自己破産

経営者が自己破産した後の暮らしは?仕事や家族への影響を解説 | 千代田中央法律事務所

自己破産のイメージ 自己破産

会社経営がうまくいかなかったり、業績が思うように上げられなかったりして、会社をたたむ選択をする際、経営者自身も自己破産を迫られるケースがあります。

自己破産というと、どうしてもネガティブなイメージがありがちです。「再起できるのか」といった不安もあるでしょう。経営者が自己破産した際、その後の暮らしはどうなるのでしょうか。

この記事では、経営者の自己破産後の影響について詳しく解説します。どのような影響があるかを理解したうえで、自己破産を検討したり、手続きに向けて準備や対策をしたりしましょう。

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経営者が自己破産するとその後どうなる?

座って考えるビジネスマン

経営者が自己破産する場合、その後周囲にはどのような影響があるのでしょうか。まずは借金や財産、税金・社会保険料など、金銭面に関する影響を見ていきましょう。

会社の借金は自己破産により支払いせずに済む

会社の借金は、自己破産をすれば支払わなくて済みます。

法的に、法人と個人は別人格であり、会社の債務を経営者個人が返済する義務は原則としてありません。

しかし、中小企業の経営者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、代表者個人が「連帯保証人」となるケースが多く、債務を負わざるを得ないケースもあります。

会社が破産して法人格が消滅しても、連帯保証人の返済義務は消滅しません。そのため、債権者である金融機関は、残った債務の全額を経営者個人に請求できるのです。

自己破産すれば、借金については支払義務から解放されるのが一般的です。債務負担から逃れるには、基本的に法人の破産と個人の破産を同時に進めていくことになるでしょう。

個人財産は破産管財人が管理する

経営者が自己破産の手続きを裁判所に申し立てると、その後の財産の管理は、申立人自身で自由にできなくなります。裁判所が選任する破産管財人によって管理されるためです。

破産管財人とは、申立人の個人資産を調査・管理し、債権者へ公平に配当するために必要な財産を現金化する役割を担います。

財産価値を正しく把握し処分するため、経営者が所有する財産は、すべて破産管財人の管理下に置かれるのです。

ただし「自己破産するとすべての財産を失う」というのは誤解です。法律では、破産者のその後の生活再建を支えるため、一定の範囲の財産を手元に残すことを認めています。

たとえば、少額の現金や、生活に必要不可欠な家具・家電、衣類などは「自由財産」とみなされ、手元に残せます。

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税金・社会保険料は免除されない

自己破産をして裁判所から借金の支払いを免除する「免責許可決定」が下りたとしても、滞納している税金や社会保険料の支払い義務は消滅しません。

これらは法律上「非免責債権」と定められており、自己破産後も個人としての支払い責任が残ります。

税金や社会保険料を支払わないままにしていると、財産が差し押さえられる可能性もあります。破産手続きとは別に、管轄の税務署や市役所、年金事務所といった公的機関の窓口で納付について相談してみましょう。

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経営者が自己破産したその後の仕事への影響

怒ったビジネスマン

経営者が自己破産した場合、その後の仕事においてはあまりネガティブな影響はありません。ただし、一部の職業・資格保有者は仕事に影響が出るため、注意が必要です。破産後の仕事の影響について解説します。

一定期間就けない職業・資格がある

自己破産をすると、一部の職業や資格については、法律で一時的にその業務に就くことが制限されます。他人の財産を扱うなど、高い信頼性が求められる職業の社会的信用を守るための措置です。

対象となる主な職業・資格は以下のとおりです。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 宅地建物取引士
  • 警備員
  • 保険募集人

この制限は永続的なものではなく、あくまで破産手続き中の一時的なものです。期間は事案にもよりますが、通常3ヶ月から1年程度です。

免責許可決定が確定すれば、制限されていた権利は特別な手続きをすることなく自動的に回復します。

再就職自体はできる

自己破産をしたという事実が、その後の再就職を妨げることはありません。

再就職時に記載が求められる履歴書についても、自己破産の事実を記載する法的な義務はありません。万が一、就職後に勤務先に破産していたことを知られたとしても、それを理由に従業員を解雇することは認められていません。

経営者として培ってきた経験は、再就職において大きな武器となる可能性があります。

再就職に向けた転職活動はもちろん、再就職してから事業計画の策定、資金繰りの管理、従業員のマネジメント、取引先との交渉といったシーンで、多くの経験が役立つでしょう。

役員への就任もできる

自己破産をしても、再度経営側へまわることも可能です。自己破産の手続きを終え、免責許可が確定したあとであれば、再び株式会社の取締役などの役員に就任できます。

就任できる役員も制限はなく、自身が代表取締役に復帰することも可能です。

かつては、自己破産者は取締役になれない「欠格事由」とされていました。しかし、起業家の再挑戦を後押しする社会の流れを受け、2006年の会社法改正によってこの規定は削除されています。

