Method
事業再生手続きには、後述する、第三者機関を利用した私的整理や、裁判所が関与する法的整理に限らず、会社の経営状態や事業内容に則した手段を選択することで、柔軟な解決を図ることが可能です。
私的整理手続きとは、資金繰りが悪化し、弁済期にある債務の支払が困難になった場合に、金融債権者や一部の大口債権者の支払を一時停止し、債権者全員の同意を基本として、当該債権の権利変更を求める手続きをいいます。
法的整理手続きとは、資金繰りが悪化し、弁済期にある債務の支払が困難になった場合に、裁判所の関与のもとで、債権者の多数決または同意を得ないで、強制的な権利変更が可能な手続きをいいます。この点で、債権全員の同意を基本とする私的整理とは異なります。
Operation
破産手続きは、資金繰りがつかず支払不能になった場合や、財務状況が債務超過に陥っているような場合に取られる倒産手続です。
破産手続きは、債権者の同意なく進めることが可能ですので、債権者が多数に及ぶ場合や、債権者の協力が得られない場合には、破産手続きを採ることになります。
破産申立てをすると、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が財産処分などを行っていくことにあります。
法人は、事業を停止し、解散決議をしただけでは消滅せず、法人に残った資産と負債を処理する必要があります。そのため、清算手続で、法人資産を売却したり、その資金で債務の弁済を行っていきます。
Reason
資金繰りが悪化してきた段階で事業再生の検討を開始することで、準則型の私的整理手続きをとるまでもなく、収益の改善策や不要な資産の売却による財務状態の改善策によって、事業再生を目指すことが可能となります。
早い段階で事業再生の検討を開始することで、民事再生や破産といった法的整理手続きではなく、私的整理手続きによって事業再生が可能となる場合があります。私的整理で事業再生を行うことで、事業価値の毀損を防ぐことができ、今後の事業再建をスムーズに行うことが期待できます。
事業内容にもよりますが、資産超過の状態で手続きを進めて行けば、第三者へ株式譲渡や事業譲渡等をすることができ、取引先や従業員に迷惑をかけることなくリタイアすることが可能となります。
資産超過の状態の場合は、通常清算手続きで進めることができ、取引先や金融機関への支払いはすべて完了させるため一切迷惑をかけることはございませんが、手続きを後回しにして債務超過に陥ってしまうと、破産手続きか特別清算手続きを採らなければならなくなり、取引先や金融機関への支払いが完了できず多大な迷惑をかけてしまいます。
廃業手続きを先延ばしにして手持ち資金がなくなってしまうと、破産手続きの費用すら捻出することができなくなり窮境に陥ってしまいます。また、取引先に引継ぎ先を紹介したり、解雇予告期間を十分に設けることができず、取引先や従業員に対して多大な迷惑をかけてしまうことになります。
Cost
Flow
FAQ
Introduction
法人の債務整理、私的整理、民事再生、破産手続きなど、法人の事業再生・倒産問題に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
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