借金問題を法的に解決する手段として検討されるのが「個人再生」と「自己破産」です。
これらには、手続き終了後に返済義務が継続するか否か、あるいは自宅などの資産を残せるかといった違いがあります。
本記事では、個人再生と自己破産の違いやそれぞれのメリット・デメリット、ご自身の状況に合わせた選び方の判断基準を詳しく解説します。借金問題にお悩みで、解決方法がわからず困っている方はぜひ参考にしてください。
個人再生・自己破産とは

まずはそれぞれの特徴を解説します。
- 個人再生
- 自己破産
それぞれのメリットやデメリットなどは、記事の後半でも詳しく解説していきます。
個人再生とは
個人再生は、自宅などの資産を手放すことなく借金問題を解決したいと考える場合に、有力な選択肢のひとつです。
裁判所に再生計画を提出し、認可を受けることで、借金総額を法律の規定に基づき大幅に減額できる可能性があります。
減らしてもらった後の借金は、原則として3年、特別な事情があれば最長5年かけて分割で返済していきます。
将来にわたって継続的かつ安定した収入を得る見込みがあることが必須条件です。
自己破産とは
自己破産は、裁判所に対し、借金を返済することが客観的に不可能な状態であることを申し立て、免責許可決定を得ることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
個人再生の条件である「継続した収入」を得られない場合や、借金の総額が大きく減額しても払える見込みがない場合なども検討されます。
債務整理のうち、最終段階ともいえる手段であり、個人再生に比べると手続きは複雑です。
個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の違いを、以下のさまざまな角度から見てみましょう。
それぞれの制度が持つ特性を詳細に比較・検討することで、ご自身の状況に最適な解決策が見えてくるでしょう。
免責不許可事由の有無
免責不許可事由とは、借金返済の免責を認められない理由のことです。
たとえば、以下のような行為が該当します。
- 競馬、パチンコなどのギャンブル行為
- 収入に見合わない過度なブランド品の購入や浪費
- 換金行為を目的としたクレジットカード商品の購入
自己破産の場合、これらの事由に該当すると、免責が認められない可能性が高まります。
一方、個人再生では、借金の理由は手続きの可否に影響しません。どのような理由であっても、返済計画が認可されれば減額の対象となります。
※自己破産の場合であっても、はじめての破産であり、かつ本人が反省の態度を示している場合などは、裁判所の判断によって特別に免責が認められる「裁量免責」となるケースも見られます。
免責不許可事由については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
自己破産できる条件とは?できない場合の対処法も解説 | 千代田中央法律事務所
減額される借金の金額
個人再生と自己破産のもっとも大きな違いは、最終的な借金の扱いです。
自己破産は支払い義務の完全な免除を目指すのに対し、個人再生は大幅な圧縮を目指します。
自己破産は、裁判所により免責が認められれば、原則としてすべての借金(税金などを除く)の支払い義務が免除されます。
一方で、個人再生は、借金総額を法律上の基準(最低弁済額)に基づき大幅に減額し、残りの金額を分割で返済します。法律上、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の個人であれば利用できます。
減額された借金の返済義務
自己破産の場合は、免責許可決定が確定すれば、その後の返済は一切不要です。
収入のすべてを生活費や貯蓄に充てることが可能となり、経済的な立て直しを早期に図ることができます。
個人再生は、大幅に減額された借金を、原則として3年(特別な事情がある場合は5年)かけて分割返済する義務が残ります。
返済が不要になる自己破産と、計画的な返済が続く個人再生では、生活設計が大きく異なることを把握しておきましょう。
財産の取り扱い
マイホームや車などの資産を手元に残せるかどうかは、制度選びの大きな分かれ道です。
財産の処分が原則となる自己破産に対し、個人再生では資産維持の道が残されています。
自己破産は、保有する財産をお金に換えて債権者に配当する清算手続きとしての側面を持ちます。そのため、持ち家や一定以上の価値がある財産は原則として手放さなければなりません。
一方で、個人再生には「住宅資金特別条項」があり、住宅ローンを支払い続けながらマイホームを守ることが可能です。
ただし、個人再生には「清算価値保障の原則」があります。これは、持っている財産の総額(清算価値)以上の金額を返済しなければならないというルールです。
とくに注意が必要なのは退職金です。運用上の目安として、現時点で退職した場合に支給される見込額の8分の1相当額が資産として計上され、その分だけ返済総額が増額されるケースがある点に注意してください。
自己破産の際の財産については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
自己破産で所有している車はどうなる?ローンの有無による違いを解説 | 千代田中央法律事務所
資格・職業の制限
自己破産をすると、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間(通常3~6か月程度)、他人の財産や秘密を扱う特定の職業に就くことが制限されます。
たとえば、以下のような職種が該当します。
- 警備員
- 生命保険募集人
- 弁護士などの士業
個人再生には、上記のような仕事への制限は一切ありません。どのような職業の人でも、そのまま働きながら手続きを進めることが可能です。
保証人への影響の有無
家族や親族が連帯保証人になっている場合、どちらの手続きを選んでも保証人に大きな負担がかかることを覚悟しなければなりません。
奨学金や住宅ローンの連帯保証人に親や配偶者がなっているケースがあり、主債務者の債務整理がきっかけで保証人も一緒に破産せざるを得ない連鎖破綻のリスクも考慮する必要があります。
一方で、保証人が一括で払えない場合は、保証人自身も任意整理として分割払いの交渉をするなどの対応が必要になります。
これは自己破産でも個人再生でも共通のリスクであり、避けられません。保証人に内緒で手続きを進めることは家族の生活基盤を壊す結果になりかねないため、事前に事情を話して理解を得ておくことが大切です。
自己破産の際、家族が保証人になっているときの対応策は、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
自己破産の家族への影響|家族の貯金や収入、家族名義の車や家はどうなる? | 千代田中央法律事務所
手続きにかかる期間
自己破産で同時廃止というケースなら、3~6か月程度で終了し、もっとも早く生活をリセットできます。
一方で、個人再生は認可が下りるまでに1年~1年半程度という長い時間が必要です。
これには「履行テスト」という、決められた金額を毎月積み立てて返済能力を試すトレーニング期間が6か月ほど含まれる場合があるためです。
ただし、どちらの場合であっても個々の条件などによって、かかる期間が前後する可能性があります。手続き終了までの期間は少し長めに見積もっておくとよいでしょう。
自己破産にかかる時間については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
自己破産の期間はどれくらい?期間中にしてはいけないことを紹介 | 千代田中央法律事務所
個人再生のメリット・デメリット

