労災事故で被災された方へ労働災害に関する損害賠償請求を弁護士が最適な方法で解決いたします。 労災事故で被災された方へ労働災害に関する
損害賠償請求
を弁護士が最適な方法で
解決いたします。

会社に対する損害賠償請求、労災申請、
労基署の認定への不服申立てに対応いたします。

労災に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

労災問題に関して
よくあるご相談

  • 慰謝料などの労災保険では補償されない損害について、会社に対して損害賠償請求したい。
  • 会社から重機・道具の使用方法や、安全教育、作業方法の説明がなかったが、安全配慮義務違反に当たるのではないか。
  • 他の従業員のミスで事故が発生したが、会社に対して損害賠償請求できないか。
  • 労災申請に会社が協力してくれない・労災認定されるか微妙なので、労災申請を専門家にお願いしたい。
  • 過労死や、うつ病による自殺について、労災認定されなかったが納得できない。

労災問題におけるPoint

以下に当てはまる場合には、労災保険では補償されない損害を、会社に対して請求できる可能性が高いです。

  1. 1会社から重機・道具の使用方法や、具体的な安全教育、作業訓練、作業方法の説明がなかった。
  2. 2会社の作業手順や指示どおりに作業するなかでケガを負った。
  3. 3作業現場で十分な安全措置が取られていなかった。
  4. 4労災事故によって後遺症が残ってしまった。
  5. 5他の従業員のミスで事故が発生してケガを負ってしまった。

弁護士による
サポート内容・メリット

Feature01

会社に対して
安全配慮義務違反を理由に
損害賠償請求していきます。

労災保険による補償は、慰謝料は対象外とされるなど損害の一部に限定されており、労災保険だけで損害のすべてを補償するには不十分であります。そのため、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険では補償されない損害についても、会社に対し賠償を求めていきます。

Feature02

労災認定されるか微妙な
事案に関して、
弁護士が
労災申請の手続きを代理
します。

業務災害または通勤災害と認められるか微妙な事案や、会社が労災隠しをしている、会社が労基署に虚偽の事故状況を申請しているといった場合には、ご希望に応じて事実関係を調査のうえ弁護士が労災申請を行っていきます。

Feature03

後遺障害等級の認定を
サポートいたします。

後遺障害等級によって給付額が大きく変わるため、実際より軽い等級が認定されてしまわないように、認定が難しい事案に関しては、ご希望に応じて早い段階から弁護士が対応いたします。なお、認定が単純明快な事案に関しましては、ご自身で申請することをアドバイスさせていただきます。

Feature04

労基署の誤った判断に
対して不服申立てを
行っていきます。

労災や後遺障害を認定しない、労災給付の金額が本来よりも低い、後遺障害を実際よりも軽い等級で認定するなど、労基署の判断に誤りがある場合には、審査請求という不服申立てを行い、正しい判断を求めていきます。不服申立て手続きにつきましては、詳細な主張・立証が必要になりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

選ばれる理由

Reason01

労災事故をはじめ労働者側
として
様々な労働問題を
解決してきた実績

労災問題の解決には、労働安全衛生法規・ガイドライン等についての幅広い知識のほか、労働者側で事故状況や、労働者の技術の熟練度、指揮命令の関係などを、詳細に立証する必要があります。この点、当事務所では労災問題を専門的に取り扱い、充実した知識・ノウハウを有し、適切に対応することが可能となっております。

Reason02

弁護士費用について、
相談料・着手金を無料とし、
完全成功報酬制を採用

労災事故の被害に遭われた方は、十分に仕事をすることができないこともあり、弁護士費用を準備するのが困難なこともあります。そのような場合に、弁護士費用が理由で、正当な権利行使が妨げられてしまわないように、初期費用である相談料・着手金を無料とし、完全成功報酬制をとることで救済の道を広げております。

