会社の経営状態が思わしくなく、法人破産を検討している方もいるのではないでしょうか。法人破産をする際は破産申立てに必要な書類を用意して、裁判所に提出し、手続きを進めていく必要があります。
しかし、破産手続きに必要な書類は多岐にわたり、どれをどのように用意すればよいのかわからない方も少なくありません。
この記事では、法人破産の手続きで必要な書類や書類の用意の仕方、法人破産の手続きの流れなどを解説します。法人破産を検討している人は参考にしてください。
法人破産の申立時に必要な記入書類
法人破産の申立ての際に必要な記入書類は、以下のとおりです。
それぞれ作成が必要なため、用意するまでには時間がかかります。ひとつずつどのような書類なのか見ていきましょう。
破産手続開始決定申立書
破産手続開始決定申立書は、法人破産手続きを正式に開始するために裁判所に提出する書類です。申立書には、以下のような情報を記載します。
- 会社名
- 代表者名
- 本店所在地
- 申立ての趣旨
- 破産の原因
- 会社の沿革
- 現在の負債総額
- 債権者数
東京地裁など多くの裁判所では指定の書式が用意されており、Webサイトからダウンロードできる場合もあります。
申立書の作成は専門的な法律知識が必要なため、弁護士に依頼して作成するのが一般的です。事前に会社の基本情報や財務状況、破産に至った経緯を整理しておくと、弁護士とのやり取りがスムーズになります。
報告書・財産目録
報告書と財産目録は、会社の状況と全資産を詳細に説明する書類です。報告書では、会社設立からの沿革、事業内容、破産に至った具体的な経緯を時系列で説明します。
裁判所や破産管財人が状況を理解しやすくするために「主要取引先の倒産」や「融資の断絶」といった経営悪化の原因、現在の状況についても詳しく記述します。
財産目録は、会社が保有するすべての資産を記載したものです。主に以下の資産について、評価額含めて記載します。
- 現金
- 預貯金(口座番号、金融機関名、残高)
- 不動産(所在地、面積、評価額)
- 車両
- 機械設備
- 在庫商品
- 売掛金
- 有価証券
不動産は固定資産評価証明書や査定書、車両はディーラーの査定書などで評価額を明らかにしましょう。
報告書や財産目録の作成には、帳簿や通帳、登記簿謄本などの資料が必要です。早めに準備をはじめ、資産の隠匿や過少申告は避けましょう。
債権者一覧表
債権者一覧表は、会社に対して債権を持つ相手方をリスト化した書類です。
一覧表は、破産管財人が債権者への通知を行い、債権調査を進める基礎資料となります。公平な手続きのためには、すべての債権者をもれなく把握するのが大切です。
一覧表に記載する債権者は、主に以下のとおりです。
- 金融機関(銀行、信用金庫など)
- 仕入先
- 業務委託先
- リース会社
- 家賃債権のある貸主
- 公共料金の未払い先
- 税務署・地方自治体
- 未払賃金・退職金のある従業員
また、債権者の名称だけではなく、住所や連絡先、債権額、債務の内容、発生原因、担保の有無なども詳細に記載します。
一覧表を作成する際は、会計帳簿や契約書、請求書などを確認し、少額の債権や役員・親族からの借入も含め、事業関連のすべての債務を記載してください。
多くの裁判所では書式が指定されているため、弁護士と相談しながら作成するとよいでしょう。
また、事前に債権者リストをExcelなどで整理しておくと、後の作業が効率的に進みます。
取締役会の議事録または取締役の同意書
取締役会の議事録・取締役の同意書は、会社が適正な手続きで破産申立てを決定したことを証明する書類です。破産申立ては会社の重要な意思決定であり、正当な内部手続きを経て行われなければなりません。
取締役会の議事録や取締役の同意書がなければ、申立ての適法性が疑問視され、裁判所に申立てが受理されない可能性があります。
取締役会を設置している会社の場合、破産手続開始の申立てを行うことを議題とした取締役会を開催し、議事録を作成します。議事録には出席した取締役・監査役の氏名、議事の経過と結果、決議事項などを記載しましょう。
また、出席取締役の署名または記名押印が必要です。
取締役会を設置していない会社の場合は、全取締役の過半数もしくは定款で定める割合の同意を示す同意書を作成します。