ここでは、個人再生のメリットとデメリットを解説します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・借金を大幅に減額しつつ返済を継続できる ・住宅ローン特則で自宅を残せる可能性がある ・自己破産のような資格・職業制限が原則ない | ・原則3~5年の返済が必要 ・官報掲載や信用情報への登録など影響が残る ・手続きが複雑で負担が大きい ・収入状況や負債総額によっては利用できない |
個人再生については、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
個人再生とは?メリットやデメリット・具体的な手順や利用時の注意点を解説
メリット
個人再生の主なメリットは以下の3点です。
1. 借金を大幅に減額しつつ返済を継続できる
個人再生では、借金の総額を原則として5分の1程度、最低でも100万円までカットすることが可能です。
この減額幅は財産の価値によって変動し、清算価値保障の原則に基づくと定義されます。
一方で、利息が完全にカットされるため、家計管理を徹底すれば、将来の生活を確実に安定させることが可能です。
2. 住宅ローン特則で自宅を残せる可能性がある
住宅ローン特則とは、家を売らずに他の借金だけを整理できる特別な決まりのことです。
これは、住宅ローンだけは今まで通り払い続けることで、借金の担保として家が強制的に売られる処分を防ぐ仕組みです。
制度上、住宅ローンの滞納がはじまっていても、保証会社による代位弁済から6か月以内であればこの制度で遅れを取り戻せる可能性があります。
3. 自己破産のような資格・職業制限が原則ない
個人再生には、特定の仕事が制限されるルールがありません。
警備員や保険の外交員などの資格が必要な職種であっても、手続き中に仕事を休む必要がなく、そのまま続けられるということです。
もし今の仕事を続けながら家族を養っていかなければならない状況なら、社会的信用や仕事への影響を最小限に抑えられるこの制度を選ぶ価値は高いといえます。
デメリット
個人再生の主なデメリットを4点紹介します。
1. 原則3~5年の返済が必要
個人再生では、大幅に減らされた借金を原則3年、最長5年で分割払いします。
多くの裁判所では「履行テスト」という、半年間の返済トレーニングを行い、払い続ける能力があるかを厳しくチェックします。
もし支払いが一度でも遅れると認可が下りないリスクもありますが、この期間に正しい家計管理の習慣を身につけるチャンスでもあります。
2. 官報掲載や信用情報への登録など影響が残る
個人再生の手続きをすると、官報に掲載され、信用情報にも事故の記録が残ります。
そして、その後5年から7年程度は新しくローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
ただし、自己破産の場合であっても同様に信用情報に傷がつくため、個人再生特有のデメリットというわけではありません。
3. 手続きが複雑で負担が大きい
個人再生は提出書類が多く、裁判所とのやり取りも複雑です。家計収支表の作成や資産の調査、再生計画案の作成など、多大な労力が必要になります。
専門家のサポートなしでは成功させるのが非常に困難な手続きであるため、信頼できる弁護士に依頼し、正確な書類作成をすべて任せることが、失敗を避けるための最短ルートとなります。
4. 収入状況や負債総額によっては利用できない
個人再生を利用する条件として、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることや、将来において継続的に収入を得る見込みがあることがあげられます。
もし条件を満たせない場合は、自己破産で借金をゼロにして再出発する方が最適な場合もあるでしょう。
収入がない方は対象外となるため、たとえば病気の療養などで当面働けない場合は、個人再生の制度は利用できません。
自己破産のメリット・デメリット

