会社の経営がうまくいかず、次のような疑問を抱えていませんか?
- 法人破産するべき?デメリットはある?
- 法人破産した後はどうすればいい?
本記事では、法人破産のデメリットだけでなく、知っておきたいメリットについても解説します。
また、破産手続きの流れや費用、代表者や従業員への影響、会社資産の処分方法など法人破産に必要な情報をわかりやすく紹介します。
法人破産後の影響や再建の可能性についても触れ、破産後の再出発も視野に入れて手続きを進めたい方はぜひ参考にしてみてください。
法人破産で生じる10のデメリット
まずは、法人破産を選択した場合に生じるデメリットを解説します。
- 事業を継続できなくなる
- 代表者の信用を損ねる可能性がある
- 事業経営のノウハウを失う
- 会社の財産が処分される
- 従業員の雇用を継続できない
- 会社の財産が処分される
- 連帯保証人に悪い影響が生じる
- 代表者自身の責任が追及される
- 手続きが複雑で手間がかかる
- 多額の費用がかかる可能性がある
それぞれ具体的な内容を確認しましょう。
1. 事業を継続できなくなる
法人破産をすると、会社の事業活動は完全に停止し、その法人格は消滅します。つまり、同じ会社として事業を継続できなくなります。
法人破産は清算型の手続きで、会社の財産をすべて換価して債権者に分配した後、会社を法的に消滅させることが目的です。
破産手続開始決定が出されると、会社財産の管理処分権はすべて破産管財人に移り、経営者は会社の財産を自由に処分できなくなります。
たとえば長年経営してきた店舗の場合、設備や商品といった有形資産だけでなく、顧客データやビジネスモデル、ブランド価値などの無形資産も失われます。
事業継続の可能性を残したい場合は、法人破産ではなく民事再生や私的整理といった別の法的整理手続きも検討するとよいでしょう。
2. 代表者の信用を損ねる可能性がある
法人破産は、代表者個人の信用情報や社会的評価に悪影響を及ぼします。とくに中小企業では、代表者が会社の借入金に対して個人保証を提供していることが一般的です。
会社が破産すると、これらの保証債務が一斉に代表者個人に請求され、多くの場合、代表者自身も自己破産を選択せざるを得なくなります。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が約5〜7年間登録され、この期間は「ブラックリスト状態」となり、新規の借入やクレジットカードの作成が困難になります。
携帯電話の分割払いや賃貸物件の契約に影響するかもしれません。
代表者の信用への影響を最小限に抑えるためには、「経営者保証に関するガイドライン」の活用や、破産以外の選択肢の検討が重要です。
一度信用情報に傷がついても、登録期間終了後に事故情報が抹消されるため、少しずつですが信用を再構築していきましょう。
3. 事業経営のノウハウを失う
法人破産によって会社が消滅すると、長年にわたって蓄積された事業ノウハウ、顧客関係、業界内のネットワークなどの無形の価値が失われてしまいます。
無形資産は事業活動と一体となってはじめて価値を発揮するものですが、事業が解体されると、その価値も大きく損なわれるでしょう。
たとえば、製造業を長く営んできた会社の場合、生産工程の効率化ノウハウや取引先との信頼関係、従業員の技術的知識や市場における評判などが一度に失われます。
また、破産管財人がブランド名や特許を売却しようとしても、元の事業から切り離された状態では、その価値は大幅に減少してしまうのが一般的です。
事業ノウハウを保全するためには、法人破産前に知的財産権の個人への移転を検討する方法もありますが、専門家のアドバイスを受けながら適切におこなうことが重要です。
4. 会社の財産が処分される
法人破産を選択すると、会社名義のすべての資産は破産管財人によって換価処分され、債権者への配当原資となります。配当資源は、主に以下のようなものです。
- 不動産
- 動産
- 預貯金
- 売掛金
- 知的財産権など
破産手続きでは、破産管財人が会社の全財産を管理、処分する権限を持ち、可能な限り公正な価格で換価することが求められます。
しかし、破産手続きでの資産売却は時間的制約があるため、投げ売り状態になりやすく、本来の市場価値よりも大幅に安い価格での売却を余儀なくされます。
