事業再生・企業倒産の問題は、千代田中央法律事務所にご相談ください。 法人の私的整理、民事再生、事業譲渡(M&A)廃業、法人破産などの問題に対応いたします。

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会社廃業・整理・事業再生の問題で
お悩みの方へ

よくあるご相談内容

  • 後継者問題で、将来の事業継続が困難なので、
    自分の代で会社の廃業、事業譲渡、株式譲渡等の手段で事業を整理していきたい。
  • 後継者が不足し、事業の将来性が描けないので、
    他社に株式譲渡や事業譲渡等のM&Aによって、事業を承継してもらいたい。
    また、会社の廃業手続きについても相談したい。
  •   
  • 資金繰りが悪化してきたが、法的整理手続きをとる前に、
    遊休資産の売却等による財務状況の改善、売上・売上原価・販管費の見直しによる収益性の改善によって事業再生を目指していきたい。
  • 遊休資産の売却等による財務状況の改善や、
    収益性の改善によっては経営の悪化を根本的に解決できないので、
    まずは私的整理手続きで事業再生の可能性を探っていきたい。
  • 債権者全員の同意が得られる可能性が低いので、私的整理ではなく、
    民事再生を念頭に法的整理手続きで事業再生を図れないか検討したい。
    民事再生が困難な場合に、その他の解決方法を検討してもらいたい。
  • 手持ち資金が無くなる前に、従業員や取引先への影響を最小限にとどめて、
    破産手続きを含めた最適な方法によって、適正に会社を整理していきたい。

弁護士に依頼する5つのメリット

千代田中央法律事務所の強み

  1. 1あらゆる解決法を柔軟に選択し、
    ベストな解決法を
    実践していきます。
    私的整理・法的整理手続きに限定せず、財務状況の改善策、収益性の改善策や、株式譲渡や事業譲渡等のM&Aによる第三者への事業承継等、あらゆる手段のなかから最適な手段を選択していきます。
  2. 2具体的状況に応じた
    最適な事業再生手続きを
    ご提案いたします。
    具体的な資産・負債状況、取引内容等を精査したうえで、様々な私的整理、法的整理手続きのなかから、事案に応じた最適な解決方法で解決して参ります。
  3. 3選択した事業再生手続きを
    柔軟かつスピーディーに
    進めていきます。
    各種私的整理手続き、法的整理手続きに精通しているため、具体的事案の解決に必要なことを見極めたうえで、無駄なく柔軟に手続きを進めていくことが可能となります。
  4. 4破産手続きを選択した場合には、
    関係者への影響を
    最小限に進めていきます。
    当事務所に所属する弁護士は、法人破産手続きを継続的に担当しているため、事案に則して、関係者への影響を最小限にとどめつつ、スピーディーに破産手続きを進めることが可能となります。
  5. 5取引先との調整や従業員の雇用調整等を
    同時並行で行って参ります。
    事案に応じた事業再生・企業倒産手続きをとる前又は同時並行で、取引先との契約関係の調整、従業員の解雇手続き等を行うことで、できる限り関係者に迷惑をかけることなく手続きを進めて参ります。

Method

事業再生の手段

柔軟な事業再生手続き

事業再生手続きには、後述する、第三者機関を利用した私的整理や、裁判所が関与する法的整理に限らず、会社の経営状態や事業内容に則した手段を選択することで、柔軟な解決を図ることが可能です。

  • 1純粋な債務整理手続き
    遊休資産の売却等によって得た資金を原資に有利子負債を返済して財務状況を改善したり、業務内容の見直しにより収益性を改善したり、債権者との個別の話し合いにより負債の支払方法を変更する方法などがあります。
  • 2破産手続きを利用した事業再生
    ・事前に事業譲渡契約を締結したうえで、破産手続開始決定後直ちに破産管財人が履行の選択を行う方法。
    ・破産手続開始決定後、破産管財人が事業を継続したうえで事業譲渡する方法。
    ・破産手続開始申立てをして、保全管財人の選任を受けて、保全管理期間中に事業譲渡を実行する方法など。
  • 3株式譲渡・事業譲渡等(M&A)
    事業内容に将来性や魅力があるが、自分の資金力では事業を継続することが困難な場合に、資金力のある第三者に、株式譲渡や、事業譲渡・会社分割等(M&A)を通じて事業を承継してもらい、事業自体を継続するという方法があります。
  • 4第二会社方式
    私的整理のなかで、事業の一部または全部を、事業譲渡ないし会社分割によって別会社に移したうえで(第二会社スキーム)、対象会社については解散し、特別清算などにより清算し、金融機関に対する債務については特別清算における協定によって放棄してもらう方法をいいます。

私的整理手続き

私的整理手続きとは、資金繰りが悪化し、弁済期にある債務の支払が困難になった場合に、金融債権者や一部の大口債権者の支払を一時停止し、債権者全員の同意を基本として、当該債権の権利変更を求める手続きをいいます。

