法人破産を検討する際に気になるのが費用です。なかでも、弁護士費用は大部分を占めるため「いくらかかるのか」「支払えない場合はどうしたらよいか」と考えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、法人破産時の弁護士費用について解説します。金銭面で法人破産手続きをためらっている方は、費用の目安や用意が難しいときの対策などをぜひ参考にしてみてください。
法人破産の弁護士費用の内訳

法人破産の弁護士費用は、弁護士に支払う費用と裁判所に納める費用の2つに分かれます。そして、それぞれ以下のような費用で構成されています。
それぞれの費用についてみていきましょう。
相談料
相談料は、弁護士への初期の法律相談に対して発生する費用です。
弁護士は、会社の財務状況や負債、資産などを詳しく聞き取り、破産手続きが適切か、ほかの方法が取れるかといった専門的な見地からのアドバイスを提供します。この初期診断に対するお金が相談料です。
法人破産の相談は状況が複雑なため、1時間以上かかることもあるでしょう。まずは無料相談を活用して複数の弁護士から話を聞き、費用体系や信頼性、自身との相性を見極めていきましょう。
事前相談をして正式な依頼に進む前の不安を解消でき、納得のいく弁護士選びができます。
着手金
着手金は、弁護士に法人破産の手続きを正式依頼する際に、最初に支払う費用で、弁護士費用の中心となるものです。着手金は、手続きの結果、破産が完了したかどうかに関わらず発生し、原則返金されません。
金額は、以下のような要素に応じて変動していきます。
- 会社の規模
- 負債総額
- 資産状況
- 債権者の数
- 従業員の有無
- 事案の複雑性
依頼する際には、提示された着手金でどこまでの業務を代行してもらえるのかを明確にしておきましょう。
また、一括での支払いが難しい場合は、分割払いに応じてもらえる可能性もあるため、相談時に確認してみましょう。
報酬金
報酬金は、依頼した事件が成功した際に、成果に応じて弁護士へ支払う成功報酬のことです。
法人破産の手続きにおいては、報酬金を原則0円とする法律事務所もあります。
法人破産の主な目的は会社の財産を清算して債権者へ公平に分配することであり、依頼者である会社自体に直接的な経済的利益が残ることを目指すことではないためです。
ただし、売掛金や保険の解約返戻金などが回収できた場合に、回収額の一定割合を報酬金とする契約が結ばれるケースがあります。
また、事務所によっては、最低限の報酬金を設定している可能性もあるでしょう。報酬金の発生の有無や金額を、事前に弁護士に確かめたうえで契約するとよいでしょう。
実費
実費は、弁護士が法人破産の手続きを進めるために、報酬とは別に立て替えた経費のことです。主な費用は以下のとおりです。
- 郵便切手代
- 資料をコピーするための費用
- 裁判所へ出頭するための交通費
- 遠方の資産調査などが必要な場合の出張旅費や日当
通常は数万円程度になることが多いですが、債権者や資産の多さによっては、それ以上の金額になる可能性もあります。
精算方法としては、最初に一定額を預かり金として弁護士に預け、手続き終了後に過不足を精算する方式や、発生の都度請求される方式、手続き終了後にまとめて請求される方式があります。
弁護士費用の見積もりを確認する際には、実費がどのように扱われるのかも確認しておきましょう。
予納金
予納金は、裁判所に納める費用で、裁判所によって選任される破産管財人の報酬や、管財人が行う会社の財産の調査・管理・換価・配当などに必要な経費です。
弁護士に支払う費用とは別に準備する必要があります。
予納金の額は、手続きの種類によって大きく異なります。詳しくは後述しますが、弁護士に依頼して少額管財の適用を受けられれば、予納金を数十万円以上抑えられます。
予納金は原則として一括で納付する必要があるため、事前の準備が重要です。
申立手数料
申立手数料は、破産申立ての事務手続きを裁判所にしてもらうための費用です。法人破産の手続きを開始するには、裁判所で破産手続開始の申立てをする必要があります。この費用として、申立手数料が発生します。
申立手数料の金額は法律で一律1,000円と定められており、1,000円分の収入印紙を購入して申立書に貼付して納付するのが一般的です。
弁護士に手続きを依頼した場合は、弁護士が立て替える実費の中に含まれるケースが多いですが、念のため自身で手数料の用意が必要か確認しておきましょう。
官報公告費
官報公告費は、法人が破産したことを官報に掲載するための費用です。
法人破産の手続きが開始されると、その事実は官報という国の機関紙に掲載されます。破産法では、破産手続きが開始されたことや、債権届出期間などを広く一般の債権者に知らせるために、官報への公告を義務付けています。
これにより、債権者は破産手続きの開始を知り、自身の債権を届け出るなどの対応を取れるようになっているのです。
官報公告費は、申立人が裁判所に予納金などと合わせて納付します。
金額は裁判所によって若干異なる場合がありますが、多くの裁判所では15,000円程度です。支払いは現金納付で、弁護士に依頼した場合は実費に含まれるのが一般的です。
弁護士費用の相場はいくら?

