交通事故で被害に遭われた方へ交通事故の慰謝料・示談金を増額

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交通事故の被害者の方へ

このようなことで悩んでいませんか?

  • 保険会社の提示してきた慰謝料の金額が低すぎる
  • 後遺障害等級が実際よりも軽い等級で認定されている
  • 休業損害や逸失利益の金額に納得がいかない
  • 過失割合に納得がいかない
  • 保険会社が治療の打ち切りを伝えてきた
  • 弁護士費用倒れしないなら弁護士に依頼したい

慰謝料などの賠償金額は弁護士によって変わってきます

千代田中央法律事務所の強み

  1. 1適正な
    後遺障害等級認定をサポート
    後遺障害等級は、慰謝料・逸失利益などの賠償金額に大きく影響します。そこで、適正な後遺障害等級が認定されるようにサポートするとともに、不当な認定に対しては異議申立てを行います。
  2. 2裁判所基準による
    適正な慰謝料を請求
    慰謝料の金額が、最も高額となる裁判所基準で請求をしていきます。保険会社は、自社の内部基準や自賠責基準で示談を進めてきますが、客観的に適正な裁判所基準で一貫して請求していきます。
  3. 3休業損害・逸失利益等についても
    適正な金額で解決
    交通事故の賠償金額は、慰謝料以外の要素によっても金額が大きく異なってきます。慰謝料以外の休業損害・逸失利益等についても、適正な金額を算定し請求していきます。
  4. 4適正な
    過失割合による解決
    交通事故による賠償金額は、過失割合で大きく変動します。そのため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、実際の事故状況を精査し、適正な過失割合による解決を図っていきます。
  5. 5むち打ち~高次脳機能障害まで
    様々な障害に対応
    医学知識にも精通した弁護士が、相談段階から直接担当いたします。他の法律事務所で十分に対応できなかった事案についても、示談金の最大化を実現しつつ、適切に解決することができます。
  6. 6弁護士費用倒れがなく安心
    当事務所は完全成功報酬制のため費用倒れのご心配は不要です。また、着手金は無料のため、弁護士費用の準備を気にせず適正な賠償金額による補償を受けることが可能になります。

Reason

慰謝料などの賠償金額が増額する理由

賠償金額の算出には、3つの算定基準があります。
保険会社は、自賠責基準や保険会社の内部基準をもとに、裁判所基準より相当低額な示談金を提示してきます。しかし、今後の生活への支障を小さくするため、裁判所基準により認められた賠償金額で解決すべきです。

1

自賠責基準

自動車損害賠償保障法という法律に、症状及びそれに対応した保険金額が定められています。自動車・オートバイを所有する場合、自賠責保険は強制加入となっており、人身事故に対する最低限の保障を目的としており補償金額は低額となります。

2

保険会社の内部基準

保険会社が社内で定めている保険金額の内部基準。保険会社の内部基準は、あくまで会社の内部基準にすぎず拘束力はありません。後遺障害事故・死亡事故・傷害事故のすべてにおいて、裁判所基準より相当低額に設定されています。

3

裁判所基準

裁判所が裁判をする際に基準としている金額・算定方法です。被害者ご本人が対応しても、保険会社と、裁判所基準で示談することは困難ですが、弁護士が対応することで裁判所基準での示談が可能となります。

Type

慰謝料の種類

1

入通院慰謝料

被害者が、ケガの治療のために医療機関に入院・通院したことで被った精神的損害をいいます。
入院または通院日数が長くなればなるほど多額になります。

2

後遺障害慰謝料

被害者に後遺症が残ってしまったことで被害者本人が被った精神的損害をいいます。症状固定するまでの治療期間に対応して、入通院慰謝料も併せて請求することができます。慰謝料は算出が困難なので、金額算定の迅速性・公平性のために、基準額が類型化されております。

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  • 後遺障害等級自賠責基準保険会社の内部基準(※)裁判所基準
  • 第1級1100万円1100~1850万円2800万円
  • 第2級958万円958~1500万円2370万円
  • 第3級829万円829~1250万円1990万円
  • 第4級712万円712~1100万円1670万円
  • 第5級599万円599~900万円1400万円
  • 第6級498万円498~750万円1180万円
  • 第7級409万円409~600万円1000万円
  • 第8級324万円324~470万円830万円
  • 第9級245万円245~350万円690万円
  • 第10級187万円187~260万円550万円
  • 第11級135万円135~190万円420万円
  • 第12級93万円93~130万円290万円
  • 第13級57万円57~80万円180万円
  • 第14級32万円32~45万円110万円

後遺障害等級:第1級

  • 自賠責基準
    1100万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    1100~1850万円
  • 裁判所基準
    2800万円

