コラム27
法人が直面する倒産手続きには、大きく分けて再建型と清算型の手続があります。法人がどちらの手続きを選択するかは、事業の存続可能性や債権者との関係性、経営者の意向など、様々な要素が絡んできます。
再建型の手続きには、民事再生や会社更生などがあり、これらは企業の事業継続を目指す手続きです。再建型を選択する場合には、事業の継続による資金繰りの見通しや、債権者からの協力が不可欠です。
特に中小企業の場合、運転資金の確保が厳しい状況で再建型手続きを選択すると、手続中に資金が枯渇し、最終的に清算型の手続きへ移行せざるを得なくなるリスクが高まります。このため、十分な資金計画が必要です。
一方、清算型の手続きには破産や特別清算があり、これは事業を終了し、資産を整理して債権者へ配当する手続きです。
特に小規模企業では、代表者個人と法人の財産が混在していることが多く、法人の清算手続きを適切に行うことで、代表者個人の財産状況も明らかにすることが可能です。特別清算は比較的ソフトなイメージがありますが、債権者の同意を得る必要があり、解散決議が見通せない場合には早期に破産手続きを選択する方がリスクを抑えることができるでしょう。
さらに、清算型手続きを選択する場合でも、スポンサーなどへの事業譲渡を検討することによって事業再生を諦める必要はありません。特に、事業継続が可能なスポンサーが見つかれば、清算手続きを経ながらも事業を存続させる方法もあります。
以上のように、法人の手続選択は、事業存続の可能性や資金繰り、債権者との協力関係などを総合的に考慮し、最適な手続きを選択することが求められます。