法人破産

法人破産の流れを丁寧に解説!必要書類や費用も紹介 | 千代田中央法律事務所

書類を記入する女性とそれを促す男性の手元 法人破産

会社の経営が上向かず、赤字続きでどうしようもなくなった場合には、法人破産を検討する必要があります。破産するには手続きが必要ですが、その流れは複雑で完了までに時間がかかり、ひとりでするには難しいものです。

この記事では、法人破産の流れを破産申立前と申立後に分けて詳しく解説します。法人破産手続きにかかる費用や弁護士に手続きを依頼するメリットも解説するため、破産を検討している人は参考にしてください。

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法人破産とは?

倒産・リストラ

法人破産の手続きをはじめる前に、そもそも法人破産とは何かを理解しておきましょう。法人破産をするメリット・デメリットや、破産を検討すべき状況について解説します。

法人破産のメリット

法人破産をするメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 取り立てが止まり精神的に安心する
  • 個人破産も一緒にすれば再起を図れる

破産の選択は辛いものです。しかし、破産手続きを弁護士に依頼し「受任通知」と呼ばれる破産手続きの準備に入った旨の通知が債権者に送付されると、会社や自身への取り立てが停止されます。

よって、精神的に落ち着いた状態で破産準備を進められるのです。

また、自身が会社の連帯保証人になっている場合は、個人の自己破産も必要な場合があります。あわせて個人破産手続きもできれば、個人的な債務からも解放され、経済的な再出発を切る機会を得られるのです。

このほか、適切に破産手続きをすれば、従業員や取引先への影響を最小限に抑え、混乱を防ぐことにもつながります。

法人破産のデメリット

法人破産のデメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 会社そのものが消滅する
  • 従業員を解雇しなければならない

法人が破産すると、事業やブランド、ノウハウなどは失われてしまいます。また、会社が所有する不動産や預貯金などの資産は、すべて換価処分されてしまいます。

会社を復活させることはできないため、また一からやり直さなければなりません。

加えて、従業員に解雇する旨を伝えなければなりません。従業員にとっても生活も一変する出来事であり、丁寧な説明が求められます。

このほか、自己破産もあわせてした際は信用情報に事故情報として破産の記録が掲載され、ローンやクレジットカードの作成が5〜7年程度難しくなります。

法人破産を検討すべき状況

破産を検討すべき状況としては、以下のようなケースが考えられるでしょう。

  • 支払不能の状態になっている
  • 債務超過額が大きい

運転資金が底をついており、従業員の給与や経費の支払いができなくなっている状態の場合は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

たとえば2ヶ月連続で手形の不渡りを出してしまったり、主要な取引先への支払いが数ヶ月にわたり遅延し、事業継続に必要な原材料の供給も受けられなくなったりしている場合は、支払不能と判断される可能性が高いです。

また、会社の負債総額が不動産や預貯金、売掛金といった資産額を上回る「債務超過」の場合も、破産を検討すべきでしょう。

とくに債務超過が慢性化しており、資金調達や自社の改善努力では解消の見込みが立たない場合は、弁護士へ相談してみてください。

たとえば、過去数期にわたり大幅な赤字が続いて純資産がマイナスの状態の場合や、金融機関からも追加融資を断られ売却できる資産が残っていないといったケースです。

このほか、市場環境の変化などにより事業が必要とされなくなった、将来性が見通せなくなったといった理由がある場合も、破産を検討するとよいです。もし当てはまるのであれば、一度弁護士に相談してみましょう。

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【破産申立まで】法人破産の手続きの流れ

相談者と面談をする女性弁護士

法人破産の手続きはステップが多く、時間を要します。破産申立てまでの手続きと、破産申立て以後の手続きに分けて解説していきます。

破産申立前までの手続きの流れは、以下のとおりです。

まずは書類の準備や財産関連の対応、従業員への対応を行います。ひとつずつ見ていきましょう。

弁護士に相談して正式に依頼する

まずは弁護士に法人破産を検討していることを相談し、正式に依頼しましょう。事前相談では、会社の財務状況、資産や負債の内容、事業の経緯などを詳細に聞き取り、法的な観点から現状を正確に分析してくれます。

