法人破産

法人破産の費用がない・払えないときの対処法|費用相場やスケジュールも解説 | 千代田中央法律事務所

法人破産

法人破産をする際には、弁護士や裁判所へ支払うお金が必要です。目下の経営状況が苦しく「破産手続きの費用を工面できない」「費用が足りず支払えない」という方もいるのではないでしょうか。

法人破産の費用がない場合は、いくつか工夫や対策をすれば資金を用意できる可能性があります。

本記事では、法人破産の費用がない・支払えない場合の対策や費用がない場合の相談先、破産手続きの流れなどを解説します。お金がなく法人破産手続きを諦めようとしている方は、ぜひ参考にしてください。

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法人破産でかかる費用

法人破産の費用は、主に以下の2種類です。

  1. 弁護士費用
  2. 予納金や官報公告費などの実費

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 弁護士費用

弁護士費用は、弁護士に破産手続きの業務全般を代行してもらうための費用です。主な業務としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 裁判所への申立て書類の作成
  • 債権者とのやり取り
  • 複雑な法律問題の検討

加えて、手続き全体の進行管理などに対する報酬などにも充てられます。

費用の内訳は法律事務所によって異なりますが、最初に支払う着手金、手続きが無事に終わった際に支払う成功報酬、初期の相談で発生する相談料などで構成されるのが一般的です。

相談料については、初回無料としている事務所もあります。着手金や成功報酬の金額は、会社の規模や負債の額、資産状況などによって変動し、数十万円から数百万円になることもあります。

2. 実費(予納金・官報公告費など)

実費は予納金や官報公告費といった、弁護士に支払う費用とは別に用意するお金です。主な費用は以下のとおりです。

実費の内訳詳細
予納金裁判所によって選ばれた破産管財人の報酬や、手続きを進めるうえで発生する経費支出のための費用
官報公告費用破産手続きの開始などを国の広報誌「官報」に掲載するための費用
収入印紙代申立書に貼る印紙代
郵便切手代裁判所や債権者への書類送付に使用する切手代

費用は原則として、破産申立て時に一括で納付する必要があります。

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法人破産の費用相場はどれくらい?

法人破産の費用相場の目安としては、弁護士費用と実費を合わせて、最低でも50万円程度とされます。場合によっては数百万円以上になるケースもあるでしょう。

会社の資産や負債の総額、債権者の数、事業所の所在地、従業員の有無、財産の複雑さなどによって、弁護士や破産管財人が行うべき業務の量や難易度が異なるからです。

たとえば、比較的規模が小さく、資産の現金化が容易な場合は「少額管財」の手続きとして扱われます。この場合は、費用を比較的抑えやすいです。

一方で、規模が大きく多くの債権者が関与し、複雑な法律問題や資産整理が必要となる「通常管財」のケースでは、費用は高額になります。

費用の目安を少額管財と通常管財で比較してみましょう。

手続きの種類予納金の目安総額費用の目安(弁護士費用含む)
少額管財20万円~50万円~100万円程度
通常管財70万円~(負債額に応じて増加)100万円~数百万円以上

実際にかかる費用を知るには、弁護士に直接相談して、詳細な見積もりを出してもらいましょう。法律事務所では初回の相談を無料で行なっているところも多いため、一度相談してみるのがおすすめです。

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費用がない場合でも法人破産をするためのコツ

費用がない場合でも法人破産をするための対策として、以下の5つを試してみましょう。

  1. 分割払いや後払いができるか弁護士に相談する
  2. 会社の資産を売却する
  3. 売掛金の回収を済ませる
  4. 会社の保険を解約する
  5. 代表者個人が費用を捻出する

