相続人・利害関係人のため遺産相続問題を
弁護士が
解決いたします。

遺産分割・遺留分の問題、遺産の確定、
特別受益、寄与分の問題等に対応いたします。

遺産分割・遺留分の問題、遺産の確定、特別受益、寄与分の問題等に対応いたします。

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遺産分割・遺留分に関して
よくあるご相談

  • 遺留分が侵害されていると思うので、遺留分侵害の有無を事前に調べた上で、侵害されているようであれば遺留分侵害請求を行いたい。
  • 遺産の価値の大部分が不動産であるが、そのような場合でも遺留分侵害額請求は可能か。
  • 不動産や動産などの、遺産の評価額や評価の方法について、相続人間で争いがあり意見が一致しない。
  • 遺産としての不動産が相続人間で共有状態になるのを避けたいので、適切に遺産を分割していきたい。
  • 生前贈与などの特別受益や寄与分について、その該当性及びその金額について争いがある。
  • 不動産の分割方法について、現物分割するか売却したうえで売却代金を分割するかで意見が一致しない。

弁護士によるサポート内容

  • Support01
    依頼者が把握されている相続財産を出発点として、相続税申告書や不動産名寄帳等の客観的な資料をもとに相続財産を把握していき、相続財産に漏れが無いようにしていきます。
  • Support02
    戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民表等をもとに、相続人漏れがないように調査することで、遺産分割の結果が覆ることが無いようにしていきます。
  • Support03
    被相続人と相続人らをめぐる過去の経緯を把握することで、特別受益や寄与分、個別の財産の所有権の帰属関係を明確にして、実態に即した形で遺産分割を行っていきます。
  • Support04
    遺言の存否と遺言内容を確認のうえ、それを前提に、遺産分割手続きや、遺留分侵害額請求等の手続きを進めていきます。
  • Support05
    遺言の有効性を確認するとともに、遺留分が侵害されている場合には、相続財産を把握するとともに、遺贈や贈与を加味し、適正な遺留分侵害額を算出して参ります。

遺言の存否と遺言内容の確認

被相続人は、遺言により、相続分の指定、遺産分割方法の指定等を行うことが可能であり、遺言が有効であるときは、当該遺言内容に従った分割がなされることになります。
遺言があったとしても、相続人全員の同意により遺言と異なる遺産分割を行うことは可能ですが、基本的には遺言内容を前提とした分割がなされることになります。

これに対して、遺言が存在しない場合、相続財産は相続人の共有となり、法定相続分によりつつ、相続人間の遺産分割協議や調停・審判で分割することになります。

また、遺言によって、一部の相続人の遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求の問題が生じてきます。

遺産分割の流れ

前提問題の確定

01

相続人の確定

一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となり、また、相続人でない者を加えて遺産分割協議がなされた場合には、相続人でない者が取得した遺産部分については無効となり遺産分割全体をやり直さなければならない場合もあります。

具体例 相続欠格事由の存否や、推定相続人の廃除事由の存否が争点になる場合、婚姻や養子縁組、離婚、離縁、認知などの効力をめぐり被相続人との身分関係が問題となる場合があります。

02

遺産の範囲と評価の確定

遺産分割の対象に相続財産以外の物が含まれていれば遺産分割全体が錯誤取消しとなることもあり得ますし、また、相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再び分割をする必要があります。
相続開始から遺産分割までかなりの時間を要し、その間に相続財産が変動することがありますが、遺産の評価は、遺産分割時を基準にします。

具体例 相続人は、被相続人の財産に関する権利義務を包括的に承継するが、預貯金、死亡保険金、死亡退職金・遺族給付、香典・葬儀費用、賃貸不動産から生じた賃料などについて、相続財産に含まれるかが争いとなることがあります。

具体的相続分の算出

03

特別受益

相続人の一部が生前贈与を受けていた場合、遺産分割に際し、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを基礎として、各相続人の相続分を算定し、この相続分から特別受益分を控除したものが、特別受益者が現実に受けるべき相続分(具体的相続分)となります。

具体例 特別受益として持戻しの対象となる財産は、遺贈または婚姻、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与になります。その他、生命保険金、死亡退職金、不動産の無償使用分等が特別受益に当たるかが問題となります。また、持戻しの免除の意思表示が認められるかが争点になることも多いです。

04

寄与分

共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。なお、共同相続人以外の親族が特別の寄与をした場合には、特別寄与者による特別寄与料の支払請求権が認められています。

具体例 被相続人の営む事業に従事していた場合、被相続人の療養看護を行っていた場合、被相続人を扶養していた場合などに、それらの行為が特別の寄与に該当し、寄与分として認められるかが争点となることが多いです。なお、寄与分につき、当事者間で協議が成立しない場合には、当事者の請求に基づき、家庭裁判所が寄与分を決めることになります。

