借金の返済に追われ、将来への不安を感じている方にとって、自己破産は法的に認められた再出発のための選択肢のひとつです。
自己破産には生活を再建できるメリットがある一方で、さまざまな社会的な影響も伴います。
安易な判断は避け、制度を正しく理解したうえで慎重に検討することが不可欠です。
本記事では、自己破産の流れやメリット・デメリット、必要な費用や書類について解説します。
「自己破産は家族にバレるのか?」「生活保護でも自己破産できるのか?」などのよくある質問にも回答していますので、借金問題にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
自己破産制度の基礎知識

自己破産は借金問題を解決する強力な手段ですが、その仕組みは複雑です。
ここでは、以下2つのポイントを解説します。
それぞれ詳しくみていきましょう。
1. 自己破産が認められると借金がゼロになる
自己破産の手続きが裁判所で完了し、免責許可決定が確定すると、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されます。
免責の対象となる債務には、以下のようなものが含まれます。
- 消費者金融や信販会社からの借入
- 銀行のカードローン
- クレジットカードのショッピング・キャッシング利用残高
- 家賃や携帯電話料金などの滞納分
- 身内や知人からの借金
自己破産の手続きが完了すれば、これらの返済義務はすべて法的に消滅し、新たな生活をスタートすることが可能です。
家族や知人などからの個人的な借金であっても、自己破産の債務として認められれば免責の対象となります。
2. 税金など一部の債務は残る
自己破産で免責が許可されても、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。
法律上、特定の債務は非免責債権として定められており、これらは自己破産後も支払い義務が残り続けます。
非免責債権の内容には、以下のようなものがあります。
| 種類の概要 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 税金・公租公課 | 所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、国民年金保険料など |
| 家族・親族間の義務 | 夫婦間の協力・扶助義務、婚姻費用、養育費など |
| 悪意による不法行為 | 意図的な暴力や詐欺行為などに基づく損害賠償金 |
| 重過失による生命・身体への侵害 | 重大な過失による人身事故の損害賠償金など |
| 罰金など | 刑事罰としての罰金、科料、追徴金など |
自己破産を検討する際は、ご自身の債務に非免責債権が含まれていないか、含まれている場合はその金額がいくらかを正確に把握しておきましょう。
これらの返済は自己破産後も続くため、生活設計に織り込んでおくことが不可欠です。
自己破産するための条件

自己破産は、誰でも無条件に利用できるわけではなく、法律で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、以下3つの主要条件について解説します。
それぞれを詳しくみていきましょう。
1. 支払不能の状態であること
自己破産を申し立てるための、もっとも基本的な条件は、債務者が支払不能の状態にあることです。
支払不能とは、単に「今月はお金が足りない」といった、一時的な金欠状態のことではありません。
客観的にみて、債務者の収入や財産では、継続的な借金返済が困難であることが明らかな状態を指します。
支払不能かどうかを判断する際、36か月以内にすべての借金を返済できるかというのが、ひとつの判断基準です。
たとえば、借金総額が500万円、月々の手取り収入から最低生活費を差し引いた返済可能額が5万円の場合、完済まで100か月かかる計算となります。
このような経済状況の場合は、支払不能と判断される可能性が高いといえるでしょう。
2. 免責不許可事由に該当しないこと
自己破産の手続きを進めても、免責不許可事由に該当する特定の行為があると、原則として借金の免除(免責)が認められない可能性があります。
免責不許可事由としてあげられる内容には、以下のようなものがあります。
| 事由の名称 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 浪費やギャンブル | 収入に見合わない著しい浪費や、競馬・パチンコなどのギャンブルが原因で多額の借金を作った場合 |
| 財産隠し・虚偽申告 | 財産を意図的に隠したり、裁判所に提出する債権者名簿に虚偽の記載をしたりする行為 |
| 偏頗弁済(へんぱべんさい) | 破産直前に、特定の債権者(例:親族や友人)にだけ優先的に返済する行為 |
| 詐術による信用取引 | 返済能力がないことを隠して新たにお金を借り入れたり、クレジットカードを利用したりする行為 |
| 過去の破産からの期間 | 過去7年以内に自己破産による免責を受けている場合 |
| 手続きへの非協力 | 裁判所や破産管財人へおこなう説明を正当な理由なく拒んだり、虚偽の説明をしたりする行為 |
ただし、これらの事由に該当する場合でも、自己破産の道が完全に閉ざされるわけではありません。
実務上は、裁判所が行為の悪質性や本人の反省の度合いなどを総合的に考慮し、その裁量によって免責を許可する「裁量免責」の制度が広く運用されています。
免責不許可事由に該当する可能性がある場合でも、正直にすべての事実を申告し、手続きに誠実に協力する姿勢を示すことが、最終的な免責許可を得るための鍵となります。
3. 非免責債権のみではないこと
抱えている借金の大部分が、前章で解説した非免責債権である場合、自己破産を申し立てても得られるメリットは限定的です。
たとえば、借金総額が1,000万円で、そのすべてが滞納した税金や養育費であった場合を考えてみましょう。これらの債務は非免責債権であるため、自己破産をしても支払い義務は一切免除されません。
時間と費用をかけて手続きをおこなっても、根本的な問題解決にはつながらないのです。
非免責債権の割合が高い場合は、税務署との分納交渉や、任意整理・個人再生といった他の債務整理手続きを併用するなどの方法が検討できます。
自己破産の手続きと流れ

