会社が破産することは、決して終わりではなく、正しい知識を持って手続きを進めれば、負債を整理したうえで、新たなスタートを切ることが可能です。
「破産したらどうなるのか?」といった疑問に答えるため、この記事では会社破産の手続きの流れや費用、注意点などを解説します。
この記事を読めば、会社の破産に関する漠然とした不安を解消できます。そして、具体的な行動計画を立てるヒントも得られるでしょう。
会社の破産(法人破産)の基礎知識

会社の破産(法人破産)の基礎知識について、以下を解説します。
それぞれを詳しくみていきましょう。
会社破産と会社倒産の違い
「会社倒産」と「会社破産」は、しばしば同じ意味で使われがちですが、法的には明確な違いがあります。
倒産という言葉には、法律上の厳密な定義はなく、会社の経営が行き詰まり事業の継続が困難になった状態全般を指す言葉として使われています。
一方で破産は、破産法という法律にもとづいておこなわれる、法的な手続きのひとつです。
会社の財産をすべて現金化し、それを法律のルールに従って債権者に公平に分配したうえで、最終的に会社の法人格そのものを消滅させます。
したがって、破産した会社は倒産状態にあるといえますが、倒産した会社が必ずしも破産手続きを選択しているとは限りません。
破産申立てが可能となる法的条件
破産手続きを裁判所に申し立て、開始してもらうためには、法律で定められた特定の条件を満たしている必要があります。
具体的には、支払不能または債務超過のいずれかの状態にあることが、破産法で定められた破産手続開始原因となります。
支払不能とは、会社の財産や信用力、将来の収入見込みなどを総合的に考慮しても返済期日が到来した債務を支払えない状態のことです。
もう一方の債務超過とは、会社の負債の総額が、保有しているすべての資産の総額を上回っている状態を指します。
たとえ現在、日々の支払いができていたとしても、会社の財産をすべて処分しても借金を返しきれない状態であれば、債務超過として破産原因に該当します。
自社がこれらの条件に当てはまるかどうかは、正確な資産評価や法的な判断が伴うため、弁護士に相談して確認することが不可欠です。
株式会社・合同会社・有限会社など会社形態による手続きの違い
会社の破産手続きは、基本的には破産法にもとづいて進められます。
そのため、主な流れや適用されるルールは、株式会社・合同会社・有限会社といった会社形態によって大きく変わることはありません。
支払不能や債務超過といった破産原因があれば、どの形態の会社でも破産手続きを利用することは可能です。
ただし、破産以外の選択肢として検討される特別清算という手続きについては、利用できる会社形態に違いがあります。
特別清算は、会社法に定められた手続きで、破産手続きよりも簡易かつ迅速に清算を進められる可能性がある方法ですが、この手続きを利用できるのは「株式会社」に限られています。
なお、近年増えている合同会社(LLC)や特例有限会社は、特別清算は利用できません。
このように、会社の形態によって利用できる手続きが異なるため、自社が選べる選択肢の種類について専門家である弁護士に確認することが得策でしょう。
会社破産手続きの流れ8ステップ

弁護士への相談から手続きの完了(法人格消滅)までの主な流れを、8つのステップにわけて解説します。
- ステップ1:弁護士への相談
- ステップ2:必要な書類の作成
- ステップ3:裁判所への破産申立て
- ステップ4:即日面談(裁判官と弁護士との面談)
- ステップ5:破産手続開始決定(破産管財人の選任)
- ステップ6:破産管財人による業務(財産調査・換価など)
- ステップ7:債権者集会への出席義務と報告内容
- ステップ8:廃止決定(法人格消滅)
全体像を把握しておくことで、精神的な負担を軽減し、適切な準備を進めやすくなるでしょう。
ステップ1:弁護士への相談
会社の破産を検討する際に最初におこなうべき行動は、会社破産(法人破産)の実務経験が豊富な弁護士に相談することです。
会社破産の手続きは非常に複雑で、専門的な法律知識が不可欠になります。
弁護士との相談では、会社の財務状況や経営悪化の経緯、代表者個人の連帯保証の有無などがヒアリングされます。
資金繰りの悪化を感じはじめた段階で、できる限り早く、企業倒産や事業再生を専門とする弁護士を探し相談することがおすすめです。
ステップ2:必要な書類の作成
弁護士に破産申立てを正式に依頼した後、裁判所に提出するための膨大な書類の収集・作成作業がはじまります。
具体的に必要となる書類は多岐にわたりますが、主なものとして以下のようなものが挙げられます。
| 分類 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 会社の基本情報 | ・商業登記簿謄本(全部事項証明書) ・定款 ・株主名簿 |
