在・地番・地目・地積を記載
相続人山田一郎は、次の土地を取得する。所在:東京都〇〇区〇〇一丁目、地番:100番1、地目:宅地、地積:150.25平方メートル
建物登記事項証明書どおりに所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載相続人山田一郎は、次の建物を取得する。所在:東京都〇〇区〇〇一丁目100番地1、家屋番号:100番1、種類:居宅、構造:木造かわらぶき2階建、床面積:1階60.00平方メートル、2階50.00平方メートル
マンション一棟の建物、専有部分、敷地権の表示を登記事項証明書どおりに記載相続人山田一郎は、次のマンションを取得する。一棟の建物の表示:所在=東京都〇〇区〇〇一丁目100番地1、建物の名称=〇〇マンション。専有部分の建物の表示:家屋番号=〇〇一丁目100番の501、建物の名称=501、種類=居宅、構造=鉄筋コンクリート造1階建、床面積=5階部分85.50平方メートル。敷地権の表示:土地の符号=1、所在及び地番=東京都〇〇区〇〇一丁目100番、地目=宅地、地積=2,500.50平方メートル、敷地権の種類=所有権、敷地権の割合=100,000分の3,500
預貯金通帳や残高証明書を確認し、金融機関名・支店名・店番号・口座種別・口座番号・名義人を記載相続人山田花子は、次の預貯金を取得する。金融機関名:〇〇銀行、支店名:新宿支店、店番号:101、口座種別:普通預金、口座番号:1234567、名義人:山田太郎。なお、相続開始後に生じた利息その他の果実一切を含む
有価証券
残高証明書などを確認し、証券会社名・支店名・口座番号・銘柄・数量を記載
相続人山田一郎は、次の有価証券を取得する。証券会社名:〇〇証券株式会社新宿支店、口座番号:9876543、銘柄:極東工業株式会社普通株式、数量:2,000株
自動車車検証を確認し、自動車登録番号・車台番号・車名を記載相続人山田一郎は、次の自動車を取得する。自動車登録番号:〇〇300ぬ1234、車台番号:〇〇20-1234567、車名:トヨタ
債務・借入金債権者名、契約日、債務の種類を明記し、誰が弁済するかを記載相続人山田一郎は、被相続人名義の次の借入金債務を引き受け、自己の負担において弁済する。債権者名:〇〇銀行、契約日付:令和〇年〇月〇日付の金銭消費貸借契約、債務の種類:住宅ローン借入債務

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遺産分割協議書のひな形・テンプレートの入手方法

バインダーにとめられた書面とペン

遺産分割協議書のひな形・テンプレートは、法務局の公式サイトからダウンロードできます。

法務局は相続登記の手続きに関する申請書や記載例を公開しているため、不動産を相続する場合は、まず法務局の書式を確認するのが安全です。公的機関の記載例をもとにすれば、必要な項目を押さえやすく、書き方のズレも防ぎやすくなります。

ダウンロード後は、相続人の氏名や取得する財産の内容を、実際の状況にあわせて書き換えてください。ひな形を使う場合でも、最後は実際の書類と照らしあわせて確認しましょう。

参考:法務局「遺産分割協議書の記載例」

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遺産分割協議書の作成・押印時の注意点

印鑑を押印しようとする人の手

遺産分割協議書の作成・押印時の注意点は、以下の4つです。

  1. 押印は実印で行い印鑑証明書を添付する
  2. 複数枚になる場合は契印で書類の一体性を示す
  3. 誤字・記載ミスは原則として相続人全員で訂正し、重要箇所は作りなおす
  4. 遠方の相続人がいる場合は遺産分割協議証明書を使う

1. 押印は実印で行い印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書に氏名を書いたあとの押印は、相続人全員が市区町村に登録している実印で行うのが一般的です。提出先によっては、普段使っている認め印では受け付けられず、実印と印鑑証明書の提出を求められる場合があります。

印鑑が本物である事実を客観的に示すために、相続人それぞれの印鑑証明書をセットで添付しましょう。

2. 複数枚になる場合は契印で書類の一体性を示す

作成した協議書が用紙2枚以上に及ぶ場合は、全ページの境目にまたがる形で相続人全員の実印による契印を押します。途中のページが差し替えられる偽造を防ぐためです。

契印がひとり分でも欠けていると、書類がひとつの連続した文書である事実を証明しづらくなり、法務局や金融機関で追加の確認や訂正を求められる場合があります。

3. 誤字・記載ミスは原則として相続人全員で訂正し、重要箇所は作りなおす

完成した書類に文字の間違いや記載ミスを見つけた場合は、原則として相続人全員の実印を訂正印として押して修正します。ただし、財産の金額や口座番号などの重要な箇所を間違えた場合は、最初から書類を作りなおすのが安全です。

ひとりで直してしまうと、書類全体の有効性が失われ、差し戻される原因になります。銀行や法務局は記載内容を厳格に確認するため、細かい誤字・脱字でも相続人全員で修正しましょう。

