解雇・退職問題でお悩みの方へ不当解雇・退職金の問題は、千代田中央法律事務所にご相談ください。

解雇の有効性、バックペイの支払い請求
退職金不支給、退職勧奨の問題に対応いたします。

残業代請求の専門チームがあなたに代わり残業代を請求して参ります。

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不当解雇・退職金の問題で
お悩みの方へ

このようなことで悩んでいませんか?

  • 経営悪化や、職務能力が低いことを理由に解雇されたが、
    納得できないので解雇無効を主張したい。
  • 仕事上のミスが懲戒解雇事由に当たるとして解雇されたが、
    処分として重すぎるのではないか。
  • 外資系企業に勤務しているが、PIPの未達成で退職勧奨を受けている
    提示された特別退職金の提示に納得できない。
  • 懲戒事由が存在し、それが退職金の不支給事由に該当するとして、
    退職金が不支給・減額となった。
  • 不当解雇の効力を争いつつ、過去の残業代や立替金の請求を行っていきたい。

不当解雇・退職金の解決は弁護士によって変わります

千代田中央法律事務所の強み

  1. 1解雇・退職問題の専門チームが担当するので、
    全てを任せられる
    解雇・退職に関連する法令、判例等を日々研究することで、裁判所の考え方、傾向をもとに、公正・妥当な解決を図っていきます。そのため、しっかりとした根拠に基づき、依頼者の利益が最大になるように進めていきますので、適確・迅速な紛争解決が可能となります。
  2. 2あらゆる労働問題に対応することができ、
    ワンストップですべての問題を解決
    不当解雇や退職勧奨の問題のほか、退職金不支給、残業代請求など、労働問題全般を取扱っているため、解雇に付随するすべての問題をワンストップで解決することが可能です。また、多様な事案を経験しているため、事案に即した適確な解決法を、迅速に進めることができます。
  3. 3外資系企業の解雇・退職問題を、
    数多く解決してきた実績がある
    外資系企業による解雇・退職問題を数多く取り扱うことによって、パッケージとして提示される特別退職金の金額の妥当性、PIPを理由とした退職勧奨、解雇の有効性について熟知しております。そのため、外資系企業による解雇・退職勧奨の特殊性に応じた、適確な解決を図ることが可能です。
  4. 4他の事務所で断られた案件の
    解決実績も多い
    他の法律事務所で断られた方の案件を数多く担当し、実際に数多くの案件を解決して参りました。一見すると、会社側の主張に理由があるように見える案件でも、就業規則等の資料や、手元にある証拠を精査することで解決に導いていくことが可能です。
  5. 5弁護士費用倒れがなく安心
    当事務所の弁護士費用は、回収額に連動した成功報酬制のため、費用倒れの心配は不要です。また、相談料・着手金は無料のため、弁護士費用の準備を気にせず、弁護士に相談することが可能です。

Efficacy

解雇の効力を争うためには

解雇権濫用の法理

解雇権濫用の法理

解雇とは、会社による労働契約の一方的な解約をいいますが、労働契約法により、解雇権の行使は制限され、解雇が有効とされるのは稀です。
解雇について、労働契約法第16条は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効である」と規定し、懲戒に関する同法15条も同趣旨の規定をし、会社による解雇権の行使を著しく制限しているからです。

解雇されたことを示す資料

解雇されたことを示す資料

解雇の有効性を争うためには、「会社が解雇したこと」=「会社が解雇の意思表示をしたこと」について証拠を押さえておく必要がございます。
最も重要となるのが、「解雇通知書」、「解雇理由証明書」となります。
労働基準法において、解雇理由証明書の発行は会社の義務とされていますので、必ず会社から発行してもらうようにしましょう。

注意点

注意点

会社による解雇の意思表示があったか否かについて、裁判所は書面をもとに慎重に判断します。
会社からの退職勧奨に屈して、退職届けや退職合意書などの書面にサインしてしまうと、自分の意思で退職したと認定されてしまうので、解雇の効力を争っていくためには、「解雇通知書」、「解雇理由証明書」を必ず入手するようにしましょう。