弁護士費用は決して安いものではありません。しかし、事前に相場を知っておけば、資金計画を立てやすくなります。法人破産の手続きでかかる相談料や着手金・成功報酬、実費についての相場を解説します。
相談料は1時間1万円程度
相談料の相場は、1時間あたり10,000円程度です。ただし、法律事務所の多くが、初回相談無料のサービスを提供しているため、費用がかからないケースもあるでしょう。
無料相談を利用すれば、会社の状況を理解してもらえ、手続きの見通しや費用について具体的な情報を得られます。また、弁護士が信頼できる相手かどうか、自分と相性が合うかどうかを見極める機会にもなります。
相談料が心配な場合は、費用を気にせず話を聞ける無料相談を実施している事務所を探してみましょう。
着手金・成功報酬は50〜100万円
着手金の相場は、中小企業の場合で50万円から100万円程度が目安とされます。
金額はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は会社の資産や負債の状況、債権者の数、従業員の整理が必要かなどによって変動します。場合によっては150万円を超えるケースもあるでしょう。
一方、成功報酬については、法人破産の手続きでは原則として発生しないケースが多いです。破産手続きの目的は会社の清算であり、依頼者に直接的な経済的利益をもたらすものではないためです。
ただし、財産が回収できた場合は報酬金が発生する可能性もあります。着手金については必ず自社の状況に応じた見積もりを取り、成功報酬については発生条件の有無を契約前に確かめておくのが大切です。
実費は3万円程度
実費の相場は3万円程度が目安です。しかし、実際の総額は、案件の内容によって大きく異なります。
たとえば、債権者の数が多ければ、通知を送るための郵送費は増えるでしょう。また、会社や資産の所在地が遠方であれば、交通費や日当も高くなります。
そのため、最終的な実費は数千円で済む場合もあれば、5万円を超える場合もあるのです。
弁護士に依頼する際には、実費に含まれる費用やおおよその合計額、概算でどのくらいになりそうか、どのように精算するのかを事前に確かめておきましょう。
破産申立時の予納金の相場はいくら?

法人破産の手続きを進めるためには、弁護士に支払う費用とは別に、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金は、破産手続きを実際に進める破産管財人の報酬などに充てられるもので、用意できないと破産手続きが開始されません。予納金の相場や削減のコツを解説します。
予納金は最低でも20万円が必要
予納金の費用としては、最低でも20万円程度が必要です。管財人は、会社の財産を調査・管理し、換価して債権者に配当するという重要な役割を担っており、活動には一定の費用がかかります。
20万円程度用意しておけば管財人の活動が滞ることなく進むでしょう。
ただし、これは少額管財と呼ばれる、比較的簡易な手続きが適用された場合の金額です。特定管財(通常管財)という手続きを取った場合の予納金の最低額は70万円からとなり、負債額に応じてさらに高額になります。
予納金の削減には少額管財の適用がおすすめ
予納金を削減するには、少額管財の適用を目指しましょう。
少額管財は、通常の特定管財(通常管財)に比べて、手続きがより簡易かつ迅速に進められるように工夫された運用方法です。
弁護士が代理人として申立てを行い、事前に十分な調査や資料整理を行うことで、破産管財人の業務負担が軽減されるのを前提としています。そのため、裁判所は予納金の額を低く設定できます。
少額管財と特定管財(通常管財)の予納金の目安を比較してみましょう。
| 手続きの種類 | 予納金の目安(東京地裁) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 少額管財 | 200,000円~ | ・弁護士申立が原則 ・比較的簡易 ・迅速 ・費用負担が比較的少額 |
| 特定管財(通常管財) | 700,000円~(負債額に応じて増加) | ・要件が複雑な案件の場合がある ・本人申立てが必要 ・手続きに時間がかかりやすい ・費用負担が比較的高額 |
特定管財(通常管財)と少額管財では、約50万円もの差が生まれます。弁護士へ支払う費用はなかなか抑えにくいため、予納金をどれだけ減らせるかが総費用を抑えるためのポイントとなるでしょう。
少額管財の適用を目指すためには、破産実務に詳しい弁護士へ早期に相談し、適切な準備を進めましょう。
弁護士費用が用意できない・払えない場合の対策