そのなかで、法人破産以外の選択肢も検討しつつ、会社経営をどのように対処していくか決めていきましょう。

正式に破産手続きを依頼すれば、弁護士は会社の代理人として各種手続きを代行してくれます。

法律事務所では初回相談を無料で行っている場合もあるため、まずは信頼できる弁護士を探して手続きを依頼しましょう。

弁護士が受任通知を発送する

弁護士に法人破産の手続きを正式に依頼して委任契約を締結すると、弁護士は会社の代理人として債権者に「受任通知」を発送します。受任通知は、会社が破産申立ての準備をしていることを債権者へ通知する書類です。

受任通知の発送をもって、債権者は代表者への直接の取り立てができなくなります。また、今後債権者からの連絡は弁護士に集約されるため、個別に多数の債権者に対応せずに済みます。

ただし、会社の口座に預金がある場合は、受任通知が届くと口座が凍結されてしまう可能性があるため、注意が必要です。弁護士と相談して事前に預金を引き出すなどの対策をしておきましょう。

従業員へ解雇通告をする

法人破産をすると会社は事業を停止します。そのため、従業員は解雇しなければなりません。従業員への解雇通告は、法的に適切に行うのに加えて、従業員の心情に最大限配慮して誠意をもって接するのが重要です。

通告のタイミングは、弁護士と相談したうえで事業停止日や破産申立て直前に行うのが一般的です。

弁護士同席のもとで従業員説明会などを開催し、破産に至った経緯や正式な解雇時期、最終給与や退職金の支払いに関する見込みなどについてわかりやすく丁寧に説明しましょう。

未払給与がある場合には、国が未払賃金の一部を立て替えて支払う「未払賃金立替払制度」という救済制度があるため、その活用も促すとよいです。

従業員への解雇通告は心苦しいものですが、真摯に向き合って対応し、紛争などを招かないよう注意しましょう。

事務所や店舗を明け渡す

会社が事業を行うために事務所、店舗、工場、倉庫などを賃借していた場合、法人破産の手続きを進めるにあたって、これらの物件を賃貸人に明け渡す必要があります。

事業を停止するのであれば賃貸借契約を継続することはできず、いつまでも物件を占有し続けることはできません。また、明け渡し作業は、残存する会社の財産を保全し、余計な賃料負担の発生を避けるためにも重要です。

明け渡しの具体的なタイミングや進め方については、弁護士と十分に相談し、指示に従うようにしましょう。

ケースに応じて、破産申立前に会社自身が明け渡し作業を行うこともあれば、申立て後に裁判所から選任される破産管財人が主導して行うこともあります。

明け渡しの際には、多くの賃貸借契約で定められている「原状回復義務」についても注意が必要です。原状回復義務とは、物件を借りた時の状態に戻して返還する義務のことです。

回復すべき範囲は契約内容や物件の使用状況によって異なるため、一度弁護士に確認しておくとよいでしょう。

必要書類を作成する

法人破産を裁判所に正式に申し立てるためには、会社の状況を詳細に示した多くの書類を準備し、提出しなければなりません。

提出する書類は、裁判所が破産手続きを開始するかどうか、そしてどのように手続きを進めていくかを判断するための重要な資料となります。主な書類は以下のとおりです。

  • 破産手続開始申立書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 決算書・貸借対照表・損益計算書
  • 試算表
  • 財産目録
  • 債権者一覧表
  • 各種契約書の写し

こうした書類の写し、破産手続開始申立書や債権者一覧表、財産目録など、作成が必要な書類は弁護士が作成を代行してくれます。決算書や各種契約書の写しなど、自身で用意できるものは代表者が用意しましょう。