Solution

具体的な解決方法

解雇が無効であることを根拠に、①労働契約上の地位を有していることの確認を求めつつ、②本来支払われるべき賃金相当額の支払いを求めていきます(いわゆるバックペイ)。

実際の解決方法としては、①を主張しつつ、②のバックペイの支払いによる解決がメインとなります。

なお、復職を希望する場合、会社が配属先等を決定し受け入れればよいですが、そうでない場合に、強制的に復職を履行させることは、法的な手段が用意されていないため著しく困難となります。

Specificity

外資系企業の特殊性

POINT

  • 外資系企業による解雇にも、日本の労働法が適用されるため解雇権濫用法理の適用があり、解雇権の行使は制限されています。
  • PIPの未達成を理由とする退職勧奨に応じる義務はございませんし、解雇したとしても解雇権濫用法理が適用され解雇は制限されます。
  • 特別退職金の提示を伴う退職勧奨であっても、納得できないのであれば受け入れる必要はございません。

PIPに基づく
退職勧奨・解雇への対応

外資系企業において、リストラする際、事前にPIPを実施しその結果に基づき退職勧奨してくることがあります。これは退職勧奨する際に、従業員を心理的に追い込む手段として使われることもございます。

しかし、PIPに基づく退職勧奨も、通常の退職勧奨と異なるところはなく、応じるか応じないかは本人の自由になります。そのため、PIPに基づく退職勧奨に応じない意思を明確に伝えたのちも退職勧奨を継続する場合は、違法な退職強要になる可能性もでてきます。

(※)PIPに基づく解雇について、裁判所は、PIPに基づくことには特段の意味を持たせず、職務能力の低下を理由とする解雇が解雇権濫用にあたるか、との視点から判断します。

この点、裁判所は、「職務能力の低下を理由とする解雇に、客観的に合理的な理由があるか否かについては、まず、労働契約上、労働者に求められている職務能力の内容を検討した上で、職務能力の低下が、労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるか否か、今後の指導による改善可能性の見込み、努力反省の機会を与えたのに改善がされなかったか否か、今後の指導による改善可能性の見込みの有無等の事情を総合考慮して決するべきである。」としたうえで、PIPの結果に基づく解雇を無効としました。

Ploblem

退職金不支給・減額の問題

退職金は、法律上当然に発生するものではなく、就業規則・退職金規程等で、退職金を支給することが定められていることが必要となります。

就業規則・退職金規程等には、懲戒事由に該当する事実が存在する場合には、退職金を減額あるいは不支給とする旨規定されていることが多いです。

退職金には、「賃金の後払い的性格」と「功労報償的性格」の性格があります。
そのため、懲戒事由に該当する事実があったとしても、直ちに退職金の不支給・減額が認められるわけではなく、「それまでの勤労の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」と認められる必要があります。

そのため、懲戒事由に該当する事実があり、懲戒解雇が有効であったとしても、退職金の不支給・減額が無効とされる場合もございます。

Cost

弁護士費用

  • 相談料・着手金:0円
  • 免責報酬金:0円
  • 経済的利益の額の26.4%(税込)
  • 労働審判・裁判手続きで解決した場合には、+5.5%(税込)となります。
  • 実費(印紙代、交通費等)につきましては、事件終了後に清算いたします。
  • 解決の見込みが低く、それでも依頼をご希望される場合には、着手金が必要となる場合がございます。
  • 弁護士費用の最低報酬は33万円(税込)となります。