たとえば、工場設備が市場価値の半分以下で売却されたり、社用車が大幅な減価で処分されたりすることは珍しくありません。
また、時間をかけて開発した特許技術も、買い手がつかず実質的に価値がゼロになる場合もあります。
会社の重要な資産を保全したい場合は、民事再生のような再建型手続きを検討しましょう。破産が避けられない場合は、弁護士と相談しながら合法的に資産を整理する方法を探ることも選択肢のひとつです。
5. 従業員の雇用を継続できない
法人破産にともない、正社員やパートタイム、契約社員といった雇用形態や役職にかかわらず、原則として全従業員が解雇されます。法人格の消滅により雇用主体がなくなるため、雇用契約を継続することが不可能になるからです。
通常の整理解雇とは異なり、会社そのものが消滅するため、解雇権濫用法理の対象とはなりません。
従業員は突然の解雇通知を受け取ることになり、解雇予告手当の支払いがないまま即日解雇されるケースが多く、未払いの賃金や退職金も全額支払われない場合もあります。
そのため、従業員は未払賃金立替払制度を利用したり、失業保険を申請したりすることになりますが、新たな就職先を見つけるまで経済的かつ精神的な負担を抱えることになります。
従業員への影響を考慮するなら、可能な限り法人破産の前に解雇予告をおこなうか、解雇予告手当を支払うことが望ましいでしょう。
また、破産申立て時には従業員説明会を開催し、未払賃金立替払制度の案内や離職票の交付予定、社会保険の切り替え方法などについて丁寧に説明することも重要です。
6. 会社の財産が処分される
法人破産を選択すると、会社名義のすべての資産は破産管財人によって換価処分され、債権者への配当原資となります。配当資源は、不動産をはじめ、動産や預貯金、売掛金や知的財産権などすべての財産が含まれます。
破産手続きでは、破産管財人が会社の全財産を管理、処分する権限を持ち、可能な限り公正な価格で換価することが求められるでしょう。
しかし、破産手続きでの資産売却は時間的制約があるため、早めの売却をするために本来の市場価値よりも大幅に安い価格での売却を余儀なくされるケースもあります。
たとえば、工場設備が市場価値の半分以下で売却されたり、社用車が大幅な減価で処分されたりすることは珍しくありません。
また、時間をかけて開発した特許技術も買い手がつかず、実質的に価値がゼロとなる場合もあります。
会社の重要な資産を保全したい場合は、再建型の手続きを検討しながら、最適な方法を見つけるために弁護士に相談しましょう。
7. 連帯保証人に悪い影響が生じる
法人破産は、会社の借入金に対して連帯保証人となっている経営者以外の個人や法人に重大な影響を及ぼします。連帯保証契約により、法人が債務を履行できない場合、保証人は債務の全額について責任を負うことになります。
法人が破産しても、保証債務は自動的に消滅せず、債権者は保証人に対して全額の返済を求めることが可能です。
たとえば、数千万円の銀行融資に対して、代表取締役の家族が連帯保証人となっていた場合、法人破産後にこの返済義務が保証人に移ります。
また、取引先企業や第三者が保証人となっていたケースでは、突然の多額請求により、関係企業の経営も悪化するリスクもあります。
連帯保証人への影響を軽減するためには、法人破産を検討する段階で、すべての保証契約を把握し、影響を受ける可能性のある人々と事前に相談することが重要です。
状況に応じて「経営者保証に関するガイドライン」の活用や、分割返済の交渉なども検討しましょう。
8. 代表者自身の責任が追及される
法人破産において、代表者が任務を怠ったことで会社や第三者に損害を与えた場合、個人として損害賠償責任を負う可能性があります。
会社法第429条では、取締役等の役員が第三者に対する責任を規定しており、故意または重過失により任務を怠った場合、個人として損害賠償責任を負うかもしれません。
また破産法では、財産隠匿や虚偽の債権者名簿提出などをおこなった場合、詐欺破産罪として罰せられる可能性もあります。
たとえば代表者が破産直前に会社資産を不当に処分したり、特定の債権者だけに返済したりした場合、これらの行為は破産管財人によって否認され、場合によっては刑事責任を問われるおそれもあります。
