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会社の借金返済が困難になったら?知るべきリスクと倒産時の対応方法 | 千代田中央法律事務所

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「会社の借金が返せない」「万が一倒産したら社長や連帯保証人はどうなる?」「借金が膨らみ、銀行からの催促や従業員の給料、家族への影響を考えると夜も眠れない」このような悩みを抱えていませんか?

本記事では、法人破産や債務整理の概要や、社長や連帯保証人の責任範囲について解説します。

さらに、従業員の給料や退職の際の注意点、利用できる救済制度まで網羅的に紹介しています。家族や従業員への影響を最小限に抑えつつ、冷静な判断で事業再生や清算を実現するため、正しい情報を把握していきましょう。

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目次
  1. 【会社の借金が返せない】滞納時のリスクと初期対応
    1. 会社の借金が払えないときの放置リスク
    2. 対応策1. 金融機関への早期相談
    3. 対応策2. 資金繰り改善策の検討
  2. 借金で会社がつぶれそうなときの選択肢
    1. 1. 破産と清算による廃業の違い
    2. 2. 民事再生・会社更生とは?
    3. 3. 特別清算と会社の休眠とは?
  3. 会社が倒産(破産)した場合、借金はどうなるのか?
    1. 1. 原則、会社の借金は会社の資産で返済する
    2. 2. 例外として、経営者個人が返済義務を負う場合もある
      1. 例外1. 代表者個人で連帯保証している場合
      2. 例外2. 会社から代表者借入れがある場合
    3. 3. 合同会社・有限会社の社員も有限責任である
  4. 代表者個人が自己破産する場合の注意点
    1. 1. 代表者の自己破産による家族への影響
    2. 2. 経営者死亡時の連帯保証と相続放棄の検討
  5. 倒産(破産)する際の従業員対応
    1. 1. 雇用契約終了の通知と解雇予告の対応
    2. 2. 未払い給与・賞与・退職金の支払い方法
    3. 3. 立替払制度(未払賃金立替払制度)の利用手続き
    4. 4. 社会保険・雇用保険・年金の取扱いと手続き
  6. 会社の借金問題を相談する弁護士事務所選びのコツ
    1. 1. 企業の債務整理や倒産処理に強いか
    2. 2. 法人破産や事業再生の実績があるか
    3. 3. 経営者の個人保証も含めて対応できるか
    4. 4. 企業規模や業種に合った提案をしてくれるか
  7. まとめ

【会社の借金が返せない】滞納時のリスクと初期対応

「会社の借金返済が予定通りに進まない」このような状況は、経営者にとって計り知れない不安をもたらします。

ここでは、会社の借金が返せない場合に直面するリスクと、問題が深刻化する前に取るべき初期対応について、次の項目を解説します。

放置する危険性を正しく理解し、具体的な行動へつなげましょう。

会社の借金が払えないときの放置リスク

会社の借金返済が困難になったとき、「もう少し様子をみよう」「何とかなるだろう」と考えて問題を放置してしまうのは危険です。

返済を滞納した状態が続くと、事態は時間とともに深刻化し、取り返しのつかない状況を招くおそれがあるためです。

具体的には金融機関からの信用を大きく損ないます。信用が失われれば、今後の追加融資はもちろん、返済条件の変更などの交渉も極めて難しくなるでしょう。

さらに、契約にもとづき遅延損害金が発生し、返済すべき金額は日々膨らみ続けます。それでも状況が改善されない場合、金融機関は最終手段として法的措置(差押え)に踏み切ります。