それぞれの対策について解説します。

1. 分割払いや後払いができるか弁護士に相談する

手元にまとまった資金がないものの、法人破産の手続きを弁護士に依頼したい場合は、分割払いや後払いができないか弁護士に相談してみましょう。

経験豊富な弁護士は、経営者が資金繰りに苦しみ、破産費用を用意するのが厳しい状況にあるのを十分理解しています。「費用がないから相談できない」と思い込まず、まずは法律事務所に連絡を取ってみましょう。

多くの事務所では初回の相談を無料で行なっており、相談を通じて自身の状況に合った支払いプランを提示してくれる弁護士を見つけられれば、破産手続きをスムーズに進められるでしょう。

2. 会社の資産を売却する

会社の資産を売却すれば、まとまった資金を手に入れられます。たとえば、以下のような財産が残っている場合は、売却を検討してみましょう。

  • 事業で使用していた不動産(土地・建物)
  • 機械設備
  • 社用車
  • 在庫として抱えている商品
  • 有価証券

こうした資産を適切な価格で売却できれば、弁護士費用や予納金を確保できるでしょう。

ただし、資産を親族や知人などに市場価値よりも著しく安い金額で売却すると偏頗行為や詐害行為とみなされ、その後の破産手続きで売却が取り消される可能性があります。

トラブルを避けるためにも、資産を売却する際は事前に弁護士に相談しましょう。

3. 売掛金の回収を済ませる

取引先にまだ支払ってもらっていない売掛金がある場合は、できる限りすぐに回収するようにしましょう。売掛金は、会社にとって正当な権利であり、大切な資産の一部です。

取引先の経営状況が悪化して回収不能になったりするリスクを避けるためにも、弁護士と相談しながら回収計画を練ったうえで手続きをしましょう。

回収した売掛金は弁護士費用や予納金に充てるのであれば問題ないですが、特定の借入先の返済に充ててしまうと、偏頗弁済とみなされ手続きに支障が出る場合があります。回収資金は、弁護士の指示のもと適切に管理しましょう。

4. 会社の保険を解約する

会社の保険を解約すれば、解約返戻金が受け取れるため資金を確保できます。役員向けの養老保険や終身保険のような保険を解約した際に受け取れる解約返戻金は、会社の資産として扱われます。

受け取ったお金を破産手続きに充当すれば、費用を賄える可能性があるでしょう。

会社の保険の契約内容や保険証券などから、解約返戻金の有無やおおよその金額を保険会社に問い合わせてみるとよいです。

ただし、解約のタイミングはほかの資産状況も考慮する必要があるため、弁護士に相談したうえで決定しましょう。なお、医療保険や自動車保険は解約返戻金が少ない傾向があるため、解約しても資金の増加は見込めません。

5. 代表者個人が費用を捻出する

売却できる資産が少ない場合や回収できる売掛金がない場合、自身で費用を立て替えることを検討しましょう。

破産手続きの費用は免除されません。会社自体に支払能力がない場合は、代表者自身で費用を負担しなければ手続きが進められないのです。

ただし、代表者自身も会社の債務の連帯保証人になっており、個人の自己破産も同時にする場合は注意が必要です。どの財産を破産費用として使うべきか弁護士に相談したうえで慎重に決定しましょう。

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法人破産の流れ

法人破産の手続きは、以下のステップで進んでいきます。

  1. 弁護士に依頼する
  2. 裁判所に破産申立をする
  3. 破産管財人を選任する
  4. 財産を換価し債権者集会を開催する
  5. 債権者へ配当する

各ステップの内容を順に詳しく見ていきましょう。

1. 弁護士に依頼する

まずは、弁護士に法人破産手続きの依頼をしましょう。法人破産の手続きは、法律の知識や実務経験がない人がするのは大変難しいものです。破産案件の経験が豊富な弁護士に相談して手続きを正式に依頼するようにしましょう。

弁護士は破産手続きを一任してくれるため、基本的には弁護士の指示のもとで手続きを進めていくことになります。

2. 裁判所に破産申立をする

弁護士に正式に依頼し、会社の財務状況、資産、負債、従業員情報などを提供し準備を整えた後、弁護士は会社の本店の所在地管轄の地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。

