飲食関連、ホテル・旅館業、建設業、アパレル関連など会社・事業の廃業・破産をご検討中の方へ 弁護士が最適な方法で 解決いたします。

廃業・破産をご検討中の方、
まずは千代田中央法律事務所までご相談ください。

会社・事業の廃業・破産をご検討中の方へ

このようなことで悩んでいませんか?

  • 業績の悪化が止まらず、このままでは資金繰りがもたなくなる
  • 事業の成長が見込めず将来の展望が見出せない
  • 後継者がいないため廃業を検討している
  • 手持ち資金があるうちに会社を整理したい

Merit

弁護士に依頼する4つのメリット

  1. 事案に応じた
    最適な解決方法をご提案いたします
    当事務所に所属する全弁護士が、各種廃業・破産手続きを担当し経験・ノウハウの蓄積があるため、具体的な資産・負債状況、取引内容等を精査したうえで、事案に応じた最適な解決方法をご提案して参ります。
    1
  2. 選択した各種手続きを
    スピーディーに進めて参ります
    各種廃業手続き、破産手続きに精通しているため、具体的事案の解決に必要なことを見極めたうえで、無駄なく手続きを進めていくことが可能となります。
    2
  3. 事前に取引先との調整、従業員の雇用調整を
    同時並行で行って参ります
    事案に応じて、廃業・破産手続きをとる前に、または同時並行で、取引先との契約関係の解消、新たな引継ぎ先の紹介・引継ぎ、従業員の解雇手続き等を行うことで、できる限り関係者に迷惑をかけることなく手続きを進めて参ります。
    3
  4. 弁護士が各種契約関係を処理し
    書類を作成して参ります
    法人・事業を清算するためには、従業員との雇用関係の解消、取引先との契約関係を適切に解消していくことが必要となります。その際、必要十分な事項を網羅した書類を作成することで、後日の紛争の誘発を防止することができます。
    4

Reason

廃業・破産手続きを
後回しにしてはいけない理由

  • 1
    資産超過の状態の場合は、通常清算手続きで進めることができ、取引先や金融機関への支払いはすべて完了させるため一切迷惑をかけることはございませんが、手続きを後回しにして債務超過に陥ってしまうと、破産手続きか特別清算手続きを採らなければならなくなり、取引先や金融機関への支払いが完了できず多大な迷惑をかけてしまいます。
  • 2
    更に廃業手続きを先延ばしにして、手持ち資金がなくなってしまうと、破産手続きの費用すら捻出することができなくなり窮境に陥ってしまいます。また、取引先に引継ぎ先を紹介したり、解雇予告期間を十分に設けることができず、取引先や従業員に対して多大な迷惑をかけてしまうことになります。
  • 3
    資産超過の状態で手続きを開始することで、会社の残余財産が多く残り、今後の生活資金等を十分に確保することが可能になります。また、事業内容にもよりますが、資産超過の状態で手続きを進めて行けば、廃業せずに第三者へ事業承継をすることが期待でき、取引先や従業員に迷惑をかけることなくリタイアすることが可能となります。

Company

会社を廃業させる方法

  • 1解散手続き会社の解散とは、株主総会の決議などにより、企業活動をやめて会社を消滅させる開始手続のことをいいます。

    解散決議は、特別決議事項ですので、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。この際に、清算人も選任します。
    解散手続き
  • 2清算手続き会社は、閉業し解散しただけでは消滅せず、会社に残った資産と負債を処理する必要があります。そのため、清算手続で、会社資産を売却したり、債権の回収を行い、その資金で債務の弁済を行っていきます。
    ①通常清算清算手続きのうち、解散した会社が残った債務を全額支払うことができる場合に取られる清算方法を「通常清算」といいます。
    倒産手続ではないので、裁判所の監督を受けることもなく清算手続きを完了させ廃業することができます。

    ②特別清算債務超過の疑いがある場合や、通常清算の遂行に著しい支障がある場合に取られる清算方法を「特別清算」といいます。
    第三者である破産管財人が関与しないことから、破産手続きに比べて簡易で柔軟な処理が可能となります。
    もっとも、特別清算を行うには、債権者の総債権額の3分の2以上の同意を得る必要があるため、債権者が少数かつ協力的である必要がございます。
    清算手続き
  • 3破産手続き破産も、特別清算と同様、残っている資産では負債を完済できないような場合に取られる倒産手続です。

    特別清算と異なり、債権者の同意が必要ではないので、債権者が多数に及ぶ場合や、債権者の協力が得られない場合には、破産手続きを採ることになります。
    特別清算と異なる点は、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が清算手続を行っていくことにあります。
    破産手続き