資産が差押えられてしまうと事業の継続が困難になるため、会社の倒産に直結しかねません。

対応策1. 金融機関への早期相談

借金の返済が難しくなりそうだと感じたら、可能な限り早い段階で取引金融機関に相談することが重要です。

正直に、現在の会社の財務状況、業績の見通し、返済が困難になっている理由を説明しましょう。

滞納が発生する前に、先手を打って相談することで、返済の意思があることを示せます。

また、相談を通じて金融機関から経営改善に関するアドバイスや、利用可能な公的支援制度などの情報を得られることもあります。

相談する際には、なぜ返済が困難なのか、今後どのように改善していくつもりなのかを具体的に説明するための資料を準備するとよいでしょう。

具体的には、最新の試算表や資金繰り実績、予測表、具体的な経営改善計画などを準備しておくことがおすすめです。

返済が苦しい状況をひとりで抱え込まず、勇気を出して金融機関に連絡を取ってみてください。

対応策2. 資金繰り改善策の検討

金融機関への相談と同時に、会社内部で資金繰りを改善するための具体的な取り組みについても検討しましょう。

これは、目先の返済資金を確保するためだけではなく、会社の収益力や財務体質そのものを見直し、中長期的な事業継続の基盤を強化するために必要な作業です。

資金繰り改善策は多岐にわたりますが、大きく以下のカテゴリーに分けられます。

カテゴリー具体策の例
コスト削減・役員報酬の見直し
・人件費以外の固定費(家賃、リース料など)の削減交渉
・変動費(仕入コスト、外注費、広告宣伝費など)の見直し
収入増加・入金早期化・既存商品の販売強化
・新規販路開拓・価格改定
・売掛金の回収強化(請求サイクルの見直し、督促強化、ファクタリングの利用検討など)
資産の効率化・不要な在庫のセール販売や廃棄
・使用していない機械設備や不動産などの遊休資産の売却
外部資金・支援の活用・新たな融資・国や自治体の補助金
・助成金の申請

改善の努力をしている姿勢を示すことは、金融機関との交渉を進めるうえでもプラスに働きます。

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借金で会社がつぶれそうなときの選択肢

次に、会社が深刻な財務困難に陥った際に検討される主な法的手続きや対応策について、以下3つのポイントを解説します。

  1. 破産と清算による廃業の違い
  2. 民事再生・会社更生とは?
  3. 特別清算と会社の休眠とは?

「会社がつぶれる」といっても、実はその方法はひとつではありません。状況に応じた選択肢を知ることが、適切な次の一歩を踏み出すために重要です。

1. 破産と清算による廃業の違い

借金が返せなくて廃業を選択する場合、破産または清算のいずれかの手続きをおこないます。それぞれ適用される状況と手続きの内容が大きく異なることを、把握しておきましょう。

もっとも大きな違いは、会社の財産で全ての借金を返済できるかどうかです。清算は、会社の資産が負債を上回っている場合に、会社自身がおこなう手続きです。

会社が解散を決議した後、資産を現金化したうえで、借入金や買掛金などの債務を支払い税金を納めます。それでも財産が残れば株主に分配され、その後、会社は完全に消滅します。

一方、破産は、会社の資産を集めても借金を返しきれないケースや、継続的な支払いができない場合に裁判所の管理下でおこなわれる法的な清算手続きです。

この場合、会社自身や債権者が裁判所に申立てをおこない、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・換価したうえで、回収できた資金を債権者に公平に配当します。

これらの手続きが完了すると、会社は法人格を失い消滅(廃業)となります。

2. 民事再生・会社更生とは?

事業自体には価値があり、立て直しの可能性がある場合には、民事再生や会社更生といった事業継続を前提とした法的な再建手続きを検討できます。

民事再生は、主に中小企業が利用することを想定した手続きで、原則として現在の経営陣がそのまま経営を続けながら、裁判所の監督の下で再建計画を進めることが可能です。

一方、会社更生は、主に大規模な株式会社を対象とした、より強力な再建手続きです。

民事再生と異なり、原則として経営陣は退陣します。そして、裁判所が選任する更生管財人が経営権を握ったうえで手続きを進めます。

3. 特別清算と会社の休眠とは?

特別清算は、破産と同様に会社を清算する手続きですが、適用できるのは株式会社に限られ、破産よりも簡易な手続きで進められる点が特徴です。

この手続きを利用するためには、債務超過の可能性があることや、債権者集会で議決権総額の3分の2以上の同意が得られるなど、条件をクリアする必要があります。

破産に比べて手続き費用が抑えられ、短期間で手続きできる点がメリットですが、債権者の協力が得られない場合は利用できません。

一方、会社の休眠は、法的な整理手続きではなく、会社を存続させたまま事業活動を一時的に停止する状態のことです。

法務局への届出により、税負担の軽減が受けられる場合があります。将来的に事業を再開する可能性がある場合や、正式な廃業手続きの手間や費用を避けたい場合に選択されることがあります。

しかし、注意すべきは、休眠しても会社の法人格や借金はなくならないという点です。休眠はあくまで一時的な措置であり、借金問題の根本的な解決策ではないことを理解しておきましょう。

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会社が倒産(破産)した場合、借金はどうなるのか?