この申立ては、依頼を受けた弁護士が代理人として行い、裁判所に受理されると手続きが公的にスタートします。

申立ての際には、以下のような書類が必要です。

  • 破産手続開始申立書
  • 会社の定款
  • 登記簿謄本
  • 過去数年分の決算書
  • 保有資産を一覧にした財産目録
  • 借入先や買掛先などをまとめた債権者一覧表
  • 従業員名簿

また、申立てを行うタイミングで、予納金や申立手数料としての収入印紙、裁判所からの通知などに使う郵便切手の納付もしましょう。書類提出後は裁判所は内容を審査し、要件を満たしていれば手続きを進めてくれます。

もし不明な点などがあれば、裁判官が会社の代表者から直接話を聞く破産審尋という面談期日が設けられる場合もあります。

3. 破産管財人を選任する

裁判所が、提出された申立書類や破産審尋の結果などを踏まえて、破産の要件を満たしていると判断した場合は破産手続開始決定を出します。この決定が出されると、正式に破産手続きが開始されます。

また、裁判所が破産管財人を選任するのもこのタイミングです。破産管財人の主な役割は、裁判所の監督のもとで破産する会社の財産を管理・調査し、売却などによって現金化して債権者に公平に分配(配当)することです。

破産管財人には、通常、その裁判所の管轄地域で活動している弁護士のなかから、破産事件の経験が豊富な中立的な立場の弁護士が選ばれます。

破産管財人が選任されると、会社の財産を管理し処分する権限は、原則としてすべて破産管財人に移ります。会社の代表者や従業員、申立てを依頼した弁護士も、破産管財人の行う業務に対して全面的に協力しなければなりません。

たとえば、管財人からの質問に誠実に答えたり、帳簿や資料の提出に応じたりする必要があります。隠し事をしたり、協力を拒んだりすると、手続きが滞るだけではなく、場合によっては法的な責任を問われる可能性もあります。

4. 財産を換価し債権者集会を開催する

破産管財人が選任されると、財産の調査と現金化作業が始まります。破産管財人は、会社が所有する不動産、預貯金などの財産をリストアップし、価値を評価したうえで、可能な限り高値で現金に変えていきます。

主な換価方法は以下のとおりです。

財産の種類換価方法
不動産・任意売却
・競売
機械設備中古市場での売却
在庫商品セールでの処分
売掛金取引先からの回収

換価作業が進むと裁判所において債権者集会が開催され、債権者に破産に至った事情、現在の財産状況、換価作業の進捗や見通し、不正な財産隠しなどがなかったかといった調査結果などが報告されます。

第1回の債権者集会は、破産手続開始決定からおよそ3ヶ月後が目安です。会社の代表者も、原則として債権者集会には出席しなければなりません。

5. 債権者へ配当する

破産管財人による会社の財産の換価作業が終了すると、配当の手続きに移ります。配当は、換価によって得られた現金から、破産手続きを進めるためにかかった費用を差し引いた金額から行われます。

まずは税金や社会保険料、破産手続開始前の一定期間の従業員給与などの財団債権から支払われ、それでもなお財産が残る場合は一般の破産債権者へ配当が行われる仕組みです。

中小企業の法人破産では、財産をすべて換価しても財団債権や手続き費用を支払うので精一杯で、一般の破産債権者への配当まで行き着かないケースがあります。この場合、配当は行われず、手続きは異時廃止という形で終了します。

配当が完了した、もしくは異時廃止となった場合、裁判所は破産手続終結(または廃止)の決定を出し、これをもって法人破産の手続きは完了です。この決定がされると、会社の法人格は消滅します。

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費用がないときに頼れる相談先・制度

法人破産の費用がないときは、弁護士会や中小企業活性化協議会といった団体、自治体の支援制度などの活用も検討してみましょう。費用がないときに頼れる相談先や注意点を解説します。

