「相続人同士で話し合っても遺産の分け方が決まらない」「遺産分割調停を申し立てたいが、手続きや費用がわからず不安」と悩んでいませんか。
遺産分割調停は、相続人だけでは協議がまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す手続きです。合意できれば調停調書が作成され、不成立となった場合は原則として審判へ移行します。
本記事では、遺産分割協議・審判との違いや申立て手続きにかかわる内容を解説し、主な争点や弁護士への相談を検討したいケースを紹介します。
裁判所の公式情報や法令、司法統計をもとに全体像を整理しているため、読み終えれば自分の状況に必要な準備と次の行動を判断しやすくなるでしょう。
遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、被相続人(故人)の遺産の分け方について、相続人同士の話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所へ申し立てて解決を図る手続きです。
遺産の分け方は、原則として相続人全員の合意で決めます。相続人だけで行う話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、ここで合意できれば調停は必要ありません。
ただし、相続人の間で意見が対立したり、連絡の取れない相続人がいたりすると、協議が行き詰まることがあります。こうした場面で利用できるのが遺産分割調停です。
相手方と直接交渉する協議とは異なり、第三者である調停委員を介して合意を目指す点が、遺産分割調停の特徴です。
当事者だけでは話し合いが進みにくい場合でも、家庭裁判所の手続きの中で争点を整理しながら解決を図れる可能性があります。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
遺産分割調停と遺産分割協議・遺産分割審判との違い

遺産分割の方法を決める手段には、相続人同士で話しあう遺産分割協議、家庭裁判所で話しあう遺産分割調停、裁判官が判断する遺産分割審判があります。
一般的には協議、調停、審判の順に進むことが多いものの、調停を経なければ審判を申し立てられないわけではありません。
遺産分割調停と遺産分割協議・遺産分割審判との違いは、以下のとおりです。
| 遺産分割協議 | 遺産分割調停 | 遺産分割審判 | |
|---|---|---|---|
| 実施場所 | 裁判所外(相続人間) | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 裁判所の関与 | 裁判所の関与なし | 調停委員会(裁判官+調停委員)が介在 | 裁判官が手続きを進行 |
| 成立条件 | 相続人全員の合意 | 当事者全員の合意 | 合意不要(裁判官が判断) |
遺産分割協議は相続人だけで進める手続きで、全員の合意が成立条件です。合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停が成立した場合、合意内容は調停調書に記載され、確定した審判と同一の効力があります。調停が不成立になった場合、審判手続きへの移行に別途申立ては不要です。
審判では、裁判官が一切の事情を考慮して遺産分割の方法を決定します。
遺産分割調停を利用する場面

遺産分割調停は、相続人同士の遺産分割協議で合意できない場合や、当事者だけでは話しあいを進めにくい場合に利用できる手続きです。
家庭裁判所で調停委員会が間に入り、双方の事情を聴きながら合意を目指します。
遺産分割調停の利用が想定される代表的な場面は、次の3つです。
1. 遺産分割協議で合意できない
遺産分割協議で合意できないケースとは、相続人同士で遺産の分け方を話しあったものの、全員の合意に至らない状況を指します。
希望する分け方が食い違ったまま協議が進まないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で調停委員会を交えて合意を目指せます。
当事者だけの話し合いで結論が出ないと感じた段階が、調停を検討するひとつの目安です。
2. 一部の相続人が話し合いに応じない・所在不明の相続人がいる
一部の相続人が話し合いに応じない場合は、遺産分割調停の利用を検討できます。ただし、相続人の所在がわからない場合は、通常の調停をそのまま進められません。
相続人と連絡が取れないときは、住所調査や送達先の確認が必要です。調査しても行方がわからない場合には、不在者財産管理人の選任や、家庭裁判所の権限外行為許可の申立てなどの手続きが必要です。
遺産分割協議は相続人全員の合意で成立するため、参加しない相続人がいると協議だけでは結論を出しにくくなります。状況に応じて、必要な手続きを確認しましょう。
3. 遺産の範囲や評価額で対立している
遺産の範囲や評価額で対立しているケースとは、どの財産を遺産に含めるかや、不動産や株式などの評価額について相続人の意見が分かれる状況です。
遺産の範囲や金額の認識がそろわないと、分け方の話し合いが前に進みにくくなります。
自分たちでの話し合いと調停のどちらが適しているか判断に迷うときは、専門家に相談するとよいでしょう。
遺産分割調停にかかる期間