ここでは、自己破産のメリットとデメリットを解説します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・免責が認められれば借金の返済義務がなくなる ・収入が不安定・無職でも申立てを検討できる ・差押えなどの強制執行を止められる場合がある | ・一定以上の財産は原則処分される ・免責不許可事由があると免責が認められないことがある ・資格・職業制限が一時的に発生することがある ・官報掲載や信用情報への登録など影響が残る |
自己破産については、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
自己破産とは?手続きの進め方や条件、費用相場、注意点を解説 | 千代田中央法律事務所
メリット
自己破産の主なメリットを3点紹介します。
1. 免責が認められれば借金の返済義務がなくなる
自己破産の最大のメリットは、免責が認められれば、借金の返済義務がなくなることです。
つまり、消費者金融やカードローンの返済、リボ払いの利息に怯える毎日が、手続きの完了と同時に完全に終了することを意味します。
ただし、税金など一部免責の対象外となるものもあるため、手続きの際に必ず確認しましょう。
2. 収入が不安定・無職でも申立てを検討できる
個人再生のように継続して返済し続ける能力が求められないため、何らかの事情で仕事ができない方など、安定した収入がない方でも利用可能です。
自己破産は、返済が困難なすべての人に開かれた再建の道であり、最後の切り札ともいえる手続きです。
3. 差押えなどの強制執行を止められる場合がある
自己破産の手続きが開始されると、債権者による給料の差押えなどの強制執行、つまり財産を強制的に回収される行為を止められます。
これにより、取り立てに怯えることなく、精神的な平穏を保ちながら生活の立て直しに集中できる環境が整います。
デメリット
自己破産の主なデメリットを4点紹介します。
1. 一定以上の財産は原則処分される
持ち家や一定額を超える価値がある資産を持っている場合、これらを売ってお金に換え、債権者に配当します。マイホームや車、不動産など、資産とみなされるものはすべて手放さなければなりません。
ただし、生活に必要な最低限の家電や、仕事に必要な道具、一定額までの現金などは処分せずに手元に残すことが認められています。
2. 免責不許可事由があると免責が認められないことがある
ギャンブルや浪費が原因の借金は、支払いを免除するのにふさわしくない事情と定義されます。裁判所に認めてもらえない場合、免責とならず、借金はなくなりません。
一方で、本人が深く反省している場合には、裁判所の判断で特別に免責が認められる裁量免責という制度のもと免責が許可されるケースもあります。
3. 資格・職業制限が一時的に発生することがある
自己破産手続き中の数か月間は、警備員や保険の外交員などの特定の職種に就けなくなる資格制限がかかります。これは、免責が確定して本来の権利をすべて取り戻した状態になれば解除されます。
解除後はどのような職業でも選べるようにな流ため、制限は一定期間だけだと把握しておきましょう。
4. 官報掲載や信用情報への登録など影響が残る
個人再生の際と同様に、官報に氏名が載り、信用情報にも記録が残ります。その後、5~7年程度はクレジットカードの作成やローンを組むことはできないと考えましょう。
制限期間があければ債務整理の履歴は消えるため、一生ローンが組めないというわけではありません。
個人再生と自己破産はどっちがいい?それぞれに向いている人の特徴

「自分には、個人再生と自己破産のどちらが向いているのだろう?」という方に向けて、それぞれのチェックポイントを解説します。
それぞれに向いている人の特徴は、以下の通りです。
| 個人再生が向いている人の特徴 | 自己破産が向いている人の特徴 |
|---|---|
| ・マイホームを手放したくない人 ・職業制限を避けたい人 ・継続的な収入がある人 ・借金の原因がギャンブルや浪費の人 | ・返済能力がない人 ・借金額が大きすぎる人 ・持ち家などの高価な財産がない人 |
以下でさらに詳しく解説します。
個人再生が向いている人の特徴
個人再生に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- マイホームを手放したくない人
- 職業制限を避けたい人
- 継続的な収入がある人
- 借金の原因がギャンブルや浪費の人
住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで大幅に減らし、マイホームを維持しながら無理のない範囲で返済を続ける再建型の仕組みです。
自己破産が向いている人の特徴
自己破産に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- 返済能力がない人
- 借金額が大きすぎる人
- 持ち家などの高価な財産がない人
収入が少なかったり借金が多すぎて返済の目処がまったく立たない人は、自己破産でリセットするのが賢明なケースがあります。
免責が認められれば税金などを除く借金がすべてゼロになるため、経済的に立ち直るきっかけになるでしょう。
どっちを選ぶ?個人再生か自己破産かを判断するチェックリスト