弁護士会や中小企業活性化協議会などの相談窓口を活用する

全国の各都道府県にある弁護士会では、事業者向けの法律相談窓口を設けています。初回相談は無料、あるいは比較的安い料金で受け付けている場合があり、破産費用がないことを相談しやすいでしょう。

また、国が設置している中小企業活性化協議会も、経営に関するさまざまな悩みに対応してくれる頼れる存在です。

ここでは、事業の再生可能性も含めた幅広い視点から相談に乗ってもらえ、状況によっては専門家チームによる支援を受けられる可能性もあります。

このほか、地域の商工会議所や自治体が連携して行っている専門家相談会などでも、気軽に専門家の意見を聞けるでしょう。必要に応じて破産手続きに詳しい弁護士など、適切な専門家を紹介してもらえることもあります。

費用が心配なときは、まずは公的な相談窓口に連絡を取り、利用できる制度がないか問い合わせてみましょう。

自治体の支援制度を活用する

会社が拠点を置いている都道府県や市区町村などの地方自治体も、経営に困難を抱える地元の中小企業を支援するための独自の制度を設けている場合があります。

たとえば、東京都の場合、東京都中小企業振興公社などを通じて、弁護士や税理士といった専門家への相談費用の一部を補助する制度や、経営改善に取り組む企業向けの低利な融資制度などを利用可能です。

他の道府県や市区町村においても、地域の実情に合わせて、同様の専門家派遣事業、経営計画の作成支援、設備投資に関する補助金、特別な相談窓口の設置など、独自の支援メニューを提供していることがあります。

ただし、自治体の支援制度は会社の事業継続や経営改善を目的としているものが中心であり、法人破産の手続きそのものにかかる費用を直接的に支援してくれる制度は一般的ではありません。

法テラスは利用できない

経済的に余裕のない人が法的トラブルに直面した際に、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行ってくれる公的な機関として法テラス(日本司法支援センター)があります。

しかし、法人破産の場合は法テラスが利用できません。法テラスは支援対象が基本的に個人に限られているからです。株式会社や合同会社といった法人は、制度の対象外です。

ただし、会社の代表者が会社の借金の連帯保証人になっているなどの理由で、会社とは別に自己破産も検討しなければならない状況にある場合は、自己破産の部分について相談を受けられます。

もし法人と個人の破産を両方する場合は、法テラスも活用してみましょう。

各種支援制度利用の際の注意点

弁護士会や中小企業活性化協議会、自治体の支援制度などを活用する際は、対象となる企業や支援内容をよく確かめておきましょう。支援制度はルールが細かいため、場合によっては支援を受けられない可能性もあります。

事前にどのような支援が受けられるか、どういった条件なのかを問い合わせておくと、時間が無駄にならないでしょう。

また、公的な相談窓口は相談時間が限られたり、予約が必要だったりする可能性もあります。さらに、補助金や融資などの申請には、事業計画書の作成などの書類準備が必要で、手間や時間がかかります。

もしあまり破産手続きの相談などで時間をかけたくない場合は、直接弁護士に問い合わせたほうが明確な回答を得られる場合もあるため、さまざまな方法を比較検討しながら最適な手段で破産手続きをどのように進めるか検討しましょう。

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法人破産の手続きをするうえで知っておきたい注意点

法人破産の手続きをする際に注意したいのは、以下の4点です。

  1. 会社は消滅する
  2. 従業員を解雇しなければならない
  3. 代表者の破産手続きも必要な場合がある
  4. 破産することを従業員や取引先に口外しない

法人破産は、自身はもちろん取引先や従業員など、さまざまな人に影響を与える手続きです。事前に注意点をおさえてトラブルなく手続きを進めましょう。

1. 会社は消滅する

法人破産手続きが完了すると、会社は消滅します。法人破産は事業を継続しながら再建を目指す民事再生などの手続きとは異なり、会社そのものを清算し、終わらせるための手続きだからです。

