会社に対する損害賠償請求、労災申請、
労基署の認定への不服申立てに対応いたします。
以下に当てはまる場合には、労災保険では補償されない損害を、会社に対して請求できる可能性が高いです。
労災保険による補償は、慰謝料は対象外とされるなど損害の一部に限定されており、労災保険だけで損害のすべてを補償するには不十分であります。そのため、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険では補償されない損害についても、会社に対し賠償を求めていきます。
業務災害または通勤災害と認められるか微妙な事案や、会社が労災隠しをしている、会社が労基署に虚偽の事故状況を申請しているといった場合には、ご希望に応じて事実関係を調査のうえ弁護士が労災申請を行っていきます。
後遺障害等級によって給付額が大きく変わるため、実際より軽い等級が認定されてしまわないように、認定が難しい事案に関しては、ご希望に応じて早い段階から弁護士が対応いたします。なお、認定が単純明快な事案に関しましては、ご自身で申請することをアドバイスさせていただきます。
労災や後遺障害を認定しない、労災給付の金額が本来よりも低い、後遺障害を実際よりも軽い等級で認定するなど、労基署の判断に誤りがある場合には、審査請求という不服申立てを行い、正しい判断を求めていきます。不服申立て手続きにつきましては、詳細な主張・立証が必要になりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
労災問題の解決には、労働安全衛生法規・ガイドライン等についての幅広い知識のほか、労働者側で事故状況や、労働者の技術の熟練度、指揮命令の関係などを、詳細に立証する必要があります。この点、当事務所では労災問題を専門的に取り扱い、充実した知識・ノウハウを有し、適切に対応することが可能となっております。
労災事故の被害に遭われた方は、十分に仕事をすることができないこともあり、弁護士費用を準備するのが困難なこともあります。そのような場合に、弁護士費用が理由で、正当な権利行使が妨げられてしまわないように、初期費用である相談料・着手金を無料とし、完全成功報酬制をとることで救済の道を広げております。
依頼者とのコミュニケーションが十分に取れていないと、依頼者が真に求めること、依頼者にとって何が最善の解決方法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重視しております。その上で、形式的なアドバイスだけでなく、依頼者にとって最善の解決を図れるように実践して参ります。
報酬金
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担当者が基本的事項をお聞きいたします。
弁護士とのご相談を希望される方は、ご来所の日時を調整のうえ、ご予約をおとりします。
その際に、ご来所時にご持参いただきたい資料等をお伝えいたします。
ご予約いただいた日時に事務所にお越しいただき、ご持参いただいた資料を参照しつつ、担当弁護士がご相談をお受けします。
(※)当事務所で事件をお受けするには、ご来所のうえ弁護士と直接ご相談していただくことが必要となります。
解決の見通し、事件処理の方針、今後の手続の流れ、弁護士費用等をご説明いたします。
これらについてご理解、ご納得いただきましたら、委任契約書と委任状を作成し、手続きを開始いたします。
労働者や遺族などの請求権者が、労働基準監督署に申請するのが原則ですが、会社が手続きを代行する場合もございます。
もっとも、業務災害または通勤災害と認められるか微妙な事案においては、労災認定が得られるように弁護士が意見書や上申書を添付することも多いです 。
また、会社によっては、労災事故が発生し労災保険の給付がなされると、翌年以降の保険料率が上昇する場合があるため、労災申請に協力しない場合もございますので注意が必要です。
労災保険は、業務上(業務災害)または通勤途上(通勤災害)に生じた傷病・死亡等を、労災保険給付の対象としています。
業務災害と認定されるには、労働者が事業主の支配下で業務に従事しており、その業務が原因となって傷病等を負ったことが必要となります。
休憩時間中に発生した事故や、過労死、うつ病等の精神疾患、それによる自殺などが、業務によって発生したといえるかが問題となることが多いです。
通勤災害と認定されるには、労働者の通勤途中に生じた傷病・死亡等を、労災保険給付の対象としています。
会社の懇親会後の帰り道や、仮眠の後の帰宅途中、自宅から単身赴任先の家に戻る途中が通勤途中といえるかなどが問題となります。
労災や後遺障害が認定されない、労災給付の金額が本来よりも低い、後遺障害を実際よりも軽い等級で認定するなど、労基署の判断に誤りがある場合には、審査請求・再審査請求という不服申立てを行い、正しい判断を求めることができます。
また、審査請求や再審査請求によっても結論が是正されない場合には、裁判所に処分の取消しを求めて処分取消し訴訟を提起することができます。
労災事故の場合、会社に安全配慮義務違反がある場合には、慰謝料など労災保険ではカバーされない損害について、会社に対し損害賠償請求を行うことができます。会社側が、事故の発生に備えて必要な安全措置を講じていたかが重要となります。
労災保険では、慰謝料が支給されないこと、休業補償は一部のみであること、後遺障害が認定されても逸失利益の補償が不十分であることなど、補償内容が損害の一部に限定されており、すべての損害を補償するには不十分であることが理由になります。
労災保険では補償されない以下の損害について、会社に対して損害賠償請求することができます。
労働能力が低下したこと、労働できなくなったことによって被った損害(逸失利益)について、労災保険は定額補償であるため、不足分については会社が賠償責任を負うことになります。
逸失利益は、労働保険で補償される金額を差し引いても、後遺障害の等級に応じて数百万円~数千万円になることがあり、損害の中核の一つになります。
慰謝料については、労災保険の給付対象外となるため、会社が賠償責任を負うことになります。
慰謝料は、労働保険では一切補償されませんが、その損害額は、後遺障害の等級に応じて数百万円~数千万円になり、損害の中核の一つになります。
入院雑費や通院交通費は、労災保険の給付対象外となるため、会社が賠償責任を負うことになります。
労災保険により補償されない休業補償(休業後3日目までの部分や、給付日額の80%を超える部分)については、会社が賠償責任を負うことになります。
過労死の労災認定基準について、厚生労働省は、以下の要件を策定しています。
次の①、②又は③の業務による明らかな過重負担を受けたことにより、脳・心臓疾患を発症した場合には労災として認定されるとしています。
うつ病等の精神障害による自殺が、業務上の死亡として労災認定されるかの基準として、厚生労働省は、以下の基準を示しています。
過労死やうつ病による自殺といった結果が生じた事案において、労働者が、会社に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求する場合には、「義務違反の内容」、「予見可能性」、「因果関係」等が争点となってきます。
労災案件に特化した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
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