突然の訃報を聞くと、葬儀の準備やさまざまな手続きなどで忙しくなるなかで、故人の遺産相続について「何から手をつければいいのかわからない」と感じる人もいるのではないでしょうか。
遺産相続では、相続放棄や限定承認の判断、相続税申告、不動産の名義変更など、期限のある手続きを順に進める必要があります。
この記事では、遺産相続の基本や相続人の範囲、手続きの流れと重要な期限、相続税の考え方を法律上の制度に沿って解説します。
全体像を把握しておけば、期限内に必要な判断がしやすくなり、親族間トラブルを防ぐことにもつながります。まずは遺産相続の流れを確認し、自分のケースで何をすべきか整理していきましょう。
遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)が残した財産や権利、義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐことです。遺言がある場合は、法定相続人以外の人が財産を受け取ることもあります。
ここでは相続の基本について、以下の観点から解説します。
相続人の範囲と優先順位
誰が遺産を受け取るかは民法で決まっており、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の親族には、次の優先順位が定められています。具体的な相続人の範囲と優先順位は以下のとおりです。
| 区分 | 相続人 | 相続人になる条件 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の配偶者がいる場合 | 内縁の配偶者は法定相続人には含まれない |
| 第1順位 | 子 | 子がいる場合 | 子が亡くなっている場合は孫などが代襲 |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 子などがいない場合 | 父母がいなければ祖父母が対象 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子・直系尊属がいない場合 | 亡くなっている場合は甥・姪まで代襲 |
上の順位の人がひとりでもいれば、下の順位の人には相続権が発生しない仕組みです。
法定相続分の基本的な割合
法定相続分とは、民法が定める遺産の分け方の目安で、相続人の組みあわせによって割合が変わります。民法第900条による主な組みあわせと割合は、次のとおりです。
| 相続人の組みあわせ | 配偶者の取り分 | 血族相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(第1順位) | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者+直系尊属(第2順位) | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 4分の3 | 4分の1 |
| 配偶者なし(血族相続人のみ) | なし | すべて(人数で均等に分ける) |
なお、兄弟姉妹のうち、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の取り分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1になります。
法定相続分はあくまで目安です。相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方もできます。
遺産相続手続きはどのように進める?

家族が亡くなると、役所への届出や財産の調査、名義変更など、期限のある手続きを順に進める必要があります。
相続発生から名義変更までの流れは、以下の6つのステップです。
- 死亡後すぐに必要な届出を行う
- 遺言書の有無を確認し検認が必要か判断する
- 戸籍謄本を集めて相続人を確定する
- 預貯金・不動産・借金など相続財産を調査する
- 遺産分割協議書を作成する
- 名義変更や相続税申告を行う
1. 死亡後すぐに必要な届出を行う
家族が亡くなった場合、死亡届は原則として死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ届け出る必要があります(戸籍法第86条)。届出先は、亡くなった人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
死亡届には通常、医師の死亡診断書または死体検案書を添付します。死亡届が受理されると、火葬・埋葬に必要な埋火葬許可証が発行されます。そのため、死亡届を提出しないままでは、通常、火葬や埋葬の許可を受けることはできません。
あわせて、公的年金の受給停止や、健康保険・介護保険の資格喪失届などの手続きも必要です。年金は受給を止める手続きが遅れると過払いが生じ、後から返還を求められる場合があるため、早めに進めましょう。
2. 遺言書の有無を確認し検認が必要か判断する
死亡後の届出が落ち着いたら、亡くなった人が遺言書を残していないかを確認しましょう。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。
検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりすると、民法第1005条により5万円以下の過料の対象になります。
なお検認は遺言の内容を明確にして偽造を防ぐための手続きで、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。公正証書遺言や、法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要です。
参考:遺言書の検認 | 裁判所
3. 戸籍謄本を集めて相続人を確定する
次は相続人を確定するため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。
2024年3月からは戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。
ただし、この制度で請求できるのは本人・配偶者・父母などの直系尊属・子などの直系卑属に限られ、兄弟姉妹は対象外です。郵送や代理人による請求もできません。
子がおらず兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、本籍地の市区町村へ個別の請求が必要です。
参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
4. 預貯金・不動産・借金など相続財産を調査する
遺産分割を話しあう前に、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も書き出して、財産目録を作りましょう。通帳や固定資産税の通知書、保険証券などを手がかりにし、借金は信用情報の開示も使って調べます。
多額の借金や連帯保証人の立場が見つかった場合は、相続放棄や限定承認を検討するとよいでしょう。
相続放棄や限定承認には、自分が相続人と知った日から3か月という期限があるため、財産調査は早くはじめることが大切です。
5. 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議では、相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。この話し合いは相続人全員の参加と合意が条件で、ひとりでも欠けると協議は無効になります。
全員の合意が取れたら、合意内容を遺産分割協議書にまとめ、各自が実印を押すのが一般的です。実印や印鑑登録証明書は、預貯金の解約や不動産の名義変更、税務手続きなどで実務上求められることがあります。
6. 名義変更や相続税申告を行う
遺産分割協議がまとまったら、預貯金の解約・払い戻しや、不動産の名義変更(相続登記)を行います。
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産から債務や葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与や相続時精算課税適用財産を加算した課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるかで判断します。
配偶者の税額軽減などで税額が0円になることもありますが、特例の適用には申告が必要な場合があるため、期限までに確認しましょう。
相続は期限がある中で法律に則った手続きを進める必要があります。状況によってはスムーズに手続きを進めるのが難しい場合もあるでしょう。ご自身で相続手続きを進めるのに不安を感じる人は、ぜひ千代田中央法律事務所にご相談ください。
遺産相続が開始した後の3つの選択肢

