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自己破産で家賃滞納分は免責される?対象範囲・退去リスク・注意点を解説 | 千代田中央法律事務所

通知書と家の模型、鍵 自己破産

家賃を滞納した状態で自己破産を検討すると、「今の家を追い出されるのではないか」「自己破産後も賃貸契約できるのか」など、さまざまな不安が生じるものです。

自己破産すると、破産手続開始決定前の未払い家賃は免責対象になる可能性があります。一方で、家賃滞納が長期間続いている場合は、契約解除や退去につながるリスクがあるでしょう。

本記事では、自己破産した場合の家賃滞納分の扱いや退去リスク、注意点、手続きの流れを解説します。自己破産後の賃貸契約や入居審査への影響についても紹介するので、住まいと生活を立て直す際の参考にしてください。

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目次
  1. 自己破産で家賃滞納分はどうなる?
    1. 破産手続開始決定前に滞納していた家賃は免責される
    2. 手続き開始後の家賃は免責されない
    3. 敷金が滞納家賃の支払いに充てられる場合がある
  2. 家賃滞納中に自己破産すると住めなくなる?
    1. 家賃を数ヶ月滞納している場合は退去になる可能性が高い
    2. 家賃滞納分を解消すれば住み続けられる場合がある
    3. 自己破産の状況や賃貸契約の内容によっては退去となる
  3. 家賃滞納中に自己破産する場合の注意点
    1. 滞納を放置せず早めに対応する
    2. 連帯保証人や保証会社への影響を理解しておく
    3. 特定の債権者だけに返済する偏頗弁済を避ける
    4. 引越し費用や当面の生活費を事前に確保する
    5. 管財事件では手続き中の引越しに裁判所の許可が必要になる
    6. 弁護士に早めに相談し対応方針を決める
  4. 家賃滞納中の自己破産手続きの流れ
    1. 1. 弁護士に相談し、受任通知で督促や取り立てを制限する
    2. 2. 収入・支出や資産状況などの資料を準備する
    3. 3. 裁判所に自己破産を申し立てる
    4. 4. 管財事件の場合は破産管財人が財産や状況を確認する
    5. 5. 免責許可が出ると借金の支払い義務が免除される
  5. 家賃滞納と自己破産に関するよくある質問
    1. Q. 自己破産後も現在の賃貸契約は継続できる?
    2. Q. 水道光熱費や原状回復費用は免責される?
    3. Q. 自己破産しても新たに賃貸契約はできる?
    4. Q. 自己破産後に賃貸契約の審査に通るためのポイントは?
    5. Q. 自己破産すると連帯保証人に家賃の支払い請求はされる?
  6. まとめ

自己破産で家賃滞納分はどうなる?

膝を抱えて座る男性

自己破産では、滞納している家賃も他の借金と同じように整理対象となる可能性があります。ただし、すべての家賃が免除されるわけではなく、家賃の発生時期によって扱いが異なります。

ここでは、自己破産した場合の家賃滞納分の扱いについて解説します。

破産手続開始決定前に滞納していた家賃は免責される

自己破産をすると、破産手続開始決定前に滞納していた家賃は、原則として免責対象になります。家賃も、消費者金融やカードローンと同じ債務として扱われるためです。

たとえば、数ヶ月分の家賃を滞納した状態で自己破産を申し立てた場合、裁判所から免責許可が出れば、その滞納分の支払い義務が免除される可能性があります。なお、自己破産する際は、家賃だけを優先的に返済するのは避けましょう。

親族が自身の財産から滞納分を立て替えた場合、破産者本人の財産が流出するわけではないため、偏頗弁済には原則あたりません。ただし、具体的な状況によって判断が異なるため、事前に弁護士に確認することが重要です。

手続き開始後の家賃は免責されない

自己破産手続き開始後に発生する家賃は、破産後に新たに発生する支払いであるため、免責対象にはなりません。

具体的には、自己破産手続き中も同じ賃貸物件へ住み続ける場合、その後の家賃は通常どおり支払う必要があります。ここで再び滞納すると、契約解除や退去につながるでしょう。

