飲食店の経営は、原材料費の高騰や人手不足、売上の変動などにより、資金繰りが厳しくなることがあります。
借入や仕入れ代金の支払いが難しくなり、自己破産を検討すべきか悩む経営者もいるでしょう。自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらい生活を立て直すための法的な手続きですが、正しい知識がないまま進めると、従業員や取引先とのトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、飲食店の経営者が自己破産する際の基本知識や手続きの流れ、注意点、費用の目安などをわかりやすく解説します。最適な解決策を判断するための参考にしてください。
飲食店の経営者が自己破産する前に知っておくべき基礎知識

飲食店の経営が行き詰まり、借金の返済が難しくなった場合、自己破産は生活を立て直すための有効な手段となります。
ここでは、自己破産を検討する前に知っておきたい基礎知識を、個人事業主と法人経営それぞれのケースで解説します。
個人事業主の場合は自己破産になる
個人事業主として飲食店を経営している場合、自己破産は借金問題を解決するための有効な債務整理の方法です。
個人事業主の場合、事業と個人が法律上分離されていないため、自己破産ではお店の借金と個人の借金をまとめて整理することになります。たとえば、店舗改装費の銀行融資や仕入先への支払いなども、個人の債務として扱われます。
自己破産では、一定以上の財産を清算して債権者へ分配したうえで、裁判所の免責許可が出れば、税金などを除く借金の支払い義務がなくなります。法人破産に比べると手続きがシンプルで、費用も抑えられるのが特徴です。
自己破産の基本的な情報は、以下の記事にまとめているので、あわせてご覧ください。
自己破産とは?手続きの進め方や条件、費用相場、注意点を解説 | 千代田中央法律事務所
法人化している場合は法人破産も可能になる
飲食店を法人化している場合は、自己破産ではなく法人破産を進めるのが一般的です。法人破産とは、会社の資産を整理して会社そのものを消滅させる手続きです。
ただし、法人の中には代表者が会社の借金の連帯保証人になっているケースもあり、会社の借金の支払い義務が代表者に及びます。
たとえば、店舗設備の融資や運転資金の借入などで代表者保証が付いている場合です。このような場合は、会社の法人破産と代表者の自己破産を同時に進めるケースも少なくありません。
法人破産の費用やメリット・デメリットなどは、以下の記事でわかりやすく解説しています。
法人破産とはどういう手続き?費用相場やメリット・デメリット、スケジュールを解説 | 千代田中央法律事務所
飲食店の倒産との違い
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、返済できなくなった借金を整理して生活の再建を目指す制度です。裁判所の免責許可が認められれば、税金など一部を除く借金の支払い義務がなくなります。
一方で、倒産はお店が経営できなくなった状態を指す言葉であり、法律上の正式な手続きではありません。倒産を防ぎ借金問題を解決するための方法として、自己破産や個人再生、任意整理といった債務整理の手続きがあります。
飲食店の経営が難しくなり倒産の可能性が出てきた場合は、早めに弁護士へ相談し、自己破産や個人再生など適切な債務整理の方法を検討することが重要です。
倒産や廃業については、以下の記事でわかりやすく解説しているので、あわせてご覧ください。
廃業とはどういう意味?倒産や解散との違い、メリット・デメリットなどを解説 | 千代田中央法律事務所
飲食店の経営者が自己破産する流れ

飲食店の経営者が自己破産する流れは、以下のとおりです。
- 弁護士へ相談して破産手続きを検討する
- 店舗の営業停止や閉店準備を進める
- 従業員や取引先へ事情を説明する
- 裁判所へ自己破産を申し立てる
- 破産手続き開始決定後に資産や債務を整理する
- 免責許可決定により借金の支払い義務がなくなる
上記の流れを知らないまま手続きを進めると、トラブルや不利な状況を招くおそれがあります。各手順を具体的に解説するので、自己破産を進める際の参考にしてください。
1. 弁護士へ相談して破産手続きを検討する