ここまでの個人再生と自己破産の特徴を踏まえて、どちらを選ぶか迷ったときは、以下の項目をチェックしてみましょう。
借金問題の解決には、今の自分の状況にもっとも適した方法を選ぶことが欠かせません。一刻も早い再建のために、ひとつずつ課題をクリアしていきましょう。
安定した継続収入が見込めるか
【チェックポイント】今後、継続的に安定した収入が見込めますか?
収入が見込める場合は個人再生を、見込めない場合は自己破産を検討してみましょう。
手放したくない家・車など高価な財産があるか
【チェックポイント】マイホームなど、どうしても手放したくない資産はありますか?
手放したくない資産がある場合は個人再生を、ない場合は自己破産を検討してみましょう。
もしマイホームを諦めたくないなら、個人再生が唯一の防衛策になります。
しかし、条件によっては個人再生を選べないケースもあるため、残したい財産がある方はまずは弁護士に相談しましょう。
借金額と返済可能額のバランスは取れるか
【チェックポイント】今後、最低でも100万円以上の借金返済に耐えられますか?
分割しながら100万円(最低額)を返済できる場合は個人再生、できそうにない場合は自己破産を検討してみましょう。
理由として、「元本の5分の1程度」まで借金を圧縮できる個人再生でも、最低100万円は返済することになるためです。
もし減額後の支払いが手取りの範囲に収まるなら個人再生が向いていますが、あきらかに収入が低い場合は分割しても返済するのが難しいケースもあるかもしれません。
借金原因が免責不許可事由に該当するか
【チェックポイント】借金の理由はギャンブルや浪費ですか?
借金の原因がギャンブルや浪費である場合は個人再生、異なる理由の借金である場合は自己破産を選択することが可能です。
債務整理のルールとして、免責不許可事由に該当する場合、自己破産ができないケースがあります。一方、個人再生は原因不問でどのような理由でも借金の減額が可能です。
個人再生と自己破産の違いに関するよくある質問

最後に、個人再生と自己破産に関してよくある質問に回答します。
Q. 個人再生と自己破産の手続き費用はどのくらい?
Q. 個人再生と自己破産は任意整理とどう違う?
生活を立て直すための第一歩として、まずは気になる費用や制度の役割の違いを正しく整理していきましょう。
Q. 個人再生と自己破産の手続き費用はどのくらい?
A. 個人再生や自己破産の手続きにかかる費用は、持っている財産の状況や、マイホームを守りたいかどうかによって大きく変わります。
自己破産の中でも、財産がほぼないために、手続き開始と同時に手続きが終わる「同時廃止」という制度なら費用は比較的安く抑えられる傾向です。
一方で、一定以上の財産がある場合に裁判所から選ばれた弁護士が詳しく調査を行う「管財事件」では、管財人への報酬などが加算されるため費用が膨らみます。
個人再生も、ケースによっては再生委員(手続きを適正に進めるため、裁判所が選任する弁護士)への報酬が発生するため、その場合は費用がかさむことが考えられます。
千代田中央法律事務所では、以下の費用で手続きを開始することが可能です。
- 相談料、着手金、成功報酬:0円
- 個人再生の手続き:38.5万円~(税込・分割可能)
- 自己破産の手続き:36.3万円~(税込・分割可能)
支払いは分割できるケースが多くあるため、まずは弁護士に一度相談してみましょう。
Q. 個人再生と自己破産は任意整理とどう違う?
A. 個人再生と自己破産は、裁判所を通して手続きを行います。しかし、任意整理は裁判所が介入しない点が決定的な違いです。
任意整理は債権者に交渉して将来の利息をカットしてもらう手続きであり、借金の元本は減りません。
借金額が少ない場合などで、利息の減額だけで生活が立て直せそうな場合に有効な手段といえます。
まとめ

借金問題の解決策には絶対的な正解はなく、個々の状況によって最適な手段は異なります。
マイホームを守りたい、一定の収入があるという場合は個人再生、収入がなく返済が困難な場合は自己破産が選択肢となりますが、まずはそれぞれのメリット・デメリットを深く理解することが重要です。
ひとりで悩んでいる間にも、利息や遅延損害金は膨らみ続け、状況は悪化してしまいます。
抱え込まずに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせたシミュレーションを行ってみることを強くおすすめします。
専門家の助言を得ることで、生活再建への具体的な道筋が見えてくるでしょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