自己破産後も住居を維持したい場合は、手続き後の家賃を支払えるかがポイントです。家計を整理し、生活費と家賃を優先的に確保することが欠かせません。

敷金が滞納家賃の支払いに充てられる場合がある

賃貸契約時に支払った敷金は、滞納家賃へ充当される場合があります。家主や保証会社には、未払い家賃に敷金を充てる権利があるためです。

たとえば、家賃を数ヶ月滞納したまま退去する場合、敷金から未払い分や原状回復費用が差し引かれるケースがあります。そのため、敷金が戻ってこないことも珍しくありません。

また、自己破産が管財事件になった場合は、敷金返還請求権が財産として扱われる可能性もあります。自己破産後も住み続けられるかどうかは契約状況によって異なるため、事前に弁護士に相談し、今後の対応を確認しておきましょう。

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家賃滞納中に自己破産すると住めなくなる?

段ボール

家賃滞納中に自己破産しただけで、直ちに退去になるわけではありません。ただし、家賃滞納が長期間続いている場合は、契約解除や退去につながる可能性があります。

ここでは、自己破産した場合の住居への影響を解説します。

家賃を数ヶ月滞納している場合は退去になる可能性が高い

賃貸契約では、家賃支払いが契約条件になっているため、家賃滞納が長期間続いている場合、退去を求められる可能性が高いでしょう。

数ヶ月分の滞納が続くと、家主や保証会社側から契約解除や明け渡し請求を求められるケースがあります。自己破産によって滞納家賃の支払い義務が免除される可能性はありますが、過去に滞納した事実まで消えるわけではありません。

そのため、自己破産して滞納分の家賃が免除されたからといって、住み続けられるとは限りません。退去リスクを減らすには、滞納が深刻化する前に弁護士へ相談し、家主に対して誠実に対応する姿勢が重要になるでしょう。

家賃滞納分を解消すれば住み続けられる場合がある

家賃滞納を解消できれば、現在の住居へ住み続けられる可能性があります。ただし、滞納した家賃の解消及び、家主との信頼関係を回復できるかがポイントになります。

また、自己破産の手続き中に滞納した家賃だけを優先的に返済すると、偏頗弁済と判断されるおそれがあります。そのため、親族をはじめ第三者に滞納分を立て替えてもらうのが現実的です。

親族が滞納分を立て替えたことで、家主との信頼関係が回復し、契約解除を回避できる可能性があります。状況によって対応は異なるため、自己判断で支払う前に弁護士に相談しましょう。

自己破産の状況や賃貸契約の内容によっては退去となる

自己破産の手続き内容や賃貸契約によっては、退去が必要になる場合があります。とくに、管財事件や保証会社の契約状況によっては、住み続けるのは難しいでしょう。

たとえば、自己破産が管財事件となった場合、敷金返還請求権が財産として扱われることがあります。また、信販系保証会社を利用している場合は、更新時の審査で契約継続が難しくなる可能性もあります。

一方で、必ずしも退去になるわけではありません。現在の契約内容や滞納状況によって対応は異なるため、弁護士のサポートを受けながら、今後の住まいに関する準備を進めていきましょう。

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家賃滞納中に自己破産する場合の注意点

書類を記入するビジネスマン

家賃滞納中に自己破産を進める場合は、「どの家賃を支払うべきか」「現住所に住み続けられるのか」といったことを整理しましょう。

ここでは、家賃滞納中に自己破産する際の注意点を解説します。

滞納を放置せず早めに対応する

家賃滞納を放置すると、契約解除や退去につながる可能性が高まるため、早めに対応することが重要です。

たとえば、数ヶ月分の滞納が続くと、督促が厳しくなり、賃貸借契約の解除や明け渡し請求へ進むリスクがあります。自己破産を予定している場合でも、家賃滞納による契約解除まで防げるわけではありません。

現在の住居に住み続けたい場合は、滞納が深刻化する前に弁護士へ相談し、返済や今後の方針を整理しましょう。早めに対応することで、退去リスクを抑えやすくなります。

連帯保証人や保証会社への影響を理解しておく

本人が家賃を支払えなくなった場合、債権者は保証人へ請求を行うため、自己破産をしても、連帯保証人や保証会社の責任まではなくなりません。

たとえば、親族が連帯保証人になっている場合、家賃滞納分が保証人へ一括請求される可能性があります。また、保証会社が家賃を立て替えた場合は、その後、保証会社から本人へ請求が行われます。