自己破産を検討する場合は、まず弁護士へ相談することが重要です。借金の状況や資産の内容を整理し、自己破産が適切な解決方法かを判断してもらうためです。
飲食店では、店舗の設備資金や運転資金の借入などにより、代表者が借金の連帯保証人になっているケースもあるでしょう。会社が支払えなくなれば代表者が返済義務を負うため、会社と個人の破産を同時に検討しなければいけません。
まずは弁護士に正確な情報を伝え、資産や借金をすべて開示することが、自己破産の第一歩となります。
2. 店舗の営業停止や閉店準備を進める
飲食店では、食材の在庫処分や設備の整理、リース契約の確認など閉店に伴うさまざまな対応があるため、自己破産の手続きを進める場合は、店の営業停止に向けた準備も並行して進めましょう。
たとえば、冷蔵庫やオーブンなどの厨房機器がリース契約の場合、リース会社に返却しなければいけません。リース契約や設備の所有権を確認せずに処分すると、トラブルになるおそれがあります。
閉店準備についても自己判断で進めるのではなく、弁護士と相談しながら資産の扱いを決めていくことが大切です。
3. 従業員や取引先へ事情を説明する
営業停止や閉店の時期が決まったら、従業員や関係者へ状況を説明することが重要です。突然の閉店は多くの人に影響を与えるため、できるだけ早い段階で現状を共有しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
従業員に対しては、閉店の理由や今後の見通しを事前に説明しておきましょう。給与の支払いが難しい場合は、国の未払賃金立替払制度を利用すれば、未払い賃金の一部を国が立て替えてくれます。
また、食材の仕入先やリース会社、店舗のオーナーなどの関係者にも閉店予定を伝えておくことが大切です。事前に状況を説明しておくことで、設備の返却や契約の整理、支払いに関する調整などを円滑に進めやすくなるでしょう。
4. 裁判所へ自己破産を申し立てる
弁護士と相談しながら必要な資料を準備した後、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。申し立ては通常、弁護士を通して行われます。
申立ての際には、通帳のコピーや確定申告書、決算書など、経営状況や資産状況を示す資料を提出することが必要です。裁判所は提出された資料をもとに、借金が発生した経緯や財産の状況を確認します。たとえば、預金や不動産、車などの資産がある場合には、その内容や取得の経緯について詳しい説明を求められます。
書類を隠したり虚偽の説明をしたりすると、借金の免除が認められない可能性もあるため、正確な情報を伝えることが重要です。
5. 破産手続き開始決定後に資産や債務を整理する
裁判所が破産手続きの開始を決定すると、残っている資産や債務の整理が行われます。自己破産の手続きでは、財産の状況によって破産管財人という裁判所が選任した専門家が調査に加わります。
管財人の役割は、預金や車、事業用設備などの財産を調査し、売却できる資産があれば換金して債権者へ公平に分配することです。飲食店の場合は、厨房機器や店舗設備、売掛金など事業に関わる資産の確認が行われることもあります。
また、管財人から資料の提出や面談を求められることもあるため、正確な情報を提供しながら手続きに協力することが重要です。
6. 免責許可決定により借金の支払い義務がなくなる
すべての調査や手続きが終わると、裁判所が免責許可決定を出すかどうかを判断します。免責が認められると、税金など一部の債務を除き、これまで抱えていた借金の支払い義務が法律上なくなります。
店舗運営のために借りた銀行融資やカードローン、仕入れ代金などの債務も対象です。これにより、返済の負担から解放され、生活の立て直しを進めることが可能になります。
ただし、自己破産後は信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。借金がなくなることで収支を見直せるため、新しい生活をスタートできるでしょう。
飲食店の経営者が自己破産する際の注意点

飲食店の経営が行き詰まった場合、誤った対応をすると借金問題がさらに深刻化するおそれがあります。
ここでは、自己破産を検討する際に知っておきたい主な注意点を解説します。
自己判断せず早めに弁護士へ相談する