会社が倒産・破産した際の借金の基本的な処理方法と、経営者個人が責任を問われる可能性のあるケースについて、以下3つの観点から解説します。

  1. 原則、会社の借金は会社の資産で返済する
  2. 例外として、経営者個人が返済義務を負う場合もある
  3. 合同会社・有限会社の社員も有限責任である

会社の形態や状況によって対応が異なるため、さまざまなケースがあることを理解しておきましょう。

1. 原則、会社の借金は会社の資産で返済する

原則として、会社と経営者個人は法律上、別人格として扱われます。

そのため、会社が負った借金は、原則として会社自身の資産(現金、預金、不動産、売掛金など)によって返済されるべきものであり、経営者個人がその返済義務を負うわけではありません。

株式会社の株主や社員は「有限責任」という原則によって保護されており、万が一会社が倒産しても出資者は自身が出資した金額以上の責任を負う必要はありません。

会社が破産手続きに入ると、会社の財産はすべて換価され、法律にもとづいて債権者への配当に充てられます。

その配当をもってしても返済しきれなかった借金については、会社の法人格の消滅とともになくなり、個人に責任が移行することはありません。

2. 例外として、経営者個人が返済義務を負う場合もある

前述の通り、会社の借金は原則として会社自身の責任であり、経営者個人にはおよびません。

しかし、以下のような例外が存在します。

これらの例外に該当する場合、経営者個人が会社の借金の返済義務を直接的に負うことになるため、注意が必要です。以下で詳しく解説します。

例外1. 代表者個人で連帯保証している場合

経営者個人が会社の借金の返済義務を負うことになる代表的なケースが、金融機関からの融資などに対して連帯保証人になっている場合です。

連帯保証とは、会社(主たる債務者)が借金を返済できなくなった場合に、保証人である経営者個人が会社に代わってその全額を返済することを約束する契約です。

とくに「連帯」という言葉がついている保証の場合、債権者は連帯保証人である経営者個人に対して「借金を全額返済してください」と請求することが法的に認められています。

会社が破産手続きによって消滅したとしても、連帯保証契約にもとづく個人の返済義務はなくなりません。

この場合、経営者自身も自己破産などの手続きが必要になるケースもあるでしょう。

例外2. 会社から代表者借入れがある場合

経営者個人が会社の借金の返済義務を負うもうひとつの典型的なケースとして、経営者が会社から個人的にお金を借りているケースが挙げられます。

経営者が個人的な支出のために会社のお金を引き出したり、経費として認められない支出を会社が立て替えたりした場合に発生することが多いでしょう。

もし会社が破産手続きに入った場合、裁判所によって選任された破産管財人には、債権者への公平な弁済のために会社の資産を最大限回収する責任が課せられます。

その際、経営者個人に対して、会社から借り入れている代表者借入金の返済を求めることになります。

返済の請求に対し、経営者が直ちに返済できない場合、経営者個人の財産が差押えの対象となり得るでしょう。

なお、経営者自身が自己破産を選択する場合には、会社からの借入金も個人の負債として扱われ、破産手続きのなかで処理されることとなるのが一般的です。

3. 合同会社・有限会社の社員も有限責任である

合同会社や有限会社(特例有限会社)の社員も、株式会社の株主と同様に、原則として「有限責任」となります。

つまり、会社の債務に対して、社員が出資した金額の範囲を超えて個人的に責任を負う必要はありません。

たとえば、合同会社が多額の借金を抱えて倒産(破産)した場合でも、会社の借金を肩代わりする法的な義務はありません。特例有限会社についても同様です。

ただし、合同会社や有限会社の社員が、その会社の借入れに対して個人として連帯保証人となっている場合は例外です。「例外1」で解説した状況と同じく、債務責任が発生します。

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代表者個人が自己破産する場合の注意点

会社の経営が行き詰まり、代表者個人が自己破産という厳しい決断を迫られることがあります。ここでは、以下2つのポイントを解説します。

  1. 代表者の自己破産による家族への影響
  2. 経営者死亡時の連帯保証と相続放棄の検討

万が一の際に備えて、代表者個人の自己破産についての情報も把握しておきましょう。

1. 代表者の自己破産による家族への影響

自己破産の手続きは、あくまで申し立てた本人個人の財産と負債を整理するものであり、法的な責任が直接家族に及ぶことは原則としてありません。

しかし、破産者本人名義の持ち家や車などは、原則として処分されるため、引っ越しが必要になったり生活の利便性が低下したりすることが考えられます。

さらに、手続き中は特定の資格や職業に就けない期間があり、場合によっては家計収入に影響が出ることも想定されます。

また、自己破産という事実に対して、精神的な負担を感じる方も多くいるでしょう。

2. 経営者死亡時の連帯保証と相続放棄の検討

会社の借入れに対して経営者が連帯保証人になっているケースは多くみられます。

経営者が亡くなった場合、連帯保証債務も相続財産の一部(マイナスの財産)として、原則として相続人に引き継がれます。

つまり、亡くなった経営者の配偶者や子どもなどが、その保証債務を負うことになる可能性があるのです。

このような事態を避けるための法的な手続きが相続放棄です。相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなりますが、同時に借金や保証債務といったマイナスの財産を引き継ぐ義務もなくなります。