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ・ご予約
    お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
    担当者が基本的事項をお聞きし、打ち合わせの日時の調整を行います。
  2. 2
    資料のご準備
    弁護士から必要な資料をお伝えします。お手元にある分で結構ですので、解雇通知書、解雇理由証明書、就業規則、給与明細などの資料をご準備ください。
    必要な資料か迷った場合は、お持ちいただければ弁護士が確認して参ります。
  3. 3
    弁護士との打ち合わせ
    ご準備いただいた資料をご持参いただき、当事務所にて打ち合わせを行います。手続の流れや見通し、弁護士費用についてご説明いたします。
    手続きの方針、弁護士費用等について十分ご理解いただいたうえで、弁護士との委任契約書・委任状を作成いたします。

※以下のご相談は、現在お受けしておりません。

  • ・すでに会社に対し退職届や退職合意書を提出してしまった方。
  • ・アルバイト、パートの解雇。
  • ・契約社員で期間満了で終了した方。
  • ・試用期間中の解雇。

Process

解決までの流れ

  1. 1
    内容証明の発送
    相手方に、弁護士が受任したこと、及び、請求の内容を記載した内容証明郵便を発送いたします。
    解雇無効の主張をしつつ、金銭解決が可能か探っていきます。
    (※)この時点で、会社が解雇を撤回する場合もあり、その場合は給料の未払い分を請求するとともに、今後については、復職するか合意退職するかを別途検討する必要があります。
  2. 2
    労働審判の申立て
    相手方と任意交渉が奏功しない場合、労働審判の申立てを検討していきます。
    (※)労働審判は、紛争の実情に即した迅速かつ実効的な解決を図る制度で、申立てから70日程度で、7割を超える事件が調停により解決しています。労働審判手続きで調停が成立しない場合、審判という形で解決していきます。
  3. 3
    訴訟の提起
    労働審判の内容に異議がある場合や、相手方との合意が成立する見込みが低い場合、訴訟提起による解決を検討していきます。
    (※)訴訟では、証拠に基づいた主張・立証、裁判所による事実認定が厳密に行われ、判決により解決いたします。もっとも、訴訟内で当事者間の話し合いは継続して行われますので、訴訟内で和解が成立することも多いです。

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FAQ

よくある質問

  • Q解雇無効を主張した場合、具体的にはいくら位で解決するのでしょうか。
    一般的に、バックペイの金額(解雇が無効で、勤務していれば受領したであろう賃金)を基準に、会社側・労働者側の帰責性等を考慮し、解決金を調整していくことになります。
  • Q失業保険の受給をうけると、解雇無効を主張することはできなくなりますか。
    主張することはできます。
    念のため、当事務所では、離職票を会社から受け取る際に、「解雇の有効性を認めるものではない」旨を弁明しておきます。
  • Q解雇予告手当の支払いがあったら、解雇は有効となるのでしょうか。
    有効にはなりません。
    解雇予告手当が支払われたとしても、解雇が有効であるかは別の視点から判断されます。
  • Q退職後に、受領した退職金の返還を求められることはありますか。
    ございます。
    退職金不支給事由に該当する事実が認定され、かつ、不支給が妥当とされる場合には、会社に対して受領済みの退職金を返還する必要がでてきます。
  • Q解雇の効力を争いたいのですが弁護士費用が心配です。いくら程掛かるのでしょうか。
    成功報酬制となりますので、費用倒れになることはございません。
    着手金はなく、実際に会社から支払われた金額の26.4%(税込)(労働審判・裁判手続きで回収した場合は+5.5%)となりますので費用倒れになることも、弁護士費用を事前に準備する必要もございません。
  • Q会社の本社が地方にあるのですが、対応していただくことは可能でしょうか。
    対応可能です。
    もっとも、請求額が少なく、弁護士に依頼すると交通費などの実費の方が高くなってしまうなど、弁護士が無理に介入するのが不適切と考えられる場合には、その旨をご説明させていただきます。

Introduction

事務所紹介

外資系企業や医療機関などを含め、様々な業種の解雇・退職問題に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。

東京オフィス

〒102-0083
東京都千代田区麹町五丁目3番地6 第7秋山ビルディング7階

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
有楽町線麹町駅から徒歩5分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

Lawyer

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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