自己破産

個人事業主が自己破産したら|費用や期間、廃業の可能性を解説 | 千代田中央法律事務所

個人事業の開業・廃業等届出書 自己破産

個人事業主は、法人と同じように資金繰りが厳しく返済不能の状態になれば、破産手続きをすることになります。個人事業主が自己破産すれば、再起を図る準備が可能です。

一方、事業の存続が難しくなったり、対応の仕方によっては社会的信用を失ったりするなどのリスクも存在します。

この記事では、個人事業主が自己破産するメリット・デメリットや破産手続きの費用・期間、手続きの流れなどを解説します。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主は自己破産できない?

悩むビジネスマン

個人事業主であっても、借金の返済が困難な状況に陥った場合は、自己破産の手続きができます。ただし、事業用資産の扱いや取引先への未払い金(買掛金)、従業員の給与、税金の滞納など、会社員に比べて整理すべき課題は多い傾向にあります。

手続きを進めるには、法律で定められた要件を満たさなければなりません。まずは基本条件を確認しておきましょう。

自己破産できる条件についてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

自己破産できる条件とは?できない場合の対処法も解説 | 千代田中央法律事務所

支払不能の状態なら自己破産ができる

自己破産の申し立てが可能な条件のひとつが、債務者が支払不能の状態にあることです。支払不能とは、返済期限が到来している債務を債務者が弁済できない状況を指します。

たとえば、手元の現金や入金予定の売掛金を充当しても、借金の返済や買掛金の支払いが追いつかないといった状況です。

裁判所は、確定申告書や資金繰り表、預金通帳の履歴などを詳細に調査し、家計や事業の収支が構造的に破綻しているかを判断します。借金が帳消しになる免責の許可を得るためには、裁判所に対して誠実に財産状況を開示しなければなりません。

特定の取引先や親族だけに優先して返済する偏頗弁済(へんぱべんざい)や、財産を隠す行為は免責不許可事由となるため、公正な対応が求められます。

裁判所に納められる資金があれば自己破産できる

自己破産の手続きを進めるには、弁護士費用のほかに、裁判所へ納める予納金という費用が必要です。

個人事業主の破産では、個人の家計だけでなく事業の実態も調査します。そのため、裁判所が選任する破産管財人が財産の管理・処分を行う管財事件として扱われるのが原則です。管財事件は、事案の複雑さや規模に応じて手続きの種類が分かれます。

主要な裁判所では、弁護士が代理人として申し立てることで予納金を低額に抑える少額管財を利用できる場合があります。破産時は、99万円以下の現金など、生活を守るための自由財産を手元に残せるため、それを原資とすれば費用を賄える可能性もあるでしょう。できる限り破産手続きに必要な費用は抑え、生活の再建に支出を集中させるのが望ましいです。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主が自己破産をするメリット

ペンで書こうとするビジネスマン

個人事業主にとって、自己破産は再起ができる有効な法的手段です。法律にもとづいた手続きを経ることで、経済的な苦境から解放され、再び社会で活躍するための基盤をつくれます。

個人事業主が自己破産をするメリットを解説します。

債務が免除される

個人事業主が自己破産するメリットは、裁判所から免責許可を得ることで、借金の支払義務が法的に免除される点です。銀行からの事業融資やビジネスローン、仕入れに伴う買掛金、クレジットカードのキャッシングなど、事業や生活に関わる債務の返済義務がなくなります。

これにより、毎月の返済に追われる生活から解放され、収入を自身の生活再建や新たな事業の準備に充てられるのです。

督促・取り立てを制限できる

弁護士に自己破産を依頼し、各債権者へ受任通知を送付すると、債権者からの直接的な督促や取り立てが制限されます。貸金業法等の法律では、弁護士が介入した後の債務者への直接接触や返済要求が禁止されています。電話や郵便、訪問による督促が制限されることで、精神的な平穏を取り戻せるのです。

督促が制限されている間は、税金などの非免責債権を除いて、借金の返済も一時的にストップします。この期間を利用して、弁護士と打ち合わせを行いながら、事業の清算業務や破産申立てに向けた資料作成、生活再建の準備に集中しましょう。

自由財産などを手元に残せる

自己破産をしても、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。個人事業主の場合、どのような資産を残せるかは各地方裁判所の運用基準によりますが、一般的には以下の基準が目安となります。

資産項目残せる基準(保持の目安)留意点
現金99万円以下破産法本則で認められた生活資金
預貯金・車・保険評価額20万円以下解約返戻金などの評価額が20万円以下であれば処分の対象外となる傾向にある
商売道具・家財差押禁止財産生活に不可欠な家財道具や、業務に欠かせない器具(一部)は残せる