自己破産の手続きは、多くの法律上の手続きを含み複雑であるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが一般的です。
ここでは、手続きの全体像を5つのステップにわけて解説します。
多くの場合は弁護士が必要な手続きを進めるため、おおまかな流れだけを理解していれば問題ありません。債務者は弁護士の指示に従って、書類の用意などを迅速におこないましょう。
1. 弁護士などの専門家に相談・依頼する
自己破産の第一歩は、弁護士や司法書士などの法律専門家に相談し、正式に手続きを依頼することです。
契約後、専門家は各債権者に対して受任通知を送付します。
この通知が債権者に届いた時点で、債権者からの直接の督促や取り立ては法的に停止します。これにより、取り立てによる日々の精神的な負担から大きく解放されるでしょう。
2. 裁判所への申立て準備・申立て
専門家への依頼後、自己破産の申立てに必要な多数の書類を準備し、ご自身の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをおこないます。
提出する主な書類には、以下の通りです。
書類名 | 概要 |
|---|---|
| 破産手続開始・免責許可申立書 | 手続きを求めるための中心となる正式な書類 |
| 債権者一覧表 | すべての借入先の名称、住所、借入額、借入時期などを正確に記載したリスト |
| 財産目録 | 預貯金、不動産、自動車、生命保険など、保有するすべての財産を詳細に記載したリスト |
| 陳述書(報告書) | 借金に至った経緯や原因、現在の生活状況、反省の意、今後の再建計画などを記載する書類 |
| 家計収支表 | 直近数ヶ月間の世帯全体の収入と支出(食費、光熱費など)を詳細に記録した表 |
陳述書や家計収支表は、裁判所が免責を判断するうえで重要な資料です。専門家の指示に従い、財産や収入について隠し事をせず、すべて正直に申告することが求められます。
3. 裁判所での審尋と破産手続開始決定
申立書類を提出すると、裁判官が申立人本人から直接事情を聴取する審尋(しんじん)という手続きがおこなわれることがあります。
審尋では、申立書類の内容に基づき、支払不能状態にあるか、免責不許可事由がないかなどが確認されます。
ただし、弁護士に依頼している場合、本人の出廷は免除され、弁護士が代理で対応することが多いでしょう。
この決定により、法的な破産手続きが正式にスタートし、債権者は個別に差押えなどの権利行使ができなくなります。
また、この段階で、手続きは以下のいずれかに振り分けられます。
- 同時廃止事件:申立人にめぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も不要な場合に適用される、比較的簡易な手続き
- 管財事件:一定以上の財産がある、または免責不許可事由の調査が必要な場合に適用される、より慎重な手続き
4. 破産管財人による調査・換価処分(管財事件の場合)
手続きが管財事件となった場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人の主な役割は、主に以下の2点です。
- 申立人の財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に配当すること
- 免責を許可すべきかどうかの調査をおこなうこと
管財事件では、管財人との面談や財産の調査、債権者集会への出席などが必要となります。
なお、予納金として通常20万円以上を裁判所に納める必要があるため、あらかじめ把握しておきましょう。
5. 免責許可決定
自己破産手続きの最終段階が、免責許可決定です。
管財事件の場合は管財人の調査終了後に、裁判所で免責審尋という短時間の面接がおこなわれるのが一般的です。
審尋後、問題がなければ裁判所から免責許可決定が出され、その内容が国の機関紙である官報に掲載されます。
その後、債権者からの不服申立てがなければ決定は確定し、最終的に債務者は法的に借金から解放されることになります。
自己破産のメリット