Reason03

徹底した顧客視点に立ち、
労働者にとって最適な解決を
図ること

依頼者とのコミュニケーションが十分に取れていないと、依頼者が真に求めること、依頼者にとって何が最善の解決方法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重視しております。その上で、形式的なアドバイスだけでなく、依頼者にとって最善の解決を図れるように実践して参ります。

弁護士費用

損害賠償請求

法律相談料
無料
着手金
無料

報酬金

経済的利益の額
金300万円以下の部分 22%
金300万円を超え
金3,000万円以下の部分 19.8%
金3,000万円を超える部分 16.5%

労災申請手続き

法律相談料
無料
着手金
5.5万円(税込)
報酬金
労災保険から取得した一時金、
特別支給金の11(税込)
  • 不服申立て手続き、労災行政訴訟につきましては、着手金が必要となる場合がございます。
  • 解決の見込みが低く、それでも依頼をご希望される場合には、着手金が必要となる場合がございます。
  • 継続して相談のみをご希望の場合は、法律相談料として30分5,500円(税込)が発生いたします。
  • 一時金が年金の場合は、7年間分に相当する年金額の現在価値の11%(税込)となります。

ご相談・ご依頼の流れ

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
担当者が基本的事項をお聞きいたします。

02

ご予約

弁護士とのご相談を希望される方は、ご来所の日時を調整のうえ、ご予約をおとりします。
その際に、ご来所時にご持参いただきたい資料等をお伝えいたします。

03

弁護士とのご相談

ご予約いただいた日時に事務所にお越しいただき、ご持参いただいた資料を参照しつつ、担当弁護士がご相談をお受けします。

(※)当事務所で事件をお受けするには、ご来所のうえ弁護士と直接ご相談していただくことが必要となります。

04

委任契約の締結

解決の見通し、事件処理の方針、今後の手続の流れ、弁護士費用等をご説明いたします。
これらについてご理解、ご納得いただきましたら、委任契約書と委任状を作成し、手続きを開始いたします。

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労災事故から解決までの流れ

  1. 1
    労災事故の発生
  2. 2
    病院で治療
  3. 3
    労災給付の申請手続き
  4. 4
    労基署の審査・労災認定(不服申立て)
  5. 5
    会社に対する損害賠償請求

労災給付の申請手続き

労働者や遺族などの請求権者が、労働基準監督署に申請するのが原則ですが、会社が手続きを代行する場合もございます。
もっとも、業務災害または通勤災害と認められるか微妙な事案においては、労災認定が得られるように弁護士が意見書や上申書を添付することも多いです 。
また、会社によっては、労災事故が発生し労災保険の給付がなされると、翌年以降の保険料率が上昇する場合があるため、労災申請に協力しない場合もございますので注意が必要です。

労災認定について

労災保険は、業務上(業務災害)または通勤途上(通勤災害)に生じた傷病・死亡等を、労災保険給付の対象としています。

01

業務災害とは

業務災害と認定されるには、労働者が事業主の支配下で業務に従事しており、その業務が原因となって傷病等を負ったことが必要となります。
休憩時間中に発生した事故や、過労死、うつ病等の精神疾患、それによる自殺などが、業務によって発生したといえるかが問題となることが多いです。

02

通勤災害とは

通勤災害と認定されるには、労働者の通勤途中に生じた傷病・死亡等を、労災保険給付の対象としています。
会社の懇親会後の帰り道や、仮眠の後の帰宅途中、自宅から単身赴任先の家に戻る途中が通勤途中といえるかなどが問題となります。

労基署の決定に対する
不服申立て

労災や後遺障害が認定されない、労災給付の金額が本来よりも低い、後遺障害を実際よりも軽い等級で認定するなど、労基署の判断に誤りがある場合には、審査請求・再審査請求という不服申立てを行い、正しい判断を求めることができます。

