民事再生・個人再生

個人再生すると車は引き上げられる?車のローンがある際の対策や残す方法を解説 | 千代田中央法律事務所

駐車場にとまる車 民事再生・個人再生

債務整理を検討する際、財産の取り扱いについて気になる人もいるでしょう。なかでも地方・郊外に住む人にとって、車の有無は日常生活に大きくかかわるものです。

個人再生をする際、条件次第で車は手元に残せます。また、現状では難しい場合も、対策を施すことで車を維持できる可能性もあります。

この記事では、個人再生における車の維持の仕方や保証人への対応、車を所有し続けるメリット・デメリットなどを解説します。

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個人再生しても車は残せる?

腕を組み考える女性

個人再生の手続きをしても、車を使い続けられる可能性は十分にあります。個人再生をしても車を手元に残せる主なケースを見ていきましょう。

ローンを完済していれば残せる

自動車ローンの支払いがすでに完了している場合、その車は法的に自分の所有物として扱われます。所有物となっていれば、特定の債権者が借金の代わりに車を没収する権利を持たないため、再生手続きを理由に強制的に引き上げられる心配はいりません。

ただし、車は資産として厳格に評価されます。個人再生では、自身が所有する財産の合計額以上の金額を、最低限返済しなければならない「清算価値保障原則」という決まりがあります。車の価値によっては最低限返済すべき債務が大幅に増える可能性がある点には注意が必要です。

所有権留保がない場合は残せる

ローンの支払い途中であっても、銀行などが提供するマイカーローンを利用している場合は、車を手元に残せる可能性が高まります。銀行のローン契約では、代金を完済するまで車の所有権を金融機関側に留保する「所有権留保」が設定されていないケースがあるためです。

所有権留保の有無を確かめるには、車検証の所有者欄を見てみましょう。名義が自分自身になっていれば、金融機関側は手続きとは無関係に車を直接回収できる権利を行使できません。そのため、車のローンも他の借金と同様に「減額されるべき対象」として扱われ、車そのものは没収されません。

一方で、ディーラーや信販会社でローンを組んだ場合は、所有権留保が設定されている可能性が高いです。この場合、弁護士が債務整理の通知を送った段階で、車を返還するよう求められます。

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個人再生でローン返済中の車を残す方法

家と車の模型

個人再生の手続きを始めると、ローンが残っている車は原則ローン会社に回収されます。しかし、生活基盤を守るためにどうしても車を手放せない場合、法的なルールの範囲内で特定の対策を講じることで、維持できる道が残されています。

ローン返済中の車を手元に残す方法を見ていきましょう。

第三者弁済などでローンを完済する

第三者弁済とは、親族や知人などに協力をお願いし、残債を一括で支払ってもらう手段です。ローン会社に代金を完済してしまえば、車を回収する根拠となる所有権留保が消滅するため、そのまま車に乗り続けられます。

第三者弁済をする際は、自分の財産から支払うのはやめましょう。自分の貯金や収入から特定のローン会社にだけ返済を行う行為は「偏頗弁済(へんぱべんざい)」とみなされ、後に問題となる可能性があります。

親族の口座から直接ローン会社へ振り込んでもらうなど、お金の出どころを客観的に証明できるようにしましょう。

別除権協定を締結して支払いを続ける

別除権協定とは、ローン会社(別除権者)と個別に交渉し、個人再生手続きとは別に従来どおりローンを支払うことについて合意する制度です。

この制度を利用するためには、その車が事業の継続や生活の維持に必要不可欠であることを、裁判所に対して客観的な証拠で証明しなければなりません。たとえば、運送業を営むためのトラックや、他に代替手段がない地域の通勤用車両などであれば、制度を利用できる可能性があります。

ただし、別除権者の同意や裁判所の判断が必要となるため、必ず認められるわけではありません。

裁判所に担保権消滅許可申請をする

ローン会社との話し合いがまとまらない際は、民事再生法148条に基づく「担保権消滅許可申請」をしましょう。

裁判所の許可を得たうえで、現在の車の価値に相当する金額を一括で納付する方法です。これにより、強制的にローン会社の権利を消滅させます。たとえば、ローン残高が100万円、車の時価が30万円の場合、30万円を支払えば車を守れます。

ただし、正確な価値を算出するためには鑑定費用が発生し、時価相当額を一括で用意する資金力も求められます。利用できる場面は限られるでしょう。

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個人再生でローン返済中の車に保証人がいる場合の対応

契約書の署名部分

自動車ローンを契約した際、配偶者や両親などを連帯保証人に設定しているケースがあります。この場合、個人再生の手続きを開始すると、保証人の生活や財産に直接的な影響が及びます。リスクを低減するには、事前の対策が欠かせません。