具体的な分割方法

具体的相続分を算出したのち、これを前提として遺産分割時の遺産評価に基づき、現実の分割方法を決めていくことになります。
具体的な分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割およびこれらの組み合わせによる方法があり、共同相続人間の協議または家庭裁判所の審判により決めていくことになります。

遺産分割の方法

01

現物分割

遺産分割方法の基本原則は、当事者の意向を踏まえたうえでの現物分割であり、現物分割とは、遺産をあるがままの姿で相続人に配分する方法となります。現物分割の場合には、遺産の公平な分割のために遺産の適正な評価が重要となります。

02

代償分割

特定の相続人が相続分以上の遺産を取得することになった場合に、その超過分を他の相続人に代償金として支払い清算する方法が代償分割になります。現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になるため、遺産分割の一般的な方法となっています。
この代償分割は、現物分割が困難な場合や、現物分割が可能だとしても分割によって遺産の価値が著しく減損する場合や、遺産の内容や相続人の職業等から相続人の一部にその具体的相続分を取得させるのが合理的な場合等に認められています。

03

換価分割

換価分割とは、現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合に、相続人全員の合意による任意売却や審判による換価によって遺産を現金化し、それを相続分に応じて配分する方法をいいます。

※全部分割と一部分割
遺産の全てについて分割を実施するのが全部分割であり、遺産のうち一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままにしておくのが一部分割となります。平成30年改正民法により、一部分割ができることが明文で規定されました。

遺産分割の手段

01

遺言による分割

被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。「分割の方法を定め」とは、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることをいいます。

02

協議による分割

共同相続人全員の合意により遺産の全部または一部を分割する手続きであり、全員の合意がある限り、分割の内容は共同相続人が自由に決めることができます。遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があり、共同相続人が自由に決めることができます。
共同相続人全員の間で遺産分割の合意が整った場合には、共同相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成します。この際、共同相続人全員が実印で押印し、印鑑証明を添付する必要があります。

03

調停による分割

遺産分割協議がまとまらないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の全部または一部の分割を求めて調停手続きを申立てることができます。
調停分割の本質は協議分割ですが、調停委員や家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれること、合意が成立した場合に作成させる調停調書には確定判決と同一の効力がある点が、協議分割と異なる点になります。

04

審判による分割

調停が不成立となった場合、家庭裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事項を考慮して、職権で、調停に代わる審判をすることができます。
分割の態様には、現物分割、代償分割、換価分割およびこれらを併用する等の方法がありますが、一切の事情を考慮して家庭裁判所の裁量で審判がなされます。

遺留分に関する問題

01

遺留分侵害額請求権とは

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

02

遺留分権利者の範囲

兄弟姉妹を除いた法定相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。子の代襲相続人も遺留分権利者に該当します。また、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人などの承継人も遺留分権利者となります。

03

遺留分侵害額の計算

遺留分侵害額の算定方法は、以下の順序で算出することになります。

  1. ① 遺留分算定の基礎となる財産額の確定 「遺留分算定の基礎となる財産額」=「被相続人が相続開始時に有していた財産全体の価額」+「贈与した財産の価額」-「被相続人の債務全額」によって算定します。
    (※)贈与した財産の価額
    被相続人が、第三者に相続開始1年間以内に贈与した財産の価格、相続人に相続開始前10年以内に婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として贈与した財産の価格を加えたものをいいます。
  2. ② ①で算出した金額に遺留分の割合を乗じて個別的遺留分の額を算出 「個別的遺留分の額」=「①遺留分算定の基礎となる財産の額」×「総体的遺留分の割合」×「法定相続分の割合」によって算出します。
    (※)総体的遺留分の割合
    相続人が直系尊属のみの場合3分の1
    それ以外の場合2分の1
  3. ③ 遺留分権利者が得た財産の控除 ②の個別的遺留分の額から、遺留分権利者が相続・遺贈・贈与によって得た財産の価額を控除します。なお、遺留分侵害額の算出に際し、寄与分による修正は行われません。
  4. ④ 遺留分権利者が承継した債務の加算 ③の控除に続き、遺留分権利者が相続によって負担すべき債務がある場合には、当該金額を加算することになります。
04

遺留分侵害額の負担

受遺者または受贈者は、遺留分侵害額に対して以下のように負担することになります。

  1. ① 遺贈と贈与があるときは、遺贈を受けた者が先に負担する
  2. ② 遺贈が複数あるとき、または同時期の複数の贈与があるときは、遺言に特別の定めがない限り、その目的価額の割合に応じて負担する
  3. ③ 異なる時期の複数の贈与があるときは、後の贈与を受けた者から順次前の贈与を受けた者が負担する。
05