遺産分割調停にかかる期間は、事案によって幅があります。
期間を考えるうえで参考になるのが、令和6年司法統計年報(家事編)の第45表です。統計では、遺産分割の調停事件と審判事件を合計した既済事件の約67.5%が1年以内に、約32.5%が1年を超えて終局しています。
ここでは最高裁判所の統計データから、遺産分割調停にかかる期間を整理していきます。
参考:最高裁判所事務総局「令和6年 司法統計年報 3 家事編」第45表
スムーズに進行すれば半年から1年程度で終わる傾向がある
相続人の間で論点が大きく対立せず、話し合いが順調に進む場合、遺産分割調停は半年から1年程度で終わるケースが多くなります。
令和6年司法統計年報(家事編)の第45表では、1月以内・3月以内・6月以内・1年以内の各区分を合計すると、遺産分割事件全体のおよそ3分の2にあたります。
半年から1年程度は、進み方が順調なケースのひとつの目安です。ただし6月以内に終わる事件もあり、期間は事案によって異なります。
争点が多いと1年以上かかる場合がある
遺産分割調停が1年を超えて続くケースもあります。
同表で2年以内・3年以内・3年を超える各区分を合計すると、審理期間が1年を超えた遺産分割事件は全体のおよそ3分の1にあたります。
期間が長くなる要因のひとつが、当事者の間で争点が多いことです。
たとえば、相続人の範囲や遺産の評価額で意見が分かれる場合、資料の確認や調整に時間がかかる場合などは、手続きが長引くことがあります。
ただし、第45表が示すのは審理期間ごとの件数であり、争点の数と期間の長さの因果関係を直接示しているわけではありません。
遺産分割調停にかかる費用

遺産分割調停にかかる費用は、以下のように分けられます。
裁判所へ支払う費用
遺産分割調停を申し立てる際、裁判所に支払う費用として収入印紙と連絡用郵便料が必要です。
収入印紙は、被相続人1人につき1,200円分が必要で、申立書に貼って提出します。連絡用郵便料は、郵便切手で納付する方法だけでなく、保管金として電子納付する方法があります。
連絡用郵便料は、申立て先の裁判所によって異なるため、事前に申立先の家庭裁判所で確認が必要です。
手続きのために必要な実費
申立て書を提出する際には、書類を取得するための費用も実費として必要です。取得する書類の種類や通数によって、実費の合計は変わります。
全国共通の主な手数料は、次のとおりです。
| 書類 | 取得方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書・戸籍謄本 | 市区町村の窓口など | 1通450円 |
| 除籍全部事項証明書・除籍謄本 | 市区町村の窓口など | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 市区町村の窓口など | 1通750円 |
| 登記事項証明書 | 法務局の窓口で書面請求 | 1通600円 |
| 登記事項証明書 | オンライン請求・窓口受取 | 1通490円 |
| 登記事項証明書 | オンライン請求・郵送受取 | 1通520円 |
戸籍関係の書類は、被相続人の出生から死亡までの経過を確認するため、複数通必要になることがあります。不動産登記事項証明書も、土地や建物の数に応じて必要です。
このほか、住民票、戸籍附票、固定資産評価証明書などの取得費用がかかる場合があります。これらの手数料は自治体によって異なるため、発行元の市区町村に確認してください。
遺産に預貯金や有価証券が含まれる場合は、金融機関が発行する残高証明書などの手数料がかかることもあります。
専門家に依頼する場合の費用
弁護士などの専門家に手続きを依頼した場合、裁判所に納める費用や書類の実費とは別に、専門家への費用が発生します。
弁護士費用の内訳は以下のとおりです。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当
実際の金額は、遺産の総額や相続人の人数、争点の数、調停への出席回数などによって変わります。たとえば、不動産の評価や特別受益などをめぐって対立している場合は、資料の確認や交渉に時間がかかり、費用も高くなる可能性があります。
費用体系は事務所ごとに異なるため、依頼前に見積もりを取り、着手金や報酬金の計算方法、実費や日当が別途かかるかを確認しておきましょう。
遺産分割調停の申立てをする流れ