保証人が背負う法的リスクについて、正確に把握しておきましょう。

ローンの残債は保証人に一括請求される

弁護士がローン会社に対して手続き開始の通知(受任通知)を送付した時点で、連帯保証人はローン会社から、残りのローン全額を一括で支払うよう請求されます。

個人再生は、あくまで「申立てを行った本人の借金」を法的に減額する手続きです。債務の減額は連帯保証人までは及ばないため、保証人は減額前の借金全額の支払い義務を負い続けなければなりません。

家族が連帯保証人の場合は債務整理も検討する必要がある

もし家族が連帯保証人の場合、債務の請求は家計にまで影響を及ぼします。手続きを進める前には必ず家族に状況を共有し、理解を得ながら解決策を模索しなければなりません。

保証人自身が一括での支払いに応じられない場合、保証人も任意整理や自己破産といった債務整理の手続きを行う必要があります。任意整理をすれば、ローン会社と交渉して将来の利息をカットし、無理のない範囲での分割払いにしてもらえる可能性が高いです。

家族全員が経済的に厳しい生活を強いられないよう、専門家に相談して、影響を最小限に抑えることが重要です。

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個人再生で車を所有し続けるメリット

車の置物と天秤

生活の基盤となる車を手元に残せれば、借金整理での環境の変化にも対応でき、これまでどおりの日常を保ちながら再出発を切れます。

ここでは、個人再生を行なったうえで車を維持するメリットを解説します。

通勤や日常生活の移動手段に困らない

通勤や日頃の移動などを車でしている人にとって、車は生活に欠かせないものです。車を持ち続けられれば、通勤手段がなくなり失職するリスクを排除できます。

また、家族の病院への送迎やスーパーへの買い出しなど、日々の生活の質も落とさずに済みます。車を維持できることで、手続き後も安定した生活基盤を維持できるのは、大きなメリットといえます。

売却や買い替えの手間がかからない

現在の車をそのまま使い続けられれば、新たな中古車を探したり、今の車を処分したりする手間を減らせます。

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。この際、手続き開始から5年〜7年程度は新しい自動車ローンを組めなくなるのが一般的です。どうしても車が必要な場合は、まとまった現金を一括で用意しなければなりません。

返済計画がスタートし、家計管理がシビアになる時期に、数十万円単位の出費が生じるのは痛手です。車を手元に残せれば、こうした余計な出費や労力が発生しません。

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個人再生で車を所有し続けるデメリット

電卓と車のおもちゃ

個人再生で車を手元に残すことはメリットばかりではありません。車は資産のひとつであり、個人再生の手続きにおいて、かえって負担となる可能性もあるのです。

個人再生で車を所有するデメリットを見ていきましょう。

債務弁済の金額が増えるおそれがある

「清算価値保障原則」のルールにより、車を持ち続けることで、結果的に返済総額が膨らんでしまうおそれがあります。

たとえば、借金の総額が500万円の場合、個人再生のルールでは最低100万円まで圧縮することが可能です。しかし、所有している車の査定額が120万円だった場合、その金額以上の金額を返済しなければなりません。本来なら100万円まで減らせるはずの借金が、120万円までしか減らせないという事態が生じるのです。

車の年式が新しく、高い市場価値を持っているほど、弁済金額は増える可能性があります。手元に現金がない状態で返済総額だけが増えるため、月々の支払い負担が重くなる点に注意が必要です。

売却したほうが早く返済を終えられる可能性がある

所有している車を手放し、売却代金を借金の返済原資に充てられれば、生活を早く再建できる可能性があります。

資産を手放して清算価値を低く抑えられれば、返済総額を法律上の最低限度額まで引き下げられます。公共交通機関が発達している都市部など、車がなくても生活が成り立つ環境であれば、無理して車を維持しなくてもよいでしょう。

手放すことで負担を抑えられる可能性があることも考慮して、車を残すかどうか決めるのが望ましいです。

維持費や保険料がかかる

個人再生の認可を得て、原則3年間(最長5年間)の返済計画を完遂するには、家計管理に常に気を配らなければなりません。車を所有し続ければ、以下のような維持費が発生するためです。

  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 任意保険料
  • 自動車税
  • 車検費用

裁判所は手続きの過程で、数ヶ月間にわたり返済金と同額を積み立てる「履行テスト」を実施し、債務者の支払い能力を審査します。車の維持費が負担となり積み立てが滞るようなことがあれば「再生計画の遂行は不可能」と判断され、手続きが打ち切られてしまう可能性もあるのです。

車を維持する場合は、任意保険の等級や内容を見直したり、燃費のよい軽自動車への乗り換えを検討したりするなど、家計の支出を削減する努力が必要です。

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個人再生以外で車を残す方法

黄色の車のおもちゃ

借金を整理しつつ車を守る手段は、個人再生だけではありません。借金の総額や債権者などの状況を考慮して、別の手続きを選んだほうが、確実かつスムーズに生活を立て直せる場合があります。

