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法人破産できない理由とは?4つの理由と対処法を解説 | 千代田中央法律事務所

法律のアドバイスをする男性弁護士 法人破産

法人破産を検討しているにもかかわらず、次のような状況になっている方もいるのではないでしょうか。

  • 「法人破産したいのに、できないといわれた…」
  • 「費用が準備できない」

法人破産できないことで、会社や社員、自分の身がどうなるか、不安を感じている方もいるでしょう。

本記事では、法人破産ができない具体的な理由や対処法、民事再生や特別清算など法人破産以外の方法をわかりやすく解説します。

会社が今後どのような方法に向かうべきなのか、取るべき手段を決める際に役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。

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法人破産できない4つの理由

男性の弁護士

法人破産を考えていても、必ずしもすぐに手続きが認められるわけではありません。

この章では、法人破産ができない以下4つの理由を詳しく解説します。

法人破産ができない理由概要
支払不能や債務超過ではない経済的に破綻しているといえない状態
破産手続きの費用が不足している費用不足で手続きを開始できない状態
不当な目的で破産申立をしている制度の悪用や不誠実な申立てと見なされた状態
法人破産以外の手続きが進行している民事再生をはじめ他の法的な手続きが始まっている状態

法人破産できない理由を知ることで、次に取るべき行動が見えてくるでしょう。

支払不能や債務超過ではない

法人破産の手続きを開始するためには支払不能、または債務超過の状態にある必要があります。

支払不能とは、支払期限のある借金を一般的かつ継続的に返済できない状態です。一時的な資金不足で、すぐに資産を換金できる場合は支払不能に該当しません。

一方で債務超過とは、資産よりも負債が多く、すべての財産を処分しても借金を返せない状態を指します。

ただし、資産の価値は時価で変動し債務超過の対象になるかの判断が難しいため、まずは弁護士をはじめとした専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

破産手続きの費用が不足している

法人破産の手続きを進めるためには、一定の費用がかかります。費用を準備できない場合、会社が深刻な経営難に陥り破産の必要性があっても、手続きできない可能性があります。

破産手続きに必要な費用は、主に以下の2つです。

  1. 裁判所に納める予納金
  2. 申立てを依頼する弁護士費用

ただし、費用が不足していても、会社に残っている売掛金を回収したり、価値のある資産を売却したりすることで費用を捻出できるかもしれません。

また、代表者個人や親族からの借入で対応することも可能ですが、手続きを進める際は必ず弁護士に相談しながら、最善の術を尽くしましょう。

不当な目的で破産申立をしている

破産申立が不当な目的の場合は、手続きを進められません。破産法では、破産申立が不当な目的の場合の場合、裁判所が申立を棄却できるよう定められています。

たとえば、特定の債権者のみに損害を与えようとしたり、慰謝料や賠償金などの支払いを逃れようとしたりするケースです。

また会社の財産を隠したり、不当に安い価格で知人や親族に譲渡したりして、その事実を隠した上で破産申立をする場合も、不当な目的に該当します。

不当な目的で破産申立をした場合、破産が認められないだけではなく、詐欺破産罪という犯罪行為に該当する場合もあるため注意が必要です。

法人破産以外の手続きが進行している

会社が経営危機に陥った際の法的な整理手段は、法人破産だけではありません。たとえば、事業の再建を目指す民事再生や会社更生などの手続きがあります。

すでに、法人破産以外の手続きが進行している場合は、後から法人破産の申立をしても認められない場合もあるでしょう。

さらに多くの場合、清算を目的とする破産手続きよりも、事業再建を目指す民事再生や会社更生などが優先されます。

もしも、自社で何かしらの法的手続きが始まっている場合や、取引先がそのような状況にある場合は、状況を資格に把握することが重要です。今後の対応については、前後しに相談し専門的なアドバイスを求めましょう。

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法人破産できないとどうなる?

催告書と電卓

法人破産したくてもできない場合、以下のような状況になるおそれがあります。

このような問題は自然に解決することはなく、放置するとさらに厳しい状況になることも少なくありません。

それぞれの項目ごとに、どのように対応するべきかも含めて詳しい内容を見ていきましょう。

債権者からの取り立てが続く

破産手続きが完了しない限り、債権者からの取り立てが止まることはありません。会社としては、支払能力がない状態に陥っているため、督促は徐々に厳しくなる可能性があります。

たとえば、弁護士を通じ内容証明郵便で正式な請求書を送付してきたり、自宅や会社に直接訪問して支払いを迫ったりすることもあるでしょう。さらに事態が進むと、債権者は裁判所に訴訟を提起するケースもあります。