取締役会の開催や同意書の取得には時間がかかる場合があります。とくに、複数の取締役がいる場合や取締役同士の対立関係がある場合は早めの対応が必要です。
協力が得られない取締役がいる場合は、早急に弁護士に相談しましょう。
法人破産の申立時に必要な収集書類
法人破産の申立てには、自分で用意する書類も提出しなければなりません。必要な書類は、以下のとおりです。
上記の書類は、弁護士に依頼しても用意できません。必ず自分で用意しましょう。
会社の登記簿謄本
会社の登記簿謄本は、法人破産の申立人が正当な法人であるか確認する書類です。会社の商号、本店所在地、資本金、代表者、役員構成などの公的情報が記載されており、会社の法的存在を証明できます。
登記簿謄本は法務局で取得でき、窓口のほか、郵送やオンライン申請も可能です。手数料は窓口・郵送で1通600円、オンライン申請では480円~500円程度です。
破産申立で提出する登記簿謄本は発行後1ヶ月~3ヶ月以内のものが求められるため、申立の前に取得する必要があります。また、登記内容に変更があれば、事前に登記変更の手続きを済ませてから取得してください。
決算書・確定申告書
決算書と確定申告書は、会社の財務状況を客観的に示す書類です。破産申立では、直近2期分(2年分)の提出が求められます。それぞれ、以下の書類をまとめて提出しましょう。
| 決算書 | ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 など |
| 確定申告書 | ・法人税申告書 ・地方税申告書 ・消費税申告書などの控え |
これらの書類は、裁判所が支払不能や債務超過といった破産原因を判断する材料となります。また、破産管財人が決算書や確定申告書をもとに財務分析を行い、異常な取引や偏頗弁済の有無を調査します。
決算書・確定申告書は、一般的に会社内や、顧問税理士・会計事務所で保管しているケースが多いです。もし見つからない場合は税理士に連絡して控えを入手しましょう。
直近の決算がまだ完了していない場合は、早急に作成を進めてください。
また、資産を換価処分した場合の見込額で評価した貸借対照表である「清算貸借対照表」の作成が求められる場合もあります。清算貸借対照表には、申立日現在の状況を記載しましょう。
預金通帳の写し
預金通帳の写しは、会社の資金の流れを示す証拠書類です。会社名義のすべての口座の通帳全ページのコピーが必要です。
通常、表紙、銀行名・支店名・口座番号が記載されたページ、取引記録ページすべてを含めた過去1~2年分の取引記録が求められます。
詳細な取引が記載されていない場合や通帳を紛失した場合は、銀行から取引明細書(出入金明細)を取り寄せなければなりません。
取り寄せには1週間から2ヶ月程度かかる場合があるため、通帳に記録がない場合や紛失した場合は早めに取り寄せましょう。
なお、インターネットバンキングの場合は、Web上の取引明細を印刷すれば問題ありません。
預金通帳は、資産確認だけでなく、破産直前の資金の使途や特定債権者への弁済の有無など、不自然な取引を調査するうえでも重要です。コピーは鮮明なものを用意しましょう。
不動産などの契約書類
不動産関連の書類は、会社の重要な資産や債務関係を証明するものです。会社所有の不動産がある場合は「不動産登記の全部事項証明書」を法務局で取得します。
また「固定資産評価証明書」を市区町村役場で取得し、可能であれば不動産業者による「不動産査定書」も準備しましょう。こうした書類は、不動産の所有権や評価額を示す基本資料となります。
事務所、工場、店舗が賃借物件の場合は、賃貸借契約書のコピーが必要です。契約書のコピーは継続的な賃料債務や敷金・保証金債権の根拠となります。
あわせて、金融機関などからの借入に関する金銭消費貸借契約書、保証契約書、担保設定資料も用意しておきましょう。
このほか、機械設備や車両のリース契約書なども準備します。破産管財人は各種契約書類をもとに資産を換価したり、継続的契約を解除したりする判断を行います。
契約書類が多数ある場合は、一覧表を作成して整理しておきましょう。
その他資産関連の書類