後遺障害等級:第2級

  • 自賠責基準
    958万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    958~1500万円
  • 裁判所基準
    2370万円

後遺障害等級:第3級

  • 自賠責基準
    829万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    829~1250万円
  • 裁判所基準
    1990万円

後遺障害等級:第4級

  • 自賠責基準
    712万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    712~1100万円
  • 裁判所基準
    1670万円

後遺障害等級:第5級

  • 自賠責基準
    599万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    599~900万円
  • 裁判所基準
    1400万円

後遺障害等級:第6級

  • 自賠責基準
    498万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    498~750万円
  • 裁判所基準
    1180万円

後遺障害等級:第7級

  • 自賠責基準
    409万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    409~600万円
  • 裁判所基準
    1000万円

後遺障害等級:第8級

  • 自賠責基準
    324万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    324~470万円
  • 裁判所基準
    830万円

後遺障害等級:第9級

  • 自賠責基準
    245万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    245~350万円
  • 裁判所基準
    690万円

後遺障害等級:第10級

  • 自賠責基準
    187万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    187~260万円
  • 裁判所基準
    550万円

後遺障害等級:第11級

  • 自賠責基準
    135万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    135~190万円
  • 裁判所基準
    420万円

後遺障害等級:第12級

  • 自賠責基準
    93万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    93~130万円
  • 裁判所基準
    290万円

後遺障害等級:第13級

  • 自賠責基準
    57万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    57~80万円
  • 裁判所基準
    180万円

後遺障害等級:第14級

  • 自賠責基準
    32万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    32~45万円
  • 裁判所基準
    110万円

(※)一応の目安としてお考えください。

3

死亡慰謝料

被害者が死亡したことにより死亡者本人が被った精神的損害をいいます。治療のかいなく死亡した場合には、死亡に至るまでの入通院期間に対応して、入通院慰謝料も併せて請求することができます。 慰謝料は算出が困難なので、金額算定の迅速性・公平性のために、基準額が類型化されております。なお、この基準額には、近親者の慰謝料も含まれています。

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  • 自賠責基準保険会社の内部基準(※)裁判所基準
  • 死亡本人の
    慰謝料
    350万円一家の支柱が
    死亡
    1500~
    2000万円
    一家の支柱が
    死亡
    2800万円
  • 遺族1人550万円18歳未満の
    無職者が死亡
    1200~
    1500万円
    母親・配偶者が
    死亡
    2400万円
  • 遺族2人650万円高齢者が死亡1100~
    1400万円
    上記以外の
    者が死亡
    2000~
    2200万円
  • 遺族3人
    以上
    750万円上記以外の
    者が
    1300~
    1600万円
      
  • 自賠責基準
    死亡本人の慰謝料350万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    一家の支柱が死亡1500~2000万円
  • 裁判所基準
    一家の支柱が死亡2800万円
  • 自賠責基準
    遺族1人550万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    18歳未満の無職者が死亡1200~1500万円
  • 裁判所基準
    母親・配偶者が死亡2400万円
  • 自賠責基準
    遺族2人650万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    高齢者が死亡1100~1400万円
  • 裁判所基準
    上記以外の者が死亡2000~2200万円
  • 自賠責基準
    遺族3人以上750万円
  • 保険会社の内部基準(※)
    上記以外の者が1300~1600万円

(※)一応の目安としてお考えください。

Cost

弁護士費用

  • 相談料・着手金:0円
  • 免責報酬金:0円
  • 手数料:27万円(税別・分割可)
  • 経済的利益の額が300万円以下の部分は17.6%(税込)となります。
  • 訴訟手続きで解決した場合は+5.5%(税込)となります。
  • 事前に保険会社から示談金の提示がある場合は、増額した金額の22%となります。
  • 解決の見込みが低く、それでも依頼をご希望される場合には、着手金が必要となる場合がございます。
  • 実費のご負担がございます。

<弁護士費用特約の利用可>

被害者が加入している任意保険に特約として、「弁護士費用特約」がついている場合は、弁護士費用として上限300万円、相談料として上限10万円程が保険会社から支払われ、弁護士費用の負担がございませんのでご確認ください。
弁護士費用特約がついている場合の弁護士費用は、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)の基準によります。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ・ご予約
    お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
    担当者が基本的事項をお聞きし、打ち合わせの日時の調整を行います。
  2. 2
    資料のご準備
    お手元にある資料で結構ですので、診断書や交通事故証明書など、交通事故に関連する資料をご準備ください。必要な資料か迷った場合は、お持ちいただければ弁護士が確認して参ります。
  3. 3
    弁護士との打ち合わせ
    ご準備いただいた資料をご持参いただき、当事務所にて打ち合わせを行います。手続の流れや見通し、弁護士費用についてご説明いたします。手続きの方針、弁護士費用等について十分ご理解いただいたうえで、弁護士との委任契約書・委任状を作成いたします。
  4. 4
    保険会社に介入通知を発送
    弁護士名で相手方保険会社に介入した旨を通知するとともに、保険会社が保有している全資料の開示を要求していきます。開示された資料をもとに、適正な賠償金額を算定し、保険会社に請求していきます。

