自己破産

自己破産の必要書類一覧│差し戻しで悩まないための基礎情報 | 千代田中央法律事務所

必要書類を書いたノート 自己破産

「自己破産に必要な書類は何があるのだろう」

「何から準備を進めればよいのかわからない」

自己破産を検討しているものの、このようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

自己破産の際は複数の書類が必要であるため、早めに準備をはじめることがおすすめです。

本記事では自己破産の際の必要書類の種類や、準備時の注意点について解説します。

書類が差し戻しになってしまうよくある原因についても紹介していますので、スムーズに自己破産の準備を進めたい方はぜひ参考にしてください。

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目次
  1. 自己破産の必要書類(自身で作成する書類)
    1. 申立書
    2. 陳述書
    3. 債権者一覧表
    4. 滞納している税金の一覧表
    5. 財産目録
    6. 家計収支表(家計簿)
  2. 自己破産の申立時に必要な添付書類
    1. 身分を証明する書類
      1. 1. 住民票
      2. 2. 戸籍謄本
    2. 収入を証明する書類
      1. 給与明細書
      2. 源泉徴収票
    3. 資産を証明する書類
      1. 預金通帳のコピー
      2. 生命保険の保険証書
    4. 住居に関する書類
      1. 持ち家の場合:不動産登記簿謄本
      2. 賃貸の場合:賃貸借契約書
  3. 自己破産する際に状況別に必要となる追加書類
    1. 配偶者・同居家族がいる場合:同意書や同居家族の収入証明
    2. 車を所持している場合:自動車の車検証や車の査定書
    3. 年金受給・生活保護受給中の場合:受給証明書
    4. 退職金制度のある会社に勤めている場合:退職金見込額証明書や退職金規程
    5. 個人事業主・会社役員の場合:確定申告書控や青色申告決算書
    6. 自身や親族の持ち家に住んでいる場合:不動産登記簿謄本
  4. 自己破産に必要な書類のよくある不備
    1. 家計の状況と預貯金通帳の記載内容が一致しない
    2. 資産価値を証明する資料(査定書など)が不足している
    3. 申立て直前の大きな入出金について説明が不十分
    4. 債権者一覧表に記載漏れや金額の間違いがある
    5. 住民票などの証明書が有効期限切れになっている
  5. 自己破産に必要な書類が揃わないときの対処法
    1. 再発行できる可能性があるものは問い合わせる
    2. 弁護士に相談する
  6. まとめ

自己破産の必要書類(自身で作成する書類)

チェックリスト

自己破産の申立てを進めるにあたり、ご自身で作成する書類には以下のようなものがあります。

自己破産についての準備や基礎情報は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

自己破産とは?手続きの進め方や条件、費用相場、注意点を解説

申立書

自己破産の開始時に必要な書類として「破産手続開始・免責許可申立書」があげられます。

これは、「破産手続を開始し、借金の支払いを免除してください」と裁判所に願い出るための書類です。

申立書を準備する際は、必ずご自身の住所地を管轄する裁判所に適した書式を使用しましょう。

なぜなら、自己破産の必要書類の書式は全国で統一されておらず、たとえば東京地方裁判所と他の地域の裁判所では様式が異なるためです。

管轄外の裁判所の書式を使って提出してしまうと、書式不備として差し戻されてしまうため注意してください。

陳述書

陳述書は、あなたが借金を抱えるに至った経緯や、返済が困難になった事情、現在の生活状況などを具体的に説明するための書類です。

具体的には、いつ、どのような理由で最初の借入をしたのか、そこからどのようにして債務が増えていったのかを時系列に沿って客観的に記述します。

起きた事実を偽らずに説明することで、誠実に向き合う姿勢を裁判官に伝えることも、この書類の目的のひとつです。

債権者一覧表

債権者一覧表は、あなたが金銭的な債務を負っているすべての相手(債権者)をリストアップした書類です。

自己破産による免責が認められた場合、その効力はこの一覧表に記載された債権者におよびます。

記載すべき債務の例は以下のとおりです。

  • 銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借入れ
  • 家族や友人からの個人的な借金
  • 滞納している家賃やスマートフォンの分割購入代金
  • 保証人になっている債務