| 財務 | ・直近2~3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書) ・確定申告書控え ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・預金通帳(過去2年分程度)または取引明細書 |
| 資産関連 | ・資産目録 ・不動産登記簿謄本 ・固定資産評価証明書 ・自動車検査証・査定書 ・保険証券 ・解約返戻金証明書 ・売掛金一覧表 |
| 負債関連 | ・債権者一覧表(全債権者の名称、住所、債権額、担保の有無等を記載) ・借入契約書 ・リース契約書 ・従業員名簿 ・賃金台帳 ・賃貸借契約書 |
| その他 | ・破産申立てに関する取締役会議事録または同意書 ・代表者の陳述書(報告書) |
書類の準備は破産手続きのなかでも時間と労力を要する作業ですが、弁護士の指示に従い、会社側も協力してこれらの書類を迅速かつ正確に準備しましょう。
ステップ3:裁判所への破産申立て
必要書類の準備が整い、申立て費用の目処がついた段階で、弁護士が代理人として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始申立書を提出します。
この申立てが受理されることにより、法的な破産手続きのプロセスが正式に開始され、裁判所の管理下に入ることになります。
手続き費用のなかで大きな割合を占める予納金については、申立て後の裁判官との面談(ステップ4)を経て金額が確定し、その後に納付するのが一般的です。
申立ての具体的なタイミングは、資金繰りの状況や事業停止の時期などを考慮し、弁護士と綿密に協議して決定します。
ステップ4:即日面談(裁判官と弁護士との面談)
破産申立て後、裁判官または裁判所書記官と、申立てをおこなった代理人弁護士とのあいだで、速やかに面談(破産審尋)がおこなわれるのが一般的です。
東京地方裁判所など一部の裁判所では、弁護士が代理人となっている場合、申立て当日にこの面談をおこなう即日面接という迅速な運用がされています。
この面談は、裁判所が申立書の内容を確認し、破産手続開始の要件を満たしているか、手続きを進めるうえで問題点はないかが確認されます。
そして、裁判所に納めるべき予納金の額をいくらにするかを判断することも大きな目的です。
ステップ5:破産手続開始決定(破産管財人の選任)
裁判所に予納金が納付され、申立て内容に問題がないと判断されると、裁判所は破産手続開始決定を出し、同時に手続きを主導する破産管財人が選任されます。
破産管財人には、通常、申立人や主要な債権者とは利害関係のないその地域の弁護士が選任されるのが一般的です。
破産手続きが法的に正式スタートすると、会社の財産(破産財団)を管理し処分する権利(管理処分権)が、会社の経営者から破産管財人に完全に移ります。
破産手続開始決定は、会社と経営者にとって大きな転換点です。経営権限を失う一方で、個別の債権者からの直接の請求や取り立てからは法的に保護されることになります。
ステップ6:破産管財人による業務(財産調査・換価など)
破産管財人は、選任後、速やかに会社の財産の調査・管理に着手し、それらを売却するなどして現金化する業務をおこないます。
債権者への公平な配当を実現するためには、会社の資産を把握したうえで適正な価格で換価し、配当の原資となる資金(破産財団)を形成する必要があるからです。
あわせて、不当な財産流出がなかったかなどを調査する役割も担います。
この期間、会社の元代表者には、破産管財人の調査や財産の換価処分業務に対して、誠実に説明し協力する義務があります。
ステップ7:債権者集会への出席義務と報告内容
債権者集会は、破産管財人が、これまでの業務の結果を裁判官および債権者に対して正式に報告するための場です。
破産手続開始決定から通常2~4か月後を目処に、裁判所において債権者集会が開催されます。
会社の元代表者は、原則としてこの集会に出席する義務があります。
第1回の債権者集会は財産状況報告集会とも呼ばれ、破産管財人から、収集した財産の内容や換価の見込みなどについて説明をおこなうのが一般的です。
ステップ8:廃止決定(法人格消滅)
破産管財人による財産の換価・回収業務がすべて終了し、債権者への配当がおこなわれた後、裁判所は破産手続きの終了を宣言する決定を下します。
なお会社の破産では、多くの場合、配当がおこなわれずに廃止で終了するケース(異時廃止)が多いのが実情です。
破産手続の終結または廃止決定により、会社の法人格は法的に消滅し、それに伴って、支払いきれなかった会社の借金(債務)もすべて消滅します。
これにより、会社としては完全に債務から解放されることになります。
会社破産手続きにかかる期間と費用の目安

ここでは、会社破産手続きに要する期間と、必要となる費用の目安について解説します。
なお、期間や費用は各事例により大きく異なるため、あくまで目安としてご参考ください。
会社破産手続きのスケジュール感