代表者責任の追及を避けるためには、法令に則った適正な経営を心がけ、会社の財務状況が悪化した際には早期に専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
9. 手続きが複雑で手間がかかる
法人破産の手続きは複雑で、膨大な書類作成や関係者との調整が必要となり、経営者にとって時間的かつ精神的負担となります。
法人破産申立てには、多岐にわたる書類の収集や作成が必要であり、個人破産と比較して多くの資料が求められます。具体的には、以下のような書類が必要です。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 過去数年分の決算書
- 法人税申告書
- 登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- リース契約書
- 借入金契約書
- 保証契約書
- 従業員名簿
- 預金通帳の写しなど
さらに、申立て後も破産管財人への協力や債権者集会への出席、資産の引き渡しなど、多くの実務的対応も必要です。
手続きの複雑さに対処するためには、破産を検討しはじめた段階ですみやかに弁護士に相談し、必要書類の特定から書類作成のサポート、裁判所や破産管財人とのやり取りといった支援を依頼しましょう。
10. 多額の費用がかかる可能性がある
法人破産手続きには、裁判所に納める予納金や弁護士費用など、相当額の費用がかかり、すでに資金繰りに窮している会社にとっては大きな負担です。
法人破産の費用は、主に裁判所に納める費用と弁護士費用に分けられます。とくに予納金は、破産管財人の報酬や手続きに必要な諸費用に充当されるもので、会社の規模や負債総額、事案の複雑性によって大きく変動します。
通常管財(特定管財)として扱われる場合、負債総額による予納金の違いは、以下のとおりです。
| 負債総額 | 予納金の目安 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
さらに、弁護士費用として中小企業の場合でも、数百万円かかることがあります。
費用負担を軽減するためには、少額管財の適用を目指すのが有効です。弁護士を代理人として申立て、事件を整理、準備することで予納金が大幅に抑えられるでしょう。
また、費用捻出のために、会社の残存資産を適切に処分することも重要です。
法人破産がもたらす5つのメリット
法人破産はデメリットだけでなく、以下のようなメリットをもたらします。
それぞれ具体的な内容を確認しましょう。
1. 法人の債務問題から解放される
法人破産を選択すると、会社の債務問題から完全に解放され、精神的な負担が大きく軽減するメリットがあります。
破産手続き終結後は法人格が消滅し、残存債務も原則として消滅するため、延々と続く返済の重圧から解放されます。
経済的な負担は大きなストレスとなり、日常生活にも支障をきたすおそれがあるため、債務問題からの解消は健全な生活において重要です。
経済的な負担を解消するために法人破産の選択をする前に、任意整理や民事再生など、ほかの法的整理も検討しながら、専門家に相談するのがおすすめです。
2. 代表者自身の債務も免除される
法人破産することで、代表者自身の債務も免除される点もメリットといえます。
中小企業の場合、代表者が会社債務の連帯保証人となっているケースが一般的で、法人破産と同時に代表者が自己破産をおこない免責許可決定を受ければ、保証債務を含む個人債務から法的に解放されます。
たとえば、会社の借入金が1億円あり代表者が連帯保証していた場合、会社破産後にその返済義務が個人に移りますが、自己破産によって免責されれば返済から解放される仕組みです。
自己破産をしても、自由財産と呼ばれる最低限の資産を手元に残すことが可能です。さらに「経営者保証に関するガイドライン」を適用できれば、自宅などより多くの資産を保持できる可能性もあります。
3. 新しい事業で再出発できる
法人破産を経験しても、新たな事業に挑戦する機会が失われるわけではありません。日本の法制度上、自己破産したことが、取締役になることや新会社設立の法的障壁とはならないのは、法人破産のメリットです。