借入額が正確にわからない場合、弁護士に依頼すれば債権調査という手続きで正確な金額を確定させることが可能です。

この書類の作成は、ご自身の債務全体と向き合う大切なステップとなります。

滞納している税金の一覧表

自己破産の手続きでは、消費者金融などからの借金とは別に、滞納している税金や国民健康保険料などの公的な負担金(公租公課)についても正確に申告する必要があります。

これらの債務をまとめるのが、滞納公租公課一覧表です。

ここで理解しておくべき大切なポイントは、税金や社会保険料は非免責債権と呼ばれ、自己破産をしても支払い義務がなくならないという点です。

つまり、破産手続が終了した後も、滞納分は支払っていく必要があります。それにもかかわらず申告が必須なのは、裁判所があなたの負債全体の状況を正確に把握するためです。

滞納分を申告しないと、財産状況について正直に報告していないと判断され、手続き全体の信頼性が損なわれる可能性があります。

お住まいの市区町村の納税課や保険年金課などに連絡を取り、現在の正確な滞納額を確認してください。

財産目録

財産目録は、自己破産の申立て時点であなたが所有しているプラスの財産をすべて正確に記載するリストです。

財産を意図的に隠したり、過小に評価して記載したりする行為は、免責が認められないだけでなく、破産詐欺罪という刑事罰の対象にもなりうるため注意しましょう。

申告が必要な財産には、以下のようなものがあります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 勤務先の退職金見込額
  • 有価証券
  • 暗号資産
  • 電子マネー残高
  • フリマアプリの売上金

とくに現代では、デジタル資産の申告漏れが起きやすいため、忘れずにリストに入れてください。

家計収支表(家計簿)

借金を返済する余裕がないことを、客観的な数字で証明するための証拠となるのが、家計収支表(一般に家計簿と呼ばれるもの)です。

通常、申立て直前の2か月分について作成を求められます。

申立前の2か月間はレシートをしっかり保管し、家計簿アプリなどを活用して正確な記録をつけましょう。

家計収支表のフォーマットに決まりはありませんので、手書きやエクセルなど、ご自身の使いやすいもので作成してください。

※裁判所によってはダウンロードできるフォーマットが用意されていることもあります。

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自己破産の申立時に必要な添付書類

免許証を持つビジネスマン

次に、自己破産の申立時に添付する必要書類について解説します。

これらは、申告の信頼性を担保するために不可欠な添付書類となるため、必ず把握しておきましょう。

身分を証明する書類

自己破産の申立てにおいて、申立人が誰であり、どこに住んでいるかを公的に証明する書類が必要です。主に以下の2種類が、代表的な書類となります。

  1. 住民票
  2. 戸籍謄本

1. 住民票

住民票を取得する際の要件は、以下の3点です。

  1. 世帯全員が記載されていること
  2. 本籍および続柄の記載が省略されていないこと
  3. 申立て前3か月以内に発行された原本であること

自分の分だけが載った「世帯一部」の住民票を取得してしまうと、差し戻しになるため注意してください。

2. 戸籍謄本

戸籍謄本は、すべての自己破産手続で必須とされるわけではありませんが、特定の事情がある場合に裁判所から提出を求められます。たとえば、親族が亡くなり、あなたが相続人となった場合などです。

相続人として財産を引き継ぐ権利を持っている場合、故人との関係性を確認するために戸籍謄本の提出を求められることがあります。

収入を証明する書類

ご自身で作成した家計収支表に記載した収入額が、事実にもとづいていることを裏付ける書類として、以下の添付が必要です。

給与明細書

給与明細書は、申立て直近のリアルタイムな収入状況を証明するための書類であり、通常は直近2〜3か月分のコピーの提出が求められます。

給与明細が紙で交付される場合はそれをコピーし、ウェブサイトで確認する電子交付の場合はPDF等の形式でダウンロードし、印刷しておきましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は通常、直近1〜2年分のコピーの提出が必要です。