また、審査請求や再審査請求によっても結論が是正されない場合には、裁判所に処分の取消しを求めて処分取消し訴訟を提起することができます。

会社への損害賠償請求

01

安全配慮義務違反による
損害賠償請求

労災事故の場合、会社に安全配慮義務違反がある場合には、慰謝料など労災保険ではカバーされない損害について、会社に対し損害賠償請求を行うことができます。会社側が、事故の発生に備えて必要な安全措置を講じていたかが重要となります。

労災保険では、慰謝料が支給されないこと、休業補償は一部のみであること、後遺障害が認定されても逸失利益の補償が不十分であることなど、補償内容が損害の一部に限定されており、すべての損害を補償するには不十分であることが理由になります。

02

請求できる損害

労災保険では補償されない以下の損害について、会社に対して損害賠償請求することができます。

1後遺障害逸失利益、死亡逸失利益

労働能力が低下したこと、労働できなくなったことによって被った損害(逸失利益)について、労災保険は定額補償であるため、不足分については会社が賠償責任を負うことになります。
逸失利益は、労働保険で補償される金額を差し引いても、後遺障害の等級に応じて数百万円~数千万円になることがあり、損害の中核の一つになります。

逸失利益の算定式を見る閉じる
「後遺障害逸失利益」
=収入×労働能力喪失率×稼働年数に対応するライプニッツ係数
「死亡逸失利益」
=収入×稼働年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費割合)

2慰謝料

慰謝料については、労災保険の給付対象外となるため、会社が賠償責任を負うことになります。
慰謝料は、労働保険では一切補償されませんが、その損害額は、後遺障害の等級に応じて数百万円~数千万円になり、損害の中核の一つになります。

慰謝料の基準額を見る閉じる
  • 後遺障害等級
    後遺障害慰謝料の基準(※)
  • 第1級
    2800万円
  • 第2級
    2370万円
  • 第3級
    1990万円
  • 第4級
    1670万円
  • 第5級
    1400万円
  • 第6級
    1180万円
  • 第7級
    1000万円
  • 第8級
    830万円
  • 第9級
    690万円
  • 第10級
    550万円
  • 第11級
    420万円
  • 第12級
    290万円
  • 第13級
    180万円
  • 第14級
    110万円

(※)一応の目安としてお考えください。

3入院雑費・通院交通費など

入院雑費や通院交通費は、労災保険の給付対象外となるため、会社が賠償責任を負うことになります。

4休業損害

労災保険により補償されない休業補償(休業後3日目までの部分や、給付日額の80%を超える部分)については、会社が賠償責任を負うことになります。

過労死・うつ病による
自殺の特殊性

Problem01

労災の認定基準

過労死の場合

過労死の労災認定基準について、厚生労働省は、以下の要件を策定しています。
次の①、②又は③の業務による明らかな過重負担を受けたことにより、脳・心臓疾患を発症した場合には労災として認定されるとしています。

  1. 発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的及び場所的に明確に特定し得る異常な出来事に遭遇したこと。
  2. 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。
  3. 発症前の長時間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事していたこと。

うつ病による自殺の場合

うつ病等の精神障害による自殺が、業務上の死亡として労災認定されるかの基準として、厚生労働省は、以下の基準を示しています。

  1. うつ病などの対象となる精神障害を発病していること。
  2. 精神障害の発症前おおむね6カ月の間に客観的に精神障害を発症させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
  3. 業務以外の心理的負荷および個体的要因により精神障害を発症したとは認められないこと。
Problem02

会社に対する損害賠償請求

過労死やうつ病による自殺といった結果が生じた事案において、労働者が、会社に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求する場合には、「義務違反の内容」、「予見可能性」、「因果関係」等が争点となってきます。