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Voice

解決事例の一部

解決事例1

依頼者:KMさん59歳 女性 埼玉県在住
後遺障害等級6級

保険会社の提示額
示談金として700万円を提示
弁護士による解決額
3200万円で解決
約4.6倍、2500万円の増額
依頼者の声
人生で初めて交通事故に遭い、後遺症も残ってしまい途方に暮れているなか、保険会社から示談金の提示がありましたが、あまりの低さにすぐに弁護士に相談することにしました。 後遺症を伴う事故の場合は、依頼する弁護士によって金額が大きく変わるということを聞いていたので、後遺症の実績の多い事務所に依頼を前提に相談することにしました。弁護士費用を用意する必要が無かったことも安心です。
解決事例2

依頼者:MRさん26歳 女性 埼玉県在住
後遺障害等級8級

保険会社の提示額
示談金として850万円を提示
弁護士による解決額
2900万円で解決
約3.4倍、2050万円の増額
依頼者の声
友人からここの事務所を紹介されて、インターネットで調べて無料相談を利用することにしました。
弁護士に相談するのは初めてだったので、緊張しましたが丁寧に説明していただき、また、弁護士費用で費用倒れになることもないことを説明していただき、迷わずに依頼することにしました。
進展するごとに連絡をいただき安心しておまかせすることができました。
解決事例3

依頼者:NYさん57歳 男性 千葉県在住
後遺障害等級10級

保険会社の提示額
示談金として420万円を提示
弁護士による解決額
1200万円で解決
約2.9倍、780万円の増額
依頼者の声
弁護士に知り合いはいなかったので、インターネットを利用して探していました。弁護士費用は高いイメージがあったので、弁護士に依頼することで手元に残る保険金が少なくなるのではないかと心配していました。
解決事例4

依頼者:ONさん45歳 男性 神奈川県在住
後遺障害等級12級5号

保険会社の提示額
示談金として490万円を提示
弁護士による解決額
1,180 万円で解決
約2.4倍、690万円の増額
依頼者の声
保険会社から金額の提示を受ける前から継続的に相談を受けてもらっていました。いざ提示された金額があまりにも低額なので、それ以降の示談交渉は弁護士の先生にお任せすることにしました。
2名の弁護士が専任でついてくれて、任せきりになっていましたが、想像していた以上の結果を出していただきました。
解決事例5

依頼者:IOさん34歳 女性 静岡県在住
後遺障害等級併合14級

保険会社の提示額
示談金として160万円を提示
弁護士による解決額
3420万円で解決
約2.6倍、260万円の増額
依頼者の声
子どもがまだ小さく外出することが難しかったので、弁護士に相談できず保険会社の言いなりで諦めていましたが、遠方の交通事故も扱っているということで、無料相談を利用してみました。示談金が増額される可能性は高く、また、弁護士費用の方が高くなることもないとのことだったので安心して依頼しました。

FAQ

よくある質問

  • Q仕事中・通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を利用できるのですか。
    勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、加害者が加入する任意保険だけではなく、労災保険を使うこともできます。
    なお、加害者の保険会社と示談をしてしまうと、その後に労災保険に請求することは困難となりなりますので、保険会社との示談の前に、労災保険を使うかどうかよくご検討ください。
  • Q交通事故の損害賠償請求の消滅時効は何年でしょうか。
    権利を行使できる時点から5年で消滅時効となります。
  • Q会社に対する損害賠償額が減額になる理由として、どのようなものがありますか。
    交通事故の事故状況に応じて、過失相殺による減額がなされることがあります。
  • Q地方の案件についても対応していただくことは可能でしょうか。
    対応可能です。
    もっとも、単純明快な事案や、弁護士に依頼すると交通費などの実費の方が高くなってしまうなど、弁護士が無理に介入するのは不適切と考えられる場合には、ご自身で手続きをした方が良い旨をご説明させていただきます。

Introduction

事務所紹介

交通事故の後遺障害等級、損害賠償請求に特化した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。

東京オフィス

〒102-0085
東京都千代田区六番町六番地一 パレロワイヤル六番町704号

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
JR市ヶ谷駅、都営新宿線・南北線・有楽町線市ヶ谷駅から徒歩5分
有楽町線麹町駅から徒歩7分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

Lawyer

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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