遺産分割調停の申立ては、相続人と遺産を整理したうえで、必要書類と費用をそろえて家庭裁判所へ提出する流れで進めます。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 相続人と遺産の内容を整理する
- 申立て先の家庭裁判所を確認する
- 申立書・当事者目録・遺産目録・相続関係図を作成する
- 戸籍や遺産に関する証明書などを集める
- 収入印紙・連絡用郵便料を用意して家庭裁判所へ提出する
1. 相続人と遺産の内容を整理する
遺産分割調停を申立てる前に、相続人の範囲と遺産の内容を正確に整理しておく必要があります。
遺産分割調停では、原則として相続人全員が当事者となり、分割の対象となる財産も明確にする必要があるためです。相続人や遺産に漏れがあると、書類の追加や手続きのやり直しが生じることがあります。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを確認しましょう。遺産については、不動産や預貯金、株式などを調べ、遺産目録にまとめます。
2. 申立て先の家庭裁判所を確認する
遺産分割調停を申立てる前に、どの家庭裁判所へ提出するのかを確認しておきましょう。
遺産分割調停は、原則として相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるためです。申立て先を誤ると、手続きの遅れにつながることがあります。
ただし、当事者全員が合意している場合は、別の家庭裁判所を申立て先に選ぶことも可能です。
遺産分割調停の申立て先は、裁判所公式サイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
3. 申立書・当事者目録・遺産目録・相続関係図を作成する
遺産分割調停の申立てに必要な書類は、裁判所が公開している書式を使って作成します。
必要な情報を決められた形式で整理すれば、当事者や遺産の内容を裁判所へ正確に伝えられるためです。記載漏れがあると、追加提出や修正を求められることがあります。
申立書と当事者目録には、申立人や相手方などの情報を記載しましょう。遺産目録は、土地・建物や現金・預貯金、株式など、遺産の種類ごとに書式が分かれています。
また、申立先の家庭裁判所によっては、相続人同士の関係を図で示した相続関係図の提出が必要です。使用する書式や提出書類は、申立先の家庭裁判所の案内で確認してください。
4. 戸籍や遺産に関する証明書などを集める
遺産分割調停では、申立書類とは別に、相続関係や遺産の内容を証明する書類を集めます。
裁判所が相続人の範囲や遺産の内容を確認するために必要となるためです。書類が不足していると、追加提出を求められ、手続きに時間がかかることがあります。
主な必要書類は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 不動産がある場合は:登記事項証明書と固定資産評価証明書
- そのほかの遺産がある場合:預貯金通帳の写しや残高証明書、有価証券の資料 など
必要な書類の種類や通数は、相続人の構成や遺産の内容によって異なります。申立先の家庭裁判所に確認してから収集を進めましょう。
5. 収入印紙・連絡用郵便料を用意して家庭裁判所へ提出する
書類がそろったら、収入印紙と連絡用郵便料を用意して家庭裁判所へ提出します。
連絡用郵便料の金額は申立先の家庭裁判所によって異なるので、申立前に確認してから準備すると安心です。
遺産分割調停の申立てをした後の流れ

遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所が手続きを開始します。遺産分割調停の申立てをした後の流れは、以下のとおりです。
- 家庭裁判所から第1回調停期日の通知が届く
- 第1回期日に出席して調停委員に事情を説明する
- 相続人の範囲・遺産の範囲・評価額などの争点を整理する
- 複数回の調停を重ねて合意を目指す
- 合意できれば調停調書が作成される
- 合意できなければ審判手続きに移行する
1. 家庭裁判所から第1回調停期日の通知が届く
遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所が調停の期日を指定し、当事者に通知します。通知に記載された日時に家庭裁判所へ出席する準備を進めてください。
2. 第1回期日に出席して調停委員に事情を説明する
第1回期日では、調停委員にこれまでの経緯や希望する遺産の分け方を説明します。調停委員会が双方の主張や争点を整理し、合意に向けて話し合いを進めるためです。
調停委員会は、裁判官1名と、民間から選ばれた原則2名以上の調停委員で構成されます。調停では、申立人と相手方が別々に呼ばれ、それぞれの事情を説明する形で進むのが一般的です。
調停委員は双方の話を聞き、必要に応じて助言や解決案を示します。また、主張を裏付けるため、戸籍や預貯金、不動産などに関する資料の追加提出を求められることもあります。
3. 相続人の範囲・遺産の範囲・評価額などの争点を整理する
遺産分割調停では、具体的な分割方法を話し合う前に、相続人や遺産の範囲、財産の評価額などの争点を整理します。
前提となる事項が定まらないままでは、誰がどの財産をどのように取得するかを検討できないためです。
たとえば、ある財産を遺産に含めるか、不動産をいくらと評価するかについて意見が分かれている場合は、当事者の主張や提出資料をもとに確認を進めます。評価額について合意できないときは、鑑定が行われることもあります。
争点をひとつずつ整理したうえで、具体的な遺産の分け方について話し合うのが通常の流れです。
4. 複数回の調停を重ねて合意を目指す
遺産分割調停では、複数回の期日を重ねながら合意を目指します。
相続人の主張に大きな隔たりがある場合や、確認すべき財産や資料が多い場合は、1回の期日だけでは話し合いがまとまりません。
各期日では、調停委員が双方の意向を個別に聴き、争点を整理しながら解決案を検討します。必要に応じて追加資料を提出し、次回の期日までに回答や検討を求められることもあります。
5. 合意できれば調停調書が作成される
当事者全員の合意が成立すると、遺産分割調停は成立し、裁判所が調停調書を作成します。調停調書に記載されるのは、遺産の分割方法など合意した内容です。
調停調書に記載された内容は、確定した審判と同一の効力を持つ公的書面です。調停調書を使えば、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの手続きを進められるようになります。
6. 合意できなければ審判手続きに移行する
当事者間で合意に至らない場合は、遺産分割調停が不成立となり、審判手続きへ移行するのが一般的です。提出資料や当事者の主張などをもとに、裁判官が遺産の分割方法を判断します。
調停が不成立になった場合、あらためて審判を申し立てる必要はありません。家事事件手続法272条4項により、自動的に審判手続きが始まります。
審判では調停とは異なり、当事者全員が同意していなくても、裁判所の判断によって分割方法が決まります。
遺産分割調停が長引く場合に注意すべき相続税の問題

遺産分割調停が続いていても、相続税の申告と納税は期限までに行う必要があります。
相続税の申告期限は、遺産分割調停の進行状況にかかわらず、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められているためです。
遺産分割調停が長引く場合に注意すべき相続税の問題は、以下のとおりです。
調停中でも相続税の申告・納税期限は延長されない
遺産分割調停が続いていても、相続税の申告と納税は期限までに行う必要があります。
遺産の分け方が決まっていないことを理由に、申告・納税期限が延長されることはありません。期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告・納税期限を過ぎると、本来の相続税に加えて、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
未分割のまま相続分または包括遺贈の割合で申告・納税する
申告期限までに遺産分割が成立していない場合でも、相続税の申告と納税は必要です。
遺産が未分割の場合は、各相続人などが民法上の法定相続分、または遺言で指定された包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、相続税を計算します。
遺産分割が成立し、実際に取得した財産の税額と申告済みの税額に差が生じた場合は、税額を調整します。納めすぎていた場合は更正の請求を行い、税額が不足していた場合は修正申告が必要です。
参考:No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
特例を受けるには分割見込書や分割後の手続きが必要になる
未分割の財産について相続税の特例を受けるには、申告時と遺産分割後に所定の手続きを行う必要があります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として、申告期限までに分割された財産に適用されるためです。
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付します。これにより、申告期限から3年以内に遺産分割が成立したとき、分割された財産について特例を適用できる可能性があります。
特例の適用条件や必要書類は複雑です。遺産分割調停と並行して、早めに専門家へ相談するとよいでしょう。
遺産分割調停を弁護士に依頼したほうがよいケース