詳しく見る閉じる
  • 義務違反の内容 会社が負っている義務は、①適切な労働条件を措置すべき義務、②労働者の健康状態を把握して健康管理を行う義務、③労働者の症状に応じて健康保持のために配置転換等の適切な措置を行う義務、④適切な看護を行い適切な治療を受けさせる義務に分類できます。
  • 予見可能性 予見の対象は、脳・心臓疾患や精神障害などを発症する原因となる危険な状態、すなわち当該労働者の長時間労働や強い心理的負荷を生じさせる過重な労働への従事等といった事実になります。
  • 因果関係 労災保険給付における業務起因性は、相当因果関係に相当する概念とされているため、因果関係の判断においては労災認定基準が満たされているか否かが重視されています。そのため、脳・心臓疾患事案において、労災認定基準に照らして過重な労働に従事したものと認められる場合には、相当因果関係も認められる傾向にあります。
  • 過失相殺 予見可能性や因果関係等が認められ、会社の損害賠償責任が肯定される場合であっても、過労死やうつ病による自殺といった結果が、労働者の基礎疾患が一因となっていたり、労働者の不摂生が一因となっている場合には、過失相殺により損害額が減額されることがあります。

よくある質問

  • Q仕事中・通勤中に交通事故に遭った場合も、労災保険を利用できるのですか。
    A勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、加害者が加入する保険だけではなく、労災保険を使うこともできます。また、労災保険からしか払われない支給金もあるので、加害者の保険だけでなく労災保険を使うこともお勧めします。
    なお、加害者の保険会社と示談をしてしまうと、その後に労災保険に請求することは困難となりなりますので、保険会社との示談の前に、労災保険を使うかどうかよくご検討ください。
  • Q労災の保険給付請求の消滅時効は何年でしょうか。
    A権利を行使できる時点から2~5年で消滅時効になります。
    療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付は2年、障害補償給付、遺族補償給付は5年間となります。
  • Q会社に対する損害賠償請求の消滅時効は何年でしょうか。
    A権利を行使できる時点から10年で消滅時効となります。
    もっとも、消滅時効の起算点について、死亡時から時効期間がカウントされるとした事案や、合併症が発症したときからカウントされるとした事案もございます。
  • Q会社に対する損害賠償額が減額になる理由として、どのようなものがありますか。
    A事故性災害では、一定の場合を除いて、過失相殺による減額がなされることがあります。また、過労死などの疾病型の事件では、労働者の自己健康管理面での不徹底や、基礎疾患等を考慮して過失相殺されることがあります。
    なお、労災保険給付が行われた部分については、賠償額から差し引かれることになります。
  • Q地方の案件についても対応していただくことは可能でしょうか。
    A対応可能です。
    もっとも、単純明快な事案や、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くなってしまうなど、弁護士が無理に介入するのは不適切と考えられる場合には、ご自身で手続きをした方が良い旨をご説明させていただきます。

事務所紹介

労災案件に特化した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。

東京オフィス

〒102-0083
東京都千代田区麹町五丁目3番地6 第7秋山ビルディング7階

アクセス
JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
有楽町線麹町駅から徒歩5分

大宮オフィス

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階

アクセス
JR大宮駅(東口)から徒歩7分

弁護士紹介

  • 佐藤 聖喜
    京都大学経済学部卒業
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 前垣 涼太
    東京大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 寅本 章人
    慶應義塾大学法学部卒業
    東京大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 藤本 彰則
    大阪大学法学部卒業
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 金子 龍太郎
    早稲田大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 岩崎 静寿
    中央大学法学部卒業
    慶應義塾大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 佐藤 圭太
    学習院大学法学部卒業
    学習院大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
  • 松岡 佐甫子
    中央大学法学部卒業
    中央大学大学院法務研究科修了
    徳島地方裁判所 裁判所書記官
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 牛木 優
    中央大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 春木 佳佑
    京都大学法学部卒業
    京都大学大学院法学研究科修了
    司法試験予備試験合格
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 野々村 穂高
    中央大学法学部卒業
    首都大学東京法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・東京弁護士会
  • 小宮 義隆
    東京大学法学部卒業
    東京大学法学政治学研究科修了
    最高裁判所司法研修所
    日本弁護士連合会・埼玉弁護士会

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