自己破産

自己破産の家族への影響|家族の貯金や収入、家族名義の車や家はどうなる? | 千代田中央法律事務所

問題を抱えて絶望する男性ビジネスマン 自己破産

自己破産を考えているものの「家族の持ち家や車、貯金はどうなるの?」「家族に内緒で手続きしたい」といった不安で、一歩踏み出せずにいませんか?

本記事を読めば、自己破産による家族への影響を正確に理解し、家族の財産を守るために何をすべきかが明確になります。

保証人である家族への影響、差し押さえ対象となる資産の範囲、家族に内緒で手続きを進めることの難しさまで、具体的な例を挙げて解説します。

家族との信頼関係を保ちながら、生活再建に向けた最適な選択をするための助けとなるでしょう。

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自己破産すると家族に影響する7つのこと

容赦ない引き落としの残高通帳

まずは、自己破産による家族への影響を7つ紹介します。

  1. 本人名義の20万円以上の預金は処分の対象になる
  2. 持ち家を失うおそれがある
  3. 所有している車は手放すことになる
  4. 家族カードの使用に制限が生じる
  5. 貯蓄型保険や学資保険は処分される
  6. 家族が保証人の場合は返済義務が残る
  7. 家族の保証人になれなくなる

「家族の財産はどうなるの?」「内緒で手続きできる?」といった不安や疑問を解消し、安心して次のステップに進むために、それぞれの詳しい内容を確認しましょう。

1. 本人名義の20万円以上の預金は処分の対象になる

自己破産すると、本人名義の預貯金は自由財産を超える部分が処分対象になります。破産法では、生活に必要な最低限の財産以外は、債権者に公平に分配することが求められています。

たとえばA銀行に15万円、B銀行に10万円ある場合、預金の合計25万円のため、自由財産である20万円を超える5万円が処分対象です。

また、家族名義口座でも、本人の収入由来であれば名義貸しと判断され、処分対象になるケースもあります。破産直前に預金を移すと財産隠しとみなされ、免責が認められないうえ、刑事罰のリスクもあるでしょう。

処分対象になる財産の範囲に不安がある場合は、必ず弁護士に正確な預金額を伝え、相談しておくことが重要です。

2. 持ち家を失うおそれがある

自己破産すると、破産した本人名義の持ち家は原則として処分され、家族が住み慣れた家を失う可能性があります。不動産は高額資産とみなされ、破産管財人によって売却され、売却代金が債権者への配当に充てられるためです。

たとえば、配偶者の単独名義の家であれば、本人が自己破産しても守られますが、夫婦共有名義の場合は注意が必要です。破産者本人の持ち分だけを処分するのは困難で、結果的に家全体が売却される可能性があります。

どうしても家を守りたい場合は、住宅ローン特則を利用できる個人再生といった、自己破産以外の債務整理を検討する方法がおすすめです。自分に最適な手段は、弁護士と相談しながら見つけていきましょう。

3. 所有している車は手放すことになる

自己破産すると、本人名義の車は必ずしも手元に残せるとは限りません。車の扱いは、ローンの有無と車の価値によって決まります。

ローンが残っていれば、所有権はローン会社にあるため破産手続きで引き揚げられます。一方、ローン完済の場合でも、査定額が20万円を超える車は処分対象となるでしょう。

たとえば、査定額20万円以下の古い車や走行距離の多い車は、自由財産として手元に残せるかもしれません。

また、地方在住で生活に車が必須の場合や家族名義の車は原則影響ありませんが、破産直前の名義変更は財産隠しとみなされるおそれがあります。

弁護士と相談しながら、本人名義の車の処分や残す方法について決めていきましょう。

4. 家族カードの使用に制限が生じる

自己破産をすると、本人名義のクレジットカードだけでなく、それに紐付く家族カードの使用も制限される可能性があります。

なぜなら、家族カードの信用は本会員に依存しているため、本会員が自己破産して信用を失うと、カード会社は自動的に解約される場合があるからです。

たとえば、破産者本人が本会員で配偶者が日常的に利用している家族カードは、破産申し立て後に使えなくなるでしょう。

自己破産する際は、クレジットカードで支払っていたものをデビットカードでの支払いに切り替えたり、配偶者名義でクレジットカードを契約したりするなどの準備が必要です。

5. 貯蓄型保険や学資保険は処分される

自己破産すると、契約者本人名義の学資保険や貯蓄型生命保険も財産として扱われるため、解約される可能性があります。

解約返戻金が20万円を超える保険は、貯蓄性のある財産とみなされ、債権者への配当に充てられます。掛け捨て型の医療保険やがん保険の場合は、返戻金がほとんどないため、解約の必要はありません。