生活の状況や再起の必要性に応じて、本来処分の対象となる財産でも手元に残すことを認められる場合があります。たとえば、評価額が20万円を超える車であっても、通院や介護、あるいは再就職後の通勤に不可欠であると認められれば、維持できる可能性があるのです。

どの財産を守れるかは専門的な判断が必要なため、確保したい資産について事前に弁護士へ相談しましょう。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主が自己破産をするデメリット

本を片手に考える男性

自己破産は個人事業主にとっても貴重な救済制度である反面、相応のデメリットも伴います。長年築き上げてきた事業用資産や社会的信用、特定の職業に就く資格などが一時的に制限されます。

個人事業主が自己破産をするデメリットを見ていきましょう。

資産が換価処分の対象になる

破産手続きでは、債務者の所有する財産を現金に換え、債権者に公平に配当する換価処分が行われます。以下のような資産は、原則として処分の対象となり、手放さなければなりません。

  • 自宅や土地などの不動産
  • 評価額が20万円を超える自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 高価な貴金属など

個人事業主の場合、上記に加えて、在庫商品や高額な機械設備、売掛金なども換価の対象となります。また、店舗や事務所を賃借している場合は、賃貸借契約を解除して明け渡す必要があり、これまでと同じ場所・同じ設備で事業を継続するのは困難です。

ただし、99万円以下の現金や生活必需品は守られます。残せる資産や失う資産を正確に理解し、廃業や事業縮小の準備を進めましょう。

所有している車の取り扱いについては、以下の記事も参考にしてください。

自己破産で所有している車はどうなる?ローンの有無による違いを解説 | 千代田中央法律事務所

融資やクレジットカードの契約が難しくなる

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。免責許可決定や破産手続き開始の時点から約5年〜7年間は、新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

個人事業主にとって、運転資金の融資が受けられなくなることは、事業運営で大きな制約となります。また、仕入れ代金の決済にクレジットカードを利用していた場合、決済手段を失い、現金決済のみでの事業運営や生活が求められます。

ただし、銀行口座の残高範囲内で利用できるデビットカードやプリペイドカードは作成できるため、これらを活用してキャッシュレス決済に対応するとよいです。

自己破産後のクレジットカードの取り扱いについてより詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

自己破産後でもクレジットカードは使える?代替できる決済手段を紹介 | 千代田中央法律事務所

資格や職業に制限がかかる

破産手続きの開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、法律により特定の職業に就くことが制限されます。個人事業主として以下の業種を営んでいる場合、手続き期間中は業務ができなくなるため、注意しましょう。

職業カテゴリー制限される主な職種・資格
士業・専門職弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士など
金融・不動産生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引士、貸金業者など
警備・建設警備員、建設業者の役員、廃棄物処理業者の役員など
その他質屋、古物商の管理者、旅行業務取扱管理者など

この制限は一生続くわけではなく、免責が確定して復権すれば制限は解除され、再び元の資格を使って仕事ができます。

このほかの仕事では、基本的に制限はありません。自分の業種・職種が制限対象に含まれるかどうか、事前に確かめておきましょう。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主が自己破産をする際の注意点

注意点と書かれた積み木

個人事業主の破産は、個人の生活だけでなく、取引先や従業員といった第三者を巻き込む手続きです。法律を遵守し、正しい手順で進めなければ、免責が許可されなかったり、周囲に迷惑をかけたりします。

個人事業主の自己破産で注意すべき点を解説します。

取引先や従業員に真摯に対応する

事業を停止して破産する場合、取引先への買掛金や従業員の給与も債務として処理されます。

しかし、取引先や従業員のなかから、特定の相手にだけ優先して返済を行うことは避けてください。こうした行為は「偏頗弁済(へんぱべんざい)」にあたり、債権者平等の原則に反する行為として、免責不許可事由になるおそれがあります。

従業員の未払い給与については、独立行政法人労働者健康安全機構の「未払賃金立替払制度」を利用することで、給与の8割相当額を国が立て替えてくれます。独断で不公平な返済をするのではなく、弁護士の指示に従って公正に対応し、関係者の利益を守るようにしましょう。

税金や社会保険料は免除されない

自己破産によって免除されるのは、金融機関や取引先などの「一般債権」です。国や地方自治体に納める税金や社会保険料は「非免責債権」として扱われ、破産しても支払義務は消滅しません。免除される費用とされない費用を確認しておきましょう。