破産手続きでは、あらゆる資産が換価・処分の対象になるため、預金や不動産以外の資産に関する証明書類も準備する必要があります。主な書類は以下のとおりです。
| 車両関連 | ・自動車検査証(車検証)または登録事項証明書のコピー ・自動車価格査定書 |
| 株式・有価証券 | ・有価証券(株式、債券など)のコピー |
| ゴルフ会員権 | ・ゴルフ会員権証書のコピー |
| 保険関連 | ・会社が契約者となっている生命保険証券のコピー ・解約返戻金計算書または見込額証明書 |
そのほか、以下のような書類を用意しておきましょう。
- 手形・小切手帳
- 受取手形
- 知的財産権(特許、商標など)のわかるもの
- 売掛金の台帳や請求書の控え
資産を隠したり少なく申告したりすると、破産手続き中や手続き完了後に問題となる場合があるため、資産額が少なくても必ず関連書類を用意しておきましょう。
法人破産の流れ
法人破産は、以下のような流れで進みます。
必要書類の作成前後にする手続きをおさえておけば、よりスムーズに破産手続きを完了できるでしょう。
1. 弁護士に相談する
破産を検討する際は、まず弁護士に相談してみましょう。弁護士との初回相談では、会社の基本情報や財務状況を説明するため、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や直近の決算書などを持参するとスムーズです。
破産手続きをはじめる前に、弁護士との相談を通じて法人破産が最適な選択肢かどうかを判断します。場合によっては、民事再生や特定調停などの法的手続きが適している可能性もあるでしょう。
正式に破産手続きを進める際は、弁護士と委任契約を結び、弁護士が債権者に「受任通知」を送付します。これにより債権者からの直接の取り立てが止まり、経営者の精神的負担が軽減されます。
弁護士は申立書類の作成、債権者との交渉、裁判所とのやり取りなど、法的手続きの全般をサポートしてくれます。サポートしてくれる業務に加えて、費用面についても事前に明確に確認しておきましょう。
2. 破産申立の書類を作成する
弁護士との契約後は、破産申立てに必要な書類の準備に入ります。前述のとおり、記入書類は弁護士に依頼して作成してもらい、収集書類は自分で用意しましょう。
書類の用意の段階では、手に入れるのに時間がかかるものや紛失してしまい再発行が必要なものなどが出てくる場合があります。ひとつずつ書類を用意して、破産申立の準備を着実に進めていきましょう。
3. 書類を裁判所に提出する
必要な書類が揃ったら、弁護士が代理人として管轄の地方裁判所に破産申立書と添付書類を提出します。管轄裁判所は、一般的には会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です。
申立てには収入印紙による申立手数料のほか、破産管財人の報酬等を含む手続き費用を賄うための「予納金」も必要です。予納金の額は事案の規模や複雑さによって変動し、一般的には数十万円から数百万円ほどかかります。
申立てを受けた裁判所は、提出された書類を審査し、破産原因や申立ての適法性を確認します。また「破産審尋」と呼ばれる面談が行われ、会社の代表者や弁護士が裁判官へ直接状況を説明するケースもあるでしょう。
審査の結果、申立てが正当と認められれば、裁判所は「破産手続開始決定」を発令します。決定は通常、申立てから数週間〜2ヶ月程度です。
破産手続きの開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任し、手続きの内容が官報に公告され、破産の事実が公になります。この時点で、会社の財産の管理処分権は破産管財人に移ります。
4. 財産の売却や破産経緯の説明が行われる
破産手続開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が中心となって手続きを進めます。破産管財人は会社とは利害関係のない中立的な弁護士で、会社の財産を管理・処分する権限を持つ役割を務める人です。
破産管財人は会社が提出した書類をもとに、財産の調査・確保・管理を行い、不動産、機械設備、車両、在庫商品などを売却して現金化します。