取締役会で破産の承認を得る

株式会社が法人破産の手続きを正式に裁判所に申し立てるためには、会社の意思決定機関である取締役会で破産申立ての実施について承認を得る必要があります。

取締役会での承認は会社法という法律に基づく手続きです。会社の重要な業務執行に関する決定は、代表取締役の独断ではなく、取締役会での合議によって行われるべきであるという考え方にもとづいています。

取締役会では、現在の会社の厳しい財産状況や、なぜ破産申立てという結論に至ったのかという経緯などを説明し、破産申立てを行うことについて賛成か反対かの決議を行います。

決議内容は、後日裁判所に証拠として提出するために「議事録」として正確に書面に残しておきましょう。

もし、会社に取締役が1名しかいない場合や、比較的小規模な会社で取締役会を設置していないという場合には、その取締役の決定をもって、取締役会の承認に代えられます。

なお、法人破産の申立てに関して、株主総会での決議までは通常必要とされていません。取締役会の開催や対応についても、事前に弁護士に相談しておくとトラブルなく進められるでしょう。

裁判所に破産を申し立てる

取締役会で破産申立てが承認されると、裁判所へ破産申立手続きをします。通常、会社の代理人である弁護士が、本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行います。

作成・準備してきた書類を裁判所へ提出すると、正式に会社の生産手続きが始まる形です。あわせて、裁判所に予納金や官報公告費、申立手数料などのお金を納めるのも忘れずに行ってください。

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【手続き完了まで】法人破産の手続きの流れ

女性弁護士

破産申立て以降の手続きは、以下の流れで進んでいきます。

ここからは、裁判所や破産管財人、債権者などさまざまな人と話し合いながら手続きをしていきます。正式に破産が決まり苦しい状況ではありますが、誠実な対応で手続きを進めていきましょう。

破産申立書の審査を受ける

破産申立ての書類を裁判所に提出すると、裁判所による書類審査が始まります。審査では、会社が破産手続きを開始するための法律上の要件をきちんと満たしているか、提出された書類に不備や誤りがないかなどが確認されます。

たとえば、会社の決算書などから支払不能や債務超過といった破産の原因があるか、破産経緯や債権者リストに不明瞭な点がないかといった具合です。

あわせて、予納金の金額も不足がないか確かめられます。予納金が不足していると、裁判所は手続きを開始できません。

審査は申立てから1週間程度で完了します。追加の書類提出や説明などは、弁護士が対応してくれるため、諸対応は弁護士に任せましょう。

破産審尋を受ける

裁判所による破産申立書の審査が無事に終わると「破産審尋」に移ります。破産審尋は、裁判官が会社の代表者から、破産に至った事情などについて直接話を聞く面談機会です。

基本的には、裁判官と代表者、弁護士が出席します。面談では申立書の記載内容の確認や補足説明が中心で、30分〜1時間程度で終了するのが一般的です。

裁判官は、破産審尋を通じて、会社の経営状況や破産経緯、代表者の意思などをあらためて確認します。想定される質問に適切に回答できるよう、事前に弁護士と打ち合わせしておくのが望ましいでしょう。

破産管財人を選任する

破産審尋を経て、裁判所が法人破産の手続きを開始することを決定する「破産手続開始決定」を出すと「破産管財人」が選任されます。

破産管財人は、多くの場合、その地域で活動している弁護士のなかから裁判所によって選ばれます。

破産管財人は、破産する会社の全財産を調査して確保・管理する立場です。不動産や預貯金、売掛金などの資産をリストアップして評価し、売却などで換価し、債権者への配当に充てる資金を準備します。