月々の変動を示す給与明細書に対し、源泉徴収票はより長期間の収入の推移を把握するために用いられます。

現在無職の方や個人事業主の方で源泉徴収票がない場合は、市区町村の役場で発行される課税証明書または非課税証明書が代替書類となります。

資産を証明する書類

ご自身で作成した財産目録の裏付けとなる資料として、以下の書類の添付が求められます。

それぞれの財産に応じて、第三者が発行した証明書や公的な記録の提出が必要な場合もありますので、裁判所の指示に従い準備しましょう。

預金通帳のコピー

多くの場合、過去1〜2年分の預金通帳のコピーを提出します。

普段使っているメインバンクはもちろんのこと、残高がゼロで何年も使っていない休眠口座についても通帳の写しを提出する必要があります。

生命保険の保険証書

生命保険や学資保険、個人年金保険などに加入している場合、そのすべてについて保険証券のコピーと、保険の財産価値を示す解約返戻金証明書の提出が必要です。

貯蓄性のある保険を解約した場合に戻ってくるお金である解約返戻金は、現金化できる資産と見なされるため、財産目録への正確な計上が求められます。

たとえ返戻金のない掛け捨て型の保険であっても、返戻金が0円であることを証明するために提出を求められるのが一般的です。

住居に関する書類

現在あなたがどのような形で住んでいるかを証明する書類も、自己破産の申立てには必要です。代表的なのは、以下の書類です。

自己破産と住宅ローンの関係については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

(作成中記事)住宅ローンで破産したらどうなる?回避策やいざというときの対処を解説

持ち家の場合:不動産登記簿謄本

ご自身またはご家族が所有する持ち家にお住まいの場合、その不動産の権利関係を公的に証明する登記事項証明書(不動産登記簿謄本)が必要です。

この書類には、土地や建物の所在地や面積、所有者の氏名、そして住宅ローンを組んだ際に設定される抵当権などの担保状況が詳しく記載されています。

不動産は価値の大きな資産となるため、その所有関係や負債の状況を正確に把握することが、破産手続において大切な情報となります。

賃貸の場合:賃貸借契約書

賃貸物件にお住まいの場合は、その賃貸借契約書のコピーを提出します。

この書類が必要な理由は、主に3つあります。

  1. 家賃額の裏付け:家計収支表に記載した家賃の金額が事実であることを証明するため
  2. 契約状況の確認:契約者の名義を確認し、同居家族との家賃負担の状況などを把握するため
  3. 敷金の確認:入居時に支払った敷金が、退去時に返還される可能性のある資産として扱われるため、その金額を確認するため