自己破産する際は、トラブルを避けるためにも、賃貸物件の家賃も含め、借金の保証人になっている方への説明が欠かせません。事情を説明する際は、弁護士とともに現状と今後の対応を整理しておくと、スムーズに伝えられるでしょう。

特定の債権者だけに返済する偏頗弁済を避ける

自己破産前に、一部の債権者だけに優先的に返済すると、偏頗弁済と判断され、自己破産手続きに悪影響を及ぼすでしょう。

具体的には、破産管財人から返金を求められたり、手続きが複雑化したりします。また、場合によっては手続きの進行に影響し、自己破産の完了が遅れるおそれもあります。

そのため、自己破産の手続き開始後は、返済や契約手続きなどを自己判断で進めず、必ず弁護士へ相談しながら対応することが重要です。

引越し費用や当面の生活費を事前に確保する

自己破産後、すぐに十分な資金を準備できるとは限りません。そのため、退去の可能性がある場合は、引越し費用や生活費は事前に確保しておきましょう。

たとえば、新居を契約する場合は、敷金・礼金・仲介手数料などが必要です。また、収入減少や失業が重なっているケースでは、当面の生活費もかかります。

状況によっては、住居確保給付金のような公的支援制度の利用も検討しましょう。家賃滞納中に自己破産をする際は、生活再建を見据えて、必要なお金を整理しておくことが大切です。

管財事件では手続き中の引越しに裁判所の許可が必要になる

管財事件で引越しが必要になった場合は、必ず弁護士へ相談し、裁判所へ許可申請を行いましょう。自己破産が管財事件になった場合、破産手続開始決定後は裁判所の許可なしに居住地を離れることができません(破産法37条1項)。

万が一無断で引越しすると、財産状況の確認や連絡に遅れが生じ、手続きの遅延や管財人とのトラブルなど、悪影響を及ぼすでしょう。

また、転居費用の支出内容や、新居の契約条件について確認を求められるケースもあります。引越しが必要になった場合は、事前に弁護士へ相談し、裁判所や破産管財人へ適切に報告した上で進めましょう。

弁護士に早めに相談し対応方針を決める

家賃滞納と自己破産が重なっている場合は、一人で対応するのは負担が大きいため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

今の住居へ住み続ける方法を検討するのか、転居を前提に生活再建を進めるのかによって、取るべき対応は変わります。弁護士に手続きを依頼すると、まずは受任通知によって督促を止められるため、一時的に精神的な負担を軽減できます。

自己判断で進めると、偏頗弁済や書類の不備など、トラブルにつながるおそれがあります。手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産に強い弁護士に早めに相談しましょう。

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家賃滞納中の自己破産手続きの流れ

5ステップと書かれたメモ帳

家賃滞納中に自己破産を進める場合は、借金整理だけでなく、住居を維持できるかも重要なポイントになります。

手続きの流れを理解しておくことで、滞納家賃の扱いや支払うべき費用を整理しやすくなるでしょう。

ここでは、家賃滞納中に自己破産を進める際の流れを解説します。

  1. 弁護士に相談し、受任通知で督促や取り立てを制限する
  2. 収入・支出や資産状況などの資料を準備する
  3. 裁判所に自己破産を申し立てる
  4. 管財事件の場合は破産管財人が財産や状況を確認する
  5. 免責許可が出ると借金の支払い義務が免除される

自己破産の手続きを弁護士に依頼する前に、費用や選び方などの基礎知識を、以下の記事を参考に整理しておきましょう。

自己破産を弁護士に依頼する際の基礎知識│費用や選び方、家族にバレない方法を紹介 | 千代田中央法律事務所

1. 弁護士に相談し、受任通知で督促や取り立てを制限する

まずは弁護士へ相談し、家主や保証会社に受任通知を送ってもらいましょう。受任通知によって、債権者からの督促や取り立てを止められます。

家主や保証会社から毎日のように電話や郵便で督促を受けている場合でも、弁護士が介入することで、一時的に精神的な負担を軽減できるでしょう。また、この段階で「住み続けたいのか」「転居を前提に進めるのか」といった方針も整理します。

