証拠が少なくても諦めずに、
まずは弁護士にご相談ください。
Documents
労働時間を算定するのに、労働時間がわかる資料が重要な証拠となります。
※タイムカードや業務日報が手元にない場合でも、会社に対し、資料の開示を求めていきますので、ご相談時に、タイムカード等が手元に無いからと言って請求を諦める必要はありません。
また、パソコンの起動等のログ情報や、メールのやり取り、日記などの資料により、労働時間を把握することも可能です。
残業代の金額は給料をもとに計算しますので、給料等の金額が分かる資料が必要となります。
Calculation
労働時間は、原則として1日8時間または1週間40時間を越えることが禁止されています。
この法定労働時間を超えて残業した場合には、通常の資金に対して25%以上割増された残業代を請求することができます。
残業代=毎月の所定賃金額÷ 月間所定労働時間
× 割増率1.25(25%UP)× 残業時間
例:所定賃金が月30万円、所定労働時間が月160時間、月40時間の残業の場合
30万円÷160時間×1.25×40時間=1ヶ月の残業代9万3750円
これが3年間続いていると、残業代として以下の金額が請求できます。
9万3750円×36ヶ月=337万5000円
For Managers
店長や課長職等に就いており、会社から「管理職だから残業代は出ない。」と言われていたとしても、残業代を請求できる場合が多いです。
なぜなら、労働基準法に、「監督若しくは管理の地位にある者」については、時間外労働や法定休日労働の残業代を請求することはできないと規定されていますが、ここでいう「監督若しくは管理の地位にある者」とは、「労働管理等について経営者と一体的立場にあり、自己の勤務時間等について自由裁量権を有する者」と定義されます。
具体的には、以下の要素を考慮しつつ、労働実態に即して、「管理監督者」に該当するかが判断されることになります。
そうすると、店長や課長等が「管理職」と呼称されていたとしても、残業代請求の場面において法律上の「管理監督者」に該当することは少なく、残業代を請求できる場合が多いです。
Limitations
残業代請求は、法律でも明確に認められた労働者の権利ですが、以下の期間を経過すると、時効消滅し請求することができなくなります。
そのため、残業代請求をご検討中の方は、後回しにせず、まずは弁護士の無料相談をご利用されることをお勧めします。
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Introduction
様々な業種の残業代請求に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。
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