4. 遠方の相続人がいる場合は遺産分割協議証明書を使う

相続人のなかに遠方に住んでいる親族がいる場合、1枚の遺産分割協議書を郵送で回して全員の署名と実印を集めるのは大変です。遠方の相続人がいる場合は、合意内容を各相続人が個別に証明する遺産分割協議証明書を人数分用意し、署名捺印して集めるとよいでしょう。

全員が一堂に会さなくても、それぞれが同じ内容に納得した証明書を持ち寄れば、1枚の協議書を作ったのと同じ法的効力を示せます。

ただし、証明書が相続人の人数分に分かれるため、原本の管理や金融機関への提出方法は事前に窓口へ確認しておくと安心です。

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遺産分割協議書が無効・やり直しになるケース

無効と書かれたメモ帳

遺産分割協議書は、相続人全員が正しく合意していないと無効になる可能性があります。遺産分割協議が一部の相続人だけで成立するものではないためです。

また、認知症などで判断能力がない人や未成年者がいる場合は、家庭裁判所で代理人を選ぶ手続きが必要になることがあります。

主なケースは、以下のとおりです。

無効・やり直しになるケース対応
相続人がひとりでも欠けている戸籍を収集し、相続人を正確に確定する
判断能力がない人が署名・押印している家庭裁判所へ後見・保佐・補助(本人の判断能力の程度に応じた制度)の申立てを行う
未成年者を親が代理している特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる
詐欺・強迫・重大な勘違いがある遺産分割協議の取消を主張する

とくに注意すべき点は、相続人の漏れです。協議後に新たな相続人が見つかると、銀行手続きや不動産登記が進んでいても、最初から話し合いをやりなおす必要が出てきます。

参照:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所
参照:成年後見制度 | 裁判所

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遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうがよいケース

ペンを持ち聴き取りをする女性弁護士

相続人同士の対立や複雑な事情がある場合、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すると安心です。書類を整えるだけでは解決できず、相続人との交渉や家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したほうがよいケースは以下のとおりです。

弁護士への依頼を検討したいケース主な理由
相続人同士で遺産の分け方がまとまらない弁護士が交渉を代理し、必要に応じて調停や審判に対応できる
連絡を拒否する相続人がいる当事者だけでは協議が進まず、法的な対応が必要になる場合がある
遺産隠しや使い込みが疑われる財産関係を整理し、返還請求などの対応を検討する必要がある
すでに調停や審判を検討している家庭裁判所での手続きを見据えた対応が必要になる

相続人同士の話し合いが止まっている場合や、対立が予想される場合は、早い段階で弁護士に相談するほうがトラブルの長期化を防ぎやすくなります。

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遺産分割協議書に関するよくある質問

よくあるご質問と書かれたボードと座る人形

遺産分割協議書を自分で作成するにあたって、多くの人が疑問に思うポイントや不安に感じるルールがあります。ここでは遺産分割協議書に関して、よくある質問に回答します。

Q. 遺産分割協議書は手書きでもよいですか?
Q. 遺産分割協議書はいつまでに作成すべきですか?
Q. 相続人がひとりの場合も遺産分割協議書は必要ですか?
Q. 遺産分割協議書を紛失したらどうすればよいですか?

Q. 遺産分割協議書は手書きでもよいですか?

A. 手書きでもパソコン作成でも遺産分割協議書は有効です。ただし、読み間違いを防ぐため、本文はパソコンで作成し、署名欄は相続人全員が自署・実印で押印する方法が安全です。

Q. 遺産分割協議書はいつまでに作成すべきですか?

A. 遺産分割協議書に法律上の作成期限はありません。ただし、相続税申告は死亡日の翌日から10か月以内、相続登記は不動産取得を知った日から3年以内が期限です。

相続税と相続登記の両方の期限を意識しながらスケジュールを組むと安心です。

Q. 相続人がひとりの場合も遺産分割協議書は必要ですか?

A. 相続人がひとりだけの場合(単独相続)、遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺産を分け合う遺産共有状態がそもそも発生せず、話し合いを行う相手がいないためです。

代わりに亡くなった人の戸籍原本一式を銀行や法務局などの窓口に提示すれば、各種の名義変更手続きを進められます。

Q. 遺産分割協議書を紛失したらどうすればよいですか?

A. 他の相続人が原本を持っていれば、再協議は不要です。紛失に備えて相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、各自が1部ずつ保管しておくと安心です。

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まとめ

家系図と家の模型

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にし、その後の名義変更や相続手続きを進めるための重要な書類です。

家族間に争いがなく、財産関係もシンプルであれば、法務局などが公開するひな形を参考に自作できる場合があります。一方、トラブルが予想されるケースや、相続人だけでは話が進まないケースでは、早めに専門家へ相談するのが安全です。

千代田中央法律事務所では、遺産分割においても手厚いサポートを実施しています。相続人同士の調整や手続きがうまく進まず、不安を感じている人は、ぜひ一度ご相談ください。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。