「会社を破産させれば、経営者が借金を背負うことはないだろう」と考えている経営者の方もいるのではないでしょうか。
しかし、法人破産後も代表者には重い返済義務が残るケースは多くあります。
本記事では、そんな厳しい状況から再起を目指すための有効な法的手段である個人再生について解説します。
メリット・デメリットや利用条件などをまとめていますので、経営者の方はぜひ参考にしてください。
法人破産すると代表者の債務はどうなる?

会社の債務と個人の債務は、法律上どのように扱われるのでしょうか。
ここでは以下2つにわけて解説します。
法人破産時の個人の債務問題については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
法人破産の代表者の責任範囲はどこまで?生活への影響や手続きの流れを解説
1. 原則、法人と個人の債務は法的に別扱い
前提として会社という法人と、代表者である個人は、完全に別人格として扱われます。
そのため、裁判所で会社の破産手続が認められ、法人が消滅したとしても、その効力が代表者個人に直接及ぶことはありません。
つまり、会社が破産したとしても、代表者が個人名義で所有する自宅や預貯金はそのまま所持できます。
ただし、次に解説する連帯保証人になっているケースでは、状況が異なります。
法人破産の概要については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
法人破産とはどういう手続き?費用相場やメリット・デメリット、スケジュールを解説
2. 代表者が連帯保証人の場合は、借金の返済義務が残る
中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、代表者が個人として連帯保証人になることは一般的です。
この連帯保証契約は、会社と金融機関との契約とは別に、代表者個人と金融機関との間で交わされる独立した契約と見なされます。
そのため、主たる債務者である会社が法人破産によって消滅した場合であっても、個人の連帯保証人としての返済責任は残ります。
たとえば、会社が5,000万円の負債を抱えて破産した場合、債権者である銀行は即座に連帯保証人である代表者に5,000万円の返済を求めることが可能です。
この重い責任を法的に解決する方法が、個人再生や自己破産といった手続きです。
会社が破産した際のリスクと対策については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
会社破産の手続きによるリスクと個人資産を守るための対策を解説
借金返済が難しい場合の3つの救済措置

法人破産後に残ってしまった連帯保証債務などを法的に整理するため、救済措置として以下の3つの方法があります。
どの方法が適しているかは、状況により異なるため、専門家と相談のうえ検討することがおすすめです。
1. 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てをおこない、所有する一定以上の価値ある財産を清算・配当する代わりに、残りのすべての債務の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
法人破産後に数千万円という巨額の連帯保証債務が残り、返済の目途がまったく立たない状況に追い込まれた経営者にとっては、この免責という効果は大きな救いとなり得ます。
自己破産のデメリットは、生活に最低限必要な範囲を超える財産を手放さなければならないことです。
これには、経営者のマイホームや自動車なども含まれる可能性があります。
つまり、自己破産は、財産を失うことを受け入れてでも、借金問題を完全にリセットしたい場合の選択肢と位置づけられます。
自己破産について詳しくは、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
2. 任意整理
任意整理は、弁護士が裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の合意を目指す手続きです。
裁判所を介さないため手続きは簡易ですが、借金の元本は減額されません。
このため、法人破産後に残るような多額の債務を解決するには不向きであり、経営者の再起を目的とした債務整理の方法としては、選択肢になりにくいのが実情です。
3. 個人再生
個人再生は、裁判所の認可を得ることで、抱えている債務を大幅に圧縮し、その減額後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
この制度が、法人破産後の多くの経営者にとって希望の光となり得るのは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という仕組みの存在です。
この特則を利用することで、住宅ローンだけはこれまで通り返済を続けることを条件に、それ以外の連帯保証債務などを大幅に減額することが可能になります。
「家族との生活基盤である自宅を守りたい」と強く願う方にとって、個人再生は再起のための有力な選択肢となり得るのです。
個人再生を選ぶメリット