遺留分侵害額請求権の消滅

遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

弁護士費用

遺産分割

法律相談料 初回無料
着手金 22万円(税込)

報酬金

経済的利益の額
金300万円以下の部分 17.6%
金300万円を超え
金3,000万円以下の部分 11%
金3,000万円を超え
金3億円以下の部分 6.6%
金3億円を超える部分 4.4%
  • 調停・審判等、裁判所による手続きを経て解決した場合は報酬金+3.3%となります。
  • 経済的利益とは、獲得した資産の解決時点での価値をいいます。
  • 実費のご負担がございます。

遺留分侵害額請求

法律相談料 初回無料
着手金 22万円(税込)

報酬金

経済的利益の額
金300万円以下の部分 17.6%
金300万円を超え
金3,000万円以下の部分 11%
金3,000万円を超え
金3億円以下の部分 6.6%
金3億円を超える部分 4.4%
  • 調停・裁判等、裁判所による手続きを経て解決した場合は報酬金+3.3%となります。
  • 経済的利益とは、獲得した資産の解決時点での価値をいいます。
  • 実費のご負担がございます。

その他

遺産の範囲の確定、遺言の有効性、使途不明金の処理等の個別事案につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

ご相談・ご依頼の流れ

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者による基本的事項の聴き取りを行ったうえで、ご来所の日時を調整のうえ、ご相談のご予約をおとりします。
その際に、ご来所時にご持参いただきたい資料等をお伝えいたします。

03

弁護士とのご相談

ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、ご持参いただいた資料を参照しつつ、担当弁護士がご相談をお受けします。

04

委任契約の締結

解決の見通し、事件処理の方針、今後の手続の流れ、弁護士費用等をご説明いたします。
これらについてご理解、ご納得いただきましたら委任契約書と委任状を作成し、手続きを開始いたします。

選ばれる理由

Reason01

過去の経緯を把握し
的確な遺産分割を実現すること

遺産相続に関しては、特別受益や寄与分が問題になったり、不動産などの個別の財産の所有権の帰属が問題になることがあります。また、被相続人と相続人の間や、相続人間の感情的なわだかまりが遺産分割協議を難航させる要因になっていることもあるため、過去の事実経緯を把握したうえで的確に遺産分割を進めて参ります。

Reason02

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を図ること

遺産分割の問題には、遺産分割の対象となる遺産の範囲の問題のほか、相続人の範囲、遺言の有効性、特別受益や寄与分、使途不明金の処理、葬儀費用の負担など様々な問題が関連いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけでなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason03

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を実現すること

どのような専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重視しております。

よくある質問

  • Q遺言の効力について争いはないのですが、当該遺言内容とは異なる遺産分割をすることができますか。
    A遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。
    一方で、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の同意に加えて遺言執行者の同意があれば可能となりますが、遺言執行者の同意がない場合には相続人全員の同意があったとしても無効になります。なお、その場合でも、遺言に基づき相続財産を受け取った後に相続人間で譲渡等することは可能です。
  • Q相続人の一人が遺産の一部を隠していると疑っているのですが、家庭裁判所に申立てをすれば調べてもらえるのですか。
    A家庭裁判所の遺産分割手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。もちろん、調停のときなど、相続人に対して、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが、ほかにも遺産があると考える場合には、原則として、自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
  • Q被相続人の債務の負担者などについても、家庭裁判所で話し合うことができるのですか。
    A被相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています。したがって、調停において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。
  • Q調停での話合いがまとまらない場合は、どうなるのですか。
    A調停は不成立として終了しますが、引き続き審判手続で必要な審理が行われた上、審判によって結論が示されることになります。
  • Q相続人以外の者の特別寄与料の支払請求権とは、どのような制度ですか。
    A被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人ではなくても特別寄与料の支払請求権をすることができます。
    もっとも、特別寄与料の支払請求権は、特別寄与者が、相続の開始及び相続人を知った時から6カ月、相続開始の時から1年以内に請求する必要があります。
  • Q配偶者居住権とは、どのような制度ですか。
    A夫婦の一方がなくなった後、残された配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、その建物に無償で居住し続ける権利を取得することができるようにしたのが、配偶者居住権となります。
    また、夫婦の一方が死亡したときに、残された配偶者が、最低でも6カ月間は、無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようにしたのが、配偶者短期居住権となります。

事務所紹介

遺産相続問題を集中的に取り扱う弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り当該分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を行うことが可能となっております。

東京オフィス

〒102-0085
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大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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