免除されないもの所得税、住民税、法人税、消費税、国民健康保険料、国民年金保険料など
免除されるもの銀行融資、商工ローン、買掛金、クレジットカード残高、家賃滞納分など

税金や社会保険料の滞納がある場合、破産手続き中であっても役所による財産の差し押さえが行われる可能性があります。一括での納付が困難な場合は、役所の担当窓口へ出向き、事情を説明して分割納付の協議をしましょう。

保証人に債務返済が求められる

事業用融資を受ける際、親族や知人が連帯保証人になっているケースがあります。主債務者である本人が自己破産をすると、債権者は法律上の権利として、連帯保証人に対して残債務の一括返済を請求できます。そのため、保証人が返済できない場合、保証人も自己破産や債務整理を余儀なくされる可能性があるのです。

また、破産直前に自分名義の不動産を保証人に贈与したり、名義変更したりする行為は財産隠しとみなされ、詐欺破産罪に問われるリスクがあります。事前に保証人へ事情を説明し、弁護士を交えて経営者・保証人ともに解決策を検討する必要があります。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主が自己破産する際の費用・期間

札束と弁護士バッジ

個人事業主の破産は、個人の破産に比べて権利関係が複雑であり、費用が高くなり、手続き期間も長くなる傾向にあります。見通しを持って準備を進めるために、一般的な費用相場やスケジュールを把握しておきましょう。

費用の目安

自己破産の費用は、弁護士費用(着手金・報酬金)と裁判所費用(予納金・実費)の2つで構成されます。

個人事業主の場合、原則として管財事件となるため、裁判所に納める予納金が高額になります。通常管財事件の場合、予納金だけで50万円以上が必要となるケースがあり、弁護士費用とあわせると100万円以上かかる可能性もあるでしょう。しかし、弁護士が代理人につき少額管財事件として扱われれば、予納金を20万円程度に抑えられます。

内訳費用の目安
弁護士費用約50万円〜80万円(事務所や事案の複雑さによる)
予納金(少額管財)約20万円〜
合計約70万円〜100万円程度

手元資金が乏しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用し、弁護士費用の立て替えや分割払いなどを検討しましょう。

ただし、予納金は原則自己負担で一括払いとなります。事前に用意しておくか親族に援助してもらうといった方法で用意しなければなりません。

手続きの期間

弁護士への相談から免責許可決定が確定するまでの期間は、標準的な管財事件で6カ月〜1年程度です。

ステップ詳細
申立て準備(1〜3カ月)資料収集、資産調査、廃業手続き
申立て〜開始決定(即日〜1カ月)裁判所による審査
破産管財業務(3〜6カ月)管財人との面談、財産の換価、債権者集会
免責許可決定(1カ月)免責の審尋、確定

事業の規模が大きく、在庫の処分や売掛金の回収、多数の債権者への対応が必要な場合は、さらに期間が延びる場合もあるでしょう。

一方で、資産関係が複雑でなく、少額管財が適用されれば、半年程度で終了するケースもあります。手続き期間中は前述のように資格制限がかかるため、早期の復権を目指すためには、資料の提出期限を守り、管財人の調査に積極的に協力することが求められます。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主が自己破産する手続きの流れ

書類を交わすビジネスマンと男性

個人事業主の破産手続きは事業の整理と生活の再建を同時に進めるため、手続きは段階を追って慎重に行います。

一般的な破産手続きの流れを解説します。

  1. 弁護士に相談する
  2. 弁護士から受任通知が送付される
  3. 申立て書類を作成する
  4. 裁判所へ申し立てる
  5. 財産の換価・処分・配当が行われる
  6. 免責が決定する

破産手続きの具体的な流れは、以下でも詳しく解説しています。

破産手続きの流れは?費用相場や注意点などをわかりやすく解説 | 千代田中央法律事務所

1.弁護士に相談する

まずは弁護士へ相談し、債務状況や資産内容、事業の状況を詳細に伝えましょう。確定申告書や決算書、預金通帳、借入一覧などの資料を持参すると、管財事件になるかどうかの見通し、費用の概算について具体的なアドバイスを受けられます。

あわせて、事業をいつ停止するか、従業員にどう説明するかといった廃業のスケジュールもこの段階で検討します。

2.弁護士から受任通知が送付される

正式に委任契約を結ぶと、弁護士は全債権者に対して受任通知を送付します。これにより、債権者からの督促や返済が制限されます。個人事業主の場合、事業所の家賃やリース料、水道光熱費などの支払いも停止し、破産手続きで清算します。