弁護士費用が用意できない場合や払えない場合は、以下の対策を試してみましょう。
できる方法から挑戦し、弁護士費用の資金を確保しましょう。
会社の資産を売却する
会社の資産を売却すれば、いくらかの資金を確保できます。会社には、たとえ経営状況が悪化していても、以下のように価値のある資産が残っている場合があります。
- 本社や工場の土地・建物
- 営業車やトラックなどの車両
- 製造機械や業務用の設備
- 売れ残っている在庫商品
- 取引先に対する売掛金(未回収の代金)
とくに売掛金を回収できれば、まとまった資金を手に入れやすいでしょう。
資産を売却する際は、適正な市場価格で売るのが重要です。不当に安い価格で親族に売却するといった行為は、財産隠しとみなされ、後に破産管財人によって売買行為自体が取り消される可能性があります。
また、売却して得たお金を債務の返済に充てるのは、ほかの債権者との公平性を欠く偏頗弁済(へんぱべんさい)として禁止されています。資産売却は自己判断で行わず、事前に弁護士に相談したうえで進めるようにしてください。
会社の保険を解約する
会社の保険を解約すると、返戻金を受け取れる場合があります。会社名義で加入している生命保険や損害保険の中には、解約するとお金が返ってくる解約返戻金が受け取れるタイプの保険があります。
保険は会社の資産のひとつのため、売却して解約返戻金を受け取れば、弁護士費用を賄えるかもしれません。
会社の保険証券を確認したり、保険会社に問い合わせたりして、現時点で解約した場合にいくら戻ってくるのかを確認してみましょう。
ただし、もし保険契約を担保にして保険会社からお金を借りている場合、解約返戻金から借入額と利息が差し引かれた金額しか受け取れません。
また、解約する保険の種類や解約返戻金の管理なども、都度適切な判断が必要になります。
手続きを安全に進めるためにも、保険を解約する前には一度弁護士に相談し、解約してよいものかアドバイスを受けるとよいでしょう。
弁護士に分割払いの相談をする
弁護士に相談してみることで、分割払いに応じてもらえる可能性があります。法人破産を専門的に扱っている弁護士は、依頼者が資金的に厳しい状況にあることを理解しています。
そのため、依頼者の状況に合わせて柔軟な支払いプランを提案してくれるケースがあるのです。
分割払いを可能にする実務上の仕組みが、弁護士への依頼と受任通知の発送です。弁護士に正式に依頼すると、弁護士は各債権者に対して「代理人として介入した」という旨の受任通知を送付します。
通知を受け取った金融機関や貸金業者は、法律により、会社や代表者への直接の取り立てができなくなります。
これまで毎月行っていた返済が一時的にストップするため、返済に充てていた資金を弁護士費用の分割払いに充てられるのです。
ただし、通常は着手金の全額支払いが完了してから裁判所への破産申立てが行われるため、支払い計画は綿密に立てておかなければなりません。
費用がないからと手続きをためらわず、弁護士への無料相談などを利用して、支払い方法について相談してみましょう。
法人・個人の同時破産は別々に弁護士費用がかかる

法人破産と個人破産を同時にする場合は、それぞれ別々に弁護士費用が必要です。中小企業が法人破産すると、会社の代表者(社長など)も同時に自己破産の手続きを進めるケースがあります。
中小企業が金融機関から融資を受ける際に、代表者個人が会社の債務に対して連帯保証人となっているケースが多いためです。
法人破産と個人破産は、別々の手続きです。よって、それぞれの手続きに対して費用が必要になります。
ただし、手続きのおおまかな流れや破産管財人などは法人と個人で同じになることがほとんどのため、ある程度の費用さえ確保できれば過度な心配はいりません。
費用がかかっても弁護士に法人破産手続きを依頼すべき理由