飲食店を経営し借金の返済が難しくなった際は、早めに弁護士へ相談することが大切です。借金問題は時間が経つほど利息や延滞金が増え、解決の選択肢も限られてしまうためです。
飲食店では、資金繰りが悪化すると、まず従業員の給与が払えなくなるおそれがあります。続いて、税金や家賃の支払いが難しくなるでしょう。
家賃を長期間滞納した状態で弁護士に相談するより、資金繰りが厳しくなった段階で相談したほうが、個人再生や任意整理など破産以外の解決方法を検討できる可能性があります。
また、弁護士に依頼すると債権者からの督促が制限されることで、精神的な負担も軽減されるため、ひとりで抱え込まず早めに弁護士に相談しましょう。
以下の記事では、弁護士に自己破産の手続きを依頼するメリットや、弁護士の選び方などを解説しています。
弁護士に自己破産手続きを依頼するメリットは?費用相場や流れ、弁護士の選び方も解説 | 千代田中央法律事務所
法人経営の場合は会社の破産も検討する
法人として飲食店を経営している場合は、会社の借金を整理するために法人破産を検討することになります。会社が事業を継続できなくなった場合は、会社の資産を整理して法人そのものを清算する必要があるためです。
ただし、企業によっては代表者が借入の連帯保証人になっているケースもあります。たとえば、店舗設備の融資や運転資金の借入などで代表者が保証人になっているケースです。
この場合、会社が返済できなくなると、代表者個人に支払い義務が及ぶため、会社の法人破産と代表者の自己破産を同時に進めることが必要です。借入の契約内容や保証の有無によっても必要な手続きは異なるため、すみやかに弁護士に相談して適切な方法を検討しましょう。
店舗の賃貸契約や保証金の扱いを確認する
自己破産をして飲食店を閉店する際は、店舗の賃貸契約の内容や保証金の扱いを事前に確認しましょう。飲食店では退去時に原状回復工事が必要になることもあり、保証金から未払い家賃や工事費用が差し引かれる場合があります。
たとえば、厨房設備の撤去や内装の解体が必要な場合、数十万円以上の費用が発生するかもしれません。一方で、店舗設備をそのまま次の借り手に引き継ぐ居抜き売却ができれば、解体費用を抑えられる可能性があります。
契約内容を確認せず退去を進めると、想定外の費用負担やオーナー・管理会社とのトラブルにつながることもあるため、自己破産に強い弁護士に相談しながら進めると安心です。
厨房機器やリース契約の内容を確認する
オーブンや冷蔵庫など高額な厨房機器をリース契約や分割払いで導入している場合は、設備の所有者を確認しておくことが大切です。所有者を確認せず設備の扱いを誤ると、破産手続きに影響する可能性があるためです。
たとえば、リース契約中の機器はリース会社の所有物のため、勝手に売却したり譲渡したりできません。誤って処分すると契約違反となり、トラブルになるおそれがあります。
一方で、自分の所有物である設備であれば、売却して資金に充てることが可能です。設備の扱いを誤らないためにも、弁護士と相談し契約書を確認しながら手続きを進めましょう。
従業員への給与や解雇手続きに配慮する
自己破産により閉店を決めた場合は、従業員への給与や解雇手続きなどにも配慮する必要があります。突然の閉店は従業員の生活に多大な影響を与えるため、できるだけ早い段階で現状と今後の方針を伝えましょう。
万が一、資金不足で給与の支払いが難しい場合は、国の未払賃金立替払制度を利用することで、未払い賃金の一部を国が立て替えて支払ってくれます。
また、突然の閉店による混乱を防ぐため、公式に閉店を告知することも大切です。従業員への支払いは優先度が高いものですが、自己判断で特定の人だけに支払うと未払い問題に発展するおそれがあるため、弁護士と相談しながら丁寧に進めましょう。
飲食店の経営者が自己破産する場合の費用

自己破産をする際は、主に弁護士費用と裁判所に納める実費がかかります。詳しい金額は、財産の内容や債権者の数、手続きの種類などによって異なります。
以下に費用の内訳をまとめているので、相談時の必要な準備や見通しを立てる際の参考にしてください。
| 費用の種類 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 着手金 | 20~50万円程度 | ・弁護士に正式依頼した時点で支払う費用 ・結果にかかわらず返金されないのが一般的 |