契約者が配偶者で、保険料も配偶者の収入から支払われている場合は配偶者の固有財産として保護されます。どうしても学資保険を守りたい場合は、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。

保険の扱いは契約者や返戻金額で判断が変わるため、弁護士に相談し適切な対応を決めましょう。

6. 家族が保証人の場合は返済義務が残る

自己破産は本人だけでなく、借金の保証人になっている家族にも深刻な金銭的影響を及ぼすおそれがあります。

自己破産による借金の免責は本人にしか効力がなく、保証人の支払義務は消えません。さらに、自己破産の申し立てによって支払い期限の喪失が生じ、借金残額を一括で請求されることもあります。

たとえば、300万円のローンが残っている場合、保証人である家族に300万円を一括返済するよう通知が届くケースです。そのため、自己破産する場合は、保証人の有無や家族への影響を考慮し、最適な手段を選択しましょう。

保証人がいる場合は事前に家族と話し合い、本人と保証人が一緒に弁護士に相談して適切な対応を検討することが不可欠です。

7. 家族の保証人になれなくなる

自己破産をすると、本人は他人の借金の保証人にはなれなくなります。自己破産情報は、信用情報機関に5〜7年登録され、この期間中は新たなローンやクレジットカードの作成だけでなく、保証人になることも制限されるためです。

たとえば、子どもが大学進学時に奨学金の申請で親が連帯保証人になることを求められる場合、親が自己破産していると保証人になれません。

ただし、機関保証制度を利用すれば所定の保証料を支払うことで、保証機関が連帯保証人の役割を担い、親が保証人でなくても子どもは奨学金を受けられます。

自己破産すると本人は保証人になれなくなるため、事前にどのような影響があるか把握し自己破産を検討しましょう。

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自己破産しても家族に影響しない5つのこと

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自己破産した場合でも、以下のようなケースでは家族に影響を与えません。

  1. 99万円以下の現金は残せる
  2. 家族の信用情報に影響はない
  3. 家族名義の資産は処分されない
  4. 家族の就職や結婚への法的制限はない
  5. 戸籍や住民票などに記載されることはない

自己破産は、破産した本人とその家族が再出発できるよう、守られるべき権利や財産を明確に定めています。

自己破産に関する正しい知識を身につけたうえで、自分に必要かどうか判断しましょう。

1. 99万円以下の現金は残せる

自己破産しても、生活に必要な最低限の財産である、自由財産は手元に残せます。自由財産とは、破産者が自由に処分できる資産のことで、現金であれば99万円以下のことです。

破産法は、債権者への配当よりも、破産者の生活再建や尊厳ある生活の維持を優先するため、自由財産の保証を定めています。

具体的には、50万円を財布や金庫に置いていても処分されません。ただし、銀行口座の預金は、合計20万円を超えると処分対象となるため、現金と預金では扱いが異なります。