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経営者が自己破産したその後の生活への影響

自己破産のイメージ

経営者が自己破産した後、日常生活においてはさまざまな制限や措置が設けられます。どういったシーンで影響があるのか確かめ、適切に対処していきましょう。

主な影響は以下の4点です。

  1. 郵便物は破産管財人へ転送される
  2. 旅行・引っ越しは裁判所の許可がいる
  3. 財産は自由に処分できない
  4. クレジットカードやローンの新規申込は厳しい

1. 郵便物は破産管財人へ転送される

破産した経営者の郵便物は、基本的に破産管財人へ転送されます。経営者の自己破産では、個人の財産と会社の資産との関連などを調査する必要があるためです。

破産すると、多くの場合は裁判所が破産管財人を選任する管財事件として扱われます。

管財事件になると、破産者本人に宛てられた郵便物は、手続きが終了するまで一時的に破産管財人の事務所へ転送されます。これにより、破産管財人は、郵便物から申告されていない財産や債権者がいないかをチェックするのです。

転送対象となる郵便物は、基本的に本人宛のもののみです。同居する家族宛の郵便物や、民間の宅配業者が届ける荷物などは転送されません。

また、管財人は届いた郵便物の内容を確認し、手続きに関係のない個人的な手紙などは返却してくれます。

2. 旅行・引っ越しは裁判所の許可がいる

管財事件として手続きが進む場合、破産者は裁判所の許可のない引っ越しや長期旅行が制限されます。破産者が財産を隠したり、手続き中に連絡が取れなくなったりする事態を防ぐためです。

これは、裁判所に事前申請さえすれば許可されるのが一般的なため、過度な心配はいりません。再就職先の勤務地へ引っ越す場合や親族の冠婚葬祭で遠方に向かう際などは、事前に裁判所の許可を得るようにしてください。

3. 財産は自由に処分できない

破産手続き中は、自身の財産を自由に処分できません。財産は破産管財人によって換金され、債権者への配当に充てられるためです。

不動産を売却したり、自動車の名義を家族に変更したり、特定の取引先にだけ借金を返済したりする行為は、禁じられています。

財産を隠したり、不当に価値を減少させたりする行為が発覚すれば、借金の支払義務が免除されない「免責不許可事由」に該当したり、刑事罰の対象になったりする可能性もあります。

破産手続きの際は法律に則り手続きを進め、財産を正しく申告しましょう。

4. クレジットカードやローンの新規申込は厳しい

自己破産の手続き中や手続き終了後は、クレジットカードやローンの新規申込は厳しいと考えておきましょう。自己破産の事実は、信用情報機関に金融事故として記録されるためです。

クレジットカードやローンの契約時は、基本的に審査で信用情報を確かめます。事故情報があると「返済能力に懸念がある」と判断され、審査に落ちる可能性が高まるのです。

事故情報が登録されると、信用情報機関に5〜7年は記録が残り続けます。

破産手続き中や破産手続き終了から5〜7年間は、現金での買い物や銀行口座から即時引落となるデビットカードを活用し、借金に頼らない生活習慣を身につけるのが大切です。

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経営者が自己破産すると家族に影響をおよぼす?

経営者の家族のイメージ

経営者が自己破産した際、自身だけでなく家族にも影響がおよぶのでしょうか。経営者の自己破産が家族の生活や財産に与える影響を解説します。

家族への影響はない

自己破産しても、影響がおよぶのは破産申立者本人であり、家族に直接影響がおよぶことは基本的にありません。

法律上、家族一人ひとりは独立した人格として扱われるため、夫の債務を妻が、親の借金を子が返済する義務はないのです。

ただし、家族が事業の借入金などの連帯保証人になっている場合、家族に債務返済が請求されます。家族が保証人になっている場合は、弁護士に相談しながら破産手続きを進めましょう。

破産を知られる可能性はある

破産した事実を周囲に知られる可能性は、十分考えられます。とくに、破産手続きにともなう間接的な生活の変化は、要因のひとつになり得るものです。

たとえば、破産して不動産を売却処分するとなる場合、家族全員で新たな住まいへ引っ越さなければなりません。こうした生活環境の変化により、事情を尋ねられたり周囲に破産を知られたりする可能性があるのです。

なお、自己破産をすると、国が発行する官報に破産の事実と氏名・住所が掲載されます。これは法律で定められた手続きであり、避けられません。

しかし、官報を見て破産の事実を知る可能性は低いため、この点はあまり気にしなくてもよいでしょう。

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経営者は自己破産したその後に起業できる?