この期間を利用して、精神的な負担を取り除きながら申立て費用の積み立てや資料作成を進めるのが一般的です。

3.申立て書類を作成する

受任通知の送付後は、裁判所に提出する申立書を作成します。個人事業主は会社員に比べて必要書類が多いため、抜け漏れがないか確かめながら進めましょう。必要書類は、以下のとおりです。

  • 過去2年分の確定申告書・決算書の控え
  • 過去2年分の全口座の預金通帳のコピー
  • 売掛金一覧表、在庫目録、什器備品目録
  • 債権者一覧表、事業廃止の経緯を記した陳述書
  • 家計全体の収支状況報告書

帳簿が整理されていない場合でも、可能な限り資料を整え、資金の流れを説明できるように準備してください。

4.裁判所へ申し立てる

書類が整い次第、管轄の地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。一部の裁判所では即日面接に進む場合があります。

弁護士と裁判官が面接を行い、問題がなければ、即日または数日中に破産手続開始決定が出されます。また、裁判所によって、自身の財産を代わりに管理する破産管財人が選任されるのもこのタイミングです。

5.財産の換価・処分・配当が行われる

選任された破産管財人とは面談を行い、事業の実態や資産状況について説明します。破産管財人は、事業用資産や個人の高額資産の売却や売掛金の回収などを行い、債権者への配当原資とします。

資産の処分状況や配当の見込みについては、数カ月に一度、裁判所で開催される債権者集会で報告しなければなりません。債権者集会には、申立人と弁護士も出席が求められます。

6.免責が決定する

配当すべき財産がない場合や配当が終了した後、裁判所は免責を許可するかどうかの判断を行います。

問題がなければ免責許可決定が出され、官報公告を経て約1カ月後に免責が確定します。これにより借金の支払義務がなくなり、資格制限も解除され、法的手続きはすべて完了します。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

個人事業主の自己破産に関するよくある質問

PCを前に考えるビジネスマン

個人事業主の自己破産に関する質問や疑問をまとめました。手続き時や弁護士相談時の参考にしてください。

Q. 個人事業主が自己破産しても事業継続できる?
Q. 個人事業主が自己破産したら確定申告は必要ですか?
Q. 個人事業主の自己破産は同時廃止事件にできますか?
Q. 個人事業主の自己破産で法テラスは使えますか?

Q. 個人事業主が自己破産しても事業継続できる?

A. 法律上、自己破産をしたからといって事業の継続が禁止されるわけではありません。免責確定・復権後は、特定の資格制限も解除されます。

しかし、事業用資産は換価処分の対象となるため、同じ規模で事業を続けることは困難です。自由財産の範囲でできる事業であれば再開はできますが、破産後は融資も一定期間受けられないため、小さな規模から再開するのが現実的でしょう。

Q. 個人事業主が自己破産したら確定申告は必要ですか?

A. 破産手続き中であっても、その年の1月1日から破産手続開始決定日までの所得については、準確定申告等の手続きが必要となる場合があります。また、免責を受けたとしても、過去の滞納分を含む税務申告の義務自体は消滅しません。

税務申告を怠ると、税金の正確な額が確定せず、延滞税が増え続ける原因となります。管財人や税理士と相談し、適切に申告しましょう。

Q. 個人事業主の自己破産は同時廃止事件にできますか?

A. 個人事業主の破産は、管財事件となります。同時廃止は、配当すべき財産が明らかにない場合に適用されますが、個人事業主の場合は売掛金や在庫、契約関係などの精査が必要です。

廃業してから長期間が経過しており、事業用資産がまったく残っていないことが明らかな場合などは、同時廃止が認められるケースもあります。

Q. 個人事業主の自己破産で法テラスは使えますか?

A. 個人事業主の自己破産では、法テラスを利用可能です。法テラスを利用すれば、弁護士費用の立て替えや分割払いができます。

予納金のみ、自己資金で用意する必要があるため、そのほかの費用について相談したい場合は、活用してみましょう。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

まとめ

座ってひじをつき周りを見るビジネスマン

個人事業主の自己破産は、事業の清算と個人の生活再建を同時に行う複雑な手続きです。しかし、早期に決断し、専門家のサポートを受けて適切に進めれば、借金のない状態で再スタートができます。

千代田中央法律事務所では、個人事業主の破産申立て手続きを受け付けています。事業存続や資産を残す方法についても、幅広い選択肢から最適な解決策をご提案いたします。資金が完全になくなる前に、まずは無料相談をご利用ください。

>>自己破産に強い千代田中央法律事務所について詳しく見る

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。