自由財産の範囲や資産ごとの扱いは個別に判断されるため、事前に弁護士に確認し、自由財産を守れるよう安心して手続きを進めることが重要です。

2. 家族の信用情報に影響はない

自己破産すると、本人の信用情報に傷がつきますが、家族の信用情報に影響は一切ありません。

信用情報は個人に属するもので、法律や信用情報機関のルールで、家族であっても他人の信用情報に影響を及ぼさないと厳格に定められているためです。

たとえば、自己破産した場合でも、本人の配偶者は自身の信用に基づき、クレジットカードや各種ローンの契約が可能です。

家族が契約しているクレジットカードやローンについても、とくに影響はないため、安心して生活を続けられます。

家族に不安を与えないためにも、自己破産が家族の信用情報に影響しないことを正しく伝えることが大切です。

3. 家族名義の資産は処分されない

自己破産で処分される財産は、原則として本人名義のものだけで、家族名義の資産は守られます。

日本の法律では、家族であっても個人は独立した法的主体として扱われるため、破産者が家族の財産を処分する権限はないからです。

たとえば、配偶者が結婚前から預貯金やパート収入で貯めた口座、親から相続した土地や建物などは、本人が自己破産しても差し押さえの対象外となります。

ただし、形式上は家族名義でも、実質的に本人の財産であると裁判所が判断すれば処分されるリスクもあります。

家族の財産を確実に守るためには、通帳や契約書など客観的資料を持って弁護士に相談し、処分対象となるかどうか法的見解を確認することが重要です。

4. 家族の就職や結婚への法的制限はない

親が自己破産しても、子どもの将来に法的な不利益は一切ありません。

職業選択や結婚の自由は憲法で保障された基本的人権であり、親の経済状況を理由に子どもが不利益を受けることは社会的にも法的にも認められていないためです。

子どもが就職活動で提出する書類や、結婚相手の戸籍謄本には親の破産情報は記載されないため、親の自己破産が子どもの就職や結婚に影響することはありません。

自己破産による子どもの将来への影響は心配する必要はないため、正しい情報を家族間で共有することで精神的な負担を軽減し、前向きな決断を後押ししましょう。

5. 戸籍や住民票などに記載されることはない

自己破産しても、その事実が戸籍謄本や住民票などの、日常生活で使うような公的書類に記載されることはありません。

戸籍謄本や住民票、パスポートやマイナンバーカードなどは、個人の経済履歴を記録するものではなく、身分や居住関係を証明するためのものです。

子どもが進学手続きで住民票を提出したり、家族でパスポートを申請したりしても、破産の情報が記載されることはなく、不利益を受けることはありません。

自己破産の事実は、唯一国の機関紙である官報に、氏名と住所が掲載されますが、日常的に目にすることはないでしょう。

自己破産が公的記録として生活に影響することはほぼないため、冷静に状況を把握しながら手続きを進めることが重要です。

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自己破産による家族への影響を避ける方法

指輪を外す女性

ここでは、自己破産による家族への影響を避ける3つの方法を紹介します。

  1. 財産は隠さず正直に申告する
  2. 特定の債権者に返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない
  3. 自己破産前の離婚は避ける

自己破産は法律に則った正当な権利ですが、ルールを破ると借金が免除されないばかりか、家族をより深刻な事態に巻き込むおそれがあります。そのため、避けたほうがいいことは事前に把握しておきましょう。

1. 財産は隠さず正直に申告する

自己破産する際は、財産は隠さず正直に申告することが重要です。財産を隠すと免責が認められず、借金が一切免除されないおそれがあるからです。

たとえば、車を家族名義に移したり、保険契約者を子どもに変更したりする行為は財産隠しとみなされます。破産管財人は通帳や契約書を徹底的に調べるため、隠し通すことはほぼ不可能です。

少しでも財産を残したいという思いがあっても、不正は自己破産以上のリスクを招きます。守れる財産と処分される財産の線引きは、法律に基づき専門家が判断するものです。

自己破産を考える際は、弁護士に正直にすべてを申告することが、最終的に家族を守る結果となるでしょう。

2. 特定の債権者に返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない

自己破産手続きで避けるべきなのが、偏頗弁済(へんぱべんさい)です。これは特定の債権者にだけ優先して返済する行為を指し、自己破産の大原則である債権者平等の原則に反します。

たとえば、配偶者が連帯保証人になっている銀行ローンを優先し返済すると、破産管財人が返済を取り消し、結局そのお金は全債権者に配分されます。

良かれと思って返済を進めた結果、手続きが複雑になり、免責が認められないリスクが高まるかもしれません。

自己破産以外にも、任意整理といった他の方法で対応できる可能性もあるため、必ず弁護士に相談し最適な選択をしましょう。

3. 自己破産前の離婚は避ける

自己破産前の急な離婚は、財産分与を口実に財産を移したとみなされ、財産隠しと疑われることで免責不許可事由となるおそれがあります。

たとえば、破産直前に離婚し持ち家を財産分与で妻名義に変更するような行為は、偽装離婚として厳しく調査され、免責が認められないリスクが高まります。

離婚自体が借金問題とは無関係に進んでいたケースもあるかもしれませんが、破産と離婚のタイミングや分与内容の妥当性については、必ず弁護士と相談しましょう。

安易に自分で判断すると、借金の免除という目的を果たせず、逆にさらなるリスクを招くおそれがあります。

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自己破産以外で家族への影響が少ない債務整理

女性の弁護士

借金の問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。ここでは、自己破産以外の代表的な債務整理として、以下の3つの方法を紹介します。

債務整理の方法内容
個人再生裁判所を通じ借金を大幅減額し、原則3〜5年で分割返済する
任意整理弁護士が債権者と交渉し、利息を減らして返済を軽減する
特定調停裁判所が仲介し、簡易的に債権者と返済計画を調整する

それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況にもっとも合った道筋を見つけましょう。

>>債務整理をご検討中の方はこちら

個人再生

「持ち家だけは手放したくない」という方におすすめなのが個人再生です。この制度は、住宅ローン特則を利用すればローンはそのまま払い続けつつ、それ以外の借金を大幅に減額できます。