  • 1中小企業再生支援協議会
    商工会議所に設置された中小企業再生支援協議会が、中小企業に対して、再生計画策定等の再生支援を行っていきます。中小企業再生支援協議会は金融機関と信頼関係を築いているため、同協議会による金融機関の説得等といった調整機能が期待できます。
    手続きの対象を中小企業に限定している点に特徴があります。
  • 2事業再生ADR
    事業再生ADRは、事業再生実務家協会(JATP)による、事業再生に係る紛争の解決をいい、中立・公正な立場から、債権者と債務者の調整を仲介します。
    利用企業に限定はないですが、大企業・中堅企業が中心となっています。
  • 3地域経済活性化支援機構(REVIC)
    地域経済活性化支援機構(REVIC)が、事業再生計画の策定支援や、金融機関等の利害関係人の利害調整の場面において、主体的・積極的に関与していきます。
    利用企業は、中堅企業・中小企業・医療法人が中心となっています。
  • 4特定調停
    特定調停は、債務者が経済的に破綻するおそれがある場合に、債権者との間で、支払い条件の変更や、担保関係の変更等の調整を簡易裁判所において行う手続きをいいます。
    利用企業に限定はないですが、個人事業主や零細企業が中心となっています。

法的整理手続き

法的整理手続きとは、資金繰りが悪化し、弁済期にある債務の支払が困難になった場合に、裁判所の関与のもとで、債権者の多数決または同意を得ないで、強制的な権利変更が可能な手続きをいいます。この点で、債権全員の同意を基本とする私的整理とは異なります。

  • 1民事再生手続き
    民事再生手続きは、個人・法人のすべてを対象に申し立てることができる再建型の法的整理であり、民事再生申立て後も、対象法人が業務遂行権、財産の管理処分権を継続して保有し、事業の再建を図ることができる手続きをいいます。
    対象者は、すべての法人及び自然人であり、合同会社や医療法人など、株式会社以外の法人も民事再生手続きをとることができます。
  • 2会社更生手続き
    会社更生手続きは、再建の見込みのある株式会社について、事業の維持更生を図る制度であり、会社更生が開始されると、必ず管財人が選任され、経営権、財産の管理処分権が管財人に帰属することになります。 対象者は、株式会社と、信用金庫、労働金庫、相互会社たる保険会社など一定の金融機関が対象となります。株式会社のなかでも、倒産の影響の大きい大規模会社を想定した手続きになります。

Operation

事業を停止し廃業する方法

破産手続き

破産手続きは、資金繰りがつかず支払不能になった場合や、財務状況が債務超過に陥っているような場合に取られる倒産手続です。
破産手続きは、債権者の同意なく進めることが可能ですので、債権者が多数に及ぶ場合や、債権者の協力が得られない場合には、破産手続きを採ることになります。
破産申立てをすると、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が財産処分などを行っていくことにあります。

清算手続き

法人は、事業を停止し、解散決議をしただけでは消滅せず、法人に残った資産と負債を処理する必要があります。そのため、清算手続で、法人資産を売却したり、その資金で債務の弁済を行っていきます。

  • 1通常清算
    清算手続きのうち、法人の有している資産で、負債を全額支払うことができる場合に取られる清算方法を「通常清算」といいます。倒産手続ではないので、裁判所の監督を受けることなく清算手続きを完了させることができます。
  • 2特別清算
    債務超過の疑いがある場合や、通常清算の遂行に著しい支障がある場合に取られる清算方法を「特別清算」といいます。第三者である破産管財人が関与しないことから、破産手続きに比べて簡易で柔軟な処理が可能となります。もっとも、特別清算を行うには、債権者の総債権額の3分の2以上の同意を得る必要があるため、債権者が少数かつ協力的である必要がございます。

Reason

事業再生・廃業を
後回しにしてはいけない理由

1

資金繰りが悪化してきた段階で事業再生の検討を開始することで、準則型の私的整理手続きをとるまでもなく、収益の改善策や不要な資産の売却による財務状態の改善策によって、事業再生を目指すことが可能となります。

2

早い段階で事業再生の検討を開始することで、民事再生や破産といった法的整理手続きではなく、私的整理手続きによって事業再生が可能となる場合があります。私的整理で事業再生を行うことで、事業価値の毀損を防ぐことができ、今後の事業再建をスムーズに行うことが期待できます。

3

事業内容にもよりますが、資産超過の状態で手続きを進めて行けば、第三者へ株式譲渡や事業譲渡等をすることができ、取引先や従業員に迷惑をかけることなくリタイアすることが可能となります。

4

資産超過の状態の場合は、通常清算手続きで進めることができ、取引先や金融機関への支払いはすべて完了させるため一切迷惑をかけることはございませんが、手続きを後回しにして債務超過に陥ってしまうと、破産手続きか特別清算手続きを採らなければならなくなり、取引先や金融機関への支払いが完了できず多大な迷惑をかけてしまいます。

5

廃業手続きを先延ばしにして手持ち資金がなくなってしまうと、破産手続きの費用すら捻出することができなくなり窮境に陥ってしまいます。また、取引先に引継ぎ先を紹介したり、解雇予告期間を十分に設けることができず、取引先や従業員に対して多大な迷惑をかけてしまうことになります。