また、債権者から提出される債権の届出内容や、財産隠し・特定の債権者への返済がないかなどの調査作業も行います。

破産管財人の調査や業務には全面的に協力し、情報提供などを誠実に行いましょう。

財産の換価や債権者集会が行われる

破産管財人が選任されると、財産の換価が進みます。換価が進むと、債権者に対して手続きの状況などを報告する「債権者集会」を開く必要があります。

財産の換価は、さまざまな資産が対象です。不動産や車は売却、在庫は買取などで換価処分していきます。売掛金は、取引先に対して支払いを求めて回収します。

債権者集会は、破産手続開始決定から3ヶ月程度を目途に、裁判所内で開かれるものです。

破産管財人が全債権者に対して、破産に至った経緯、会社の資産の状況、これまでに行った換価業務の進捗、そして今後の配当の見込みなどを報告します。

会社の代表者も集会への出席義務があり、破産管財人の報告の補足や債権者からの質問への回答をします。

債権者集会は1回で終わることもありますが、財産の換価に時間がかかる場合などは複数回開催されることがあるため、都度弁護士と相談しながら進めましょう。

債権者に配当が渡され手続きが終わる

破産管財人による会社の財産の換価処分が完了し、債権者への配当に充てられる資金が確定すると、債権者への配当手続きに移ります。配当手続きは、集められたお金を債権者に分配する作業です。

分配する債権には優先順位があり、まずは破産手続きのための費用・税金・未払給与などが支払われます。その後、配当財産が残っている場合に限り、ほかの債権者に対して配当が分配される仕組みです。

中小企業では財産が少ないため、一般債権者への配当はほとんどないケースもあります。

会社の財産が破産手続きの費用すら賄えないほど少ないと判断された場合には、裁判所は配当を行うことなく手続きを終了させる「異時廃止」という決定をします。

配当の終了もしくは異時廃止が決定すると、破産手続きは終結です。破産手続きが終わると、会社の登記は閉鎖され、法人格を失います。また、会社の債務も消滅します。

ここから、再起に向けた準備期間が始まるとおさえておきましょう。

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法人破産でかかる費用と時間

闇夜にお金と計算機_モノクロ

法人破産の手続きをする際は、相応の費用がかかります。また、手続き完了までのステップが長いことから、ある程度の時間も要します。費用や手続き期間の目安をおさえて、不安を解消しましょう。

法人破産で必要な費用の内訳

法人破産の手続きを進めるためには、ある程度の費用が必要となります。主な費用は以下のとおりです。

費用の種類内容金額の目安
申立手数料裁判所への申立て時に収入印紙で納付1,000円程度
官報公告費破産の事実を官報に掲載する費用1万5,000円~2万円程度
郵便切手代裁判所からの書類送付費用数千円~数万円(債権者数による)
予納金破産管財人の報酬や活動経費など少額管財で20万円~、通常管財で70万円~数百万円以上
弁護士費用法律事務所への依頼費用50万円~150万円程度から

大きく分けると「裁判所に納める費用」と「申立てを依頼する弁護士に支払う費用」の2つです。

裁判所に収める費用は、予納金や申立手数料、官報公告費、郵便切手代です。とくに予納金は目安が20〜70万円と裁判所に納める費用のほとんどを占めるため、必ず用意しましょう。

一方、弁護士費用は一般的には50万円から150万円程度が目安とされています。

費用は弁護士事務所ごとに異なりますが、法人破産は極めて専門的で複雑な手続きですので、費用を支払ってでも弁護士のサポートを受けたほうがスムーズに手続きを進められるでしょう。

法人破産の手続き期間の目安

法人破産の手続き期間は、会社の規模や資産・負債の状況、債権者の数など、さまざまな要素によって左右されます。一般的な目安は、弁護士への相談から手続きの終結までに半年から1年程度とされます。

資産や債権者が少なかったり、比較的簡易的な手続きである「少額管財」が適用されたりした際は、3ヶ月〜半年程度で終わる場合もあるでしょう。

一方、資産が多く売却に時間を要したり、債権者が多く債権調査に手間がかかったりすると、1年〜2年を超えるケースもあります。

具体的な期間の見通しについては、弁護士が個別の状況に応じて判断します。相談時によく確認しておくとよいでしょう。

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法人破産の手続きは弁護士に依頼したほうがよい?