自己破産には、経済的に追い詰められた状況を打開するための強力な効果があります。
自己破産による代表的なメリットは、以下の3点です。
それぞれ詳しくみていきましょう。
1. 債権者からの取り立てが停止する
弁護士に依頼し受任通知が送付された時点で、債権者からの電話や手紙、訪問による取り立てはすべて停止します。
常に債権者からの連絡を気にする環境は、想像以上の精神的ダメージとなるケースが多くあります。
弁護士に依頼することで、自身が直接相手とやり取りすることがなくなるため、再建に向けて落ちついて計画を立てられるでしょう。
2. 給与差押えなどの強制執行を止められる
すでに給与や預金口座が差し押さえられている場合でも、破産手続開始決定が出されると、それらの強制執行は中止または失効します。
強制執行の対象には、以下のようなものがあります。
- 預貯金口座の差押え
- 不動産の差押え(競売)
- 動産の差押え(動産執行)
自己所有物件は、自己破産の手続きによって手放すことになる可能性が高いですが、すぐに退去を迫られるわけではありません。
強制執行を止めることで、次の行動に向けた時間的猶予が生まれます。
3. 収入がなくても手続きが可能
任意整理や個人再生とは異なり、自己破産は安定した収入がない方や無職の方でも利用できます。
むしろ、支払不能という要件を満たしやすいため、経済的に困窮している方にとって最後のセーフティーネットとなり得ます。
自己破産のデメリット・注意点

自己破産には、メリットがある一方で、受け入れる必要のあるデメリットも存在します。
主なデメリット・注意点は、以下のとおりです。
これらを十分に理解することが、後悔のない選択につながります。
ブラックリストに載る(信用情報機関に情報が登録される)
自己破産をすると、信用情報機関にその事故情報が5~7年程度の期間、登録されます。
この期間中は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが困難になります。
後払いや分割払いが一切できなくなるため、大きな買い物の場合でも原則、現金で支払うしか方法がありません。
資産価値のある財産は処分される
生活に必要最低限の財産(99万円以下の現金、生活必需品など)を除き、持っている財産は換価処分されます。
換価処分の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 持ち家
- 土地
- 預貯金
- 退職金
- 株式、投資信託
- 高価な貴金属、ブランド品
- 20万円を超える価値のある自動車
- 解約返戻金が20万円を超える生命保険
これらは原則として処分されるため、自己破産の際に手放すことになるでしょう。
なお、これらは一例であり、処分対象となる財産は個々の案件により異なります。
手続き中は特定の職業や資格に制限がかかる
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、他人の財産を扱う一部の職業に就くことが制限されます。
制限される職業には、以下のようなものがあげられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 土地家屋調査士
- 宅地建物取引士
- 生命保険募集人
ただし、この制限は一時的なものです。手続きが完了し、一定の期間が経過すれば再び業務をおこなうことが可能です。
官報に氏名や住所が掲載される
自己破産をすると、国の機関紙である官報に氏名と住所が掲載されます。この情報は誰でも見ることができるため、自己破産の事実が公になります。
ただし、一般の方が日常的に官報を目にする機会はほとんどなく、ここから周囲に知られる可能性は高くないでしょう。
保証人に請求がいく
保証人や連帯保証人がいる借金がある場合、自己破産をすると、その保証人に対して債権者から残額の一括請求がおこなわれます。
この請求は多くの場合、それまでの利息や遅延損害金を含めた全額の一括返済を求められます。
保証人に多大な迷惑をかけることになるため、自己破産の手続き前には必ず相談することが不可欠です。
自己破産にかかる費用の目安