裁判所が破産手続終結決定または破産手続廃止決定を出すと、その会社の登記簿は閉鎖されます。これにより、会社は法的に存在しないものとなり、会社名義での契約や取引、資産保有、銀行口座の利用などはできなくなります。

よって、これまで時間と労力をかけて築き上げてきた会社が消えてしまう現実を直視しなければなりません。

ただし、破産手続きのなかで、収益性のある事業部門だけを他社に売却(事業譲渡)するといった方法が取れる可能性もあります。法人破産を決断する際は、必ず事前に弁護士とよく相談してください。

2. 従業員を解雇しなければならない

法人破産をする際は、従業員を解雇しなければなりません。会社自体が最終的に消滅してしまい、雇用契約を維持する主体がなくなるからです。

通常、破産申立ての直前か直後には会社の事業活動は完全に停止するため、従業員が働く場も失われてしまいます。

従業員の解雇については、タイミングや告知方法、必要な手続きなどを、必ず事前に弁護士と慎重に協議し、計画的に進める必要があります。

法律上、解雇する際には原則として30日以上前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

しかし、破産に至るような会社の財務状況では、解雇予告手当を支払う資金的余裕がない場合もあるでしょう。

こうした場合は、未払いの給料や退職金の一部について、国が一定額を立て替えて支払う未払賃金立替払制度を従業員に紹介し、利用を促すようにしましょう。

従業員への解雇は従業員の生活に大きな影響を与えるため、社会保険や雇用保険の資格喪失手続きなどの必要な手続きは適切にするようにしてください。

3. 代表者の破産手続きも必要な場合がある

法人破産の手続きを進める際は、代表者個人の破産手続きも必要になる場合があります。

日本の中小企業では、会社が銀行などから融資を受ける際に、代表者個人が会社の連帯保証人になっていることが一般的です。

そのため、会社が法人破産をして債務の支払いができなくなると、債権者(銀行など)は連帯保証人である代表者個人に対して、残っている借金全額の支払いを請求します。

会社の負債額は個人の資力で支払える範囲を超えているケースが多く、代表者個人も自己破産などの法的な債務整理手続きを取らざるを得なくなるのです。

もし個人破産も同時にするなら、法人破産と同様に弁護士に依頼して手続きをしてもらうとよいです。

まずは連帯保証の状況を正確に把握し、自己破産の必要性や影響について弁護士から説明を受けたうえで手続きを進めていきましょう。

4. 破産することを従業員や取引先に口外しない

法人破産を決断し、弁護士に相談して具体的な申立ての準備を始める際は、周囲に破産準備に入ったことを口外しないようにしましょう。

もし準備段階で破産の噂が従業員に広まってしまうと、業務に支障が出たり、重要な情報が外部に漏れたりするかもしれません。

また、取引先に知られると問い合わせが殺到し、対応に追われるだけではなく、新規取引を断られたり、納品済みの商品を回収しようとしたりする動きが出るかもしれません。

加えて、一部の債権者が抜け駆け的に自社の債権だけでも回収しようと、会社の預金口座や不動産、売掛金などを差し押さえてくる可能性もあります。こうなると、破産手続きに必要な費用が確保できなくなるおそれがあります。

破産の事実をどのように伝えるべきかは、必ず弁護士と打ち合わせ、その指示に厳密に従ってください。

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法人破産の費用がない状況でも弁護士相談は必要?