もし経営者が会社の債務について個人保証や連帯保証をしている場合は、経営者個人の給与や自宅の財産などが差押えの対象となるかもしれません。

取り立てや督促が長期的に続くことは精神的にも大きな負担となるため、問題は放置することなく、早めに専門家に相談し進めることが大切です。

経営者の責任問題が残る

法人破産の手続きができなければ、会社が抱える債務問題は解決されず、その結果として経営者個人の責任問題が残ります。

中小企業の場合、経営者が会社の資金調達の際に個人として連帯保証人になっているケースが多く、会社の支払能力がなくなると、返済義務が直接経営者に及んでくるでしょう。

また会社法では、経営者は会社に対して善良な管理者としての注意義務や忠実義務を負っていると定められています。

会社の経営状態が著しく悪化しているにもかかわらず、適切な対応を取らなかった場合、損害賠償を請求されるリスクもあります。

経営者の責任問題が長期化し残り続けると、事業を再スタートする妨げになるおそれがあるため、専門家に相談しながら迅速に法的な手続きを進めることが重要です。

会社の信用が低下する

会社が経済的に困難な状況にありながら、法人破産をはじめとした法的手段を取れないママだと、会社の信用は著しく低下します。

一度失った信用を取り戻すのは難しく、事業の継続だけではなく、将来の事業再建が困難になるおそれもあります。

たとえば、破産手続きが進まず債務の返済が滞ると、取引先や金融機関からの信用が低下し、取引や融資をしてもらえなくなるでしょう。

また、会社の信用低下とともに従業員が辞めていくことで、事業運営に必要な人材が不足し、ますます経営が困難になる悪循環に陥ることも考えられます。

経営が苦しい中でも、関係者には誠実な対応を心がけ、信用を失わないことが大切です。

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法人破産できないときの対処法

女性弁護士

法人破産できない場合でも、以下のような方法で、効果的な手段が見えてくるかもしれません。

会社の状況に合わせて、最適な方法を見極める際の参考にしてください。

資産処分による費用の捻出を検討する

法人破産の手続きを開始するためには、裁判所に納める予納金や弁護士への依頼費用など、ある程度の資金が必要です。

費用が足りず法人破産の申立ができない場合は、会社にある資産を売却することで必要な費用が準備できるかもしれません。また、経営者個人の資産を、申立に必要な費用に充てることも検討できるでしょう。

売却を検討できる会社の資産には、以下のようなものがあります。

  • 機械設備や社用車
  • 在庫品や有価証券
  • 回収可能な売掛金
  • 事業は未使用の不動産
  • 事務所の敷金や保証金

資産の処分や資金調達の際は自分だけで考えず、必ず弁護士に相談した上で、法的に問題のないよう透明性のある手続きを進めていきましょう。

債権者に個別で交渉する

法人破産できない場合、債権者に個別で交渉し、支払時期や方法の変更を依頼する任意整理という手段もあります。

任意整理は、債権者の数が少なく、主要な債権者と一定の信頼関係が築けている場合に効果的な選択肢です。

債権者との個別交渉では、会社の現在の財務状況や事業の見通しなどを正直に説明した上で、合意を目指します。

たとえば、月々の返済額の減額や返済期間の延長など、返済することを前提に負担を軽減しながら条件を変更していきます。

債権者側としても、会社が破産すれば債権の大部分または全額が回収不能になるリスクがあるため、回収できる余地があるのであれば、交渉に応じてくれるでしょう。

法人破産以外の手続きを検討する

法人破産だけが債務整理の手段ではありません。会社の債務状況や経営者の意向によって、法人破産以外の方法が適している場合もあります。

たとえば、特別清算という債務整理は、債務超過の疑いがあるものの、債権者の多数の協力が得られる場合に利用できる清算型の手続きです。

また民事再生という債務整理は、事業に再建の可能性がある場合に、裁判所の監督のもとで事業を継続しながら、経営の立て直しを目指す再建型の手続きです。

手続きの種類ごとに条件や手続きの流れに多少の違いはあるため、まずは専門家である弁護士に相談した上で、最適な方法を選択しましょう。

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法人破産以外の倒産手続き

倒産法

この章では、以下4つの法人破産以外の倒産手続きを紹介します。

倒産手続きの種類概要
私的整理裁判所を介さず債権者との話し合いで解決を目指す
民事再生裁判所の監督のもと事業を続けながら再建を図る
特別清算株式会社が簡易的な清算を債権者の協力を得て行う
会社更生主に大企業が裁判所の強力な関与のもとで再建を目指す