弁護士

会社の経営状況が悪化し、法人破産を検討する際は「自分で手続きしよう」と考えている人もいるでしょう。しかし、法人破産の手続きは専門的な知識が必要で、流れも複雑です。

そのため、破産業務の実績がある弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

法人破産は裁判所を通じて行う厳格な法的手続きです。書類の作成や債権者の対応など、すべてひとりでするには高度な法律知識や経験がなければなりません。

もし書類や手続きで不備があれば、手続きが終わらなかったり、代表者個人になんらかの不利益が生じたりする可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、書類の作成や債権者への対応などを代行してもらえます。法律のプロが対応してくれるため、裁判所や債権者に対して常に適切な対応を取れます。

加えて、後述のようにさまざまなメリットがあるため、スムーズに破産手続きを完了できます。

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法人破産の手続きを弁護士に依頼するメリット

六法全書と弁護士バッチと虫メガネ

法人破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。

  1. 取り立てが停止され精神的な不安から解放される
  2. 手続きの手間が減る
  3. 法人破産以外の選択肢も検討できる

弁護士に依頼すれば、精神的な負担や手続きへの労力や手間が減ります。ひとりでの手続きに不安を覚える人は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

1. 取り立てが停止され精神的な不安から解放される

法人破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、取り立てが止まり精神的な不安から解放される点です。

弁護士に正式に破産手続きを依頼すると、弁護士は会社の債権者に対して「受任通知」を送付します。

受任通知には、弁護士が会社の代理人として破産申立ての準備に入ったこと、そして今後の連絡や交渉の窓口はすべてその弁護士になることが明記されています。

これにより、債権者は代表者への直接の取り立てができなくなり、取り立てが停止するのです。

厳しい督促電話やプレッシャーを与えるような言動から解放されれば、精神的に落ち着けるため、破産手続きに冷静に向き合えるようになります。従業員への丁寧な対応や必要書類の準備などを適切に進められるようになるでしょう。

2. 手続きの手間が減る

法人破産の手続きを弁護士に依頼すれば、自身の作業の手間が減ります。

法人破産の手続きは、裁判所に提出する書類の種類が多く、高度な法律知識と正確性が求められるものです。また、裁判所とのやり取りや、後に選任される破産管財人への説明など、専門的な対応が必要となる場面が多いです。

こうした手続きを自身でするのは、必要以上の時間や労力を費やしてしまい、負担となってしまいます。

弁護士に依頼すれば、こうした業務を代行してくれるため、手続きにかかる手間や時間を減らせます。

裁判所からの問い合わせや指示の対応などもしてもらえるため、自身は事業の整理や従業員への対応、生活債権の準備など、代表者として果たすべき役割に集中できるのです。

3. 法人破産以外の選択肢も検討できる

弁護士に相談すると、法人破産以外の選択肢が見えてくる可能性があります。

弁護士は、会社の財務状況や資産・負債の内容、事業の収益性、将来性、主な債権者の意向などをヒアリングし、法的観点から客観的に現状を分析してくれます。

そのうえで、法人破産を含めたさまざまな選択肢を提供してくれるのです。

たとえば、会社の事業を継続しながら再建を目指す「民事再生」や、債権者と直接交渉して債務整理する「任意整理」といった選択肢を示してくれる場合があるでしょう。

どの選択肢についてもメリット・デメリットまで丁寧に説明してくれるため、会社の今後について最適な解決策を見つけ出せます。

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まとめ

腕組みするリクルートスーツの男性③

法人破産の流れはステップが複雑で、タスクも多いです。書類の作成や従業員・債権者への対応、裁判所とのやりとりなど、すべて自身でやろうとすると、想像以上の時間や労力がかかるでしょう。

弁護士に依頼すれば、ほとんどの業務を代行してもらえるため、従業員対応や再起への準備など、自身が集中して取り組むべきタスクに注力可能です。

千代田中央法律事務所では、法人破産手続きに関する相談を受け付けています。ケースに合った最適な方法で解決するため、法人の経営に行き詰まっている人は一度相談してみてください。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。