このほか、債権者から提出される「破産債権届出書」と会社の記録の照合や破産申立前の行為も調査し、各債権の調査・確定を行います。
また、債権者集会が開かれるのも、破産手続開始決定後です。一般的に、決定から2〜4ヶ月後に第1回の債権者集会が開かれます。債権者集会では、破産管財人が財産の状況や換価の進捗、債権調査の結果などを報告します。
会社の代表者も出席を求められ、破産に至った経緯の説明や債権者からの質問に答えなければなりません。
代表者は、破産管財人の調査に全面的に協力する義務があります。誠実に対応して手続きをスムーズに進めましょう。
5. 債権者に配当を渡す
破産管財人による財産の換価が進み、配当原資が確保できると、債権者への配当手続きが行われます。配当は法律で定められた優先順位にしたがって行われます。
まずは債権を優先的に回収できる担保権者が担保財産から弁済を受け、次に管財人報酬や税金の一部、労働債権、租税債権、取引債権、借入金の順で配当されます。
破産管財人は裁判所の許可を得て「配当表」を作成して、これにもとづき債権者に配当を行います。
ただし、換価によって得られた財産が少ない場合は、優先順位の高い債権者のみに配当が行われ、一般債権者には配当がないまま手続きが終了するケースもあるでしょう。
すべての財産の換価と配当が完了すると、裁判所が「破産手続終結決定」を下します。この決定により、会社は法的に消滅し、法人格が失われます。また、会社の登記は閉鎖され、法人としての債務も原則として消滅します。
ここまでにかかる期間は、単純な事案で6ヶ月〜1年程度です。ただし、複雑な事案では1年以上かかる場合もあるでしょう。
法人の消滅は代表者個人の債務が消滅するものではありません。代表者が法人の連帯保証人になっている場合などは、代表者も別途、個人として債務整理や自己破産の手続きを検討しなければなりません。
将来の再出発に向けて、弁護士と相談しながら計画を立てていきましょう。
法人破産の必要書類の用意は自分でできる?
法人破産の必要書類は大変多く、すべて自分で用意し提出するのは相当な時間や労力がかかります。「自分ひとりではできないかもしれない」と感じている人もいるでしょう。
破産手続きに必要な書類をどう用意していけばよいか、解説します。
法人破産の書類は弁護士に書いてもらうのがおすすめ
法人破産の申立てに提出する書類には「破産手続開始決定申立書」や「報告書」など、専門知識が問われるものがあるため、破産専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
提出する書類は、裁判所が求める形式と内容で作成する必要があります。
たとえば、破産手続開始申立書では債務超過や支払不能といった破産原因を法的に正確に記述し、債権者一覧表では全債権者を種類別に正確に分類・記載しなければなりません。
また、代表者の報告書では破産に至った経緯を時系列で適切に説明する必要があります。書類に不備があると申立てが受理されなかったり、手続きが遅延したりする可能性もあるのです。
しかし、弁護士は法的観点から適切な表現で書類を作成してくれるうえ、裁判所ごとの書類の様式や形式の違いも熟知しています。
自力で作成しようとして時間を浪費するより、専門家に依頼して確実に進める方が時間や労力を無駄にしません。
弁護士費用こそ発生しますが、書類を不備なく作成してもらえてスムーズに手続きが進むのであれば、必要な支出といえるでしょう。
収集書類は自分で用意する
会社の登記簿謄本や決算書などの「収集書類」は、会社側で準備しましょう。
収集書類の準備は、弁護士と相談して必要書類のリストを確認し、計画的に進めるのが大切です。銀行の取引明細書など、取得に時間がかかる書類は早めに手配しましょう。
また、書類をカテゴリーごとに分けて保管することも重要です。データ化しておくと、管理や弁護士への共有も楽になるでしょう。
自分で収集・整理すれば弁護士費用を削減できる場合があり、手続きの流れやポイントなどの理解も深められます。
法人破産の手続きを弁護士に依頼するメリット
法人破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。