Cost

弁護士費用

〜事業再生〜

私的整理

着手金
55万円〜(税込)
報酬金
経済的利益の4.4〜17.6%(税込)

民事再生

着手金
110万円〜(税込)
報酬金
経済的利益の4.4〜17.6%(税込)

〜廃業〜

法人破産

着手金
55万円〜(税込)
報酬金
無料

通常清算

着手金
55万円〜(税込)
報酬金
経済的利益の4.4〜17.6%(税込)
  • 債権者数、負債額、想定される業務処理、法人の組織形態、稼働状況、選択手続き等をお伺いしたうえで、事前にお見積もりいたします。
  • 経済的利益の額は,回収資産ないし配当原資、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定いたします。
  • 上記以外の手続きにつきましては、事情をお伺いしたうえで事前にお見積もりいたします。
  • 2回目以降の相談料は、30分5500円(税込)となります。
  • 実費・事務費がかかります。

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ・ご予約
    お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
    担当者が基本事項をお聞きし、打ち合わせの日時の調整を行います。
  2. 2
    資料のご準備
    ご準備いただきたい資料をお伝えします。お手元にある分で結構ですので、ご準備のうえ、ご来所ください。
    必要な資料か迷った場合は、お持ちいただければ弁護士が確認して参ります。
  3. 3
    弁護士との打ち合わせ
    ご準備いただいた資料をご持参いただき、当事務所にて打ち合わせを行い、手続の流れや見通し、弁護士費用についてご説明いたします。
    手続きの方針、弁護士費用等について十分ご理解いただいたうえで、弁護士との委任契約書・委任状を作成し、手続きを進めて参ります。

FAQ

よくある質問

  • Q事業再生の相談は、どのタイミングで行うのがよいでしょうか。
    赤字が続き債務超過に陥ってしまうと、破産の危機に陥ってしまいますので、赤字経営が継続している場合には、早期に事業再生のご相談をされることをお勧めします。また、黒字転換できたとしても、資金ショートの危険が生じている場合には、早期に事業再生についてご相談ください。
  • Q赤字が続き、債務超過となっていますが、事業再生と廃業手続きの、どちらを実施した方がよいでしょうか。
    再生が可能か否かは、その事業に価値があるか否か、事業価値を維持し続けることができるか否かによって判断することになります。また、当該事業を継続することに対する経営者の意欲も重要となります。
  • Q事業再生のうち、私的整理と法的整理のどちらの手続きを取るのがよいのでしょうか。
    法的整理においては、すべての債権者を対象として支払停止をして、債権カットをすることになりますので、買掛先などの取引先に対しても大きな影響が生じます。そのため、取引先に影響を与えないようにするためには、金融機関のみを対象とする私的整理をまずは検討することになります。 もっとも、私的整理は、全対象債権者の同意を前提とするため、全対象債権者からの同意が困難な場合には、法的整理を選択することになります。
  • Q事業再生を検討していますが、私的整理手続きにはどのような種類がありますか。また、その選択基準を教えてください。
    大規模企業において主に利用される事業再生ADR、中小企業が利用する中小企業再生支援協議会、個人事業主や零細企業が主に利用する特定調停があります。その他、廃業支援を中心に実施している地域経済活性化支援機構(REVIC)の支援スキームや、これらの機関を利用せず、債務者と金融機関との協議によって進める純粋な債務整理手続きがございます。 それぞれ、企業の規模や支援方法に関し適性がございますので、事業再生に詳しい弁護士にご相談ください。
  • Q破産すべきなのか、清算手続きで廃業すべきなのか分からないのですが大丈夫ですか。
    問題ございません。法人の資産、換価可能性とその金額、負債総額等を調査のうえ、最適な解決方法をご提案いたします。
  • Q合同会社や医療法人などの法人でも破産手続きを依頼することは可能でしょうか。
    合同会社や医療法人などを含めあらゆる法人の破産手続きに関して対応することが可能です。当事務所では株式会社や有限会社に限らず様々な法人の破産手続きを行って参りましたので破産手続きをお受けする体制が整っております。
  • Q破産手続きには、どのようなデメリットがございますか。
    代表者個人も破産する場合は、信用情報に載り約7年間は新規借入れができないことと、破産手続き中に限り一部の士業や警備員になる資格が制限されます。
    もっとも、滞納している段階で信用情報に載っているため破産特有のデメリットとはいえませんし、資格制限も破産申立てから免責までの数か月間のみで、免責による資格制限はなくなります。

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Introduction

事務所紹介

法人の債務整理、私的整理、民事再生、破産手続きなど、法人の事業再生・倒産問題に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。

東京オフィス

〒102-0085
東京都千代田区六番町六番地一 パレロワイヤル六番町704号

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
JR市ヶ谷駅、都営新宿線・南北線・有楽町線市ヶ谷駅から徒歩5分
有楽町線麹町駅から徒歩7分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

Lawyer

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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