契約書をもし紛失してしまった場合は、物件の大家さんや管理会社に連絡し、コピーの再発行を依頼してください。

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自己破産する際に状況別に必要となる追加書類

家と車

自己破産では、基本的なセットに加えて、その方の生活状況に応じた追加書類を求められることがほとんどです。

個々の生活状況に応じて追加の書類を求められるケースがありますので、条件別の必要書類を紹介します。

なぜその書類が必要なのか、理由を理解しておくことで、スムーズな準備につながります。

配偶者・同居家族がいる場合:同意書や同居家族の収入証明

配偶者や親、成人した子どもなど、生計を共にする同居家族がいる場合、ご家族の収入を証明する書類の提出を求められることが一般的です。

裁判所は、自己破産を申し立てた方の経済状況を個人としてではなく、家計を共にする世帯という単位で評価します。

そのため、同居家族の収入は、世帯全体の収支状況や返済能力を判断するうえで大きな情報となるのです。

たとえば、パート・アルバイトで働く家族がいる場合、直近2か月分の給与明細のコピーが必要です。

また、年金を受給している両親と同居している場合、年金振込通知書のコピーの提出を求められます。

これは、あくまで裁判所が家計全体の状況を正確に把握する目的であり、開示した給与や年金が徴収されることはありません。

車を所持している場合:自動車の車検証や車の査定書

自動車やバイクを所有している場合は、以下2点の提出が必要です。

  1. 自動車検査証(車検証)のコピー
  2. 現在の財産価値を示す査定書

査定額が一定の基準(多くの裁判所では20万円が目安)を超える場合は、原則としてその車は破産管財人によって売却(換価)され、債権者への支払いに充てられます。

車の価値を把握するため、適切な査定書を準備しておきましょう。

年金受給・生活保護受給中の場合:受給証明書

国民年金や厚生年金、または生活保護費を受給している場合、その事実と金額を公的に証明するための受給証明書などが必要です。

年金や生活保護費は、法律で差押えが禁止されている財産ですが、あなたの生活を支える安定した収入として扱われます。

もし年金の通知書を紛失した場合は、年金が振り込まれている預金通帳の該当ページのコピーが代替資料として認められることもあります。

退職金制度のある会社に勤めている場合:退職金見込額証明書や退職金規程

現在お勤めの会社に退職金制度がある場合、将来受け取る退職金も、退職金請求権という資産の一種と見なされます。

そのため、現時点で自己都合退職した場合に支給される退職金の額を証明する、退職金見込額証明書の提出が必要です。

もし証明書の発行が困難な場合は、就業規則の一部である「退職金規程」のコピーと、それにもとづき算出した計算書を提出する方法も認められています。

個人事業主・会社役員の場合:確定申告書控や青色申告決算書

個人事業主や会社の役員の方が自己破産をする場合、直近2〜3年分の確定申告書の控えと、それに付随する青色申告決算書または収支内訳書の提出が必要です。

個人事業主や会社の役員の方の自己破産は、個人の家計と事業の経理が一体と見なされるため、手続きが複雑になりがちです。

これらに該当する方は、経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを受けながら準備を進めるようにしてください。