弁護士に依頼すれば、精神的な負担が減り、労力・手間が省けます。専門知識が必要な手続きも多いため、不安な人は一度弁護士に相談してみましょう。
1. 取り立てが止まり精神的に安定する
弁護士に法人破産手続きを依頼すれば、「受任通知」により債権者からの取り立てが止まります。
資金繰りに苦しむ会社は、多くの債権者から日々催促の電話や訪問を受けます。この状況は経営者にとって精神的ストレスとなり、冷静な判断ができなくなることも少なくありません。
弁護士に依頼した場合、弁護士は委任契約締結後すべての債権者に「受任通知」を送付します。この通知には、今後の連絡をすべて弁護士事務所宛に行うよう明記されており、債権者は直接会社や経営者に連絡できなくなります。
そのため、取り立ての電話や訪問が止まり、精神的に余裕が生まれるのです。
ただし、受任通知のタイミングには注意が必要です。たとえば、会社の重要な預金口座がある銀行に受任通知が届くと、口座が凍結される可能性があります。
口座が凍結されると預金の引き出しができなくなるため、破産申立て費用など必要な資金を確保したうえで送付してもらうようにしましょう。
2. 手続きにかかる手間や時間が省ける
法人破産の手続きを弁護士に頼めば、手続きにかかる時間や手間を省けます。法人破産の手続きは複雑で、膨大な書類作成や資料収集が必要です。専門知識を持つ弁護士に依頼することで、負担が軽減されます。
また、弁護士は法令や同様の破産ケースについて熟知しており、効率的かつ正確に手続きを進められます。とくに、申立書、債権者一覧表、財産目録、などの法的専門知識が必要な「記入書類」の作成は、自分ひとりで行うのは困難です。
書類に不備があると、裁判所からの補正指示や追加資料の要求により手続き完了までにさらに時間を要します。
弁護士はテンプレートや過去の事例を参考に効率的に書類を作成でき、各裁判所の書類形式や要求事項も把握しています。
さらに、弁護士は書類作成の過程で必要となる法的判断も適切です。弁護士に任せれば正確で適切な書類ができあがるため、自身は登記簿謄本や決算書などの用意、従業員対応などに集中できます。
自身の再出発に向けた準備時間もできるため、再起までのビジョンも立てやすくなるでしょう。
3. 裁判所や債権者とのやり取りを一任できる
法人破産の手続きの最中は、裁判所への申立てや審尋、破産管財人との面談、債権者集会への出席など、さまざまな対応が求められます。
弁護士に依頼することで、こうした専門的かつ繊細なやり取りを一任でき、代表者は直接の対応から解放されるメリットがあります。
弁護士は法的専門家として、裁判所や破産管財人とも円滑なコミュニケーションが可能です。たとえば、申立書に不備があった場合の補正指示への対応、裁判官からの質問への回答、予納金額の交渉などは弁護士が担当してくれます。
破産管財人との関係では、財産の引継ぎ、資料提供、調査への協力など、あらゆる場面での対応が必要ですが、弁護士がそれぞれのコミュニケーションを橋渡しします。
とくに重要なのは債権者とのやり取りです。債権者の中には破産手続きに強く反発し、代表者に対して個人的な責任追及や厳しい言動をとる人もいます。弁護士が間に入れば、法的に適切な対応を行い、トラブルを回避できます。
また、債権者集会では、弁護士が代表者とともに出席し、専門的な質問や厳しい追及に対して冷静に対応してくれるため、自身ひとりでは困難な場面を無事に乗り切れます。
弁護士が中立の立場で対応してくれるため、円滑に手続きを進められるでしょう。
まとめ
法人破産に必要な書類は、専門家でないと記入が大変なものや、自身で用意しなければならないものなどが存在します。必要以上の時間と労力がかかり、挫折してしまう可能性もあるでしょう。
弁護士に相談すれば、労力や時間を従業員への対応や自身の再起に充てられるうえ、手続きの多くを弁護士が代わりにしてくれるため、スムーズに破産手続きを進められます。
千代田中央法律事務所は、破産や倒産の案件を多く扱ってきており、ケースごとに最適な方法で手続きを進めていきます。法人破産を考えている人は、一度相談してみてください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