家賃の滞納が長引くほど、退去や強制執行へ進むリスクが高まるため、借金問題も含めて早めに弁護士へ相談することが重要です。

自己破産の手続きを弁護士に依頼することで、スムーズに進められます。具体的なメリットについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

弁護士に自己破産手続きを依頼するメリットは?費用相場や流れ、弁護士の選び方も解説 | 千代田中央法律事務所

2. 収入・支出や資産状況などの資料を準備する

自己破産では、収入や財産状況を示す資料を裁判所へ提出する必要があります。返済能力や財産状況を正確に確認するためです。

たとえば、給与明細・通帳・家計収支・賃貸契約書などが該当します。家賃滞納がある場合は、敷金や保証会社の契約内容も確認されることもあるでしょう。

また、「どの支払いを優先すべきか」も整理することが大切です。自己判断で滞納家賃を返済すると偏頗弁済になる場合もあるため、トラブルを避けるためにも弁護士と相談しながら進めましょう。

自己破産の際に必要な書類については、以下の記事にまとめているので参考にしてください。

自己破産の必要書類一覧│差し戻しで悩まないための基礎情報 | 千代田中央法律事務所

3. 裁判所に自己破産を申し立てる

必要書類が揃ったら、裁判所へ自己破産を申し立てます。裁判所が手続き開始を認めることで、正式に自己破産手続きが始まります。

このタイミングを機に、開始決定前の滞納家賃は破産債権として免除の対象になります。一方で、開始決定後に発生する家賃は、住み続ける限り支払いが必要です。

手続き中に一部の債権者だけへ返済する行為は、偏頗弁済として問題視され、破産手続きへ影響する可能性があります。そのため、自己判断せず、弁護士へ確認しながら進めることが重要です。

4. 管財事件の場合は破産管財人が財産や状況を確認する

一定以上の財産がある場合や、借金の経緯・財産状況を詳しく調査する必要がある場合は、「管財事件」として扱われることがあります。管財事件とは、裁判所から選ばれた破産管財人(主に弁護士)が財産や生活状況を確認し、債権者へ適切に配当できるかを調査する手続きです。

たとえば、敷金返還請求権が財産として扱われるケースや、賃貸契約の継続状況を確認されるケースがあります。場合によっては、退去や敷金回収について検討される可能性もあるでしょう。また、高額な財産・換価対象がある場合は、管財事件になりやすい傾向があります。

管財人に対しては、誠実に対応することで、手続きを円滑に進めやすくなるため、家賃滞納の経緯や現在の収支状況を正直に説明しましょう。

破産管財人について、詳しくは以下の記事でわかりやすく解説しています。

破産管財人とは|対応する手続きの範囲や費用、選任されるケースを解説 | 千代田中央法律事務所

5. 免責許可が出ると借金の支払い義務が免除される

裁判所から免責許可が出ると、滞納家賃を含む借金の支払い義務が免除される可能性があります。これにより、借金返済から解放され、生活再建を進めやすくなるでしょう。

ただし、免除されるのは開始決定前に滞納した家賃です。現在住んでいる物件の家賃をはじめ、手続き後に発生する費用は免除されません。

また、免責許可が出ても、滞納によって家主との信頼関係が壊れている場合は、退去を求められるケースがあります。そのため、手続き後の住まいについても、自己破産の手続き中に準備しておいたほうがよいでしょう。

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家賃滞納と自己破産に関するよくある質問

Q・Aという吹き出しを持つビジネスマン

家賃滞納中に自己破産を検討すると、「今の家へ住み続けられるのか」「新しい賃貸契約はできるのか」など、住まいに関する不安を感じる方もいるでしょう。

ここでは、家賃滞納と自己破産に関するよくある質問を解説します。

Q. 自己破産後も現在の賃貸契約は継続できる?
Q. 水道光熱費や原状回復費用は免責される?
Q. 自己破産しても新たに賃貸契約はできる?
Q. 自己破産後に賃貸契約の審査に通るためのポイントは?
Q. 自己破産すると連帯保証人に家賃の支払い請求はされる?