自身や親族の持ち家に住んでいる場合:不動産登記簿謄本

ご自身以外の親や配偶者など、親族が所有する家に住んでいる場合でも、不動産登記簿謄本の提出を求められることがあります。

これは、裁判所が以下の点を審査し、家計状況を正しく評価するためです。

  • 申立人が不動産の購入に資金を提供していないか(財産隠しではないか)
  • 家賃を支払わずに住むことで経済的な利益を得ていないか

ご自身名義の持ち家の場合は、不動産登記簿謄本のほか、固定資産評価証明書や不動産業者の査定書も用意するのが一般的です。

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自己破産に必要な書類のよくある不備

電卓とお札

せっかく時間をかけて書類を集めても、ささいなミスが原因で裁判所から差し戻しを受けてしまうと、手続きが大幅に遅れてしまいます。

ここでは、申立て準備でつまずきやすい典型的な失敗例を紹介します。

どのような不備が起こりやすいかを事前に知っておくことで、スムーズに書類準備ができるでしょう。

家計の状況と預貯金通帳の記載内容が一致しない

ご自身で作成した家計収支表と、銀行から取り寄せた預貯金通帳の記載内容が一致しない場合、裁判所からの差し戻しとなります。

お金の動きに説明のできない矛盾があると、裁判所は「申告内容が不正確である」または「何かを隠しているのではないか」と判断します。

家計収支表を作成する際は、必ず直近2か月分のすべての預金通帳のコピーを手元に置き、項目を突き合わせながら作成しましょう。

矛盾が生じる場合は、その理由をメモ書きで添付するなど正直に説明する姿勢が大切です。

資産価値を証明する資料(査定書など)が不足している

自動車や不動産、生命保険といった資産について、その価値を客観的に証明する第三者の資料を添付しないことは、重大な不備です。

証明資料がなければ、裁判所は資産価値を正しく評価できず、同時廃止か管財事件かという判断もできません。

たとえば「古い車だから価値はない」という勝手な思い込みで、車の査定書を付けずに申告するケースがありますが、これも差し戻しの原因のひとつです。

価値がないことを証明するためにも、査定書などの客観的証拠を取り寄せて添付することが求められます。

申立て直前の大きな入出金について説明が不十分

申立て前の一定期間(通常は過去1〜2年)の預金通帳に、給与以外の大きな入出金(目安として20万円以上の取引)がある場合、そのお金についての説明が必要です。

たとえば多額の現金の引き出しがあった場合、「特定の債権者に不公平な返済(偏頗弁済)をしているのではないか?」と、疑われる可能性があります。

入金の理由や、何にお金を使ったのかなどがわかる書類を添付しない場合、説明不足として裁判所から追及されることがあります。

誤解されそうなお金の入出金がある場合、これらについて説明できる資料を準備しましょう。

債権者一覧表に記載漏れや金額の間違いがある

お金を借りている相手(債権者)を債権者一覧表に記載し忘れることは、自己破産の手続きにおいて避けるべき重大なミスです。

ここに記載のない債権者には、裁判所からの通知が届かず、原則として免責の効力がおよびません。

債権者一覧表が正しく作成できていない場合、差し戻しの原因になるため、金額や債権者の情報が正しく記載されているか、しっかり確認しましょう。

住民票などの証明書が有効期限切れになっている

住民票や課税証明書、登記事項証明書といった公的な証明書には、裁判所に提出するうえでの有効期限が定められています。

  • 住民票や課税証明書:発行から3か月以内が目安
  • 登記事項証明書:発行から1か月以内が目安

期限を過ぎた書類を提出すると、それだけで差し戻しの対象となってしまいますので注意してください。

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自己破産に必要な書類が揃わないときの対処法

ノートと虫眼鏡

自己破産の準備を進めるなかで、「どうしても必要な書類が見つからない」という事態に直面することもあるでしょう。

手続きを諦めてしまう前に、以下のいずれかの方法で解決策を探りましょう。

それぞれを詳しくみていきましょう。

再発行できる可能性があるものは問い合わせる

紛失してしまった、あるいは手元にない自己破産の必要書類の多くは、発行元に問い合わせることで再発行が可能です。

書類が揃わないと諦めてしまう前に、まずはどこがその書類を発行した機関なのかを確認し、連絡を取ってみることが最初のステップです。

まずは揃わない書類のリストを作り、それぞれの発行元を特定しましょう。その後、各機関に電話などで問い合わせをして、再発行の手続きを確認してみてください。

弁護士に相談する

ご自身で発行元に問い合わせても書類が再発行できなかった場合や、どこに連絡すればよいかわからない場合は、ためらわずに弁護士に相談してください。

弁護士は、個人では入手が困難な書類を取得する手段を持っていたり、裁判所に対して代替の書類や説明で対応したりするための専門的な知識と経験を持っています。

自己破産の際、弁護士に相談すべき理由は主に以下の3点です。

  1. 専門家の立場からの照会:弁護士から正式に照会をかけることで、個人で依頼するよりも企業などが真摯に対応してくれる可能性が高まります
  2. 代替案の知識:特定の書類がどうしても入手不可能な場合に、裁判所が納得する代替案を熟知しています
  3. 経緯の説明:最終手段として、書類が入手できなかった経緯を裁判官に説明するための上申書を作成し、誠実に対応したことを証明できます

書類の一部が揃わないからといって、自己破産を諦める必要はまったくありません。弁護士と相談し、解決策をみつけましょう。

自己破産について弁護士に相談する際には、以下の記事も参考にしてください。

自己破産を弁護士に依頼する際の基礎知識│費用や選び方、家族にバレない方法を紹介

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まとめ

積まれた貨幣

自己破産の手続きを成功させるためには、裁判所に提出する書類を正確かつ誠実に作成することが不可欠です。

ご自身で作成する書類から、役所や勤務先から取り寄せる添付書類、さらには個々の状況に応じた追加書類までその種類は多岐にわたります。

書類準備の過程では、記載内容の矛盾や証明書の期限切れといったささいな不備が、手続きの遅延につながることも少なくありません。

また、必要な書類がどうしても見つからないという壁に直面することもあるでしょう。

もし書類の準備でつまずいたり、ご自身のケースで何が必要か判断に迷ったりした場合は、ひとりで抱え込まずに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

専門家のサポートを受けながら、着実に準備を進めることが、生活再建への確かな一歩となるでしょう。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。