会社破産手続きにかかる期間は、個々の事例により異なるため一概にどの程度と示すことは困難です。
ひとつの目安として、弁護士への相談を開始してから手続きが完全に終了するまで、6か月~1年半程度の期間が必要であるケースが多いでしょう。
大まかなスケジュールの目安としては、まず弁護士への相談から申立て準備完了までに3~6か月程度が目安です。
次に、裁判所に申立ててから破産手続開始決定が出るまでには数週間~1か月程度、開始決定後、第1回の債権者集会が開かれるまでには通常2~4か月程度をみておきましょう。
会社破産にかかる費用総額の目安
会社破産の手続きには、主に申立代理人弁護士費用と裁判所への予納金という、2種類の大きな費用が発生します。
所要期間と同じく、費用についてもそれぞれの状況によって大きく異なります。
弁護士費用は、依頼する法律事務所や会社の規模・負債額・事案の複雑さなどをもとに決定し、中小企業の法人破産の場合は50~150万円程度が相場といわれています。
裁判所への予納金も裁判所の運用や事件の種類、会社の負債総額によって大きく変動します。
負債総額が1億円を超えると100万円以上、10億円を超えると400万円以上と、負債額に応じて予納金額は増加していきます。
なお、東京地方裁判所など一部の裁判所では、弁護士が代理人となり、比較的簡易な事件と認められる場合に少額管財という運用がなされ、この場合の予納金は原則として20万円です。
これら以外にも、申立て時の収入印紙代や郵券代、官報公告費用といった実費も必要です。
会社破産後の影響は?社員や取引先はどうなる?

ここでは、会社が破産した場合に具体的にどのような影響が考えられるのかを解説します。
会社の破産は経営者自身だけではなく、従業員や株主など多方面への影響があることを把握しておきましょう。
従業員への影響
会社が破産手続きを開始すると、会社の事業は停止され、最終的には法人格が消滅するため従業員は原則として全員解雇されることになります。
解雇は会社都合による退職として扱われ、失業保険(雇用保険)については、自己都合退職の場合よりも早く、そして長く給付を受けられる可能性があります。
また、破産時には給料や退職金が未払いのままになっているケースも少なくありません。
会社に支払い能力のある財産が残っていなければ、未払い賃金は、破産手続きにおいて一般の債権よりも優先的に支払われる権利があります。
なお、会社に代わって国が未払い賃金の一部を立て替えて支払う、未払賃金立替払制度という救済制度もあります。
利用するには一定の条件があり、破産管財人等による証明書が必要となるため、担当弁護士に相談しておきましょう。
取引先・債権者への影響
取引先の会社が破産した場合、その会社に対して売掛金などの債権を持っている取引先は、その債権の回収が極めて困難になるという大きな影響を受けます。
とくに、担保を持っていない一般の債権者の場合、まったく回収できないことも少なくありません。
破産手続きでは、破産管財人の報酬や税金、従業員の未払い給料など、法律で優先順位が高いと定められている債権の支払いが最優先されます。
そのため、会社の財産をすべて換価しても、これらの支払いでほとんど残らないことが多くあります。
ただし、例外として、破産した会社に対して買掛金などの支払い義務(債務)も負っている場合はその債権と債務を相殺することが可能です。
また、破産した会社の不動産に抵当権を設定しているなど、担保権を持っている債権者の場合は、破産手続きとは別にその担保権を実行し、他の債権者よりも優先して回収を図れるケースもあります。
株主への影響
会社が破産手続きを経て消滅した場合、その会社の株主が保有していた株式は、その価値が完全に失われます。
破産するということは、通常、会社の資産をすべて処分しても債務を全額返済できない債務超過の状態にあるため、債権者への支払いを終えた後に株主に分配される残余財産が残ることはまず考えられません。
上場企業の株式であっても、その会社が破産すれば、株式の価値はなくなり通常は上場廃止となります。
保証人(連帯保証人)への影響
中小企業においては、金融機関から融資を受ける際に、代表者個人が会社の債務の連帯保証人となることがあります。
そのため、会社が破産すると、金融機関などの債権者は、連帯保証人である経営者個人に対して、残っている借入金の全額返済を請求してきます。
個人の資産でこれを支払えなければ、経営者個人も自己破産などの債務整理手続きを選択せざるを得ない状況に追い込まれるケースが大半です。
ただし、近年このような状況を回避するための「経営者保証に関するガイドライン」というルールが運用されています。
条件が適用されれば、個人破産をせずに保証債務を減免してもらい、自宅などの生活基盤となる資産の一部を残せる可能性があります。
会社の破産を検討する際には、ご自身の保証契約の状況を確認し、このガイドラインの活用可能性について、早期に弁護士へ相談しましょう。