遺産分割調停において、当事者だけで争点を整理するのが難しい場合や、相手方との対立が強い場合は、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
遺産分割調停では、法律と証拠の両面から整理すべき問題が生じるためです。主張の組み立て方や資料の集め方によって、話し合いの進み方が変わることもあります。
遺産分割調停を弁護士に依頼したほうがよいケースは、以下のとおりです。
遺産の範囲・評価額や特別受益・寄与分で対立している
遺産の範囲や評価額、特別受益、寄与分をめぐって対立している場合は、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。
これらの争点は、法律上の考え方だけでなく、主張を裏付ける資料の整理も必要になるためです。具体的な争点と当事者だけではまとまりにくい理由は、以下のとおりです。
| 争点 | 当事者だけではまとまりにくい理由 |
|---|---|
| 遺産の範囲 | 財産を遺産に含めるかについて認識が分かれやすい |
| 評価額 | 不動産や非上場株式の適正な金額を決めにくい |
| 特別受益 | 生前贈与の目的や金額について見解が分かれやすい |
| 寄与分 | 介護や家業への貢献をどこまで評価するかで対立しやすい |
遺産の範囲・評価額や特別受益・寄与分は、事実関係や証拠によって判断が変わります。弁護士へ相談すれば、争点と必要な資料を整理し、調停で伝えるべき内容を明確にしやすくなるでしょう。
相手方に弁護士がついている
相手方に弁護士がついている場合は、自分も弁護士への相談や依頼をすると安心です。
相手方に弁護士がついている場合、自分だけで対応すると法的な論点を整理できず、伝えるべき主張や証拠を十分に示せないおそれがあるためです。
調停では、単に希望を伝えるだけでなく、理由や根拠をわかりやすく示す必要があります。相手方の主張にどう反論するか、どの資料を提出するかについて判断に迷うこともあるでしょう。
弁護士に依頼すると、相手方の主張を踏まえて反論の内容を整理し、必要な書面や証拠を準備できます。
調停への出席や書類作成を自分で行うのが難しい
調停への出席や書類作成を自分で進めるのが難しい場合は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
遺産分割調停では、申立書や遺産目録などの書類を作成し、原則として平日に開かれる調停期日へ出席する必要があるためです。仕事や介護、体調などの事情によっては、調停への対応が負担になることがあります。
弁護士を代理人にすれば、書類の作成・提出、法的な主張や証拠の整理、調停期日への出席や発言などを依頼可能です。
ただし、弁護士に依頼した場合でも、当事者本人の出席が重視される場面もあります。本人から事情や意向を確認する必要がある場合には、調停への出席が必要です。
遠方に住んでいる場合や、健康上の事情などがある場合には、家庭裁判所の判断により、Web会議で調停期日に参加できることもあります(家事事件手続法258条1項、54条)。
まとめ

遺産分割調停は、相続人間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を交えて解決を目指す手続きです。
調停では、相続人の範囲や遺産の内容、財産の評価額などを整理したうえで、具体的な分割方法を話し合います。合意できれば調停調書が作成され、合意に至らなければ審判手続きへ移行するのが一般的です。
調停が長引いても相続税の申告・納税期限は延長されないため、税務上の手続きは調停と並行して進めなければなりません。
ほかの相続人と対立している場合や、相手方に弁護士がついている場合は、自分だけで対応するのが難しいケースがあります。
千代田中央法律事務所では、相続財産や相続人の調査、特別受益・寄与分の整理、遺産分割調停への対応が可能です。遺産分割調停を自分だけで進めるのに不安を感じる場合は、ぜひご相談ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