会社設立

自己破産した後に「もう一度会社をつくりたい」「再度事業を起こしたい」と考える経営者もいるでしょう。自己破産後の再起業について、課題も含めて解説します。

会社の設立自体はできる

裁判所から免責許可決定が確定したあとであれば、再び会社を設立できます。免責が確定すれば、法務局で新しい株式会社を設立し、自身が代表取締役として再び社会で活躍ができるのです。

破産手続きは、人生の終わりではなく、過去の債務を清算して新たなスタートを切るための手続きです。破産手続き中から、次のステージへどのように進むか考えておくとよいでしょう。

資金調達は簡単ではない

再起業自体は法律での制限はとくにありませんが、起業するうえで「どのように資金調達するか」は課題となります。

前述のとおり、自己破産をするとその情報が信用情報機関に登録されるため、約5年~7年の間は、銀行や信用金庫といった一般的な金融機関からはほぼ融資を受けられません。そのため、別の方法を検討する必要があります。

たとえば、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」は、廃業した人が利用できる公的な融資制度です。

最大7億2000万円までの融資を受けられます。融資を受けるには所定の要件を満たす必要がありますが、自己破産した後でも利用できる有効な手段といえるでしょう。

また、事業の魅力をアピールして、多くの人から資金を募るクラウドファンディングも有効な手段です。

充実した事業計画や伝わりやすい工夫があれば、資金を集めやすくなります。従来の資金調達手段にこだわらず、さまざまな方法を検討しながら資金を集めていくのが重要です。

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経営者が自己破産した後の影響を抑えるポイント

男性弁護士

経営者が自己破産をした後には、さまざまな影響がおよびます。できる限り日常への影響を少なくして、スムーズに再スタートを切るには、以下の2点を意識するのが重要です。

  1. 弁護士とコミュニケーションを取り合う
  2. 法人破産もするなら同時に行う

1. 弁護士とコミュニケーションを取り合う

自己破産の影響を抑えつつ、無事に手続きを終えるには、弁護士とのコミュニケーションが必要不可欠です。

弁護士は、債権者からの督促を止め、複雑な法律手続きを代行してくれるだけでなく、自身の権利を守り、生活債権への道を考えてくれる貴重な存在です。

財産や債務の状況について、たとえご自身に不利だと思われる情報であっても、包み隠さず共有するようにしましょう。

情報が不正確であったり、隠し事があったりすると、弁護士は最善の策を講じることができません。最悪の場合、財産隠しなどを疑われ、借金の支払義務が免除されない「免責不許可事由」に該当してしまうリスクもあります。

信頼できるパートナーとして、弁護士には些細な疑問や不安も率直に相談するようにしましょう。

2. 法人破産もするなら同時に行う

会社の経営が悪化し、代表者個人も自己破産を検討する場合、法人の破産手続きと経営者個人の自己破産手続きは同時に進めましょう。

自身が会社の連帯保証人になっているのであれば、会社の債務返済は経営者自身に請求されます。その結果、公私問わず厳しい取り立てに遭う可能性があります。

法人と個人の破産を同時に弁護士に依頼すれば、弁護士が発送する「受任通知」によって、会社と個人の両方に対するすべての督促が即時にストップします。

取り立てが止まれば落ち着いて状況判断ができ、今後について考えられるようになるため、破産手続きもスムーズに進められるでしょう。

また、同時に手続きしたほうが費用負担が重くなりません。破産する際は金銭面の不安も消えないため、一度に手続きしてしまったほうが精神的にも安心でしょう。

弁護士に相談する際は、必ず法人と個人の状況をセットで話すようにしてください。

法人破産とはどういう手続き?費用相場やメリット・デメリット、スケジュールを解説 | 千代田中央法律事務所

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まとめ

手を差し伸べる男性弁護士

経営者が自己破産した後は、仕事面での制約や家族への影響は少ないですが、生活面では郵便物や引っ越し、クレジットカードの作成などさまざまなシーンで制約があります。

自己破産後の影響を最小限にとどめ、再出発を切るためにも、弁護士に相談しながら手続きを進めましょう。

千代田中央法律事務所では、法人と個人の同時破産に関する相談を受け付けています。無料相談も実施していますので、経営が厳しく破産を検討している経営者の人は、一度相談してみてください。

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京都大学経済学部卒業、同大学経営管理大学院修了(MBA)
旧司法試験合格、最高裁判所司法研修所を経て弁護士登録(日本弁護士連合会・東京弁護士会)。

千代田中央法律事務所を開設し、スタートアップの資本政策・資金調達支援、M&Aによるエグジット・成長戦略の専門職支援と法人破産手続き、事業再生手続きによる再生案件を取り扱う。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では国際化支援アドバイザーとしても活動経験あり。