経営者自身への影響
会社の破産は、経営者個人にとって極めて大きな影響を及ぼします。
経済的な問題だけではなく、社会的信用やキャリア、精神的な健康など、その影響は多岐にわたります。
まず、多くの中小企業経営者が直面するのが、会社の債務に対する個人保証(連帯保証)の問題です。
自己破産に至った場合、法律で保護される一定の財産を除き、マイホームや預貯金などの個人資産の多くを失う可能性があります。
さらに、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、約5~7年間は新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが困難になります。
これらのさまざまな影響があるものの、法的手続きにより債務問題に区切りをつけることで、精神的な負担から解放される点はメリットです。
ひとりで抱え込まず、弁護士や家族などに相談しながら、次の一歩を踏み出すことが大切です。
会社破産の検討中にやってはいけないこと

会社破産の検討中や手続きを進めるうえで、やってはいけないNG行動とそのリスクについて解説します。
会社の経営状況が悪化し、破産を検討せざるを得ない状況は、精神的にも追い詰められ冷静な判断が難しくなりがちです。
しかし、そのような状況だからこそ、法的に問題となる行動や、後々ご自身の首を絞める結果につながる行動は慎みましょう。
資産隠し(財産処分)
会社の破産を考えはじめた後、または破産申立ての準備中に、会社の資産を隠したり、正当な理由なく不当に安価で処分したりする行為はおこなってはいけません。
具体的には、会社の預金を代表者個人の口座に移す、高価な機械設備を無償または不当な廉価で知人に譲渡する、売掛金の存在を隠蔽する、帳簿を改ざんするなどの行為が該当します。
債権者の利益を害し破産手続きの公正さを揺るがす行為であり、発覚した場合は破産管財人によってその行為が取り消されるだけでなく、詐欺破産罪という犯罪に該当します。
不明な点や判断に迷う財産の扱いは、必ず事前に弁護士に相談しましょう。
会社資産の名義変更
破産手続きによる差押えや処分を免れる目的で、破産直前に会社名義の資産を、代表者個人やその家族、知人、別会社の名義に変更する行為も禁止されています。
このような名義変更は、債権者を害する行為として破産管財人による否認権行使の対象となり、法的にその効力が否定され、資産は破産財団に取り戻されます。
たとえば、会社が所有している土地建物を代表者の妻名義に登記変更する、会社の営業車を子供名義に変更するなどが典型例です。
名義変更によって資産を保全しようとする行為は、法的なリスクを高めるだけですので、おこなわないようにしましょう。
偏頗弁済(特定の債権者への優先返済)
特定の債権者にだけ優先的に借金を返済する行為のことを偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼び、これも法的に禁止されている行為です。
たとえば、金融機関への返済は停止しているのに、社長個人の借入先である知人にだけ返済する、お世話になった特定の仕入先にだけ買掛金を支払う、などが偏頗弁済にあたります。
破産制度のもっとも重要な原則のひとつに「債権者平等の原則」があり、これはすべての債権者をその権利に応じて公平に扱わなければならないという考え方です。
偏頗弁済は、この原則に真っ向から反し、他の債権者の利益を不当に害するため、破産法で禁止されています。
新たな借入れ(返済できない借金)
会社の経営が行き詰まり、破産が避けられない状況であるにもかかわらず、その事実を隠して、返済できる見込みがないまま新たな借入れをしたり、商品を掛けで仕入れたりする行為も禁止されています。
これは、貸主や取引先を欺く行為であり、刑法上の詐欺罪に問われる可能性があります。
これらの行為は、一時しのぎにしかならないばかりか、法的な責任を問われるおそれがあるため、注意が必要です。
虚偽説明や非協力的な態度
破産法では、破産者(法人の場合はその代表者や役員)に対して、手続きに関連する事項について誠実に説明する義務や、破産管財人の業務に必要な協力をおこなう義務を課しています。
これらの義務に違反することは、破産手続きの適正かつ円滑な進行を妨げるだけではなく、経営者個人が自己破産する場合の免責不許可事由に該当したり、悪質な場合には破産犯罪として刑事罰の対象となったりするケースがあります。
破産管財人からの財産状況に関する質問に対して嘘をついたり、保有している財産の一部を意図的に申告しなかったりする行為はおこなわないようにしましょう。
破産手続きを円滑に進め、最終的に免責を得て再起を図るためには、破産管財人の調査や指示に全面的に協力する姿勢が不可欠です。
会社破産に関するよくある質問

最後に、会社破産に関する質問とその回答をまとめました。
- 破産費用がなくても破産できますか?