| 報酬金 | 0~30万円程度 | ・免責許可決定を得られた場合に支払う成功報酬 ・依頼する事務所によっては不要な場合あり |
| 実費 | 1~50万円以上 | ・裁判所に納める申立手数料や予納金、郵券(切手)代など ・手続きの種類によって金額は変動 |
自己破産の費用は、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらの手続きをするかによっても変わります。
財産がほとんどなく調査の必要が少ない場合は同時廃止事件となり、比較的費用を抑えられます。一方で、一定の財産がある場合は管財事件となり、破産管財人による調査が行われるため費用が高くなる傾向です。
飲食店の場合は、厨房機器や売掛金、賃貸借契約など確認すべき資産や契約が多く、管財事件になることもあるでしょう。
弁護士への初回相談では、費用の総額だけでなく、分割払いを含めた費用の支払い方法についても確認しておくと安心です。
自己破産の費用については、以下の記事でわかりやすく解説しているので参考にしてください。
自己破産を弁護士に依頼する際の基礎知識│費用や選び方、家族にバレない方法を紹介 | 千代田中央法律事務所
飲食店の経営者が自己破産できないケース

自己破産は、借金の支払い義務を免除して生活を立て直すための制度ですが、必ず認められるとは限りません。
以下のような行為があれば、裁判所が借金の免除を認めないおそれがあります。
- 財産を隠したり、安く処分したりする
- 特定の相手だけに優先して借金を返す(偏頗弁済)
- 裁判所への説明で事実を隠す
- 裁判所や破産管財人の調査に協力しない
たとえば、閉店前に厨房機器を親族へ安く譲る、特定の仕入先だけに返済するといった行為は、不公平な対応として問題視されるでしょう。
自己破産できない場合の対処法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
自己破産できる条件とは?できない場合の対処法も解説 | 千代田中央法律事務所
飲食店の経営者が自己破産以外にできる債務整理

借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。状況によっては、家や財産を守りながら借金を減らしたり、返済条件を見直したりできる手続きもあります。
ここでは、飲食店の経営者が検討できる代表的な債務整理として、個人再生と任意整理の特徴や違いをわかりやすく解説します。
個人再生
個人再生は、借金を大幅に減額しながら、家や車などの財産を残したまま生活の再建を目指せる債務整理です。裁判所に再生計画が認められると、借金は大きく圧縮され、原則3年、最長5年で分割返済していきます。
たとえば、住宅ローンのある自宅を抱える飲食店の経営者でも、住宅ローンを支払い続けながら、それ以外の借金を減らすことが可能です。自己破産のように、すべてを失うわけではない点が特徴です。
ただし、利用するには継続的な収入が必要で、減額後の借金を無理なく返済することが利用の条件です。店の売上や給与収入などをもとに、今後も安定して返済を続けられる人に向いている方法といえます。
以下の記事では、個人再生のメリットやデメリット、具体的な手順を解説しているので参考にしてください。
個人再生とは?メリットやデメリット・具体的な手順や利用時の注意点を解説 | 千代田中央法律事務所
任意整理
任意整理は、返済条件を見直して毎月の返済負担を軽くする方法です。裁判所を使わず、弁護士などが貸金業者と交渉して、将来の利息をカットしたり返済期間を延ばしたりするのが特徴です。
たとえば、カードローンや消費者金融の借金だけを対象にして月々の支払い額を減らし、仕入先や家賃などの支払いは、今まで通り続けることも可能です。
また、長期間にわたって借入と返済を繰り返している場合は、払いすぎた利息で過払い金が発生している可能性もあります。
過払い金の仕組みや対象者については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
過払い金請求とは?仕組みや算出方法・対象者などをわかりやすく解説 | 千代田中央法律事務所
飲食店の自己破産に関するよくある質問