「法人破産の費用がない場合は自分で破産手続きをすればよいのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、自身のみで破産手続きをするのは大変な労力が必要です。

弁護士に破産手続きを依頼するメリットや自身で手続きをするリスク、弁護士の選び方などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。

  1. 正確に手続きができる
  2. 取り立てから解放される
  3. 費用がない場合の方法を提案してくれる

弁護士に依頼すれば、複雑で専門的な法人破産の手続きを、法律に則って正確かつスムーズに進めてもらえます。

自分だけで進めようとすると膨大な時間と労力がかかり、ミスも起こりがちですが、弁護士がいれば負担を肩代わりしてくれるでしょう。

また、弁護士が債権者に対して受任通知という書面を送付すると、それ以降、債権者は法律上、会社や代表者に対して直接の取り立てができなくなります。よって、代表者は日々の取り立ての不安から解放されるのです。

加えて、費用がない場合は会社の資産状況などを精査し、まだ回収できていない売掛金を法的に回収したり、不要な資産を適正な価格で売却したりするなど、破産申立てに必要な費用を捻出するための具体的な方法を提案してくれます。

結果的に少ない費用で手続きが済むケースもあるため、費用が気になる方は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士なしで法人破産手続きを進めるデメリット

「弁護士費用を節約したいから、自分で法人破産の手続きをしたい」と考えている人もいるでしょう。

しかし、法人破産の手続きは、個人の自己破産などと比較しても複雑です。裁判所に提出しなければならない書類は膨大で、作成には高度な法律知識や会計知識が要求されます。もし書類に不備があれば、裁判所から何度も修正を求められ、手続きが一向に進まない場合もあるでしょう。

また、手続きが開始された後も、裁判所や選任された破産管財人との専門的なやり取りが続きます。弁護士がいなければ債権者からの直接の連絡や厳しい取り立てが止まることもないため、精神的な疲弊も考えられます。

加えて、特定の債権者にだけ優先的に返済してしまう偏頗弁済などの問題行為を誤ってしてしまう可能性もあり、かえって状況を悪化させてしまう可能性もあるのです。

多大な労力や時間を費やして挫折してしまわないよう、費用面が気になっても一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

法人破産に強い弁護士の見つけ方や選ぶ基準

法人破産という複雑な手続きを任せる弁護士は、できれば法人破産に関する深い知識と豊富な経験を持つ「法人破産に強い弁護士」を見つけましょう。

居住地の近くの弁護士事務所のWebサイトを見てみたり、弁護士会に問い合わせてみたりすると、よい弁護士が見つかる可能性があります。

また、費用体系がわかりやすいか、費用がない場合に柔軟に応じてくれそうか、親身に対応してくれるかといった点も比較したいところです。

もし無料相談を実施しているのであれば、一度相談を受けてみて感触を試してみるのもよいでしょう。

弁護士相談時に準備したいもの

実際に弁護士に法人破産の相談に行く際は、以下のものを用意しておくとスムーズです。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 決算書(可能であれば直近3期分)
  • 勘定科目内訳明細書
  • 試算表(あれば最新のもの)
  • 資金繰り表

また、資産や負債の状況についてもわかる、以下のような情報があると便利です。

負債の状況資産の状況
債権者の一覧(名称、連絡先、おおよその債権額、担保の有無などをまとめたもの)・不動産の登記簿謄本や評価証明書
・預金通帳のコピー
・主な売掛金の一覧
・在庫商品のリスト
・車両や機械設備の一覧
・加入している保険証券

さらに、従業員がいる場合は従業員名簿や賃金台帳、代表者個人が連帯保証人になっている場合はその契約書なども重要です。これらの資料とともに、破産を考える理由や不安な箇所などを弁護士に適切に伝えましょう。

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まとめ

法人破産の手続きをするための費用がない場合でも、弁護士に相談したり必要な対策をすれば、支払方法を変更してもらえたり費用を工面できたりします。

必要に応じて、弁護士会や中小企業活性化協議会、自治体など公的な窓口も活用しながら、破産手続きを進めましょう。

千代田中央法律事務所では、初回無料で相談を受け付けています。法人破産手続きに関する費用が気になる人でも、手続きを進められる対策をご提案できます。ぜひ一度相談してみてください。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。