About
立退き料とは、賃貸人が賃借人に対し、物件からの立ち退きを求めるに当たって、賃借人の損失・不利益等を補填するために支払われる金銭をいいます。
期間満了の際に更新拒絶して立ち退きを求める場合や、解約申入れをして立ち退きを求める場合には、立ち退きを求める正当な事由が存在する必要があります。その「正当事由」の判断に際して、賃貸人・賃借人が当該物件を利用する必要性の程度、建物の老朽化の程度等のほか、立退き料の支払いが考慮されることになります。
Calculation
立退き料は、賃借人の不利益を金銭に見積もって補償するものなので、事案ごとに金額は様々であり相場というものは存在しませんが、以下の三つの要素を考慮し算定されます。
立ち退きに伴い、営業を一時休業、または、移転する場合に一時休業や移転によって受ける損失に対する補償を指します。営業補償については、以下の要素を考慮して算出していきます。
引越しにかかる費用、移転先取得のための仲介手数料、引越し挨拶状の費用、ホームページ修正費用など、移転に伴い発生する諸費用の額を算出し補償を求めていきます。
従前の賃料が、周辺の標準賃料に比べて割安の場合など、移転することで賃料が増額する場合には、従前の賃料と、移転先の賃料の差額分の補償を求めていきます。他の補償項目との調整もありますが、賃料差額分の数か月~数年分を求めていきます。
Compensation
再開発・区画整理などによる公共用地の取得に伴い立ち退きを求められる場合、国や地方公共団体等の損失補償基準に基づき補償金額(立退き料)が算定されます。
国や地方公共団体等により損失補償基準は定められていますが、算出の基礎となる収益や経費の金額の算定、算定式自体に幅があることから、補償金額は確定しているわけではなく幅をもったものとなります。
Procedure
賃貸人が賃借人に対し、立ち退きを求めるに際し、法律上、以下の手続きを踏む必要があります。もっとも、手続き違反があったとしても、十分な立退き料の支払を条件に、立退きの合意をすることは可能です。
Process
Litigation
立退き料やその他の条件で折り合いがつかない場合には、賃貸人としては、諦めるか、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起することになります。
訴訟を提起した後も、立退き料等の条件が整えば和解により解決することが可能です。その場合、裁判所によって和解調書が作成されることになります。
訴訟手続き中の話し合いでも和解が成立しなかった場合には、最終的に判決で決着することになります。この場合、「賃貸人が立退き料として○○円を支払うのと引き換えに、賃借人は建物を明け渡す(引換え給付判決)」といった判決がなされることがほとんどです。
Cost
報酬金
Flow
FAQ
Introduction
様々な店舗・事業者の立退き問題に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
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