自己破産を考えるとき、家族への影響やお店の退去費用、飲食店の再起など、さまざまな疑問や不安が生じるでしょう。
ここでは、飲食店の経営者が自己破産する際に抱える疑問や悩みに回答しています。自己破産後の生活や、再出発をイメージする際に役立つ内容なので参考にしてください。
Q. 自己破産すると家族にバレる?
Q. 自己破産は廃業や倒産とは違う?
Q. 飲食店の自己破産に伴う退去費用はどのくらい?
Q. 自己破産しても飲食店を再開できる?
Q. 自己破産すると家族にバレる?
A. 家族が同居している場合は、バレずに自己破産を進めるのは難しいでしょう。
破産手続きでは、家計全体の収支を確認するため、配偶者の給与明細や通帳のコピーなどの提出が求められることもあり、家族の協力が必要になるためです。
たとえば、毎月の生活費や光熱費の支払い状況を説明する際に、家庭全体のお金の流れを示す資料が必要になります。まずは家族に現状を説明し、生活再建の方法を一緒に考えることが大切です。
家族名義の家や車など、自己破産した場合の家族への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の家族への影響|家族の貯金や収入、家族名義の車や家はどうなる? | 千代田中央法律事務所
Q. 自己破産は廃業や倒産とは違う?
A. 自己破産は、借金を返せなくなったときに裁判所を通じて債務を整理する法的手続きであり、廃業や倒産とは異なります。
倒産は、資金繰りの悪化などにより経営の継続が難しくなった状態を指します。一方、廃業は、借金の有無にかかわらず経営者の意思でお店を閉めることです。
たとえば、後継者がいないため黒字のうちに店をたたむのは廃業で、売上減少によって家賃や仕入れ代金を払えず経営が行き詰まるのは倒産状態にあたります。
自己破産は、そのような倒産状態に陥った際に、裁判所の手続きによって借金の支払い義務を免除してもらい、生活や事業の再出発を図る方法です。
Q. 飲食店の自己破産に伴う退去費用はどのくらい?
A. 退去費用は、契約時にオーナーや管理会社へ預けている保証金で足りるかどうかによって金額が異なります。飲食店では、退去時に内装を解体して元の状態に戻す原状回復工事が必要になるため、数十万円〜数百万円かかる場合もあります。
たとえば、カウンターや厨房設備を撤去し、壁や床を元の状態に戻す工事が必要になるようなケースです。ただし、保証金が残っていれば、その費用から差し引かれるのが一般的です。
また、次の借り手に設備を譲る居抜き売却ができれば、解体費用を抑えられる可能性もあります。退去費用については契約内容を確認し、早めに専門家へ相談することが重要です。
Q. 自己破産しても飲食店を再開できる?
A. 自己破産をしても、再び飲食店を開くことは可能です。法律では、破産したことを理由に飲食店の開業や料理人として働くことを禁止していません。
たとえば、破産後に別の店で料理人や店長として働き、資金を貯めてから再び独立するといったことも可能です。
ただし、自己破産後は信用情報に記録が残るため、5〜10年ほどは銀行融資やクレジットカードの利用ができません。そのため、最初は小さなお店からはじめたり、共同経営で再スタートしたりするなど、段階的に再起を目指すのがおすすめです。
まとめ

飲食店の経営が行き詰まり、借金の返済が難しくなった場合、自己破産は生活を立て直すための有効な選択肢のひとつです。
ただし、店舗の賃貸契約や厨房機器のリース、従業員の給与など、飲食店特有の問題にも配慮しながら手続きを進める必要があります。また、状況によっては個人再生や任意整理など、自己破産以外の方法が有効な場合もあります。
資金繰りが難しくなり、自己破産を含めた債務整理を検討する場合は、早めに専門家へ相談し、自分の状況にあった最適な解決策を一緒に考えましょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