代表的な2つの債務整理手法を見ていきましょう。

  1. 任意整理
  2. 自己破産

1. 任意整理

「住宅ローンや車のローンには手をつけず、クレジットカードのリボ払いや消費者金融の借金だけを整理したい」という場合は、任意整理が適しています。

任意整理は、整理の対象とする債権者を選択できる手続きです。特徴は「どの借金を整理の対象にするか」を自由に選択できる点です。たとえば、車のローンはこれまでどおり支払いを継続し、ほかの借金だけ将来の利息をカットしてもらう交渉を行えます。

任意整理であれば、対象外としたローン会社には債務整理をしたことが伝わらないため、車を引き上げられるリスクをなくせます。借金の元本そのものを大幅に減らす手段ではありませんが、車の維持を優先したい人にとっては選択肢のひとつになるでしょう。

2. 自己破産

自己破産は、裁判所の免責許可を得ることで借金の支払い義務をすべて免除してもらう手続きです。「すべての財産を失う」イメージが先行しがちですが、条件さえ合えば車を手元に残せます。

生活に必要不可欠な財産は、自由財産として法律で保護されています。査定額が20万円以下の車や、ローンをすでに完済している古い車であれば、お金に換えて債権者に配る換価処分の対象外になるのが一般的です。

ただし、前述のとおり所有権留保がついたローン返済中の車は、破産手続きを開始した時点で引き上げられてしまいます。車の価値が低く、かつローンが残っていない場合は、自己破産も検討してみるとよいでしょう。

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個人再生と車に関するよくある質問

Q&Aの積み木

個人再生と車に関する質問や疑問をまとめました。手続き時の参考にしてください。

Q. 個人再生して車が引き上げられるのはどのようなときですか?
Q. カーリースしている車は個人再生しても残せますか?
Q. 個人再生すると車の価値は下がりますか?
Q. 個人再生中・後に車の買い替えはできますか?
Q. 個人再生の前や最中に名義変更はしてもよいですか?
Q. 個人再生後に自動車ローンは組めますか?

Q. 個人再生して車が引き上げられるのはどのようなときですか?

A. 車検証の所有者欄が、信販会社やディーラーなどの債権者名義になっている場合に、車は引き上げの対象となります。

弁護士が受任通知を送付するとローン契約が解除扱いとなり、債権者は担保として車を回収する権利を行使します。通知が届いてから2週間から1ヶ月程度で引き上げ要請がくるため、車を維持するなら事前の対応策を講じておくとよいでしょう。

Q. カーリースしている車は個人再生しても残せますか?

A. カーリースの車を手元に残すことは困難です。リース契約は、あくまで「毎月使用料を払って車を借りている」状態であり、車の所有権はリース会社にあります。

個人再生によってリース料の支払いを停止すれば、契約違反により強制解約となり、車両の返還義務が生じます。ただし、リース料や違約金は借金とみなされ、個人再生すれば減額されます。

Q. 個人再生すると車の価値は下がりますか?

A. 個人再生の手続きを行ったことで、車の性能や市場価値が下落することはありません。車の価値よりも、財産評価額である清算価値を重要視するとよいでしょう。

Q. 個人再生中・後に車の買い替えはできますか?

A. 現金一括払いでの購入であれば、手続きの最中や完了後であっても車の買い替えは可能です。

個人再生は日常生活の消費活動までを制限するものではありません。そのため、親族からの資金援助や、節約して貯めた現金で車を購入することは正当な行為と認められます。

ただし、信用情報機関に事故情報が登録される約5年〜7年の期間は、新たな自動車ローンを組めないため、注意しましょう。

Q. 個人再生の前や最中に名義変更はしてもよいですか?

A. 車を没収されたくないからといって、手続きの直前に家族や友人の名義へ変更する行為は避けましょう。

不当な名義変更は財産隠しとみなされ、刑事罰に問われる可能性があります。処分の際は、弁護士など専門家の指示に従い、適切な価格で売却するようにしましょう。

Q. 個人再生後に自動車ローンは組めますか?

A. 個人再生手続きの完了から約5年〜7年が経過し、信用情報機関に登録されている事故情報が抹消されれば、再び自動車ローンを組めます。それまでは、基本的にローンは組めないものと考えておきましょう。

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まとめ

運転する女性

個人再生を選択したからといって、必ずしも自分の車を手放す必要があるとは限りません。ローンが完済されていたり、銀行系のマイカーローンであったりする場合は、そのまま乗り続けられる可能性があります。

仮に所有権留保がついたローンが残っていても、親族に協力をお願いする第三者弁済などの手法を駆使することで、引き上げを回避できる場合があります。ただし、車の資産価値が高い場合には返済総額が膨らんでしまう「清算価値保障原則」の壁にも注意を払わなければなりません。

個人再生における車の取り扱いは、専門的な判断が求められる手続きです。自分だけで悩みを抱え込まず、まずは債務整理の実績が豊富な弁護士へご相談ください。

千代田中央法律事務所では、初回無料相談を受け付けています。生活の基盤を守りつつ、経済的再起を着実に進めるための最適な解決策をご提案いたします。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。