資金繰りが厳しい状況で、さらに弁護士費用を支払うのをためらう方もいるのではないでしょうか。
しかし、費用がかかったとしても、法人破産の手続きは弁護士に依頼すべきです。弁護士に法人破産の手続きを依頼すべき理由として、以下の3つを解説します。
1. 少額管財が適用されるのは弁護士が申立てした場合のみだから
少額管財の適用は、弁護士が代理人として破産申立てを依頼した場合のみ適用されます。少額管財が適用されれば、予納金が少なくなるため費用を抑えられます。
少額管財とは、比較的簡易な破産事件について、手続きを迅速化・簡略化し、予納金の負担を軽減する制度です。
たとえば、東京地方裁判所では、通常の破産手続き(特定管財)の場合、予納金は最低でも70万円からとなり、負債額によっては数百万円以上にのぼります。
しかし、少額管財が適用されれば、予納金は約20万円程度で済みます。そのため、着手金や報酬金など別の費用にお金を活用できるのです。
そのため、弁護士に破産手続きを依頼したほうが、結果的に費用を抑えられるケースもあるでしょう。
2. 破産が本当に必要か適切に判断してくれるから
弁護士に依頼すれば、破産以外で会社を清算できる方法が見つかる可能性があります。会社の状況によっては、破産以外の選択肢を取れる場合もあります。
- 民事再生:事業を継続しながら再建を目指す
- 私的整理(任意整理):裁判所を通さずに債権者と交渉する
法人破産に詳しい弁護士は、破産手続きのほか、再建型の手続きや他の清算方法についても深い知識と経験を持っています。
弁護士に相談すれば、会社の財務状況、資産内容、事業の収益性、債権者の種類や意向などを詳細に分析してもらえます。
法的な観点から「本当に破産が最善なのか」「他の方法で解決できる可能性はないか」を客観的に判断してくれるでしょう。
自己判断で誤った手続きを選択したり、手遅れになるまで決断を先延ばしにしたりするリスクを避けるためにも、専門家である弁護士に相談してみましょう。
3. 対応を一任できるため精神的な不安がなくなるから
弁護士への依頼により、精神的な不安を解消できます。法人破産に直面すると、想像以上の精神的負担がかかります。
資金繰りの心配や債権者からの厳しい取り立て、従業員や取引先への対応、複雑な法律手続きへの不安など、対処すべきことが多く心身ともに疲弊してしまうのです。
しかし、弁護士に破産手続きを一任できれば、債権者からの取り立てが停止し、債権者との連絡はすべて弁護士が窓口になってくれます。よって、厳しい取り立てから解放され、精神的に落ち着けるでしょう。
加えて、破産申立てに必要な膨大な書類の準備、裁判所とのやり取り、破産手続開始後に選任される破産管財人との面談や調査への対応なども、弁護士がサポートしてくれます。
そのため、今後の対応や自身の生活再建に集中できるでしょう。
法人破産の弁護士費用に関するよくある質問

法人破産の弁護士費用に関する質問や疑問をまとめました。
弁護士選びや費用を工面する際の参考としてください。
Q. 弁護士費用の分割払い・後払いはできる?
A. 法人破産時の弁護士費用の分割払いや後払いは、基本的にできません。費用は一括払いで支払うのが原則です。
ただし、弁護士事務所によっては分割払いや後払いに応じてくれる可能性があります。どうしても支払えない場合は、資産の売却や保険の解約などで資金を確保しましょう。
Q. 自分で法人破産を申立てするのはやめたほうがいい?
A. 自分で法人破産の手続きをすること自体は可能ですが、難しい手続きに挫折してしまう可能性があります。
法人破産の手続きは法律知識が必要だったり、必要書類が膨大だったりと、ひとりですべてを済ませるには相当な労力がかかります。
弁護士のような専門家に任せたほうが、結果的に手続きがスムーズに進み、安心して再スタートできる可能性が高くなるでしょう。
Q. 法人破産時の弁護士費用は源泉徴収の対象になる?
A. 弁護士費用のうち、報酬金については源泉徴収の対象となります。弁護士の業務に関する報酬または料金は、源泉徴収の対象です。
このほか、破産前に従業員へ支給する解雇予告手当も源泉徴収対象です。
Q. 法人破産の弁護士費用は債権者数が関係する?
A. 債権者数が多いほど、弁護士費用は高くなる傾向にあります。債権者の数が増えると、弁護士の行うべき作業量が増加するからです。
弁護士に破産手続きを依頼する際は、事前に債権者数を伝えておくと、より実態に即した見積もりを受け取れるでしょう。
まとめ

法人破産時の弁護士費用は、相応のお金がかかります。しかし、弁護士に依頼せずに破産手続きを進めたほうが、結果的に費やす時間やお金が増えてしまう可能性もあるでしょう。
破産を検討する際は弁護士に相談し、適切な助言やサポートを受けながら手続きを進めていきましょう。
千代田中央法律事務所では、初回の無料相談を実施しています。「法人破産したいが費用が気になる」という方は、気軽にお問い合わせください。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