一度の失敗で起業家を完全に否定するのではなく、再挑戦の機会を与えるという政策的意図があります。実際に、破産後に再起業して成功を収めた事例も少なくありません。
再起業にあたっては、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」といった公的支援制度を活用できる可能性もあります。
過去の失敗を分析し、新たなビジネスモデルを構築することで、以前より強固な事業基盤を築くチャンスとなるでしょう。
4. 破産以降の利益は自由に使える
法人破産手続きが完了し、代表者個人も免責許可を受けた後に得た収入や財産は、原則として破産財団に組み込まれず、自由に使用できます。
破産法では、破産手続開始決定後に取得した財産は、原則として破産財団に組み込まれないとされているためです。
会社を破産させ代表者も自己破産した後、就職して得た給与や個人事業として稼いだ報酬、新たに起業して得た利益などは、過去の債権者への返済に充てる必要はありません。
たとえば、破産後に別の分野で起業し、成功して年間1,000万円の利益を上げるようになっても、その利益はすべて自分のものとして使用可能です。
破産以降の利益は将来に向けた生活再建や新たな事業展開の資金に充てられるため、経済的再生のチャンスが広がるでしょう。
5. 法に則り公平に手続きしてもらえる
法人破産は裁判所主導の法的手続きであり、専門家である破産管財人が選任され、公平な手続きで会社財産の換価や配当がおこなわれます。
法律で定められた優先順位にしたがって債権者への配当が実施されるため、特定の債権者だけが優遇されるといった不公平を防げます。
また、破産手続開始決定により債権者による個別の権利行使が禁止されるため、特定の債権者による強引な取立てや、会社財産の不当な差押えなどを防ぐことも可能です。
破産手続き中は債権者からの不当な行為があった場合も、裁判所や破産管財人を通じて適切に対処してもらえるため、精神的な安心感にもつながるでしょう。
法人破産するべきか判断する際の基準
法人破産を検討する際は、以下3つの基準をもとに判断するとよいでしょう。
それぞれの判断基準の詳しい内容を解説します。
1. 事業再生の可能性
法人破産を選択する前に、まず事業再生の可能性を慎重に評価することが重要です。法人破産は会社の法人格が消滅する清算型手続きであり、一度選択すると事業継続が不可能になる決断となります。
事業再生の可能性は、業績悪化の根本原因や市場環境、事業の収益モデルや財務状況など多角的な観点から評価する必要があります。
たとえば、以下のような場合は、事業再生の見込みは低いといえるでしょう。
- 月商500万円で固定費が600万円といった継続的な赤字体質
- 負債総額が1億円に対し事業用資産の評価額が3,000万円程度
一方、一時的な資金繰り悪化であれば、金融機関との返済条件見直し交渉をはじめ、ほかの選択肢も考えられます。
適切な判断のためには、専門家に相談し、客観的な視点から事業の収益性と継続可能性を評価してもらうことが重要です。
2. 守りたい資産の有無
法人破産を検討する際は、会社や代表者個人が保有する資産のうち、守りたい重要な資産があるかどうか確認することが重要です。
法人破産手続きでは、会社名義のすべての資産は破産管財人によって換価処分され、債権者への配当原資となります。また、代表者が連帯保証人となっている場合、個人資産も処分の対象となる可能性があります。
たとえば、会社所有の特許権や商標権など事業の核となる知的財産がある場合や、代表者が自宅を担保に会社の借入をしており自宅を失いたくない場合は、法人破産以外の手続きを検討したほうがよいでしょう。
資産を守るためには、民事再生や私的整理といったほかの手続き、あるいは「経営者保証に関するガイドライン」の活用が適している場合があります。
ただし、破産直前の財産処分は否認権の対象となる可能性があるため、専門家の指導の下で進めましょう。
3. 債権者からの同意の有無
法人破産を検討する際は、主要な債権者との関係性や、債務整理に対する債権者の姿勢、同意の可能性も重要な判断基準です。