相続放棄の手続きは、自身のために相続が開始したことを知ったときから原則3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述する必要があります。

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倒産(破産)する際の従業員対応

会社が倒産や破産という事態に至った場合、経営者として心を痛めることのひとつが、従業員への対応ではないでしょうか。

ここでは、以下4つの観点から従業員への対応や手続きについて解説します。

  1. 雇用契約終了の通知と解雇予告の対応
  2. 未払い給与・賞与・退職金の支払い方法
  3. 立替払制度(未払賃金立替払制度)の利用手続き
  4. 社会保険・雇用保険・年金の取扱いと手続き

トラブルを避けるためにも、正確な情報を把握しておきましょう。

1. 雇用契約終了の通知と解雇予告の対応

原則として、会社は従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません。

もし、30日前に予告できない場合は、30日に満たない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う義務があります。

このルールは、会社の倒産・破産という状況であっても適用されるのが原則です。

解雇の通知方法については、後のトラブルを避けるためにも、口頭だけでなく書面(解雇通知書)で、解雇日と解雇理由を明確に伝えることが望ましいでしょう。

可能であれば、従業員説明会などを開き、会社の状況や今後の手続きについて丁寧に説明する機会を設けることも、誠意ある対応として考えられます。

ただし、これらの対応は法的に複雑な側面を含むため、必ず弁護士や社会保険労務士に相談のうえ、適切な方法で進めるようにしてください。

2. 未払い給与・賞与・退職金の支払い方法

倒産・破産の際に、従業員への給与や退職金の支払いが滞ってしまうことがありますが、会社が破産した場合でも、これらの未払い賃金(給与・退職金)の支払い義務がなくなるわけではありません。

破産手続きのなかでは、従業員の賃金は他の一般的な借金よりも優先して支払われるように、法律で保護されています。

具体的には、破産手続きが開始される前の3ヶ月間の給料は財団債権と呼ばれ、破産管財人の報酬などと並んで優先的に、会社の残った財産から支払われます。

しかし、これらの優先的な権利があったとしても、会社に支払うためのお金(換価できる資産)がまったく残っていなければ、現実的には支払われない可能性もあるでしょう。

3. 立替払制度(未払賃金立替払制度)の利用手続き

もし会社の倒産によって、従業員が給与や退職金を受け取れなかった場合、労働者の生活を守るためのセーフティーネットとして未払賃金立替払制度という国の制度があります。

これは、独立行政法人労働者健康安全機構が、会社に代わって未払い賃金の一部を立て替えて支払ってくれる制度です。

参照:未払賃金の立替払制度の概要 | 厚生労働省

項目内容
対象となる会社法律上の倒産(破産、民事再生、会社更生など)または労働基準監督署による事実上の倒産認定を受けていること
対象となる労働者原則として、倒産等の申立て(または認定)の日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した方
対象となる未払い賃金未払いの定期賃金(基本給など)と退職手当の一部(ボーナス、解雇予告手当などは対象外)

なお、支払われる金額は未払い総額の80%で、退職時の年齢に応じて上限額が決まっています。

たとえば、令和5年8月1日以降の退職日に対する上限額は、45歳以上の場合370万円で、その80%である296万円が立替払の上限額となります。

4. 社会保険・雇用保険・年金の取扱いと手続き

会社が倒産・破産し従業員が退職すると、加入していた健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険の資格を失います。

その後の生活や保障に影響が出ないよう、退職後の社会保険に関する手続きは速やかにおこないましょう。

主な手続きは以下のとおりです。

保険の種類退職後の主な手続き
健康保険以下いずれかを選択する
① 国民健康保険に加入する
② 会社の健康保険を任意継続する
③ 家族の健康保険の被扶養者になる
年金厚生年金から国民年金への切り替え手続き(国民年金 第1号被保険者へ)
雇用保険離職票をもって、お住まいの地域を管轄するハローワークで失業給付(基本手当)の受給手続きをおこなう

