遺言書を確認して「自分の取り分が思ったより少ない」「本来もらえるはずの相続分が侵害されているのでは」と不安に感じていませんか。
遺留分とは、配偶者や子、直系尊属など一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分です。遺言によって財産の配分が偏っていて遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求によって不足分に相当する金銭を請求できる可能性があります。
本記事では、遺留分が認められる人・認められない人や具体的な計算方法や、請求の流れを民法の条文や公的情報にもとづいてわかりやすく解説します。
自分にどれだけの遺留分があるのか、いつまでに何をすべきかを整理するために、まずは基本から確認していきましょう。
遺留分とは?

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分です。民法第1042条により、直系尊属のみが相続人の場合は遺産全体の3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。
遺言によって特定の相続人や第三者へ財産が偏った場合でも、遺留分を侵害された相続人は、不足分に相当する金銭の支払い請求が可能です。
ここでは遺留分について、以下の観点から解説します。
遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属
遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属である親や祖父母です。ここには、代襲相続によって相続人となる孫や曾孫も含まれます。
代襲相続とは、本来の相続人である子が先に亡くなっている場合に、孫が代わって相続する仕組みです。孫が代襲相続人となる場合、遺留分も引き継がれます。
一方、兄弟姉妹には遺留分が認められません。兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続するケースでも、遺留分は認められません。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、民法第1042条が遺留分を兄弟姉妹以外の相続人に限って認めているためです。
遺留分は、遺言による財産処分の自由を尊重しつつ、一定の相続人に最低限の取り分を確保する制度です。生活保障などの観点から設けられていますが、実際の生活状況によって遺留分の有無が変わるわけではありません。
そのため、兄弟姉妹が被相続人と同居していた場合や、経済的に支援を受けていた場合でも、兄弟姉妹である以上、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分と法定相続分は、どちらも相続分に関係する言葉ですが、役割は異なります。
法定相続分は、遺言がない場合などに、相続人同士で遺産を分けるときの基準です。一方、遺留分は、遺言や生前贈与などによって最低限の取り分を下回った相続人が、不足分を請求するための制度です。
遺留分と法定相続分の違いを以下の表にまとめました。
| 遺留分 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 役割 | 最低限の取り分を守るための権利 | 遺産分割の基準となる割合 |
| 対象範囲 | 兄弟姉妹を除く法定相続人 | すべての法定相続人 |
| 割合 | 基礎財産の2分の1、または3分の1を法定相続分に応じて按分 | 民法第900条が定める割合 |
たとえば、遺言で特定の人に多く財産を残すとされていても、配偶者や子などの取り分が遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
【ケース別】遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。
基本となる総枠は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
個々の相続人の遺留分は、この総枠を各相続人の法定相続分に応じて分けることで計算します。
代表的な相続人の組み合わせは以下の5つです。
1. 配偶者のみが相続人の場合
配偶者のみが相続人の場合、配偶者の遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。
たとえば、遺留分算定の基礎となる財産が4,000万円あり、遺言で全財産を第三者に遺贈すると定められていた場合でも、配偶者は2,000万円の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
2. 子のみが相続人の場合
子のみが相続人の場合、子の遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。
子がひとりであれば、その2分の1をそのまま取得します。子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で等分します。
- 子ひとり:2分の1
- 子2人:4分の1ずつ
- 子3人:6分の1ずつ
たとえば、遺留分算定の基礎となる財産が6,000万円で、子3人が相続人であれば、ひとりあたりの遺留分は1,000万円になります。
3. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人の場合、遺留分の総枠は2分の1です。これを法定相続分に応じて、配偶者と子に分けます。
| 相続人 | 計算式 | 遺留分の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 × 2分の1 | 4分の1 |
| 子全体 | 2分の1 × 2分の1 | 4分の1 |
子が複数いる場合は、子全体の4分の1を人数で等分します。たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1です。
配偶者と子がいるケースでは、特定の人に財産を多く残す遺言を作成すると、遺留分が問題になりやすくなります。
4. 配偶者と直系尊属が相続人の場合
被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属が相続人になる場合、遺留分の総枠は2分の1です。これを法定相続分に応じて、配偶者と直系尊属に分けます。
| 相続人 | 計算式 | 遺留分の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 × 3分の2 | 3分の1 |
| 直系尊属全体 | 2分の1 × 3分の1 | 6分の1 |
直系尊属が複数いる場合は、直系尊属全体の6分の1を人数で等分します。たとえば父母2人が相続人であれば、それぞれの遺留分は12分の1です。
5. 直系尊属のみが相続人の場合
被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属のみが相続人になる場合、遺留分の総枠は3分の1です。
配偶者や子がいるケースでは総枠が2分の1になるのに対し、直系尊属のみの場合は3分の1になります。
| 相続人 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 直系尊属ひとり | 3分の1 |
| 直系尊属2人 | 6分の1ずつ |
たとえば、父母2人が相続人であれば、直系尊属全体の3分の1を2人で等分します。そのため、それぞれの遺留分は6分の1です。
遺留分侵害額請求の対象になるケース