それぞれの手続きの詳細や具体的な手順も解説するので、ぜひ参考にしてください。

私的整理

私的整理とは、裁判所を通さずに会社が債権者と直接交渉し、債務の支払い猶予や減額、事業再建への協力を求める手続きです。

任意整理とも呼ばれ、非公開で進められるため、会社の信用や事業価値を守りやすいのが特徴です。

費用も法人破産に比べると少なく、柔軟かつ迅速な対応が可能ですが、債権者全員の同意が必要なため、同意が得られなければ手続きは成立しません。

事業再生ADRや再生支援協議会といった支援機関の活用も有効ですが、弁護士をはじめとした専門家の助言を受けながら進めることが重要になってきます。

民事再生

民事再生とは、経営危機にある企業が裁判所の監督のもと、事業を継続しながら再建を目指す法的手続きです。

破産が清算を目的とするのに対し、民事再生は再建を目的とし、現在の経営陣が引き続き運営できるのが特徴です。

債務の一部免除や分割払いを盛り込んだ再生計画を策定し、債権者の多数同意と裁判所の認可を得ながら進めます。

民事再生の手続きが開始されると、債権者からの督促が停止されるため、落ち着いて事業を立て直す準備が可能になるでしょう。

特別清算

特別清算とは、解散した株式会社が債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督のもとで債権者と協議しながら進める清算手続きで、対象は株式会社のみとなっています。

手続きを進めるためには、債権者集会を開き、債権者の3分の2以上の同意が必要となるため、関係者の協力が必要です。

協力が得られれば、破産に比べて手続きが簡易で費用も抑えられるため、時間やお金などさまざまな負担を抑えられるでしょう。

ただし、債権者の同意が得られない場合は破産手続きに移行する可能性もあるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。

会社更生

会社更生とは、大規模な株式会社が経営悪化により自力再建が難しくなった場合に、裁判所の管理のもとで事業再建を目指す法的手続きです。

裁判所が選任した更生管財人が経営権を掌握し、抜本的な改革を含む更生計画を策定します。株主や担保権者の権利にも大きく関与できる強力な手続きで、過去には大手企業の再建にも活用されました。

ただし、手続きは複雑で長期化しやすく、費用も高いため、専門家の関与が必須です。

また、会社更生は社会的影響の大きい企業の倒産を防ぎ、雇用や取引先への悪影響を最小限に抑える狙いもあります。そのため、公的支援やスポンサー企業の支援が得られるケースもあるのが特徴です。

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法人破産に関するよくある質問

救いの手を差し伸べる弁護士の手元

法人破産を検討する際、多くの経営者が以下のような疑問を持っているでしょう。

こうした代表的な3つの疑問に対して、わかりやすく回答します。破産手続きの心構えや専門家への相談時に役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。

Q. 法人破産にかかる費用はいくら?

A. 法人破産には、主に予納金と弁護士費用の2つの費用がかかります。予納金は裁判所に納めるお金で、破産管財人の報酬や手続きにかかる実費などに充てられます。

負債額5,000万円未満の小規模な会社で少額管財を利用する場合、予納金は約20万円が目安です。

一方、弁護士費用は申立書の作成や裁判所・債権者との対応などを依頼する費用で、数十万円〜数百万円かかるのが一般的です。

全体で100万円以上かかることも多いため、まずは弁護士に相談し、自社の状況に応じた予算を把握しましょう。

法人破産の費用を抑えるコツや相場・払えないときの対処法を解説

Q. 法人破産するための要件は?

A. 法人破産を申し立てるには、以下2つのいずれかの要件に該当する必要があります。

要件内容
支払不能借金の返済期日を過ぎても、継続的に支払う能力がない状態
債務超過資産より負債の総額が大きく、全財産を処分しても借金を返済できない状態

また、裁判所へ必要書類を提出し、予納金などを納めることが必要です。

さらに、破産手続きの開始を妨げるような特別な事情(破産障害事由)が存在しないことも要件となります。

たとえば、破産費用である予納金が納められない場合や、財産を隠すといった不当な目的で破産を申し立てたと判断される場合には、申立てが認められないこともあります。

Q. 法人破産すると従業員や経営者はどうなる?

A. 法人破産すると、従業員は原則解雇となります。未払い給与や退職金は破産手続きで優先的に扱われますが、全額支払われない可能性もあります。

未払い金が会社から支払われない場合は、未払賃金立替払制度を活用することで、一部補填してもらえるかもしれません。

一方で経営者は財産管理権を失い、会社の債務を個人保証していた場合、その返済義務が残り、自己破産を余儀なくされるケースも少なくありません。

法人破産は取引先や金融機関、家族などにも影響が及ぶため、専門家の支援を受けて早期に対応することが重要です。

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まとめ

契約書の説明をする弁護士

法人破産できない理由は、費用不足や法的な条件などさまざまです。手続きできないからといって放置すると、債権者からの督促は続き、会社だけでなく経営者個人の責任も増大します。

法人破産できない理由が費用不足の場合は、資産処分による費用の捻出を検討しましょう。また、特別清算や会社更生など、ほかの債務整理を検討することも可能です。

重要なのは、会社の状況を正確に把握し、最適な行動を選択することです。まずは、法人破産の専門家である弁護士に相談し、今後の具体的な方向性を明確にしましょう。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。