たとえば、数百万円の借金を減額し、3〜5年で分割返済する仕組みです。これにより、マイホームを守りながら生活再建が可能になります。ただし、安定収入があることが絶対条件で、返済能力がなければ利用できません。

さらに裁判所を通すため、手続きが複雑で、家族に知らせることなく進めるのは難しいのが実情です。

個人再生を検討する際は必ず弁護士に相談し、条件を満たせるか確認することが大切です。正しい制度を活用すれば、家を守りつつ経済的な再スタートを切れるでしょう。

任意整理

以下のような方には、任意整理が向いています。

  • 保証人の家族に迷惑をかけたくない
  • 家族や職場に知られたくない

任意整理は、裁判所を通さず弁護士が直接債権者と交渉するため、どの借金を整理するか自由に選べます。

たとえば、親が保証人の銀行ローンは対象から外し、他社の借金だけを整理するといった対応が可能です。対象の借金は、将来利息をカットし、3〜5年での分割返済を目指します。

裁判所を介さないためプライバシーが守られ、家族に知られるリスクが低い点もメリットです。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所に申し立てをおこない、裁判所の調停委員が仲介して債権者と返済条件を話し合う制度です。弁護士に依頼せず本人が進められるため、費用を抑えられる点が特徴です。

ただし、平日に裁判所へ複数回出向く必要があり、仕事を持つ人には負担を感じるかもしれません。

さらに債権者が交渉に応じなければ不成立となり、結局別の手続きを選ばざるを得ないリスクもあります。

費用が心配な場合でも、法テラスや無料相談を活用し、専門家に自分に合った解決策を提案してもらいましょう。

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自己破産の家族への影響に関するよくある質問

救いの手を差し伸べる弁護士の手元

自己破産を検討する際、多くの方が以下のような疑問を抱きます。

とくに家族に関する具体的な疑問について、具体的に回答しているので、ぜひ参考にしてください。

Q. 親が自己破産したら子どもの進学に影響する?

A. 親が自己破産しても、子どもの受験や進学が不利になることは一切ありません。入学試験は本人の学力や適性で評価され、親の経済状況は関係ないからです。

自己破産の事実が、願書や戸籍など学校に提出する書類に記載されることもなく、学校側に知られることもありません。

ただし、注意すべき点は奨学金の保証人です。自己破産から一定期間(5〜7年ほど)は保証人になれないため、奨学金や学生ローンを使用できない可能性があります。

日本学生支援機構をはじめとする多くの奨学金制度は、保証料を支払えば機関が保証人となる選択もできるため、親が自己破産した場合でも、問題なく奨学金を受けられます。

Q. 自己破産の手続きで家族の協力が求められることはある?

A. 自己破産を進める際には、同居家族の協力が事実上欠かせません。裁判所は申立人だけでなく、世帯全体の収支状況を確認し、財産隠しがないか、本当に返済不能なのかを判断するからです。

自己破産の手続きの際は、原則配偶者の給与明細や源泉徴収票、家計簿などプライベートな書類の提出が求められます。

必要書類については事前に弁護士へ相談し、どの書類がいつ必要になるのか把握しておくことが重要です。

家族に伝える際には、正直に自己破産を検討している状況を正直に話し、生活を立てなおすために協力してほしいと誠実に伝えましょう。

Q. 自己破産しても家族にバレずに手続きを進めることはできる?

A. 多くの人は、家族に内緒で自己破産を進めたいという気持ちがあるでしょう。ただし、同居家族に最後まで知られず自己破産を済ませるのは難しいかもしれません。

自己破産する際は、裁判所に提出する書類や家計情報など、家族の協力が不可欠な場面があります。

裁判所や弁護士事務所からの郵便物、家や車の処分、家族カードの利用停止など、生活に変化が生じる過程で秘密を維持することは困難です。

ただし、同居しておらず家計管理も別であれば、とくに知られることなく自己破産できるでしょう。

家族にバレるかもと不安を抱えて進めるより、いつどのように誠実に家族へ事情を伝えるか計画し、協力してもらうほうが手続きも円滑に進められます。

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まとめ

自己破産のイメージ

自己破産は、本人名義の家や車などを失う可能性はありますが、家族名義の財産や信用情報には影響しません。

ただし、家族が保証人になっているケースや、夫婦でローンを組んでいる場合などは、家族にも返済義務や財産処分などの可能性が生じます。

家族への影響を最小限に抑え、安心して手続きを進めるためには、専門家の協力を得ながら正しい知識で手続きを進めることが不可欠です。

自己破産を検討する際はひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談し、ご自身と家族にとって最適な解決策を見つけましょう。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。