Q. 自己破産後も現在の賃貸契約は継続できる?

A. 自己破産しただけで、現在の賃貸契約が自動的に解除されるわけではありません。法律上、自己破産そのものを理由に退去を求めることは原則できないためです。

ただし、数ヶ月間の滞納が続くと、家主側から、契約解除や退去請求を求められるケースもあります。また、賃貸契約書に滞納時の解除条項が定められている場合もありますが、実際に契約解除できるかは、滞納期間や支払い状況などを踏まえて判断されます。

自己破産後も住み続けられるかは、滞納状況や家主との関係によって異なります。そのため、自己破産後も賃貸契約の継続を希望する場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。

自己破産後の生活への影響について、詳しくは以下の記事でも解説しています。

自己破産後の生活は何が変わる?財産・家族・仕事への影響と乗り越え方 | 千代田中央法律事務所

Q. 水道光熱費や原状回復費用は免責される?

A. 自己破産では、開始決定前に発生した水道光熱費や原状回復費用も未払い債務として扱われるため、原則として免責対象になります。

そのため、退去時の原状回復費用や未払いの電気代などは、自己破産によって支払い義務が免除される可能性があります。一方で、開始決定後に発生する家賃や光熱費は対象外です。

なお、下水道料金は公共下水道法を根拠とする公租公課と同様に扱われるため、自己破産後も支払い義務が残ります。一方、上水道料金・電気代・ガス代は免責対象です。支払うべき費用を誤らないよう、弁護士へ確認しながら進めましょう。

Q. 自己破産しても新たに賃貸契約はできる?

A. 自己破産後でも、新たに賃貸契約を結ぶことは可能です。ただし、保証会社の種類によって審査結果へ影響する場合があります。

とくに、クレジットカード会社系の信販系保証会社は信用情報を確認するため、自己破産後は審査に通りにくくなる傾向があります。一方で、独立系保証会社では、現在の収入や勤務状況を重視するため、審査に通りやすいでしょう。

不安な場合は、事前に不動産会社に相談し、自己破産の影響を受けにくい物件や保証会社を選ぶことで、賃貸契約できる可能性があります。

Q. 自己破産後に賃貸契約の審査に通るためのポイントは?

A. 自己破産後に賃貸契約を進める場合は、独立系保証会社を利用している物件を選ぶことが重要です。

独立系保証会社は、現在の収入や勤務状況を重視して審査するため、安定収入があれば、自己破産後でも契約できる可能性があります。

また、公営住宅やセーフティネット住宅などの活用も有効です。自己破産後の賃貸契約は、不動産会社へ事情を相談し、複数の選択肢を比較しながら進めましょう。

Q. 自己破産すると連帯保証人に家賃の支払い請求はされる?

A. 自己破産をすると、滞納家賃の請求が連帯保証人に及ぶ可能性があります。本人の支払い義務が整理されても、保証人の責任まではなくなりません。

親族や友人が保証人になっている場合、家主や保証会社から、家賃の一括請求が届く場合があります。保証人が知らないまま手続きが進むと、心身に大きな負担をかけるおそれがあります。

保証人とのトラブルを避けるためにも、手続き前に事情を説明しておくことが大切です。影響を最小限に抑える方法についても、弁護士と相談しながら進めましょう。

自己破産した場合の連帯保証人への影響について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

自己破産した場合に連帯保証人はどうなる?影響を抑えるポイントを解説 | 千代田中央法律事務所

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まとめ

催告書を持つビジネスマン

家賃滞納中でも自己破産は可能であり、破産手続開始決定前の未払い家賃は、原則として免責対象になります。ただし、滞納期間が長い場合は、契約解除や退去を求められる可能性があります。

また、連帯保証人や保証会社へ請求が移るケースもあるため、特定の債権者だけへ返済する偏頗弁済を避けつつ、適切に対応を進めなければなりません。

家賃滞納と自己破産が重なっている場合は、一人で判断せず、早めに弁護士へ相談し、住まいと生活を守るための対応方針を整理しましょう。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。