遺留分侵害額請求の対象になるのは、遺言や生前贈与によって、法律上保障された遺留分を下回る取り分しか得られなかった場合です。実際に問題になりやすいケースは、以下のとおりです。
遺言で特定の相続人に多く財産を残したケース
遺言で特定の相続人に財産が大きく偏ると、遺留分が問題になりやすくなります。
たとえば、長男に全財産を相続させる内容の遺言があり、他の相続人の取り分が遺留分を下回る場合です。
遺留分を侵害された相続人は、多く財産を受け取った長男に対して、不足分に相当する金銭の支払いを請求できます。
相続人以外に遺贈したケース
内縁のパートナーや知人、団体など、相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合でも、相続人の遺留分は保護されます。
たとえば、全財産をNPO法人へ寄付するという遺言があった場合、遺留分を下回るならば遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
請求の対象は、財産そのものではなく金銭です。第三者は、受け取った財産の価額の範囲で、不足分に相当する金銭を支払うことになります。
生前贈与によって遺留分が侵害されたケース
被相続人が生前に多額の財産を贈与していた場合、その贈与も遺留分侵害額請求の計算に含まれることがあります。
ただし、すべての生前贈与が対象になるわけではありません。原則として、贈与を受けた人が相続人かどうかによって、計算に含める期間が変わります。
- 相続人への贈与:原則相続開始前10年以内
- 相続人以外への贈与:原則相続開始前1年以内
なお、当事者が遺留分を害することを知って贈与していた場合は、上記の期間を超える贈与でも対象になることがあります(民法第1044条)。
不動産や事業承継で財産が偏ったケース
遺産の大半が事業用不動産や自社株式の場合、後継者に財産をまとめて承継させたい一方で、他の相続人の遺留分が問題になることがあります。
事業を続けるには、不動産や株式を分散させないほうが望ましいケースがあります。しかし、他の相続人に渡せる現金が少ないと、遺留分に相当する金額を用意できないこともあるでしょう。
そのため、事業承継では、生命保険や代償金の準備などにより、遺留分を金銭で解決できる体制を事前に整えておくことが大切です。
遺留分(侵害額)の計算方法

遺留分侵害額の計算方法は、次の4ステップです。
順番に整理すると、計算に含める財産の漏れや、同じ財産を二重に計算するミスを防ぎやすくなります。
1. 遺留分算定の基礎となる財産を確定する
基礎財産は、相続開始時点の相続財産に一定の贈与を加算し、被相続人の債務を差し引いて算出します(民法第1043条)。
計算式は次のとおりです。
| 基礎財産 = 相続開始時の財産 + 対象となる贈与 - 相続債務 |
「相続開始時の財産」は、預貯金・不動産・有価証券などが代表例です。「相続債務」には、借入金・未払金・未払税金などのマイナス財産が該当します。
なお、生命保険金は原則として基礎財産に含まれません。
2. 生前贈与・特別受益・債務を整理する
次に、遺留分侵害額を計算するために、生前贈与・特別受益・債務を整理します。
この段階で確認するのは、基礎財産に加算するものと、差し引くものです。生前贈与・特別受益・債務の整理内容を以下の表にまとめました。
| 項目 | 計算上の扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 対象となるものは基礎財産に加算する | 被相続人が生前、特定の子に1,000万円を贈与していた |
| 特別受益 | 相続人への特別な援助として加算対象になることがある | 長男だけが住宅購入資金として500万円の援助を受けていた |
| 相続債務 | 基礎財産から差し引く | 被相続人に借入金や未払税金が残っていた |
この整理が不十分だと、遺留分侵害額が実際より多くなったり、少なくなったりする可能性があります。預金取引明細や登記情報などを確認し、計算に含める財産と債務を丁寧に洗い出すことが大切です。
3. 各相続人の遺留分額を計算する
各相続人の遺留分額は、基礎財産に遺留分の総枠割合と、各相続人の法定相続分を掛けて計算します。
| 各相続人の遺留分額 = 基礎財産 × 遺留分の総枠割合 × 個別の法定相続分 |
たとえば、基礎財産が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合は次のとおりです。
| 相続人 | 計算式 | 遺留分額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 6,000万円 × 2分の1 × 2分の1 | 1,500万円 |
| 子ひとりあたり | 6,000万円 × 2分の1 × 4分の1 | 750万円 |
このケースでは、配偶者の遺留分は1,500万円、子の遺留分はそれぞれ750万円です。
4. 取得済みの財産を差し引いて遺留分侵害額を出す
最後に、各相続人の遺留分額から、すでに受け取った財産などを差し引き、遺留分侵害額を計算します。
計算式は次のとおりです。
| 遺留分侵害額 = 遺留分額 − 遺贈・特別受益の価額 − 取得すべき遺産の価額 + 承継する相続債務額 |
それぞれの項目は、次のように整理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺留分額 | 本来保障される最低限の取り分 |
| 遺贈・特別受益の価額 | 遺言や生前贈与などで、すでに受け取った財産 |
| 取得すべき遺産の価額 | 遺産分割などで取得する予定の財産 |
| 承継する相続債務額 | 借入金など、相続によって負担する債務 |
計算結果がゼロ以下であれば、遺留分侵害額請求はできません。プラスの金額が出た場合は、多く財産を受け取った相続人や受遺者に金銭の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求の進め方4ステップ