法人破産後の厳しい状況から再起を目指す経営者にとって、個人再生は有力な選択肢です。
ここでは、個人再生のメリットを3つ解説します。
それぞれを詳しくみていきましょう。
1. 自宅などの資産を手元に残せる可能性がある
個人再生が持つメリットのひとつは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)によって、マイホームを手放さずに済む可能性がある点です。
この制度は住宅ローンだけ残し、その他の借金だけを債務整理の対象にできる仕組みです。
個人再生なら住宅ローンを支払い中の自宅に住み続けながら、保証債務のみを圧縮し、分割で返済していくという再建計画を立てられます。
2. 借金の総額を大幅に圧縮できる
法人破産後に残る連帯保証債務は、時として数千万円という、個人の力では返済が困難なほどの額になります。
この終わりが見えない負債を現実的に返済可能な金額まで大幅に圧縮できるのが、個人再生のメリットです。
民事再生法では、債務総額に応じて最低限返済すべき金額(最低弁済額)が定められており、多くの場合で元の債務の5分の1から10分の1程度まで減額される可能性があります。
【債務総額に応じた最低弁済額の基準】
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
返済不能な借金が具体的な目標に変わることは、精神的な安定と生活再建への意欲を取り戻すための大きな支えとなるはずです。
3. 事業価値を維持しながら再建を目指せる
自己破産の手続きが開始されると、特定の資格を持つ方は、手続きが終了するまでの数か月間その資格を使って仕事ができません。
制限がかかる職業の一例は、以下のとおりです。
- 弁護士・税理士などの士業
- 警備員
- 保険外交員
- 宅地建物取引士
しかし、個人再生にはこのような職業制限が一切ないため、キャリアを中断することなく、これまでの経験や知識を活かしてスムーズな社会復帰を目指せます。
これは破産者というイメージを避けたいという心理的な側面以上に、迅速な再起を願う経営者にとって大きなメリットです。
個人再生のデメリットや注意点

ここでは、事前に知っておくべき個人再生の主なデメリットや注意点を解説します。
法人破産後の再起を目指すうえで有効な個人再生ですが、メリットばかりではありません。これらの注意点について、あらかじめ把握しておきましょう。
信用情報機関に事故情報が登録される
個人再生を利用するうえで避けられないのが、信用情報機関に事故情報が登録される点です。
これは一般的に「ブラックリストに載る」といわれる状態で、法的な債務整理をおこなったという事実が記録されることになります。
これにより、手続き開始から約5年〜7年間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が原則としてできません。
しかし、このデメリットは個人再生に特有のものではなく、自己破産を選択した場合でも同様に発生します。
いずれの場合も、この制約は永続的なものではなく、あくまで経済的な再生を果たすまでの一時的な期間に限られます。
手続きが複雑で専門家の費用がかかる
個人再生は、裁判所に申立てをおこない、法律に沿った再生計画の認可を得るという専門的で複雑な手続きです。
そのため、手続きを完了するためには、債務整理に精通した弁護士への依頼が事実上必須となります。
費用は、弁護士報酬や裁判所の予納金を合わせて、少なくとも30万円以上かかることが一般的です。
多くの法律事務所で分割払いが可能で、法テラスの立替制度も利用できます。費用を理由に諦める前に、まずは専門家へ相談することが大切です。
債権者の意向によって再生計画が進まないリスクがある
個人再生には、主に小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、元経営者や個人事業主の多くが利用するのは前者です。
小規模個人再生には、再生計画案に債権者の同意(書面決議)が必要というリスクがあります。
計画が認可されるには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 議決権を持つ債権者の半数以上が反対しないこと
- 反対した債権者の債権額の合計が、全体の債権総額の2分の1を超えないこと
つまり、法人破産で多額の保証債務を負っている金融機関など、大口の債権者が1社でも強く反対すれば、計画が頓挫してしまう可能性があるのです。
ただし、経験豊富な弁護士であれば、債権者の傾向を理解したうえで計画案を作成するため、実際に金融機関が反対するケースはそう多くないでしょう。
法人破産後に個人再生できないケースとは?

法人破産後の再起の道として有効な個人再生ですが、残念ながら誰もが利用できるわけではありません。
以下3つの条件に当てはまる場合は、別の手段を検討する必要があります。
それぞれを詳しくみていきましょう。
1. 借金総額が5,000万円以上ある
住宅ローンを除いた無担保の借金総額が5,000万円以下でなければ、個人再生を申し立てられないと定められています。
法人破産に際して経営者が負うことになる連帯保証債務は、無担保の借金に該当します。
そのため、複数の金融機関からの保証債務の合計額がこの上限を超えていないか、事前に正確に把握することが不可欠です。
たとえば、保証債務が6,000万円ある場合は上限を超えているため、自己破産を検討せざるを得なくなります。
2. 安定した収入が見込めない
個人再生は、借金をゼロにする自己破産とは異なり、圧縮された借金を原則3~5年にわたって返済し続ける再建型の手続きです。
裁判所に再建計画を認めてもらうには、計画を遂行できるだけの安定的かつ継続的な収入を得る見込みがあることを、客観的に示す必要があります。
法人破産直後で失業中であり、再就職のあてがない状況では返済能力を証明できないため、申し立ては困難です。
ただし、収入は正社員としての給与に限らず、パート・アルバイトや個人事業の収益、年金などでも安定性が示せれば問題ありません。
もし現在無収入なのであれば、まずは返済の原資となる収入源を確保することが最優先の課題となります。
3. 過去7年以内に自己破産の免責などを受けている
債務整理制度の濫用を防ぐため、過去7年以内に以下の手続きを利用している場合、新たに個人再生を申し立てることはできません。
- 自己破産手続で、免責許可決定を受けている
- 個人再生手続の給与所得者等再生で、再生計画の認可決定を受けている
過去に小規模個人再生や任意整理を利用しただけであれば、この7年という期間の制限は受けません。
まずはご自身の状況を正確に把握し、弁護士に伝えることが重要です。
個人再生の手続きを進める流れ