会社の債務問題を解決するためには、法人破産以外にも、私的整理や民事再生といった選択肢があります。
とくに私的整理は、債権者の同意と協力が得られる場合に有効で、法的手続きに比べて柔軟な解決が可能で、法人格も維持でき信用情報への影響も最小限に抑えられるメリットがあります。
たとえば、主な債権者であるメインバンクとの関係が良好で、返済スケジュールの見直しに応じてもらえる可能性が高い場合や、債権者が少数で個別交渉が可能な場合は私的整理を検討してもよいでしょう。
一方、すでに複数の債権者から差押えを受けている場合や取立てが激化している場合は、裁判所主導の公平な法的手続きである法人破産が適切といえます。
法人破産後でも再度起業することは可能
最後に、法人破産を経験した後でも再起業が可能であることについて紹介します。 法人破産後の再起業について、以下の3点を理解し、再チャレンジも視野に入れておきましょう。
1. 法律上は問題なく再度起業できる
法人破産後、または代表者が自己破産をした後でも、法律上は新たに会社を設立して再び起業することに制限はありません。
日本の法制度上、自己破産したことは会社法における取締役の欠格事由には該当せず、免責許可決定を受けて復権した後は、新会社の取締役や代表取締役になることも可能です。
再起業を考える際は、自己破産手続きを確実に完了し免責許可決定を得ることや過去の失敗原因を分析すること、初期投資を抑えた事業モデルからスタートすることなどが重要です。
2. 信用情報に傷がついている場合は新たな借入は難しい
法人破産後に代表者個人も自己破産した場合、信用情報機関に事故情報として登録され、約5~7年間は新たな融資やクレジットカードの作成が極めて困難になります。
具体的には、CICやJICC、KSCなどの主要な信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。
金融機関は融資審査の際に必ず信用情報を照会するため、事故情報が登録されている期間は、原則として新規の借入ができません。また、事業用の設備リースや携帯電話の分割払いさえも審査が通らない可能性もあります。
信用情報に傷がついた状態で再起業を目指す場合は、自己資金を中心とした事業計画を立て、初期投資や固定費を極力抑えた事業モデルを検討するのが賢明です。
破産後は、長期的な視点を持って、段階的に事業を拡大していく戦略が重要でしょう。
3. 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)の制度を活用する
法人破産後の再起業において、日本政策金融公庫が提供する「再挑戦支援資金」は心強い味方となります。
過去に廃業歴がある個人や経営者が営む法人を対象とした融資制度で、信用情報機関の事故情報がある状態でも、一定の条件を満たせば融資を受けられる可能性があります。
「再挑戦支援資金」の主な要件は、以下のとおりです。
- 過去に廃業歴がある
- 廃業の理由がやむを得ないものである
- 負債が新事業に影響を与えない程度に整理される
- 自己破産の場合は免責が確定している
融資を受けるためには、過去の失敗原因の分析とそれを踏まえた具体的な改善策を明記した事業計画の作成が重要です。
日本政策金融公庫に相談し、申請に必要な書類や準備について情報を得ることで、信用情報に傷がついた状態でも再起のチャンスが広がるでしょう。
まとめ
法人破産にはさまざまなデメリットがあります。事業継続ができなくなり、代表者の社会的信用は低下します。
金融機関での新規融資や取引先との信頼関係構築が難しくなるでしょう。会社財産の処分や従業員の解雇も避けられません。
しかし、法人破産にはメリットも存在します。債務問題から解放され、新たな事業で再出発できます。法律上は再起業も可能です。
破産判断の基準としては、事業再生の可能性や守りたい資産の有無などを整理しましょう。再起を図る際は誠実に法的手続きをして、債権者への説明を丁寧におこなうことが重要です。
信用情報に傷がついても、再チャレンジは可能なため、過去の経験から学んだ経営姿勢を示すことで、新たなスタートにつなげましょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