遺留分侵害額請求は、まず相手方との話し合いから始め、合意できない場合に調停や訴訟へ進むのが一般的です。
主な流れは、次の4ステップです。
1. 当事者間で話し合いによる交渉を行う
最初に行うのは、多く財産を受け取った相続人や受遺者との話し合いです。
口頭だけで伝えると、請求内容や金額の根拠があいまいになり、感情的な対立につながることがあります。そのため、遺留分侵害額請求を行う場合は、書面で内容を整理して伝えるのが一般的です。
| 書面で伝える内容 | 具体例 |
|---|---|
| 請求の趣旨 | 遺留分侵害額として金銭の支払いを求める |
| 金額の根拠 | 基礎財産、遺留分額、取得済み財産、侵害額 |
| 支払方法・時期 | 一括払い、分割払い、支払期限など |
| 回答期限 | いつまでに返答してほしいか |
あらかじめ請求額の根拠や支払条件を示しておくのがポイントです。双方の主張にどれくらい差があるのかを早い段階で把握できるため、その後の調停や訴訟に進むべきかも判断しやすくなります。
2. 内容証明郵便で請求の意思表示をする
話し合いが進まない場合や、期限が迫っている場合は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思を通知します。
内容証明郵便を使うと、いつ、どのような内容の通知を送ったのかを証明しやすくなります。遺留分侵害額請求には時効があるため、請求の意思表示をした事実を残しておくことが重要です。
内容証明郵便には、主に次の内容を記載します。
| 記載する内容 | 具体例 |
|---|---|
| 被相続人との関係 | 被相続人の子、配偶者など |
| 請求の意思 | 遺留分侵害額請求を行うこと |
| 対象となる遺産 | 預貯金、不動産、有価証券など |
| 請求金額の根拠 | 基礎財産、遺留分額、取得済み財産、侵害額 |
遺留分侵害額請求の意思表示は、時効期間内に相手方へ到達している必要があります。そのため、内容証明郵便を送る際は、配達証明を付けておくと安心です。
3. 家庭裁判所に調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員が間に入り、双方の主張や資料を確認しながら合意を目指します。裁判のように勝ち負けを判断する手続きではなく、話し合いによる解決を図る場です。
遺留分侵害額請求は、原則として訴訟の前に調停を申し立てる必要があります。ただし、裁判所が調停での解決になじまないと判断した場合は、調停を経ずに訴訟へ進む場合があることを知っておきましょう。
4. 解決しなければ訴訟を提起する
調停でも合意できない場合は、訴訟を提起します。請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄です。
訴訟では、遺留分侵害額の計算根拠を証拠とともに示し、裁判所の判断を求めます。
主な争点は、次のとおりです。
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| 基礎財産の範囲 | どの財産や贈与を計算に含めるか |
| 特別受益の有無と金額 | 生前に受けた援助をどう評価するか |
| 侵害額の計算方法 | 遺留分額や取得済み財産をどう計算するか |
これらの争点は、財産評価や法律判断が関係するため、専門的な知見が必要です。訴訟は数か月から1年以上かかることもあるため、早い段階で弁護士に相談すると進めやすくなります。
遺留分侵害額請求の時効(期限)に注意

遺留分侵害額請求には期限があります。期限を過ぎると、遺留分が侵害されていても請求できなくなるため、早めに請求の意思を伝えることが大切です。
遺留分侵害額請求の期限について、押さえておきたいのは以下の2点です。
1. 相続開始と侵害を知ったときから1年で時効になる
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害があったことの両方を知ったときから、1年で時効により消滅します(民法第1048条) 。
相続開始日から必ず1年で時効になるわけではなく、侵害の事実を知ったときから数える点に注意が必要です。
1年以内に、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求を行う意思を相手方に伝え、その通知が到達すれば、期限内に遺留分侵害額請求権を行使したことになります。
2. 相続開始から10年が経過しても権利は消滅する
遺留分侵害の事実を知らない場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
この10年の期限は除斥期間と呼ばれます。時効とは異なり、原則として更新や完成猶予によって期限を延ばすことはできません。
遺留分が確定した後の相続税の手続き