- 会社が破産したら借金はすべてなくなりますか?税金は?
- 会社が破産したら社長個人の資産や家族も影響を受けますか?
- 会社の破産後、再び会社役員になったり、起業したりできますか?
- 会社の破産(倒産)に強い弁護士の選び方は?
疑問点をクリアにしたうえで、破産手続きを進めましょう。
Q. 破産費用がなくても破産できますか?
A. 会社破産の手続きを進めるためには、弁護士費用や裁判所への予納金といった費用が必要となるため、費用を準備できない状態で申立てをおこなうことは困難です。
ただし費用が手元にない場合でも、弁護士に相談することで解決策が見つかる可能性があります。
たとえば、会社に残っている売掛金を回収したり、不要な資産を適正価格で売却したりして費用を捻出する方法があります。
「費用がないから破産できない」と諦めてしまう前に、まずは無料相談などを利用して弁護士に正直に状況を伝えましょう。
費用を捻出する方法や支払い方法について、具体的なアドバイスをもらえる可能性があります。
Q. 会社が破産したら借金はすべてなくなりますか?税金は?
A. 会社が破産手続を経て最終的に消滅すれば、その会社が負っていた借金(債務)は、原則としてすべて支払い義務がなくなります。
また、法人が納めるべき法人税や消費税、事業税、源泉所得税や社会保険料の滞納分についても、会社の消滅と共にその支払い義務はなくなります。
ただし、経営者個人が会社の債務に対して連帯保証をしていた場合、その保証債務は会社の破産によって消滅しません。
さらに個人の自己破産の場合は、税金や社会保険料は免責されず支払い義務が残ることになるため、その点は把握しておきましょう。
Q. 会社が破産したら社長個人の資産や家族も影響を受けますか?
A. 会社が破産しても、直ちに社長個人の資産が処分されたり、家族に影響が及んだりすることはありません。
ただし、社長個人が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、極めて大きな影響を受けることになります。
もし社長個人の資産で返済しきれない場合、社長自身も自己破産をせざるを得なくなる可能性が高く、その結果、自宅や預貯金などの個人資産の多くが処分されることになります。
会社破産における個人資産や家族への影響を考えるうえで、社長自身が会社の連帯保証人になっているかどうかが最大のポイントです。
Q. 会社の破産後、再び会社役員になったり、起業したりできますか?
A. 会社の破産や、それに伴い経営者個人が自己破産を経験した後であっても、再び会社の取締役などの役員に就任したり、新たに自分の会社を設立して起業したりすることは可能です。
ただし、現実的な課題として、経営者自身も自己破産をした場合は信用情報機関に事故情報が登録されるため新たな融資を受けることは原則としてできません。
そのため、再起業する際の事業資金の調達が大きなハードルとなるでしょう。
Q. 会社の破産(倒産)に強い弁護士の選び方は?
A. 会社の破産手続きを依頼する弁護士を選ぶ際には、個人の借金問題だけではなく、法人破産や企業倒産の分野における専門知識と豊富な実務経験を持つ弁護士を選びましょう。
法人破産に強い弁護士を選ぶ際の具体的なポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
- ホームページなどで法人破産の解決実績を具体的に公開しているか
- 手続きの流れ、必要な費用、考えられるリスクについて、明確かつわかりやすく説明してくれるか
- 経営者の状況や心情を理解し、親身になって相談に乗ってくれるか
- 連絡が取りやすく、報告や対応が迅速か
- 弁護士費用の体系が明確で、事前に見積もりを提示してくれるか
可能であれば、無料相談などを利用し実際に弁護士と面談したうえで、依頼先を選ぶことがおすすめです。
費用だけで安易に決めず、これまでの実績や相性も考慮して総合的に判断しましょう。
まとめ

会社の破産(法人破産)に関する基礎知識や具体的な手続きや関係者への影響について、詳しく解説してきました。
経営者として直面しうる不確実な状況でも、適切な選択をするための視点と心構えが得られたのではないでしょうか。
実際に手続きを進める際は、個々の状況により臨機応変な対応が不可欠です。
手続きを滞りなく進めるためには、経験豊富な弁護士に相談し、そのサポートを得ることが最良の道となるでしょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