遺産相続がはじまると、財産の引き継ぎ方として、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選ぶことになります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐかどうかに関わる重要な選択です。
何もしないまま期限をすぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ扱いになる場合があるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
| 選択肢 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | 3か月をすぎると単純承認とみなされる場合がある |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲で借金などを引き継ぐ | 相続人全員で手続きする必要がある |
| 相続放棄 | 財産や権利義務を一切引き継がない | 実家や思い出の品も引き継げなくなる |
単純承認|プラスもマイナスもすべて引き継ぐ
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ、一般的な相続方法です。家庭裁判所への特別な申し立ては必要ありません。
注意したいのは、相続放棄や限定承認をしないまま3か月の熟慮期間がすぎると、単純承認をしたものとみなされる点です。
また、遺産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされることがあります。限定承認や相続放棄が困難になるため、財産状況がはっきりするまでは、慎重に行動しましょう。
限定承認|プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ
限定承認とは、引き継ぐプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金の総額が不明なときに、自分の財産から持ち出すリスクを抑えられます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きいものの、どうしても相続したい財産がある場合の選択肢となります。
ただし、相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述する必要があり、ひとりでも反対すると利用できません(民法第923条)。
相続放棄|借金なども含めて一切引き継がない
相続放棄とは、プラス・マイナスを問わず、すべての財産や権利義務を引き継がない方法です。各相続人が単独で、自分が相続人と知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
明らかな借金を引き継ぎたくない場合に有効ですが、実家や思い出の品も含めて一切引き継げなくなる点に注意しましょう。
また、相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものと扱われます。上位順位の相続人が全員いない、または全員が放棄した場合に、相続権が次の順位の相続人へ移ります。
遺産相続で期限がある手続き

遺産相続には、法律上の期限がいくつもあります。期限はいつから数えるかを取り違えやすいため、起算点とあわせて整理しておきましょう。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認の判断 | 3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 10か月以内 |
| 不動産を相続した場合の相続登記申請 | 3年以内 |
3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
自分が相続人になったと知った日から3か月は、財産の引き継ぎ方を考える熟慮期間です。この期間内に、相続放棄や限定承認をするかどうかを判断します。
何も手続きをしないままこの期間をすぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ単純承認をしたものとみなされます。財産調査が間に合わない事情がある場合は、家庭裁判所へ期間伸長の申立ても可能です。
4か月以内:準確定申告
年の途中で亡くなった人について、確定申告が必要となる所得・税額がある場合は、相続人が代わりに所得税の申告(準確定申告)を行います。
対象期間はその年の1月1日から死亡日までです。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。期限後に申告・納税した場合は、状況により無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
10か月以内:相続税の申告・納税
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要になります。税額がある場合は納税も必要で、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限までに申告・納税しないと、無申告加算税や延滞税などが科される場合があります。また、配偶者の税額軽減など、期限内申告や添付書類が関係する特例の扱いに影響する場合もあります。書類の準備には時間がかかるため、早めに着手しましょう。
3年以内:不動産を相続した場合の相続登記申請
不動産を相続した場合、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。2024年4月から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月より前に発生した相続で未登記の不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに登記する必要があります。
遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記などの制度を使って、期限内の申請義務に対応する方法もあるため、選択肢のひとつとして考えておきましょう。
遺産相続で相続税の申告が必要になるケース

相続税は、すべての相続でかかるわけではありません。遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかが、申告が必要かどうかを考える最初の目安になります。
ここでは、相続税の申告についてまとめました。
| ケース | 申告 | 納税 |
|---|---|---|
| 遺産総額が基礎控除額以下 | 不要 | 不要 |
| 遺産総額が基礎控除額を超える | 必要 | 税額が出る場合は必要 |
| 特例を使って税額が0円になる | 必要 | 不要 |
相続財産が基礎控除額を超えた場合
相続税は、遺産から借金などのマイナスの財産を差し引いた総額が基礎控除額を超えると、原則として申告が必要になります。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人が3人の場合であれば、「3,000万円+1,800万円=4,800万円」が非課税の枠です。遺産の総額がこの枠以下なら、申告も納税も必要ありません。
法定相続人の人数で非課税の枠が変わります。基礎控除額を超えた場合でも、配偶者の税額軽減などで納税額が0円になることがあります。まずは相続人を確定し、申告が必要かどうかと、納税が必要かどうかを分けて確認しましょう。
配偶者の税額軽減などの特例を使う場合
遺産が基礎控除額を超えていても、配偶者には税額軽減の特例があります。
税額軽減の特例を使うと、配偶者の取得分のうち1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
注意したいのは、特例を使って税額が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出は必要な点です。申告書を出さないと特例は適用されないため、期限内の申告を忘れないようにしましょう。
相続する遺産を分ける4つの方法

遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割を話しあいます。具体的な遺産の分け方は以下のとおりです。
現物分割|財産をそのまま分ける
現物分割とは、遺産をそのままの形で各相続人に割り振る方法です。長男が実家を、長女が預貯金を引き継ぐといった形で、手続きが簡単でコストもかかりにくいのが利点です。
一方で、財産ごとに価値の差が大きいと、取り分が不公平になりやすい面があります。
現物分割とは?メリット・デメリットや流れ、費用、他の分割方法との違いを解説
代償分割|ひとりが取得し、他の相続人に代償金を支払う
代償分割とは、特定の相続人が実家などを取得する代わりに、ほかの相続人へ金銭(代償金)を支払う方法です。財産を売らずに残したい場合に向いています。
ただし、財産を取得する人に代償金を支払う資金が必要です。
代償分割とは?代償金の決め方・税金・支払えない場合の対応まで解説
換価分割|財産を売却して代金を分ける
換価分割とは、不動産などを売却して現金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。金額で正確に分けられるため、不公平感が出にくいのが利点です。
実家に住む予定の人がいない場合や、代償金を用意できない場合に選ばれます。財産の売却に時間や費用がかかる点には注意しましょう。
換価分割とは?メリットやデメリット、手続きの流れをわかりやすく解説
共有分割|財産を複数人で共有する
共有分割とは、不動産などを複数の相続人の共有名義のままもつ方法です。
その場では合意しやすい一方、売却や大きな変更をする際には、共有者全員の同意が必要になる場面があり、トラブルの火種になりがちです。
管理に関する事項は持分価格の過半数で決まるものもあるため、管理・処分のたびに常に全員の同意が必要になるわけではありません。
次の世代へ相続が進むと、共有者が増えて権利関係が複雑になりやすいため、選ぶ場合は将来の影響まで含めて慎重に検討する必要があります。
共有分割とは?メリットやデメリット、想定されるトラブルなどを紹介
相続の取り分で揉めやすい遺産の種類

遺産分割の話し合いは、感情や不公平感から揉めやすい場面です。とくに、生前の贈与や介護などの事情があると、取り分の調整が必要になり、当事者だけでは解決しにくくなります。
ここでは、取り分をめぐって争いになりやすい3つの遺産を紹介します。
1. 遺留分|最低限保障される取り分
遺留分とは、配偶者や子などの相続人に法律上保障されている、最低限の取り分です。
遺留分の総枠は、原則として遺産の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が目安で、各相続人の取り分は相続人の構成によって変わります(民法1042条)。
特定の人だけに財産を渡す遺言があった場合でも、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人へ金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求ができます。
注意点は、兄弟姉妹には遺留分が認められないことと、時効があることです。
相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年で請求権が消滅します(民法1048条)。
遺言の内容に強い不満がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
2. 特別受益|生前贈与などがある場合
特別受益とは、共同相続人のうち一部の人が、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・住宅購入資金など生計の資本として特別な贈与を受けたりしていた場合の利益です。
特別受益がある場合、生前贈与や遺贈を受けた人と、受けていない人との公平を保てません。
そのため、相続開始時の遺産にその価額を一度加えたものを基準に相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の取り分からその分を差し引いて調整します(民法第903条)。
ただし、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では、原則として特別受益や寄与分は考慮されません。
もっとも、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割請求をしていた場合など、法律上の例外はあります。
3. 寄与分|介護や事業貢献などがある場合
寄与分とは、生前の介護や家業の手伝いなどで、亡くなった人の財産の維持や増加に特別に貢献した人に認められる、相続分の調整制度です。ただし、貢献が自動的に取り分へ反映されるわけではありません。
認められる要件は厳格で、通常の扶養の範囲を超える特別な貢献が必要です。介護の日数や立て替えた費用の記録など、客観的な資料を示せるように準備しておくと話しあいを進めやすくなります。
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分は考慮されません。ただし、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割請求をしていた場合など、法律上の例外があります。
相続トラブルが予想されるケースでは、弁護士へ依頼すると安心です。遺産分割がうまくまとまらなさそうな場合は、千代田中央法律事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ

遺産相続は、相続人の確定から財産調査、遺産分割、相続税の申告・納税まで、期限のある手続きを順に進める必要があります。
相続税については、基礎控除を超える場合でも、特例により納税額が0円になるケースがあります。申告が必要かどうかと、納税が必要かどうかは分けて確認しましょう。
また、遺留分や特別受益、寄与分などが絡む場面では、取り分をめぐって意見が対立しやすくなります。
相続人の範囲や相続分の判断、遺産の分け方や相続放棄の選択などで迷う場合は、弁護士へ相談すると、自分のケースにあった進め方が見つかる場合があります。相続手続きの期限が迫る前に、できるだけ早い段階で専門家に相談しておくと安心です。
千代田中央法律事務所では、遺産相続に関するご相談を受け付けています。突然の相続に戸惑われている人は、お気軽にご相談ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