これらの手続きをおこなうためには、会社が発行する健康保険資格喪失証明書、離職票などの書類が必要です。

会社側は、従業員が円滑に手続きを進められるよう、これらの書類を遅滞なく従業員に交付しましょう。

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会社の借金問題を相談する弁護士事務所選びのコツ

借金問題の解決にあたり、法的な整理手続きを視野に入れる必要がある場合、弁護士のサポートは不可欠となります。

ここでは、弁護士選びのコツを4点紹介します。

  1. 企業の債務整理や倒産処理に強いか
  2. 法人破産や事業再生の実績があるか
  3. 経営者の個人保証も含めて対応できるか
  4. 企業規模や業種に合った提案をしてくれるか

数多く存在する弁護士事務所から、信頼できるパートナーを見つけるのは簡単なことではありません。上記のポイントをおさえて、適切な弁護士事務所を選びましょう。

1. 企業の債務整理や倒産処理に強いか

会社の借金問題を相談する弁護士を選ぶ際、最初に確認すべき点は、その弁護士が企業の債務整理や倒産処理を専門分野として扱っているかどうかです。

弁護士といっても、それぞれ得意とする分野は異なります。

企業の倒産や事業再生は、破産法、民事再生法、会社法といった専門的な法律知識はもちろん、財務会計の知識や金融機関との交渉術など、専門的なスキルと経験が要求される分野です。

そのため、これらの分野を主要な取扱業務として掲げ、専門的に取り組んでいる弁護士に依頼することが、適切な解決策を見つけるための大前提となります。

2. 法人破産や事業再生の実績があるか

企業の債務整理や倒産処理を専門分野としていることが確認できたら、次に重要なのは、その弁護士が実際に法人破産や事業再生の案件をどれだけ経験し、解決に導いてきたかという実績です。

専門知識があることと、それを駆使して複雑な現実の問題を解決できるかは、必ずしもイコールではありません。

法人破産や民事再生といった手続きは、法律の条文通りに進む単純なものではなく、個々のケースに応じてさまざまな課題や予期せぬ事態が発生します。

裁判所との折衝や債権者集会での説明、破産管財人との協力など、実務的な経験が重要です。

ホームページに掲載されている解決事例や取扱実績などを参考に、どのような業種や規模の会社の案件を扱ってきたのか、どのような結果をもたらしたのかを確認しましょう。

3. 経営者の個人保証も含めて対応できるか

金融機関から融資を受ける際に、経営者が個人として連帯保証をしているケースも少なくないため、会社の返済が困難になると、その責任が直接経営者個人におよびます。

したがって、弁護士を選ぶ際には、法人の問題だけでなく、経営者個人の債務問題についても相談でき、あわせて対応してくれるかどうかを確認することが必要です。

また、近年注目されている「経営者保証に関するガイドライン」を活用した保証債務の整理は、破産とは異なるアプローチであり、これに関する知識と経験も求められます。

相談時には、必ず個人保証の状況を伝え、個人としての債務整理についても対応可能かを確認しましょう。

4. 企業規模や業種に合った提案をしてくれるか

弁護士の専門性や実績、個人保証への対応力とあわせて、自社の企業規模や業種の特性を理解し、それに合った現実的な提案をしてくれるかどうかも、弁護士選びの重要な視点です。

会社の状況は千差万別であり、大企業向けの再生手法が必ずしも中小企業に適しているとは限りません。

また、建設業、飲食業、製造業など、業種によって抱える問題や利用できる制度、資産の特性なども異なります。

自社のビジネスモデルや業界の慣行、従業員の状況などを丁寧にヒアリングし、それを踏まえたうえで、複数の選択肢とそのメリット・デメリットを具体的に提示してくれる弁護士が望ましいでしょう。

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まとめ

会社の借金問題は放置せず、早期の対応が重要です。金融機関への相談や資金繰り改善策を検討しましょう。

それでも返済が困難な場合は破産や民事再生、会社更生などの選択肢を検討する必要があるでしょう。

会社の借金問題は複雑で、状況にあわせた専門的な判断が不可欠です。問題をスムーズに解決したい方は、弁護士に依頼することが得策です。

専門知識にもとづき、最適な解決策を提供してくれるため、安心して任せられるでしょう。

会社の借金問題でお悩みでしたら、まずはお気軽に弁護士に相談してみてください。早期の専門家への相談が、問題解決への確実な第一歩となります。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。