自己破産を検討するうえで、費用の問題は避けて通れません。
費用は大きく分けて、以下の2種類があります。
それぞれの内訳と相場を把握しておきましょう。
1. 弁護士費用の相場
専門家に支払う費用は、事案の複雑さによって大きく変動します。
同時廃止事件の場合の弁護士費用の目安は30~60万円、管財事件の場合は40~80万円が相場でしょう。これらはあくまで目安であり、実際にかかる費用については必ず依頼先に確認してください。
費用の分割払いに対応している法律事務所も多くあるため、まずは相談してみましょう。
2. 裁判所費用の相場
専門家費用とは別に、裁判所に実費として納める費用が必要です。
以下に、手続きの種類ごとの費用の目安をまとめました。
| 費用の内訳 | 同時廃止事件の目安 | 管財事件の目安 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 約1,500円 | 約1,500円 |
| 郵便切手代 | 3,000円 ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 15,000円 |
| 官報公告費用 | 約1万2,000円 | 約1万8,000円 |
| 予納金(管財人費用) | 不要 | 20万円以上 |
| 合計費用の目安 | 32~52万円 | 63万円以上 |
なお、費用の支払いが困難な場合、日本司法支援センター(法テラス)の「弁護士・司法書士費用等の立替制度」が利用できる場合があります。
収入等が一定基準以下の方は、費用の立て替えを受けられる可能性がありますので、活用を検討するとよいでしょう。
参照:日本司法支援センター│無料法律相談・弁護士等費用の立替
自己破産に関するよくある質問

最後に、自己破産を検討する際に多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
不明点は担当の弁護士に遠慮なく聞き、できるだけ不安のない状態で手続きを進めましょう。
Q. 自己破産したら家族や会社に知られてしまいますか?
A. 裁判所や弁護士から、家族や勤務先に自己破産の事実が自動的に通知されることはありません。
しかし、以下の状況では知られる可能性があります。
- 家族に知られるケース:同居家族がいる場合、家計全体の収支報告が必要になるため協力が不可欠です。持ち家が処分される場合もあるため、事実を隠し通すのは難しいでしょう。
- 会社に知られるケース:会社から借入がある場合や、給与が差し押さえられている場合は自己破産の事実を知られることになります。これらの事情がなければ、会社に知られるリスクは低いでしょう。
Q. 自己破産するとスマホは没収されますか?
A. 自己破産をしても、通常使用しているスマートフォンが没収されることはありません。
スマートフォンは現代の生活必需品とみなされており、差押禁止財産に準じて扱われるのが一般的です。
ただし、以下3つの注意点があります。
- 機種代金の分割払いが残っている場合は、その残債務は免責の対象となる
- 今後、同じ通信会社で分割契約を結ぶことが難しくなる
- 複数台所有している場合は生活に必要最低限の1台を除き、処分対象となる場合がある
Q. 生活保護を受けていても自己破産できますか?
A. 生活保護を受給している方は支払不能という要件を明確に満たしているため、自己破産が認められやすい傾向にあります。
生活保護費から借金を返済することは原則として認められていないため、借金問題を根本的に解決する手段として、自己破産は有効な選択肢となる場合があるでしょう。
まとめ

この記事では、自己破産が借金の支払いを原則免除する強力な手段であること、その一方で財産の処分や信用情報への登録といったデメリットもあることを解説しました。
税金など一部免除されない支払いや、保証人への影響といった重要な注意点もあるため、手続きは慎重に検討する必要があります。
自己破産は終わりではなく、生活を立て直すための再スタートです。
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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