ここでは、個人再生の手続きを進める流れを解説します。
流れを理解することで、スムーズに手続きを進めやすくなるでしょう。
1. 弁護士に相談する
個人再生は、裁判所に提出する書類が専門的で複雑なため、債務整理に詳しい弁護士への相談からはじまります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りまで、すべてを代理人として任せられます。
まずは無料相談などを活用し、現状を伝えることからはじめましょう。
2. 受任通知によって取り立てを止め、個人再生を申し立てる
弁護士に正式に依頼すると、直ちに債権者へ受任通知が送付され、そのタイミングから電話や郵便による督促が法的に停止します。
これにより、精神的な負担から解放され、落ち着いて準備を進められるようになるでしょう。
その間に弁護士が申立て書類を作成し、準備が整い次第、裁判所へ個人再生を申し立てます。
3. 履行テストをおこなう
個人再生の申立て後、多くの場合、裁判所の指示で履行テストがはじまります。
これは、再生計画で予定している金額を実際に返済し続けられるかを証明するためのリハーサルです。
約6か月間、予定返済額を毎月指定口座へ積み立て、返済能力と意思を裁判所に示します。
このテストの遂行が、計画認可の重要な判断材料となります。
4. 再生計画が決定する
履行テストと並行し、弁護士は、圧縮後の借金をどのように返済していくかを具体的に定めた再生計画案を作成します。
この計画案は法律のルールとあなたの収入状況に沿った、実現可能な内容でなければなりません。
完成した計画案は裁判所に提出され、書面決議(小規模個人再生の場合)などを経て、最終的な再生計画の内容が固まっていきます。
5. 再生計画の認可決定が下りる
裁判官による最終審査が、手続きの最終段階です。
債権者の意見も踏まえ、計画に問題がないと判断されれば、晴れて再生計画認可決定が下されます。
この決定が確定すると、借金は計画通りの金額まで減額され、ここから再生計画にもとづいた3〜5年の返済が正式にスタートします。
法人破産後の個人再生に関するよくある質問

最後に、法人破産後の個人再生に関するよくある質問に回答します。
それぞれを詳しくみていきましょう。
Q. 個人再生は周りにバレる?
A. 経験豊富な弁護士に依頼すれば、周囲に知られる可能性は極めて低いでしょう。
周囲に知られる経路としては、以下の2点が考えられます。
- 官報への掲載
- 裁判所からの郵送物
官報に氏名と個人再生の事実が掲載されるものの、一般の方が日常的にみることはほとんどないため、あまり心配する必要はありません。
郵便物に関しては、担当の弁護士事務所宛てに送ってもらうよう手配することが可能です。
Q. 会社の法人破産と、代表者の個人再生手続は同時にできる?
A. 会社の法人破産と、代表者個人の個人再生手続を、同時並行で進めることは可能です。
代表者の方が会社の債務を連帯保証している場合、両者の問題は実質的に一体です。そのため、解決策もセットで考えるのが合理的といえます。
弁護士に「会社の破産と、個人の再生を両方お願いしたい」と依頼すれば、双方の状況を理解したうえで、それぞれの手続きをおこなってくれるでしょう。
同時に弁護士に依頼する流れや、弁護士費用については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
法人破産の弁護士費用の相場はいくら?同時に個人破産する場合も含めて解説
Q. 個人再生の手続きは何からやればいいの?
A. 個人再生を検討しているものの、情報が多すぎて「結局、何から手をつければいいのか」と、途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。
今すぐやるべきことは、法人破産や経営者の個人再生案件に強い弁護士を探し、無料相談の予約をすることです。
どの法律事務所を再起へのパートナーとして選ぶかは、今後の人生にとって大切な決断です。
実績が豊富で親身に相談に乗ってくれそうな事務所をいくつか探し、まずは現状を相談してみましょう。
まとめ

この記事では、法人破産後の代表者の借金を解決に導く可能性のある、個人再生の概要を解説しました。
個人再生は、自宅などの大切な財産を守りながら、現実的な返済計画のもとで経済的な再起を目指すための国が認めた法的な手段です。
手続きは複雑で、誰もが利用できるわけではありませんが、ひとりで悩む必要はありません。
多くの法律事務所が初回無料の相談に応じていますので、ぜひ利用してみましょう。

京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。
千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。