相続分の確定前にすでに申告・納税を済ませていた場合は、当事者ごとに次のケースに当てはまる可能性があります。
支払った側は更正の請求で払い過ぎた税金を取り戻す
遺留分侵害額を支払った側は、相続によって取得した財産が減るため、すでに納めた相続税が多すぎる状態になることがあります。
この場合、税務署に更正の請求を行うことで、払い過ぎた相続税の還付を受けられる可能性があります。
更正の請求は、遺留分侵害額として支払う金額が確定したことを知った日の翌日から、4か月以内に行う必要があります(相続税法第32条)。
期限を過ぎると、原則として還付を受けられなくなるため、支払額が確定したら早めに手続きを進めることが大切です。
参考:B1-27 相続税及び贈与税の更正の請求手続|国税庁
参考:相続税法 | e-Gov 法令検索
受け取った側は修正申告で不足分を納税する
遺留分侵害額の支払いを受けた側は、取得財産が増えた分だけ相続税を追加で納める必要があります。この場合、税務署に「修正申告」を提出して不足税額を納付する対応が必要です。
修正申告に法定期限はありませんが、税務調査で指摘される前に自主的に行うと加算税が軽減されることがあります。
遺留分を放棄する方法

遺留分は、相続人の意思で放棄できます。ただし、相続開始前に放棄する場合と、相続開始後に放棄する場合では、手続きが異なります。
状況別の遺留分を放棄する方法は、以下のとおりです。
生前は家庭裁判所の許可を得て放棄する
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てる必要があります(民法第1049条)。
生前の放棄に家庭裁判所の許可が必要とされているのは、相続人が不本意な形で放棄を求められることを防ぐためです。
裁判所は、主に次のような点を確認します。
| 確認される内容 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 本人の自由意思か | 家族や被相続人から強制されていないか |
| 放棄に合理性があるか | 事業承継など、放棄する理由に納得できる事情があるか |
| 代償があるか | 生前贈与など、放棄に見合う利益を受けているか |
相続開始後は遺留分侵害額請求をしない選択もできる
相続開始後であれば、遺留分を主張するかどうかは相続人自身が判断できます。生前のように、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
たとえば、遺留分を侵害されていても、あえて遺留分侵害額請求をしない選択ができます。そのまま請求しないまま時効や除斥期間が経過すれば、権利は消滅します。
遺留分に関するよくある質問

遺留分について、よく寄せられる質問に回答します。
Q. 遺留分侵害額請求は自分でもできますか?
Q. 遺留分の請求にかかる弁護士費用は誰が払いますか?
Q. 生命保険金は遺留分の対象になりますか?
Q. 遺言を作るとき遺留分でもめないためにできることはありますか?
Q. 遺留分侵害額請求を受けたらどうすればよいですか?
Q. 遺留分侵害額請求は自分でもできますか?
A. 遺留分侵害額請求は本人だけでも可能です。ただし、相手が応じない場合や、財産評価・生前贈与の整理が複雑な場合は、弁護士に相談したほうが安心です。
Q. 遺留分の請求にかかる弁護士費用は誰が払いますか?
A. 遺留分の請求にかかる弁護士費用は、原則として、依頼した本人が負担します。費用は事務所によって異なるため、相談時に着手金や成功報酬を確認しておきましょう。
Q. 生命保険金は遺留分の対象になりますか?
A. 生命保険金は、原則として遺留分の対象になりません。ただし、保険金が遺産全体と比べて著しく高い場合は、例外的に考慮されることがあります。
Q. 遺言を作るとき遺留分でもめないためにできることはありますか?
A. 遺留分を侵害しない配分にすることが基本です。侵害する可能性がある場合は、支払い用の現金や生命保険を準備しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
Q. 遺留分侵害額請求を受けたらどうすればよいですか?
A. 相手に遺留分があるか、請求額の計算が正しいか、時効が過ぎていないかを確認します。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
まとめ

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分です。遺言や生前贈与によって遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額として金銭の支払いを請求できます。
遺留分の総枠は、原則として遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人になる場合は3分の1になります。
遺留分を侵害された場合は、不足分に相当する金銭を請求できますが、請求権には期限があります。侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年が経過すると、原則として請求できません。
遺留分の計算や請求は、専門的な判断を要する場面が多くなります。ご自身のケースに合わせた具体的な対応が必要な場合は、相続に強い千代田中央法律事務所への相談をご検討ください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