Person

個人事業を廃業させる方法

  • 1資産をもって負債を返済できる場合この場合は、現金・預金や、備品等の資産を売却した代金をもって負債を返済したうえで、廃業手続きをとることになります。
    資産をもって負債を返済できる場合
  • 2負債が残ってしまう場合現金・預金や、備品等の資産を売却した代金をもってしても負債が残ってしまい返済できない場合は、破産手続きで負債を消していきます。
    一方で、安定的な収入が見込め、負債が圧縮できれば返済に問題がない場合は、個人再生手続きで、負債を1/5程に圧縮する方法も検討していきます。
    負債が残ってしまう場合

Cost

弁護士費用

法人の廃業について

通常清算 手数料
55万円~(税込)
法人破産 手数料
55万円~(税込)

個人事業の廃業について

自己破産 手数料
46.2万円~(税込)
個人再生 手数料
38.5万円~(税込)
  • 債権者数が多数に及ぶ場合、事業継続中の場合、明渡未了の店舗がある場合等は、事前にお見積りいたします。
  • 通常清算手続きで解決した場合は、回収した配当原資に応じた報酬金が発生いたします。事前にお見積りいたします。
  • 2回目以降の相談料は、30分5,500円(税込)となります。
  • 実費・事務費が発生いたします。

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 1
    お客様からのご連絡
    お電話、または、お問い合わせフォームにて、当事務所までご連絡ください。
    担当弁護士が事情をお聞きし、ご相談に対応いたします。
    ご来所での弁護士とのご相談を希望される方は、事務所にお越しいただく日時を調整いたします。
  2. 2
    事務所でのご相談
    ご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき弁護士と打ち合わせを行います。
    その際、弁護士が介入するのに適しているかを判断し、今後の方針を決定いたします。
  3. 3
    委任契約の締結、委任状の作成
    弁護士との打ち合わせの結果、ご依頼を希望される場合は、あらためて弁護士費用をご説明のうえ、正式に委任契約書と委任状を作成いたします。

FAQ

よくあるご質問

  • 清算手続きで廃業すべきなのか、破産すべきなのか分からないのですが大丈夫ですか。
    問題ございません。法人の資産、換価可能性とその金額、負債総額等を調査のうえ、最適な解決方法をご提案いたします。
  • 清算手続きによる廃業には、どのようなメリットがございますか。
    特段のデメリットはございません。会社の資産を売却し支払い原資を確保したうえで、すべての負債を返済しますので、取引先や従業員、金融機関へ迷惑をかけることもなく、また、信用情報上も問題ございません。
    もっとも、清算手続きをとる前に取引先との調整や、金融機関との調整を整えておかないと混乱する危険性があるので、細心の注意を払って準備する必要がございます。
  • 破産手続きには、どのようなデメリットがございますか。
    代表者個人も破産する場合は、信用情報に載り約7年間は新規借入れができないことと、破産手続き中に限り一部の士業や警備員になる資格が制限されます。
    もっとも、滞納している段階で信用情報に載っているため破産特有のデメリットとはいえませんし、資格制限も破産申立てから免責までの数か月間のみで、免責決定により資格制限はなくなります。
  • 代表者個人の破産申立ては行わずに、法人のみ破産申立てをすることはできますか。
    法人のみ破産申立てをすることは可能です。
    もっとも、代表者が法人の債務を連帯保証している場合や、会社から借入れをしているような場合には、法人と同時に破産申立てをすることをお勧めします。
  • 法人の破産申立ては行わずに、代表者個人の破産申立てのみ行うことはできますか。
    代表者個人の破産申立てのみを行うことはできません。
    代表者個人のみ負債があり、法人に負債が無い場合には法人破産する必要はないですが、そうでない場合は、代表取締役を変更しておかないと、法人と代表者個人について破産申立てする必要があります。裁判所の運用もそのようになっています。
  • 数年前に事業を停止し、決算書類が一切ないのですが、このような場合でも法人破産をすることはできるのでしょうか?
    法人破産をすることは可能です。
    このような場合には、できる限り他の資料で負債のほか、資産関係を明確にする努力が必要になります。税理士の先生に問い合わせてみることも必要となります。
  • 破産手続きが終了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
    換価すべき資産の種類、量にもよりますので一概には言えません。
    特に換価すべき資産がなければ、破産申立てから4カ月程度、換価すべき資産がある場合はそれら資産の売却が完了するまでは手続が続行になるとお考えください。
  • 遠方の会社ですが、依頼することはできますか。
    基本的には一都三県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)を対象としておりますが、具体的事情によっては遠方の方でもお受けすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。

Introduction

事務所紹介

法人・個人事業の廃業・破産手続きに特化した経験・実績豊富な弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
弁護士費用が廉価な他事務所もございますが、当事務所の強みは、ここに尽きるものと考えております。

東京オフィス

〒102-0085
東京都千代田区六番町六番地一 パレロワイヤル六番町704号

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
JR市ヶ谷駅、都営新宿線・南北線・有楽町線市ヶ谷駅から徒歩5分
有楽町線麹町駅から徒歩7分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

Lawyer

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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