遺産分割・遺留分の問題、遺産の確定、
特別受益、寄与分の問題等に対応いたします。
遺産分割・遺留分の問題、遺産の確定、特別受益、寄与分の問題等に対応いたします。
被相続人は、遺言により、相続分の指定、遺産分割方法の指定等を行うことが可能であり、遺言が有効であるときは、当該遺言内容に従った分割がなされることになります。
遺言があったとしても、相続人全員の同意により遺言と異なる遺産分割を行うことは可能ですが、基本的には遺言内容を前提とした分割がなされることになります。
これに対して、遺言が存在しない場合、相続財産は相続人の共有となり、法定相続分によりつつ、相続人間の遺産分割協議や調停・審判で分割することになります。
また、遺言によって、一部の相続人の遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求の問題が生じてきます。
一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となり、また、相続人でない者を加えて遺産分割協議がなされた場合には、相続人でない者が取得した遺産部分については無効となり遺産分割全体をやり直さなければならない場合もあります。
具体例 相続欠格事由の存否や、推定相続人の廃除事由の存否が争点になる場合、婚姻や養子縁組、離婚、離縁、認知などの効力をめぐり被相続人との身分関係が問題となる場合があります。
遺産分割の対象に相続財産以外の物が含まれていれば遺産分割全体が錯誤取消しとなることもあり得ますし、また、相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再び分割をする必要があります。
相続開始から遺産分割までかなりの時間を要し、その間に相続財産が変動することがありますが、遺産の評価は、遺産分割時を基準にします。
具体例 相続人は、被相続人の財産に関する権利義務を包括的に承継するが、預貯金、死亡保険金、死亡退職金・遺族給付、香典・葬儀費用、賃貸不動産から生じた賃料などについて、相続財産に含まれるかが争いとなることがあります。
相続人の一部が生前贈与を受けていた場合、遺産分割に際し、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを基礎として、各相続人の相続分を算定し、この相続分から特別受益分を控除したものが、特別受益者が現実に受けるべき相続分(具体的相続分)となります。
具体例 特別受益として持戻しの対象となる財産は、遺贈または婚姻、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与になります。その他、生命保険金、死亡退職金、不動産の無償使用分等が特別受益に当たるかが問題となります。また、持戻しの免除の意思表示が認められるかが争点になることも多いです。
共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。なお、共同相続人以外の親族が特別の寄与をした場合には、特別寄与者による特別寄与料の支払請求権が認められています。
具体例 被相続人の営む事業に従事していた場合、被相続人の療養看護を行っていた場合、被相続人を扶養していた場合などに、それらの行為が特別の寄与に該当し、寄与分として認められるかが争点となることが多いです。なお、寄与分につき、当事者間で協議が成立しない場合には、当事者の請求に基づき、家庭裁判所が寄与分を決めることになります。
具体的相続分を算出したのち、これを前提として遺産分割時の遺産評価に基づき、現実の分割方法を決めていくことになります。
具体的な分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割およびこれらの組み合わせによる方法があり、共同相続人間の協議または家庭裁判所の審判により決めていくことになります。
遺産分割方法の基本原則は、当事者の意向を踏まえたうえでの現物分割であり、現物分割とは、遺産をあるがままの姿で相続人に配分する方法となります。現物分割の場合には、遺産の公平な分割のために遺産の適正な評価が重要となります。
特定の相続人が相続分以上の遺産を取得することになった場合に、その超過分を他の相続人に代償金として支払い清算する方法が代償分割になります。現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になるため、遺産分割の一般的な方法となっています。
この代償分割は、現物分割が困難な場合や、現物分割が可能だとしても分割によって遺産の価値が著しく減損する場合や、遺産の内容や相続人の職業等から相続人の一部にその具体的相続分を取得させるのが合理的な場合等に認められています。
換価分割とは、現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合に、相続人全員の合意による任意売却や審判による換価によって遺産を現金化し、それを相続分に応じて配分する方法をいいます。
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。「分割の方法を定め」とは、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることをいいます。
共同相続人全員の合意により遺産の全部または一部を分割する手続きであり、全員の合意がある限り、分割の内容は共同相続人が自由に決めることができます。遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があり、共同相続人が自由に決めることができます。
共同相続人全員の間で遺産分割の合意が整った場合には、共同相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成します。この際、共同相続人全員が実印で押印し、印鑑証明を添付する必要があります。
遺産分割協議がまとまらないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の全部または一部の分割を求めて調停手続きを申立てることができます。
調停分割の本質は協議分割ですが、調停委員や家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれること、合意が成立した場合に作成させる調停調書には確定判決と同一の効力がある点が、協議分割と異なる点になります。
調停が不成立となった場合、家庭裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事項を考慮して、職権で、調停に代わる審判をすることができます。
分割の態様には、現物分割、代償分割、換価分割およびこれらを併用する等の方法がありますが、一切の事情を考慮して家庭裁判所の裁量で審判がなされます。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
兄弟姉妹を除いた法定相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。子の代襲相続人も遺留分権利者に該当します。また、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人などの承継人も遺留分権利者となります。
遺留分侵害額の算定方法は、以下の順序で算出することになります。
受遺者または受贈者は、遺留分侵害額に対して以下のように負担することになります。
遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
報酬金
報酬金
遺産の範囲の確定、遺言の有効性、使途不明金の処理等の個別事案につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。
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ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、ご持参いただいた資料を参照しつつ、担当弁護士がご相談をお受けします。
解決の見通し、事件処理の方針、今後の手続の流れ、弁護士費用等をご説明いたします。
これらについてご理解、ご納得いただきましたら委任契約書と委任状を作成し、手続きを開始いたします。
遺産相続に関しては、特別受益や寄与分が問題になったり、不動産などの個別の財産の所有権の帰属が問題になることがあります。また、被相続人と相続人の間や、相続人間の感情的なわだかまりが遺産分割協議を難航させる要因になっていることもあるため、過去の事実経緯を把握したうえで的確に遺産分割を進めて参ります。
遺産分割の問題には、遺産分割の対象となる遺産の範囲の問題のほか、相続人の範囲、遺言の有効性、特別受益や寄与分、使途不明金の処理、葬儀費用の負担など様々な問題が関連いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけでなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
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